65歳以上の高齢者・老人になっても年金がもらえない?その理由を解説

公的年金制度では、通常65歳になると年金を受け取ることができます。保険料を支払っていなくても免除申請の手続きなどを済ませていれば、半額を受け取ることはできます。しかしなかには年金をもらえない人もいるのです。老齢年金・遺族年金をもらえない人の条件を解説します。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

65歳以上で年金がもらえない高齢者・老人の特徴とは?

公的年金制度とは、年金加入者が保険料を納付し国が管理・運営する年金のことです。私たちが高齢になったとき、非常に頼りになる制度といえます。

公的年金制度には、国民年金と、厚生年金があります。国民年金は加入者が毎月納付する必要があり、厚生年金は毎月の給与等から天引きされます。


いずれの場合も、年金の受給条件を満たせば、受給開始年齢(原則65歳)に年金が受け取れます。

しかし、私たちの老後を支える年金がもらえない人も存在します。一体なぜ年金がもらえない事態になっているのか?今後、受給を予定する人には気になる問題ですよね。


そこでこの記事では「年金がもらえない高齢者・老人の特徴」について、


  • 老齢年金をもらえない人の条件について
  • 遺族年金をもらえない人の条件について
  • 年金保険料の納付が難しい場合の対応

以上のことを中心に、わかりやすく解説していきます。


この記事を読んでいただければ、年金制度の基本的知識の他、納付の免除・猶予制度があることへの理解に役立つかと思います。



老齢年金をもらえない人の条件

老齢年金をもらえないという事態は、受給資格期間を満たしていない場合があげられます。以前は、年金保険料を25年以上納付しなければ受給できませんでした。


しかし、平成29年8月1日より、年金の受給資格期間が10年以上に短縮されることとなりました。10年以上に短縮されたといっても、やはり老齢年金をもらえない可能性は存在します。


こちらでは、そのもらえないケースを説明します。

10年の受給資格期間を満たしていない場合

年金をもらえない理由は、単純に10年以上の受給資格期間を満たしていないことがあげられます。

年金保険料を納付しない理由はいろいろあり、制度自体への不信で納付したくない、家計が厳しく年金保険料まで納付する余裕はないということがあります。


逆に、資産が豊富にあり、年金を老後にもらえない事態になっても困らないので、納付しないという人もいます。


家計が厳しく年金保険料まで納付する余裕がない人ならば、後述する保険料の免除・猶予制度の利用をおすすめします。

10年の受給資格期間を満たす上で、カラ期間の証明ができない場合

従来の年金制度では、職業や立場により、20歳以上60歳未満でも国民年金加入の対象となっていなかったり、加入が義務づけられていなかったりしたケースがありました。


そして、その制度の不備が原因で、10年の受給資格期間を満たせない人たちが存在します。


その人たちも年金が受給できるように、受給資格期間とみなしてくれる期間があります。これを「合算対象期間」といいます。


この期間は、年金保険料を納付していないため、加入期間には参入してくれても、年金額には反映されないので、「カラ期間」と呼ばれています。 


ただし、「保険料納付済期間+免除期間+合算対象期間(カラ期間)」が10年以上あれば、老齢年金の受給要件を満たすことになります。


カラ期間の証明ができず受給要件を満たせない場合は、年金がもらえなくなります。


まず、ご自分のケースが合算対象期間(カラ期間)に該当するのか、その証明のための書類は何が必要かを、年金事務所で相談しましょう。


年金の受給資格についてはこちらで詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。

遺族年金をもらえない人の条件

遺族年金は、家庭を支えていた被保険者(配偶者または親)が亡くなった場合に、残された家族が受け取れる年金です。

被保険者亡き後、家族の生活にも大きな経済的影響を及ぼすため、遺族年金は必ず受け取りたいものですが、やはりこの場合でも年金がもらえないことがあります。


こちらでは、残された家族が遺族年金をもらえないケースを説明します。

保険料未払いの滞納期間が3分の1以上ある場合(例外もあり)

遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)の場合は、被保険者が保険料納付済期間または保険料免除期間が国民年金加入期間の2/3以上あることが、要件の一つとされています。

つまり、保険料の未納期間が3分の1以上あれば、原則として遺族は年金をもらえないことになります。ただし、例外として、平成38年4月1日前という限定で遺族年金が受けられる要件もあります。


こちらは、遺族年金を受けられる要件として、被保険者が死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間の内、保険料の滞納がなければ遺族年金が受けられるという措置です。

生計を維持されているという条件から外れている場合

「生計を維持されている」とは次のような要件を満たす場合です。

  • 同居していることはもちろん、別居していても、亡くなった被保険者から仕送りをしてもらっていた、健康保険の扶養親族であった等の事情があること
  • 加給年金額等対象者については、前年収入が850万円未満、または所得が655万5,000円未満であること

そのため、別居していても、一定の場合、生計を維持されているとはいえますが、別居している配偶者や子が被保険者の扶養に入っていなかったり、自立していたりした場合、生計を維持されている条件からは外れていることになります。


そのため、遺族基礎年金・遺族厚生年金共に、まず生計を維持されていた配偶者・子等が対象者の条件とされている以上、被保険者が受給資格期間・保険納付期間について問題なくても、遺族は年金をもらえないことになります。

