新型コロナ対策で非課税世帯への給付金はいつ・どのくらいもらえる?

新型コロナ対策で非課税世帯だけでなく、国から給付金が出ることになりました。当初の予定では、ある特定の条件の人々に30万円給付の予定でしたが、条件が大幅に緩和され、一律で10万円の給付となりました。今回の記事では、非課税世帯に限らない給付金について解説します。

非課税世帯への給付金はどのくらい支払われるの?

新型コロナウイルスによる経済対策として、非課税世帯を含め一律10万円の給付金が支払われることが決定しました。これを「特別定額給付金」といいます。


本来、非課税世帯には様々な給付金や控除があります。例えば、非課税世帯は臨時福祉給付金を受け取ることができる他、公共放送であるNHKの受信料も非課税世帯は免除になる場合があります。


新型コロナウイルスに関する「特別定額給付金」についても、非課税世帯は対象になります。


この記事では、この「特別定額給付金」について以下のことを解説してきます。


  • どんな世帯が対象になるのか
  • 非課税世帯とは
  • 特別定額給付金の目的は何か
  • 給付金はいくらもらえるのか
  • 申請方法はどうするのか
  • いつから実際に給付金を受け取ることができるのか


内容をしっかりと把握して、申請に不備等のないようにしましょう。
                     

特別定額給付金は全世帯を対象に一律10万円の給付が決定!

特別定額給付金は、非課税世帯のみでなく、全世帯が対象となる給付金です。その金額は、国民一人当たり一律10万円と決定し、すでに申請期間が始まっています。


非課税世帯のみが対象なのではなく、全世帯が対象というところがおおきなポイントです。


この給付金は、一人ひとりに給付されるのではなく、一世帯1回限りの受取が規定されています。


世帯主が代表して申請を行い、指定した銀行口座等へその世帯の人数分の特別定額給付金が支払われます。


これまで、自分は給付金を受けとる対象となっているのか、もしかしたら自分は給付金をもらえないのではないかと心配な方もいたのではないでしょうか。


この給付金は、その世帯の収入に関わらず、あくまでも国民一人当たり一律10万円と決定いたしましたので注意してください。

非課税世帯とは

非課税世帯とは、国民税である「住民税」の支払いが免除されている「住民税非課税世帯」のことを指します。


一定の条件に該当する世帯では、「住民税」の納税が免除されています。非課税世帯の対象となる世帯の条件は次の通りです。


【所得割が非課税になる非課税世帯の条件】

  • 同一生計配偶者、又は扶養親族がいる場合で、前年の総所得金額が次の金額であること。35万×(本人・同一配偶者・不要親族の合計人数)+21万円以下


【所得割と均等割が非課税になる非課税世帯の条件】

  • 生活保護を受給していること。
  • 障碍者・未成年者・寡婦(又は寡夫)で、前年の総所得金額が次の金額であること。125万円以下又は給与所得者の場合は年収204万4千円未満
  • 前年中の総所得金額が、各区市町村が定めた金額以下であること。

以前あった支払い条件付きの「30万円支給案」は撤回された



この、国民一人当たり一律10万円の特別定額給付金が決定する以前は、給付金の金額を30万円にするという案も出ていました。


しかし、この「30万円支給案」には様々な条件と、その複雑性等の問題により結果的に撤回することになったのです。


その条件としては、世帯主の収入が新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少している世帯が対象になるという案でした。


この収入の減少についても、何人世帯なのかによって条件が違い、又、新型コロナウイルス感染症発生前に比べて収入が2分の1以下に減少した世帯では更に別の条件が加えられるというものでした。


これによって、その対象となる条件の複雑性と納付期間が長くなってしまう事が想定されたために、「30万円支給案」は撤回されました。

10万円の特定定額給付金について

非課税世帯を含め、全世帯が対象となる新型コロナウイルス感染症に関しての「特別定額給付金」には、きちんとした施策の目的があることを忘れてはいけません。


何も考えずに、ただ国から一人10万円がもらえることをラッキーと思っていけはいけないのです。


新型コロナウイルス感染症が日本で流行し始めた2020年2月以降、私達の生活は大きく変わりました。


新型コロナウイルス感染症の発症を防ぐため、一刻も早く新型コロナウイルス感染症を収束させるために、私たちは政府からの要請を受けて様々な事を自粛する生活が始まりました。


