更新日:2022/10/02
個人事業主が死亡してしまったら事業承継の手続きはどうすればいい?
個人事業主が死亡してしまった場合、その財産や事業引き継ぎをどのように進めれば良いのでしょうか?本記事では個人事業主が死亡してしまった場合の相続手続きや事業承継の方法について詳しく解説しています。また税軽減ができる方法も紹介!ぜひ最後までご覧ください。
- ご自分の事業を承継してもらいたい個人事業主の方
- 個人事業主のご自分が死亡した場合、相続が気になる方
- 事業承継後に発生する税金が心配な方
- 個人事業主の承継には再度開業手続を行う
- 個人事業主が引継ぎを検討する場合、いろいろな方法がある
- 承継後に税金が発生することもある
内容をまとめると
- 事業を引き継いでもらう場合は、まず廃業手続きをすることになる
- 事業継承方法はM&Aや相続等いろいろある
- 承継後に発生する税金も注意する
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目次を使って気になるところから読みましょう!
- 個人事業主は税務署に開業届を提出して事業を営んでいる個人
- 個人事業主は事業承継ができないので再度開業手続きが必要
- 届出の流れについて
- 個人事業主の廃業手続き
- 事業継承を希望する人の開業手続き
- 屋号の引き継ぎ方法について解説
- 個人事業主が死亡した場合の相続手続きについて解説
- 相続人数を確認する
- 相続する債務が多い場合は相続放棄を選択
- 個人事業主が死亡した場合の相続手続きを進めるための届け出
- 死亡届
- 廃業届
- 事業廃止届
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
- 納税に関する届け出
- 準確定申告
- 【参考】個人事業主の承継する3つの方法
- 売買(事業譲渡・M&A)
- 贈与
- 相続
- 承継後に発生する税金について解説
- 贈与税
- 相続税
- 所得税
- 消費税
- 固定資産税・都市計画税
- 相続税や贈与税が免除になる?【個人版事業承継税制について解説】
- 法人のお金に関する不安はマネーキャリアの無料相談で解決!
- まとめ:個人事業主が死亡した場合の手続きについて
目次
個人事業主は税務署に開業届を提出して事業を営んでいる個人
こんにちは、マネーキャリア編集部です。
先日、個人事業主の方からこんな相談がありました。
「私は長年個人事業主として事業を行ってきたが、高齢となり事業を誰かに引き継いでもらいたいと考えている。せっかく続けてきた事業を、私の代で途絶えさせたくない。承継方法を是非知りたい。また、事業継続中に私が亡くなった場合、相続手続きはどうなるのだろう?」とのことです。
個人事業主は税務署に開業届を提出し事業を営む個人のことです。法人と異なるので、引き継いでもらう方法や相続手続きに関して不安を感じる方々も多いです。
しかし、ご自分が引退しても事業を継続させる方法はいろいろとあり、相続手続きは家族と事前に話し合っていれば揉めるような事態を回避できます。
今回は個人事業主が事業を引き継いでもらう方法、事業継続中に亡くなった場合の相続手続き、承継に関する税金等を解説します。
ご自分の事業の円滑な承継、相続手続きや承継時に課される税金の知識を知ったおきたい方々の良いお手伝いとなれれば幸いです。
個人事業主は事業承継ができないので再度開業手続きが必要
個人事業主の場合、株式会社の経営者のように株式譲渡を行い、事業承継することはできません。個人事業主が引退または死亡したならば、まずその事業を廃業後、事業を引き継ぎたい相続人が新たに開業届を提出します。
個人事業主であるご自分が前もって、家族に引き継いでもらえるかどうか意思を確認しておいた方が良いでしょう。引き継いでもらえるなら屋号をどうするか等の問題もあります。
こちらでは、
- 相続人の届出の提出
- 屋号の引き継ぎの仕方
届出の流れについて
個人事業主が引き継ぎを希望する場合、ご自分の事業をそのまま事業継承者へ譲ることはできません。個人事業主の事業がどんなに好調でも、いったん廃業することになります。
次のような手順で届出を行う必要があります。
- 個人事業主の廃業:廃業届出書・事業廃止届出書等を提出
- 事業継承を希望する人の開業:開業届出書・青色申告承認申請書等を提出
- 承継完了
個人事業主の廃業手続き