遺された配偶者が再婚した場合(内縁も含む)

遺族年金は、配偶者が再婚(内縁も含む)によれば受給権が消滅し、年金はもらえないことになります。


仮に再婚相手とその後離婚した場合でも、遺族年金の受給権が復活するわけではなく、やはりもらえないままとなります。

保険料の免除・猶予の申請は毎年行うこと

厚生年金の場合は、毎月の給与等から年金保険料が天引きされますが、国民年金は原則として毎月ご自分で納付する必要があります。毎月納付する保険料は平成30年度で16,340円となります。


この保険料を毎月納付すると家計に影響が出てくる人は、保険料の免除・猶予制度を利用しましょう。この制度は毎年申請を行う必要があります。申請先は、年金事務所または市区町村役場の国保年金課等が対象です。


こちらでは、保険料の免除・猶予制度について説明します。


1.申請免除制度について

国民年金の第1号被保険者本人等が所得の低いとき等に、全額または一部の納付義務が免除されます。免除の種類としては、全額免除・四分の三免除・半額免除・四分の一免除があります。免除を受けた期間は、基礎年金・一時金の受給資格期間に算入されます。


○所得・収入の目安


免除の対象となる所得・収入の目安は下表の通りです。


免除の種類標準4人世帯(夫婦・子供2人)の場合
子の1人は16歳以上23歳未満
2人世帯(夫婦のみ)の場合単身世帯(扶養なし)の場合
全額免除所得:162万円
収入:258万円
所得:92万円 
収入:157万円
 所得:57万円 
収入:122万円
四分の三免除所得:230万円
収入:354万円
所得:142万円
収入:229万円
 所得:93万円  
収入:158万円
半額免除所得:282万円
収入:420万円
所得:195万円
収入:304万円
所得:141万円
収入:227万円
4分の1免除所得:335万円
収入:486万円
所得:247万円
収入:376万円
所得:189万円
収入:296万円

○その他、免除を申請できる人


  • 失業、倒産、事業の廃止、天災等にあった場合
  • 障害者または寡婦で、前年の所得が125万円以下
  • 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている
  • 特別障害給付金を受けている

以上の、いずれかに該当する人も申請可能です。


○申請に必要な書類


  • 申請書:最寄りの年金事務所、日本年金機構のホームページから取得できます。
  • 個人番号(マイナンバー)カード等、年金手帳または基礎年金番号のわかる納付書
  • 印鑑
  • 前年の所得状況を証明する書類:他の市区町村から転入された方が必要です。
  • その他:失業等を理由として申請する場合は、追加の書類が請求されることもあります。

2.納付猶予制度について


50歳未満の国民年金の第1号被保険者で、本人・配偶者の前年所得が一定以下の人は、保険料の納付が猶予される制度です。10年間は追納が可能です。


ただし、猶予措置である以上、やはりこの制度を利用しても、10年以上の受給資格期間を満たしていない場合、年金はもらえないことになります。


○所得・収入の目安 


猶予の対象となる所得・収入の目安は下表の通りです。


猶予制度4人世帯の場合2人(夫婦)世帯の場合単身世帯の場合
所得・収入所得:162万円 
収入:258万円 
所得:92万円 
 収入:157万円 
所得:57万円 
 収入:122万円 

 ○申請に必要な書類


申請書は免除の際と同様の用紙を使用します。添付書類も免除と同様の書類を準備します。


3.学生納付特例制度について

大学・専修学校等の学生で、国民年金の第1号被保険者に該当し、本人の前年所得が一定以下(118万円以下)の人ならば、在学期間中、保険料の納付を猶予することができます。こちらも10年間、追納が可能です。


特例として納付が猶予されているわけですので、この制度を利用しても10年以上の受給資格期間を満たしていないと、年金はもらえないことになります。


○所得の目安


学生本人の前年の所得:118万円以下


○申請に必要な書類


  • 申請書:最寄りの年金金事務所、日本年金機構のホームページから取得できます。
  • 個人番号(マイナンバー)カード等、年金手帳または基礎年金番号のわかる納付書
  • 印鑑
  • 在学証明書または学生証:学生証はコピー可能ですが両面が必要です。

十分に年金がもらえないからといって生活保護という判断は甘い

年金がもらえない場合には、生活保護を受給すれば良いと考える人もいらっしゃることでしょう。しかし、生活保護を受けてしまうといろいろな面で制約されることになります。
  • 借金が難しくなる
  • 貯金が制約される
  • 自家用車を持つことが難しい

例外はありますが、まさかの事態になった時、まとまったお金が工面できないことが多くなります。生活保護の申請は慎重になることが必要です。

まとめ

年金がもらえない高齢者・老人の特徴ついて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。 

回の記事のポイントは、


  • 老齢年金のもらえないのは、10年の受給資格期間を満たしていない場合
  • 遺族年金をもらえないのは、被保険者本人や遺族側にも原因がある
  • 保険料の納付が厳しい場合は、保険料の免除・猶予制度の利用が有効

でした。


年金は、自分の老後を安定させるためだけではなく、遺族の生活の安定を図る手段の一つです。確実に受け取れるように保険料納付および免除・猶予制度を活用しましょう。

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