更新日:2017/12/11
介護保険の説明でよく出てくる単位数ってどうやって使うの?
初めて介護保険を利用する方にわかりやすい例や表で単位を使っています。介護保険では報酬を定めるために単位数や地域単価、加算等さまざまな数字を使っています。最後まで読んでいただければ介護報酬の仕組みがご理解いただけるよう説明いたします。
目次を使って気になるところから読みましょう!
介護保険の単位計算で介護報酬が決められている
まずは、介護保険で決められている介護報酬の説明をいたしましょう。
『介護報酬とは』・・・
介護保険が適用される介護サービスを、都道府県等から指定を受けた事業者が提供した場合に限り対価として支払う報酬のことで、介護給付のことをいいます。
例えば、デイサービス事業者であるA事業所が、要介護1の認定を受けているBさん(1割負担者)に対して、5時間以上~7時間未満までの通所介護サービスを提供した場合、サービス提供1回につき介護報酬5,720円が受け取れる仕組みとなっています。
(別途に加算額が発生する場合がありますが、ここでは基本的な料金のみで説明しています。)
ただし介護保険では、介護報酬のうち9割が、介護保険の公費負担ですので、残りの1割である572円がBさんの負担額となります。
例であります5,720円は、国が決めた金額です。
この報酬額を決定するときに使用しているのが単位数なのです。
この場合572単位が国が決めた単位数になります。
表を使って詳しく説明していきます。
単位計算による介護報酬
介護報酬は、提供したサービスごとの項目から算定される単位数に、1単位における単価(地域により変動)を乗じることで円換算する計算方法で決定します。
では、ここで問題です。
A事業所の介護報酬である5,720円は、一体どうやって決まったのでしょうか?
- A事業所が勝手に設定している。
- 市区町村が設定している。
- 県が設定している。
- 国が設定している。
さて、上記のどれだと思いますか?
前章をお読みのあなたには、もうお分かりでしょう。
前章の最後の文章でも記載しましたが介護保険の報酬は国(厚生労働省)がサービスごとに算定項目を決め、それに伴う単位数を設定しています。
正解は4.の『国が設定している。』です。
前章のデイサービス事業者A事業所(単価=10円)の例で、単位数と介護報酬についてもう少し説明させていただきます。
計算式
572単位×10円=5,720円(介護報酬額)
5,720円×0.9=5,148円(9割の公費支払額)
5,720円ー5,148円=572円(1割の利用者負担額)
となります。
単価は10円を基準としていますが、国から地域区分で指定されている市町村によって地域差があります。
なぜ地域差をつけたのかは、次の章で明らかにしていこうと思います。
介護保険の単位は地域差を調整する為に導入されている
介護保険制度においては、それぞれの算定項目により単位数が国(厚生労働省)で設定されており、独自に算定できるものではありません。地域によって、物価や人件費に違いがあります。
その違いによる地域差を調整する為に導入されているのが単価という仕組みなのです。
※総合事業対象者に対して実施されております通所介護並びに訪問介護におきましては、総合事業として市町村の独自の事業となりますので、各市町村毎にて単位数が設定されています。
地域差の例え
都会では月給30万円貰える仕事でも、地方へ行けば同じ仕事でも20万円しか貰えないってことは、往々にしてあります。
また、同じ間取りで同程度の賃貸マンションも、都会で10万円以上するのに対して、地方では7万円なんてこともあります。
最低賃金が都道府県で差があるのと同じ仕組みで、介護保険では、単価を地域によって設定することで、物価調整をしています。
全地域が7種類に分類されている
単価は、何度かの介護保険法改定を経て「国家公務員の地域手当」(人事院規則)に準じた1級地から7級地、その他の区分を採用することになり、10円に、20%~0%の加算割合を乗じた額が単価として、報酬計算に使用されています。
1級地に指定されているのは、東京都の特別区のみです。
2級地は、東京都・神奈川県・大阪府の一部地域、というように、地域さを数字化して分類しています。
加算割合には、人件費が深く関係しています。
詳細を次の章で説明してみます。
サービスによって人件費の割合が決まっている
「国家公務員の地域手当」を基に決められている単価ですが、介護報酬で支払われる人件費とも深く関係しており、その割合も国で試算されています。下記表をご覧下さい。
人件費割合 | 介護サービス等 |
---|---|
70% | 居宅介護支援・訪問介護・訪問看護・訪問入浴 定期巡回訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・複合型サービス |
55% | 訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション 小規模多機能型居宅介護・認知症デイサービス |