事業継承を希望する人に事業の引き継ぎを行う場合は、次の届出書等を準備し提出します。
(1)所轄の税務署へ届け出る書類
手続きの種類・期間は下表の通りです。
項目 | 期間 |
---|---|
個人事業の開業・廃業等届出書 | 事業の廃止日~1カ月以内 |
青色申告の取りやめ届出書 | 事業廃止年の翌年3月15日以内 |
消費税に関する「事業廃止届出書」 | 廃止後速やかに ※次の場合は不要 ・消費税課税事業者選択不適用届出書 ・消費税簡易課税制度選択不適用届出書 等に事業廃止を記載し提出 |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 事業の廃止日~1カ月以内 |
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書 | ・第1、2期分減額:その年の7月1日~15日 ・第2期分のみ等:その年の11月1日~15日 |
(2)都道府県へ届け出る書類
手続きの種類・期間は下表の通りです。
項目 | 期間 |
---|---|
個人事業税に関する「事業開始(廃止)等申告書」 | 事業の廃止日~10日以内 ※死亡の場合 死亡日から30日以内 |
なお、個人事業主(先代)が死亡した場合は相続手続きも必要です。こちらの届け出については後述します。
事業継承を希望する人の開業手続き
個人事業主(先代)の廃業届出を行った後、次の届出書等を準備し提出します。
(1)所轄の税務署へ届け出る書類
手続きの種類・期間は下表の通りです。
項目 | 期間 |
---|---|
個人事業の開業・廃業等届出書 | 事業の開始日~1カ月以内 |
青色申告承認申請書 | 青色申告をしようとする年の3月15日 ※その年の1月16日以後、新たに事業を開始 事業開始日から2か月以内 |
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書 | 給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日 ※その年の1月16日以後、新たに専従者がいる等 その日から2か月以内 |
源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書 | 特に無し |
消費税課税事業者選択届出書 | 事業を開始した日の属する課税期間の末日 |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 課税期間中 |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与等支払事務を取り扱う事務所開設日~1カ月内 |
事務所によっては届け出が不要な書類もあります。不明点があれば税務署の窓口で相談してみましょう。
(2)都道府県へ届け出る書類
手続きの種類・期間は下表の通りです。
項目 | 期間 |
---|---|
個人事業税に関する「事業開始(廃止)等申告書」 | 事業の廃止日~10日以内 |
屋号の引き継ぎ方法について解説
事業継承を希望する場合、先代の個人事業主の屋号を引継ぎたい方々も多いことでしょう。その場合、引き継ぐ人が開業届の提出時その屋号を記入します。
同じ屋号なら、先代からのお客さんや取引先の方々も混乱せず、安心して今後も利用してくれるはずです。
なお、先代が引退または死亡し事業継承する場合、屋号が商号登記されていることもあります。
その際は法務局で変更の手続きが必要となります。先代の保管していた届出書の控え・登記書類をよく確認し、手続きを進めましょう。
個人事業主が死亡した場合の相続手続きについて解説
個人事業主が死亡した場合、廃業届出だけではなく相続手続きを行う必要があります。被相続人の相続人となる人が誰なのか、しっかり確認しましょう。また先代の事業継承、債権・債務を無理に引き継ぐ必要はありません。
こちらでは
- 相続人数を把握する
- 債務が多い場合の対応
以上を解説します。
相続人数を確認する
相続人は被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本(全部事項証明書)を収集し、確認する必要があります。被相続人の本籍地の市区町村で取得します。この書類で誰が相続人となるか判明します。
