介護保険延期通知書が届いたら?介護保険は受けられないの?

介護保険の申請後、何らかの理由で延期通知書というものが届くことがあります。これは介護保険サービスを受けるための介護認定を行うための審査が遅れているということです。延期通知書には延期の理由や処理見込期間が記載されているので、内容を確認し介護認定通知を待ちます。

介護保険の延期通知書とは

介護保険を申請した後、行政機関から介護保険延期通知書というものが送られてくることがあります。

これは言葉通り介護保険の認定が遅れているということです。


原則として介護保険申請後30日以内に介護保険認定を受けられますが、何らかの理由でこれが遅れてしまい介護認定を延期しますという通知なのです。


この延期通知書には、処理見込期間と延期される理由が書かれています。延期通知書が届いたからといって、介護保険が受けられないという訳ではありませんので安心してください。

延期理由と処理見込み期間が書いてある

送られてきた延期通知書に記載されている理由には、「申請者が集中しているために認定審査会の開催が遅れている。」や「主治医の意見書または調査員からの調査票、もしくは両方が回収されていない。」などがあります。

そして申請から30日以上かかってしまうが、いつ頃であれば被保険者に認定結果が通知できるであろうという日にちが処理見込期間です。この処理見込み期間は延期通知書に記載されています。


延期通知書に記載されている処理見込期間は、この延期通知書を発行する時点で次回開催される審査会にて、当該申請の審査が行われると決まっている場合はこの認定審査会の後に被保険者に結果を通知できるであろうという日にちが記載されます。


しかし、この当該申請を審査する審査会の開催が決定していない場合は約1カ月先の日にちが記載されています。


しかし、通知書を発送した後にこの審査会の予定が変更になる事もあり、実際の認定結果通知が処理見込期間よりも早まったり遅れることもあります。

介護保険の延期通知書には4つのケースがある

延期通知書が届く理由として4つのケースがあります。
  1. 訪問調査が行われていない、または市役所に調査員からの調査票が届いていないという訪問調査遅延。
  2. 主治医の意見書が市役所に届いていないという意見書聴取遅延。
  3. 主治医の意見書、訪問調査票のどちらも市役所に届いていないという意見書聴取、訪問調査遅延。
  4. 書類はすべて揃っているが、審査件数が集中していたり日程の都合により、次回以降の審査会での審査となった場合の審査会日程の延期。 

意見書聴取遅延

意見書とは被保険者の主治医が被保険者の疾病や負傷の状況を医学的観点から作成するものです。

被保険者に対してどのような介護サービスが必要であるかを判断するための大切な書類です。

介護保険申請の際に主治医へ依頼しますが、この意見書が作成されていない、もしくは主治医から市役所へ届けられていないと介護認定を行うことが出来ません。

訪問調査遅延

訪問調査とは、調査員が申請者の自宅、または入院されている方であれば病院へ訪問し、「心身の状態に関する74の項目」について本人と家族へ聞き取り調査を行います。

申請者が集中している場合、調査員不足などから訪問調査を行うことが出来ない、訪問の予定が遅れているということがあります。

意見書聴取、訪問調査遅延

主治医からの意見書や、訪問調査は行われているが市役所に調査員からの調査結果が届いていない場合、介護認定が行われず、認定結果の通知が遅れてしまいます。

審査会日程の延期

書類はすべて揃っているが申請者が集中したり、日程の都合などにより介護保険認定のための審査会が延期されてしまうこともあります。

申請日順に審査にかけられていますが、申請者の数が多かった場合次の審査会で判定されます。

処理見込み期間よりさらに遅延する場合再度延期通知書が届く

延期通知書が届き、記載されている処理見込み期間までの待機している間に、何らかの理由で市役所の担当がこの処理見込み期間よりもさらに処理に時間が必要であると見込んだ場合には、再度延期通知書が送られてきます。

介護保険の延期通知を受け取った場合は待つしかない

この介護保険延期通知書は今回申請された介護保険の介護認定が遅れているというお知らせですので、新たに手続きなどは行う必要はありません。

まとめ

介護サービスが必要となり、介護保険を利用するための申請をする方はどんどん増えています。

超高齢化社会と言われる今、行政も地域包括支援センターや事業所のスタッフ、介護支援専門員も対応に追われています。


しかし、申請者もすぐに介護保険でのサービスが必要という時に、この延期通知書が届くということは不安なことです。


しかし、介護保険の認定結果は申請日にさかのぼって効力を生じます。認定処分までに介護保険サービスが必要な場合は、暫定ケアプランを作成・対応してもらうことができます。


その際、認定後の結果のサービス限度額が超過しないよう注意しなければなりません。

そして、介護保険法では介護認定の決定が申請日から30日を超える場合は被保険者に対して延期通知書を発行しなければ行けないとありますが、要介護認定・要支援認定の更新申請の場合は、認定有効期間内であるにも関わらずこの延期通知を受け取ることで混乱するということが多発したため、国は有効期間内に要介護認定の決定通知を行うことが出来る場合は、この延期通知の発行を省略してもよいということにしました。


そのため、自治体によっては更新申請の際に延期通知を発行しないところもありますので各自治体へ確認してください。

介護認定の申請後、延期通知書が届き記載されている処理見込期間まで不安なこともあるかもしれませんが、行政や医療機関等が連携して審査を行いますので安心してください。ですが申請中に気になる事があれば、市役所の介護保険課や地域包括支援センターなどに相談してください。

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