更新日:2022/09/19
経営セーフティ共済の8つのデメリットとメリットを解説!
経営セーフティ共済は、取引先からの売掛金・債権の回収が難しくなった場合、貸付を受けられる制度です。また、税効果も期待できるので、中小企業の経営者の皆さんは加入を検討してみるべきでしょう。今回はデメリットにも着目しつつ、この共済制度を解説していきます。
- 安定した経営を望む中小企業の経営者
- 取引先の売掛金・債権の回収に不安を感じている経営者
- 税金対策について知りたい経営者
- 会社が赤字となった時に備えたい経営者
- 経営セーフティ共済の5つのデメリット
- 経営セーフティ共済の3つのメリット
内容をまとめると
- 経営セーフティ共済は中小企業ための貸付
- 税金対策にもなる
- この共済は起業・開業1年未満だと加入できないのがデメリット
- 解約手当金はあるが課税される点はデメリット
- 掛金の10倍まで借り入れ可能
- 共済の加入の他に法人保険も検討してみる
- 保険以外にも法人のお金に関わる悩みなら、マネーキャリアへの相談が1番!
目次を使って気になるところから読みましょう!
経営セーフティ共済に加入する時の8つのデメリットとメリットとは?
中小企業の経営者の方々の多くは、取引先が倒産してしまい、ご自分の会社に影響が出る不安を抱えていることでしょう。
このような不測の事態をカバーするため、取引先からの売掛金・債権の回収が難しくなった場合、貸付を受けられる制度があります。それが経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)です。
堅実な事業を行ってきたに中小企業の経営者の方々には、ありがたい共済制度と言えます。この経営セーフティ共済は独立行政法人の中小企業基盤整備機構が運営しています。
この共済に加入すれば、貸付の他にいろいろなメリットがあるものの、利用する前に確認するべきデメリットもあります。
こちらの記事は経営セーフティ共済の公式HPに沿って解説していますので安心してご覧ください。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)のデメリット
経営セーフティ共済は中小企業の経営者の皆さんの心強い制度ですが、確認しておくべきデメリットもあります。
デメリットを良く把握しないまま共済に加入してしまうと、後々「こんなはずではなかった。」と後悔したり、肝心な時に共済を利用できなくなったりすることがあります。
このデメリットの部分を把握し、十分に納得した上でご利用を検討するべきです。
こちらでは
- 加入条件に関するデメリット
- 解約手当金に関するデメリット
①起業・開業1年目のだと加入できない
経営セーフティ共済への加入資格は、まず継続して1年以上事業を行っていることが条件です。起業したばかりの皆さんなら、まだまだ経営は安定していないことでしょう。
経営者としては経営セーフティ共済の税効果をあてにしたいところですが、起業・開業1年未満では利用できません。経営者にとっては確認しておくべきデメリットと言えます。
起業・開業1年未満の経営者の方々は何とか1年間、ご自分で創意工夫して経営の安定に努めるべきでしょう。
②加入後12ヶ月未満だと解約手当金がない
解約手当金とは、経営セーフティ共済を解約した場合に戻って来る掛金のことです。つまり、掛金は原則として掛け捨てになりません。
まさかの事態にこの解約手当金を利用し、損失等の補填にあてることができます。経営者としては、非常に心強い仕組みとなるでしょう。しかし、こちらの利用にもデメリットとなる点もあります。
それは加入後12ヶ月未満では掛け捨てになるというデメリットです。このデメリットを考慮し、加入後1年間で急にまとまった資金が必要となった場合のことを考え、何らかの備えを行っておくべきでしょう。
③解約手当金は利益として課税される
解約手当金を受け取れる条件がたとえ揃っていたとしても、受け取る前に確認しておくべきデメリットがあります。それは解約手当金の入金時に課税されてしまうというデメリットです。
解約手当金の入金は「雑収入」として扱われ収入となってしまいます。もちろん、必要な場合に税金がかかるからといって、解約を躊躇するわけにはいきません。
このデメリットを軽減するコツとしては、自社が赤字となったとき、この解約手当金を受け取れば、負担税額を少なくすることが可能です。
④貸付けを受けると利息分の掛金がなくなる
取引先が倒産してしまい、売掛金・債権の回収が困難となった時は、速やかに貸付の利用が可能です。借入に関して新たな担保・保証人は不要ですが、デメリットもあります。
それは貸付を受けると掛金の一部がなくなる点です。共済を利用した場合の借入れは無利子です。
ただし、貸付を受けた後は、その金額の1/10に相当する額が払い込んだ掛金から控除されます。もちろん、後で掛金を増額し貸付の充実も図ることは可能です。
⑤納付期間が40ヵ月以下だと元本割れする
経営セーフティ共済では40カ月以上、掛金をコツコツ納付していけば、払い込んだ掛金の100%が戻ってきます。
ただし、40ヵ月未満では解約手数料がかかってしまい、元本割れを起こしてしまうのがデメリットです。
元本割れの状態で解約手当金を受け取るのはさすがにもったいないので、40ヵ月未満の間にお金が必要となったなら、安易に解約せず別の備えを検討しておきましょう。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)のメリット
経営セーフティ共済では、前述したようにデメリットをしっかり確認する必要があります。しかし、それを把握しておけば経営者の皆さんにとって頼もしい制度と言えます。
経営セーフティ共済は、中企業経営でまさかの事態へ対応できる内容となっています。
こちらでは
- 掛金で税金対策
- 借入の仕組みが充実している
- 掛金の変更も柔軟にできる
①掛金を損金として計上ができる!前納で税効果が最大に
経営セーフティ共済の掛金は、月額5,000円~20万円まで(5,000円単位)で、自由に設定が可能です。
この掛金は総額800万円に達するまで積み立て可能です。納付方法は預金口座からの振替による掛金の払込みとなります。
掛金は前納が可能です。前納にすれば1ヶ月につき、掛金月額の0.9/1,000の前納減額金としてキャッシュバックされます。
それに加え、経営セーフティ共済では翌年分の掛金の全額前納も可能です。前納した全額が今年度内の損金として扱われます。この方法を行えば大きな税効果が期待できます。
ただし、大きな税効果が得られるからと言って、前納を行う必要はありません。無理なく毎月掛金を支払って、貸付を受けるための準備を整えるのも大切な作業です。
自社に十分な資金があり、まとまったお金を納付しても経営に影響が出ない場合のみ、前納の利用を検討してみましょう。
②掛金を積立てた総額の最大10倍まで借入できる
経営セーフティ共済では、いざと言う時に貸し付けが受けられます。借入金の総額は次の内のいずれか少ない金額となります。
- 取引先の倒産で回収困難となった金額
- 掛金総額の10倍に相当する金額
- 返済期間5年→5,000万円未満
- 返済期間6年→5,000万円~6,500万円未満
- 返済期間7年→6,500万円~8,000万円以下
③加入後に掛金が変更できる
経営セーフティ共済では、掛金額を自社のニーズの変化に応じ、柔軟に変更できます。掛金の増減をしたいなら、いつでも申請が可能です。
すぐに変更したいならば、希望する月の5日までに申請が受理されるよう提出します。これで希望月から増減額後の掛金月額で引落されます。
なお、5日が土日・祝日ならば翌営業日に受理されたなら、希望月からの変更月額で引落されます。
ただし、中小機構が6日以降に申請書類を受理すると、その翌月から変更した掛金月額が適用されます。掛金の変更を希望するなら、なるべく早いうちに申請をした方が良いでしょう。