相続人の中には「故人の家族は私と子供達だけだから大丈夫。」と、戸籍謄本をチェックしない方々も多いです。しかし、例えば被相続人に離婚歴があり、元配偶者との間に子がいた場合、その子には相続権があります。
戸籍謄本をよく確認せず遺産分割後、予測もしなかった相続人が現れ相続権を主張する事態も考えられます。そうなれば、遺産の分割はやり直しとなるので注意しましょう。
見知っている相続人しかいないと油断していると、相続で深刻な紛争(裁判沙汰等)が発生するおそれもあります。
相続する債務が多い場合は相続放棄を選択
被相続人が個人事業を行ってきて赤字経営のまま亡くなり、残された債務が多い場合、無理に被相続人の事業継承を行う必要はありません。
相続放棄
被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄する方法です。そのまま財産を引継いでしまうと、多大な債務を負うことになるならば検討するべき方法です。ただし、債務(借金等)のようなマイナスの財産の他、預金・不動産等のプラスの財産も相続できないので注意が必要です。
なお、単独で手続きが可能なので、いきなり相続放棄をすれば他の相続人から「責任を放棄した。」と責められることも考えられます。前もって相続人達に相談しておきましょう。
手続きの方法
相続放棄は裁判所に申述します。相続開始を知ってから3ヶ月以内に行います。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に
- 申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
上記の書類を提出します。なお、追加の書類が要求される場合もあります。
手続きの流れは次の通りです。
- 申述書等を家庭裁判所へ提出
- 裁判所が「照会書」を送付
- 照会書へ回答・署名押印し、返送
- 裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が郵送され手続き完了
完了までにかかる期間は約2週間~1ヶ月です。
個人事業主が死亡した場合の相続手続きを進めるための届け出
個人事業主が事業継承を希望する人へ引き継ぎたい場合、廃業手続きをする必要があります。また、死亡した場合も同様に手続きは行わなければいけません。
相続人達(配偶者・子等)で手分けして対応した方が、作業はスムーズに進むはずです。
こちらでは
- 死亡届の提出方法
- 廃業届の提出方法
- 事業廃止届の提出方法
- 給与支払事務所等に関する手続き
- 納税の届け出
- 準確定申告とは
死亡届
こちらは市区町村へ届け出る必要があります。亡くなった事実を知った日から7日以内に提出します。
提出先は
- 故人の本籍地
- 亡くなった場所
- 届出人の住所地
- 死亡届出書:医師の記入・押印あり
- 届出人の印鑑
廃業届
廃業届は前述した通り廃業の際、税務署に提出しなければならない書類です。納税地を管轄している税務署へ、廃業した日から1カ月以内に相続人が提出します。窓口・郵送での提出が可能です。
廃業届には、廃業する個人事業主の
- 氏名・生年月日・住所・個人番号・職業
- 届出区分・事業の概要
等を記入します。
廃業したことの証明をもらうため、廃業届の控えも一緒に提出しましょう。受付後、担当職員から控えに受理印を押してもらい受け取ります。
もし届け出をしなければ、税務署から事業継続されていると扱われたままとなり、確定申告時期に申告関連の書類が送付されてしまいます。期間内に届け出は終えておきましょう。
なお、届出書は国税庁ホームページ「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」からダウンロードできます。
事業廃止届
亡くなった個人事業主が消費税課税事業者だった時、提出する書類が「事業廃止届出書」です。こちらも納税地を管轄している税務署へ提出します。
もちろん消費税課税事業者でなかった場合、提出の必要はありません。
事業廃止届出書には納税者の
- 氏名・住所・電話番号・個人番号
- 事業廃止年月日・参考事項
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
亡くなった個人事業主が従業員や事業専従者等に対し、給与を支払っていた場合、「給与支払事務所等の廃止届出書」の提出が必要です。
亡くなった個人事業主が一人だけで事業を行っていた場合は不要です。
この廃止届出書には