休業要請を強いられる業種も沢山あり、業績が下がるのと共に、多くの人の収入が激減してしまったのです。


そんな状況を緩和するために、この10万円の特別定額給付金制度が実施されています。

施策の目的



10万円の特別定額給付金の施策の目的としては、一番には新型コロナウイルス感染症の収束があげられます。


具体的には、外出を自粛し、人と人との接触を最大限に減らすために必要なお金になるというものです。


例えば、新型コロナウイルス感染症の流行によって、休業要請を受けた飲食店等の業績悪化を緩和することもできますし、出勤日数が減ることによって給与が減ってしまう人の生活も支えるお金の一部となります。


こうして、直接的にではなく間接的に、人と人との接触を減らすことによって、新型コロナウイルス感染症を収束させることへと繋がっているのです。


詳しくは、こちらの総務省のホームページをご確認ください。

総務省「特別定額給付金」について

給付対象者及び受給権者

ここで、特別定額給付金の給付対象者及び受給権者(給付を受ける権利がある人)についてまとめてみましょう。


【特別定額給付金の給付対象者】

  • 令和2年4月27日時点の住民基本台帳に記録されている者(国内に住む日本人・3か月を超える在留資格等を持ち、住民票を届け出ている外国人)
【特別定額給付金の受給権者】

  • その者の属する世帯の世帯主

この条件に該当している人は、たとえ赤ちゃんや子供でも、特別定額給付金の給付対象者となりますので確認してください。

給付金の申請方法と納付方法

それでは、実際に特別定額給付金の申請をする際に必要な事と、納付方法について説明をしていきます。


はじめに、特別定額給付金の申請方法には「郵送による申請」「オンライン申請」の二通りの方法があります。


郵送による申請では、各市区町村から申請書が郵送されます。申請書へ家族分の情報と振込先口座を記入し、必要な本人確認書類のコピーと共に市区町村へ郵送します。


オンライン申請は、マイナンバーカードの所有者のみが利用可能な申請方法です。振込先口座や本人確認等を、すべてインターネット上で行うことができるため、本人確認書類の郵送は不要になります。


納付方法については、基本的には指定した口座への振り込みとなります。口座がない等のやむを得ない場合に限り、必要な手続きをすることによって現金で受け取ることも可能になります。

納付予定時期

特別定額給付金の申請に不備なとがなければ、あとは給付金が納付されるのを待つだけです。いつから納付が始まるのかというと、納付時期については各市区町村が決定をするため、住んでいる場所によって異なります。


各市区町村による対応状況については、こちらからご確認ください⇒市区町村の対応状況


実際に給付金が納付されるためには、申請書や必要な書類に不備がないことが大切です。審査の段階で申請書や必要な書類に不備があった場合、それを修正して再度申請をし直さなければいけなくなるため、その分納付される時期も遅れてしまいます。


申請から納付までスムーズにいけるように、申請をする際は必ず確認を怠ることのないようにしましょう。

まとめ:非課税世帯だけでなく一律10万円の給付金!

新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策である「特別定額給付金」は、住民税非課税世帯だけでなく、全世帯一律一人10万円に決定し、既に申請や納付が始まっいます。


【特別定額給付金についてのまとめ】

  • 住民税非課税世帯だけでなく、全世帯一律一人10万円
  • 申請方法は「郵送申請」と「オンライン申請」
  • 受給権者は、世帯主に限られている
  • 納付時期は各市区町村が決定する


給付金額10万円というのが決定する前までは、もしかしたら自分は非課税世帯ではないので特別定額給付金をもらえないのではないかと不安に思っていた人が多くいたことでしょう。


是非この特別定額給付金の施策の目的を改めて理解し、家計を補いながら、このような状況から一刻も早く抜け出せるように一人ひとりが協力し合いましょう。


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