45% | 通所介護・短期入所生活介護・短期入所療養介護 特定施設入居者生活介護・認知症高齢者グループホーム 地域密着型特定施設入居者生活介護・老人保健施設 地域密着型特別養護老人ホーム・特別養護老人ホーム 介護療養病床 |
このように、介護報酬の人件費割合は他の業種に比べ比較的高割合となっているのが、お分かりいただけたと思います。
この人件費を維持し、介護供給を安定させるために、単価は設定されているのです。
利用できる介護保険のサービスの上限は要介護度によって異なる
総合事業対象・要支援1~2・要介護1~5と介護認定がされるのですが、これらを状態区分として介護保険証に記載されます。
それぞれの状態区分には、介護サービスを利用できる上限が設定されています。上限以下で利用したサービスを介護保険利用分として保険者が認定し、介護事業所への報酬や利用者が支払う額が決定されることになります。
この上限は、単位で記載されているため、料金とは異なります。
それぞれの地域区分による加算等を表でまとめましたので参考にしてください。
要介護1~5の場合
状態区分 | 上限単位数 |
---|---|
要介護1 | 16,692単位 |
要介護2 | 19,616単位 |
要介護3 | 26,931単位 |
要介護4 | 30,806単位 |
要介護5 | 36,065単位 |
要支援1,2の場合
状態区分 | 上限単位数 |
---|---|
要支援1 | 5,003単位 |
要支援2 | 10,473単位 |
地域区分別加算表と介護サービス
1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・定期巡回型訪問介護看護・居宅介護支援・夜間対応型訪問介護・介護予防訪問介護・介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問看護・介護予防支援 | 11.40円 | 11.12円 | 11.05円 | 10.84円 | 10.70円 | 10.42円 | 10.21円 | 10.00円 |
訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・ 認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・介護予防訪問リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション・介護予防短期入所生活介護・介護予防認知症対応型通所介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 | 11.10円 | 10.88円 | 10.83円 | 10.66円 | 10.55円 | 10.33円 | 10.17円 | 10.00円 |
通所介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護・介護福祉施設サービス・介護保険施設サービス・介護療養施設サービス・介護予防通所介護・介護予防短期入所療養介護・介護予防特定施設入居者生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 | 10.90円 | 10.72円 | 10.68円 | 10.54円 | 10.45円 | 10.27円 | 10.14円 | 10.00円 |
居宅療養管理指導・福祉用具貸与・介護予防居宅療養管理指導・介護予防福祉用具貸与 | 10.00円 | 10.00円 | 10.00円 | 10.00円 | 10.00円 | 10.00円 | 10.00円 | 10.00円 |
地域区分と上乗せ割合の加算表
地域区分 | 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上乗せ割合 | 20% | 16% | 15% | 12% | 10% | 6% | 3% | 0% |
介護サービスと地域区分の対応表
1級地 |
---|
東京都:23区 |
2級地 |
東京都: 狛江市、多摩市 神奈川県:横浜市、川崎市 大阪府:大阪市 |
3級地 |
千葉県:千葉市 東京都:八王子市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、国分寺市、稲城市、西東京市 神奈川県: 鎌倉市 愛知県:名古屋市 大阪府:守口市、大東市、門真市、四條畷市 兵庫県:西宮市、芦屋市、宝塚市 |
4級地 |
埼玉県: さいたま市 千葉県: 船橋市、浦安市 東京都: 立川市、昭島市、東村山市、国立市、東大和市 神奈川県:相模原市、藤沢市、厚木市 大阪府:豊中市、池田市、吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市 兵庫県:神戸市 |
5級地 |