- 氏名・住所・電話番号・個人番号
- 廃止理由、従業員数
納税に関する届け出
個人事業主が死亡した場合には、次の書類の提出が必要です。
- 所得税→青色申告承認申請書
- 消費税→個人事業者の死亡届出書
準確定申告
相続人は死亡した個人事業主の代わりに、その年の確定申告を税務署へ提出します。それが「準確定申告」です。
この申告は1月1日~死亡した日までの所得・税額を申告書に記入します。提出期限は相続の開始があったことを知った日の翌日~4か月以内です。
一見、長い猶予期間が与えられているように思われます。しかし、故人の葬儀や相続の協議等、様々な対応を行いながら申告手続きも進めていく必要があるのです。
そのため他の対応に支障が出てしまうと、準確定申告に手が回らなくなる事態も想定されます。
また、この申告は相続人全員が行い、連署で提出するか、各相続人がそれぞれ作成して提出します。相続人全員がなるべく集まる機会を設け、協力しながら期限内に提出しましょう。
【参考】個人事業主の承継する3つの方法
ご自分の個人事業を引き継いでもらいたい場合、身近に事業継承人となってくれる存在がいれば心強いことでしょう。
しかしながら、ご自分の後継者として育成するまでに時間がかかったり、後継者となり得る人材すら見つからなかったりすることもあります。
そんな場合でも、理想の事業継承先を探す方法はあります。
こちらでは
- 売買(事業譲渡・M&A)で承継する
- 贈与で承継する
- 相続で承継する
以上を解説します。
売買(事業譲渡・M&A)
ご自分の個人事業を同業他社(者)へ売買することも可能です。個人事業主は承継してくれる存在がいなければ、中小企業以上に廃業のリスクが高まります。
そんな時にM&Aを行い、譲り受けてくれる相手を探すことが可能です。サポートしてくれる団体等は次の通りです。
M&A仲介会社
企業間のM&Aはもとより個人事業のM&Aを仲介する業者も多いです。M&A専門業者もいれば、経営コンサルティングのオプションとしてM&Aをサポートしてくれる業者もあります。
個人事業のM&Aは法人と異なるので、手続きに戸惑う個人事業主にとって大きな助けとなるでしょう。M&A仲介会社では譲受相手の紹介、相互の交渉の調整、クロージング、手続きのサポート全般に携わるサービスが多いです。
ただし、料金設定は各社異なり、引き継ぎを希望する側(譲渡したい個人事業主)は無料のタイプ、譲渡側・譲受側双方から手数料を受け取るタイプと様々です。
その他の支援機関
ご自分がお世話になっている商工会議所や地方銀行でも、M&Aをサポートしてくれる場合があります。多くの場合、同じ地域の譲受先を紹介してくれるので、地元の事業者と交渉したい個人事業主に最適な方法です。
ただし、地元で理想的な相手が見つからない場合、全国に視野を広げ、譲受先を探す必要がでてくることでしょう。
贈与
前述した身近に事業継承人となってくれる存在がいるとき検討する方法です。これまで説明してきたように廃業手続きを行った後、後継人が開業手続きを行います。
個人事業主は事業を承継させる相手がいても、支障なく引き継ぎができるよう、その後継者を育成していくことが大切です。
ただし、贈与の場合は後継者となり得る人が「やはり事業は引き継がない。」と、育成の過程で事業継承の意志を翻す場合もあります。
また、専門資格を要する個人事業(弁護士事務所・司法書士事務所・行政書士事務所等)の場合、許認可を得て事業を行う形態なので、後継者の名義で再申請が必要です。事業譲渡では許認可が引き継がれないので注意しましょう。
相続
個人事業主が事業継続中に死亡したとき検討します。相続人の中に事業継承し、故人の代わりに事業を再開したい人がいる場合の方法です。
前述した相続手続きを経た後、先代の個人事業主の事業を引き継ぎます。ただし、あまりに多額の債務があり、引き継いでも債務を解消する目途が立たない場合、相続放棄も視野に入れておきましょう。
また、許認可を得て事業を行う個人事業の場合、後継者が許認可の要件を満たしていければ、引き継ぎはできません。
承継後に発生する税金について解説
先代の事業を承継する目途が立っても、まだ安心はできません。承継後に発生する税金はどのようなものなのか、よくチェックしておく必要があります。課された納税を納付しなければ、税務署からペナルティを受けてしまいます。
こちらでは
- 贈与税がかかるケース
- 相続税がかかるケース
- 所得税がかかるケース
