自賠責保険は、強制保険です。他人が運転して事故になるとどうなる?

自賠責保険は、自動車保険で強制付保です。他人が運転していた時に事故が発生した場合、自賠責保険は適用となるのでしょうか。他人が運転することを許した自分に罰則といったものが発生するのでしょうか。法律上で整理されています、きちんと理解をしましょう。

自賠責保険は他人が運転しても適用される?車を貸すときの不安を解消!

自動車を貸すときに、よく「保険適用できるかわからないから注意してね」などと話すことがあります。

残念ながら「注意」していても事故は、発生する可能性はゼロにはなりません。


自動車保険には、契約者が自分が補償してほしい内容で契約する任意保険があります。


こういった任意保険であれば、契約者の都合で「他人が運転」したときには補償されない可能性があることは想像できます。


では、加入をしていないと罰則のある「自賠責保険」ではその扱いはどのようになるかご存知ですか?


回答は、「補償される」となります。


支払われること以前に知っておいたほうがよいことを説明していきます。

自分の車を他人が運転して人身事故を起こした場合「運行供用者責任」を問われるかも

自分の車を他人が運転するとしたら、どのようなことが考えられますか?


友人に頼まれて車を貸す、盗難にあって、知らない人が乗っている?


そんなことが考えられます。


では、自分の車を他人が運転していて、事故が発生したときに保険はどうなるのでしょうか。

まず、自分に責任がないから保険とか関係ない、賠償責任も発生しない、と思われているかた、考えを改めましょう。


自動車には、「運行供用者責任」という言葉があります。


運行供用者とは


【自動車損害賠償保障法 第3条】自己のために自動車を運行の用に供する者は,その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは,これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし,自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと,被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは,この限りでない。

出典: http://www.houko.com/00/01/S30/097.HTM



となります。

自賠責保険は車にかける保険!他人が運転した事故でも保険が適用される!

自賠責保険は、他人が運転した場合の事故でも請求することができます。


友人に自動車を貸し、友人が人身事故を起こしてしまった場合でも、保険を適用することができます。


理由として、被害者の保護ということがあります。


自賠責保険は、車両にかけられている保険でもあります。


ですので、基本的には誰が運転していても保険金の請求が可能となっています。

自賠責保険には限度額がある!賠償請求に対応しきれない場合も

自賠責保険が支払えることはわかりました。自賠責保険の限度額は覚えていますか?

死亡・後遺障害などで支払われる「限度額」は、自分が運転していても、他人が運転していても「3000万円」が限度額となります。


それ以上の支払いはありません。


この金額だと、被害者が家族のいるサラリーマンが被害者でも、賠償請求に耐えられないかもしれません。


自賠責保険だけでなく任意保険も必ず加入しよう

ではどのようにするかが問題となります。


答えとしては、「任意の自動車保険」で対人に加入することとなります。


そうすれば、対人事故の場合で、自賠責保険で不足した賠償責任を補償することができます。


ここまで説明を書きましたので、ちょっと追加します。


任意の自動車保険に加入していたら、自賠責保険は必要ないのではないか、と思われる方もいらっしゃると思います。


任意保険の対人賠償責任保険は、自賠責保険の金額を超えてから支払いとなります。


自賠責保険の上に立てられた二階建てのような仕組みとなっていますので、自賠責保険がなければ任意保険の支払いはできません。

任意保険で対人賠償に対応!保険金額は無制限にもできる!

自賠責保険は、3000万円までの補償となっています。

これは他人が運転している場合でも補償されるものとなっています。


任意保険は対人賠償責任としては「無制限」まで補償することができます。


今回話題では、他人が運転した場合に補償されるかという点についてを説明していますが、他人が運転した場合に保険金が下りるかどうか、を説明します。

ただし、任意保険の運転者限定に注意

任意保険では、保険料を安くするためにいくつかの割引制度があります。

そのなかには運転者の年齢を区切る割引、運転者を限定する割引があります。


これは、補償される人を限定する割引となります。運転者を家族などに限定すると、他人が運転した場合には、保険金が降りないこととなります。


任意保険が使えなければ、補償される保険金は、自賠責保険の3000万円となります。

運転する人の保険も確認しておこう!他車運転特約とは?

では他人が運転した場合には、任意保険の補償はないのかという疑問になります。


他社運転特約という特約があります。運転される方がすでに自動車をお持ちで、自動車保険の契約をされている場合には、運転される方の自動車保険の特約で賠償事故の補償を行います。


自動車をお持ちでない方であれば、ワンデー保険といわれるような「ドライバー保険」を中心に検討されるほうがよいでしょう。

高すぎるバイク保険に加入していませんか?

バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。


自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。


ただ、その保険料について見直したことはありますか?バイクを購入する時のショップで言われるがままに加入していたりしませんか?


実は、バイク保険は少し条件を見直すだけで年間の保険料が1万円近く安くなることがあるのです。


ただ、自分で多くの保険会社で見積もりをして比較するのは大変ですよね。


そんな時は一括比較サービスを利用してみましょう。一括比較サービスであれば、一度の入力で多くの保険会社の見積もりを取ってくれます。


しかも何度利用しても無料です。一度利用してみてはいかがでしょうか。

まとめ

他人が運転した場合の保険は、自賠責保険のように必ず支払われる保険と、任意の自動車保険のように条件によって支払いができる保険があります。


もし他人が運転する場合が考えられるのであれば、契約条件の変更か、必ず運転される方の自動車保険の有無、ワンデー保険の利用などを検討されるとよいでしょう。

ランキング