茨城県:龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市 埼玉県:朝霞市、志木市、和光市、新座市 千葉県:成田市、佐倉市、習志野市、市原市、四街道市 東京都:三鷹市、青梅市、清瀬市、東久留米市、あきる野市、日の出町 神奈川県:横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、大和市、伊勢原市、座間市、寒川町 滋賀県:大津市、草津市 京都府: 京都市 大阪府:堺市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、摂津市、高石市、東大阪市、交野市 兵庫県:尼崎市、伊丹市、川西市、三田市 広島県: 広島市 福岡県: 福岡市 |
6級地 |
宮城県: 仙台市 茨城県: 水戸市、日立市、土浦市、古河市、利根町 栃木県 :宇都宮市、下野市、野木町 群馬県 :高崎市 埼玉県: 川越市、川口市、行田市、所沢市、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、宮代町、杉戸町、松伏町 千葉県: 市川市、松戸市、柏市、八千代市、袖ヶ浦市、酒々井市、栄町 東京都: 福生市、武蔵村山市、羽村市、奥多摩町 神奈川県:三浦市、秦野市、海老名市、綾瀬市、葉山町、大磯町、二宮町、愛川町、清川村 岐阜県: 岐阜市 静岡県: 静岡市 愛知県: 岡崎市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、稲沢市、知立市、愛西市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、大治町、蟹江町 三重県: 津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市 滋賀県: 彦根市、守山市、栗東市、甲賀市 京都府: 宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、精華町 大阪府: 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町 兵庫県: 明石市、猪名川町 奈良県: 奈良市、大和高田市、大和郡山市、生駒市 和歌山県: 和歌山市、橋下市 広島県: 府中町 福岡県: 春日市、大野城市、太宰府市、福津市、糸島市、那珂川町、粕屋町 |
7級地 |
北海道: 札幌市 茨城県: 結城市、下妻市、常総市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、つくばみらい市、大洗町、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町 栃木県: 栃木市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、さくら市、壬生町 群馬県: 前橋市、伊勢崎市、太田市、渋川市、玉村町 埼玉県: 熊谷市、飯能市、深谷市、日高市、毛呂山町、越生町、滑川町、川島町、吉見町、鳩山町、寄居町 千葉県: 木更津市、野田市、茂原市、東金市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、君津市、八街市、印西市、白井市、山武市、大網白里市、長柄町、長南町 東京都: 瑞穂町、檜原村 神奈川県: 箱根町 新潟県: 新潟市 富山県: 富山市 石川県: 金沢市 福井県: 福井市 山梨県: 甲府市 長野県: 長野市、松本市、塩尻市 岐阜県: 大垣市 静岡県: 浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、裾野市、函南町、清水町、長泉町、小山町、川根本町、森町 愛知県: 豊橋市、一宮市、瀬戸市、半田市、豊川市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、新城市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、清須市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、飛島村、阿久比町、東浦町、幸田町 三重県: 名張市、いなべ市、伊賀市、木曽岬町、東員町、朝日町、川越町 滋賀県: 長浜市、野洲市、湖南市、東近江市 京都府: 城陽市、大山崎町、久御山町 大阪府: 岬町、太子町、河南町、千早赤阪村 兵庫県: 姫路市、加古川市、三木市、高砂市、稲美町、播磨町 奈良県: 天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町 岡山県: 岡山市 広島県: 東広島市、廿日市市、海田町、坂町 山口県: 周南市 香川県: 高松市 福岡県: 北九州市、飯塚市、筑紫野市、古賀市 長崎県: 長崎市 |
その他 |
その他の市区町村 |
まとめ
介護サービスには様々な数字が出てきますので、初めて利用される方や家族はわからないことが、多いでしょう。
そのときは、担当ケアマネージャーや介護サービス事業所から説明をうけることができますので、気軽に質問してみてください。