- 消費税がかかるケース
- 固定資産税・都市計画税がかかるケース
以上を解説します。
贈与税
贈与により事業継承したケースで発生する税金です。課される条件は次の通りです。
先代の個人事業主の資産
- 固定資産:建物・土地・機械装置・車両運搬具等
- 金融資産:預貯金等
相続税
相続により事業継承したケースで発生する税金です。相続税の申告は被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内です。
ただし、次の相続税の基礎控除が用意されています。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば法定相続人が2人いるなら、課税価格が4,200万円を超えなければ、申告・納付する必要はありません。
相続税の場合、基礎控除額は大きくなる傾向があります。贈与税よりも税金が課されるリスクは少ないはずです。
所得税
M&Aで個人事業を譲渡し、売却で得られた利益に発生する税金です。譲渡した資産ごとに所得税の仕組みは異なります。
- 不動産→譲渡所得(分離課税)
- 棚卸資産(財貨や商品)→事業所得(総合課税)
不動産の売却で得られた利益は譲渡所得となり、分離課税が適用されます。こちらは、他の所得と合計せず、その所得だけに独自の税率をかける計算方法です。
一方、棚卸資産は事業所得として総合課税が適用されます。こちらは、対象となる全ての所得を合計、その合計金額が課税対象となります。
M&Aで仲介業者を活用した場合、税金に関するアドバイスが受けられることもあります。課税の仕組みに不明な点があれば、相談してみましょう。
消費税
事業譲渡の形で引き継いだ場合、課税資産に消費税(課税資産額×10%)が発生します。こちらの場合には、贈与税や相続税で設定されている基礎控除制度がありません。
課税資産は
- 国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等
- 保税地域から引き取られる外国貨物
固定資産税・都市計画税
固定資産を承継した場合、固定資産税という市町村税(都税)が課されます。また、市街化区域内の不動産の場合、都市計画税も課されます。
- 固定資産税:標準税率1.4%
- 都市計画税:制限税率0.3%
承継された翌年から、後継者へ課税対象が切り替わります。
先代の個人事業主が事業で使用した建物を今度は後継者が利用する場合、それが賃借物件なら課税はされません。
相続税や贈与税が免除になる?【個人版事業承継税制について解説】
個人版事業承継税制とは、青色申告を行っていた個人事業主の後継者が事業継承した際、引き継いだ事業用資産の相続税・贈与税の負担を軽減してくれる制度です。
適用対象資産
都道府県知事の認定を受ければ
- 事業用資産の贈与税または相続税:100%猶予
- 一定の要件を満たした場合:免除
- 土地または借地権 (~400平方メートル)
- 建物(床面積~800平方メートル)
- 減価償却資産:機械、器具備品、車両、船舶等
- 2019年1月1日~2028年12月31日までの期間内で有効
- 事業用資産を一括して贈与・相続している
- 小規模宅地等の特例を利用していない
- 3年ごとに継続届出書を提出
法人のお金に関する不安はマネーキャリアの無料相談で解決!
個人事業主の方々は、ご自分の事業を今後どのように引き継いでもらうか心配な人もおられるはずです。承継の問題、それらに関する税金等の不安は専門家に解消してもらいましょう。
マネーキャリアは無料で何度も利用できる相談サービスです。相談員はファイナンシャルプランナーという税金等の専門家です。
かれらに相談すれば、承継の問題や税金負担の悩みに、最適な解決策を提案してくれはずです。オンラインや対面でも相談ができます。まずは気軽に相談予約を行ってみましょう。
まとめ:個人事業主が死亡した場合の手続きについて
個人事業主が事業の引き継ぎを行いたい場合、死亡した場合の手続きを解説してきました。
個人事業の場合は法人と異なる承継プロセスとなります。ただし、承継方法はたくさんあるので、ご自分のニーズに合わせた方法を選びましょう。
今回は次の内容を紹介しました。
- 個人事業の承継は、まず廃業手続きを進める必要がある
- 相続による承継では多くの手続きを要する
- 承継方法はM&Aや贈与等、いろいろ選べる
- 承継でかかる税金に注意する