個人賠償責任保険に加入していれば自転車保険はいらないの?

個人賠償責任保険に加入していれば自転車保険はいらないというのを耳にしたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。実際個人賠償責任保険だけでも十分ではありますが注意すべき点も存在します。この記事では個人賠償特約と自転車保険について解説します。

自転車保険に加入する必要はある?

自転車で事故を起こし相手を負傷させないか心配で、自転車保険への加入を検討する方々も多いはずです。


自転車保険には個人賠償責任補償が付いているので、ご自分が賠償金を支払うとき安心ですよね。


しかし、自転車事故の個人賠償に関しては、個人賠償責任保険で十分対応できるのでは?と思っている方々もいらっしゃるのではないでしょうか。


実は個人賠償に関する保険や特約にさえ加入していれば、そこから十分に補償が下ります。


もちろん、自転車保険の必要の有無を決める前に、加入している個人賠償責任の補償内容は確認しておきましょう。


そこで今回は「個人賠償責任保険の補償内容と、自転車保険の必要性」について

  • 加入中の保険に個人賠償責任保険が付帯しているか確認する意味
  • 理想的な個人賠償責任保険の補償内容とは
  • 自転車保険に入る必要性があるのはこんな時
以上のことを中心に解説していきます。         
 

この記事を読んでいただければ、個人賠償責任保険はどんな補償内容なら安心なのかについて知ることができるはずです。                                               

ぜひ、最後までご覧ください。

他に加入中の保険に個人賠償責任保険が付いているか確認しよう!

皆さんにとって意外かもしれませんが、個人賠償責任保険は損害保険へ当たり前のように付帯されている場合があります。


その一つに自転車保険があります。


しかし、皆さんが加入中の損害保険へ、既に個人賠償責任保険を特約として付帯しているかもしれませんね。


以下では、地方自治体で進む自転車保険の加入義務化と、個人賠償責任保険を付帯している意外な保険について解説します。

近年埼玉県をはじめとして自転車保険の加入義務化が進んでいる

2015年に初めて兵庫県自転車保険加入を義務化する条例が制定されました。


その後、埼玉県や大阪府、京都府等、地方自治体の中で自転車保険の加入義務化が進んでいます。


今後も義務化する地方自治体は増えていくことでしょう。


確かに自転車保険へ加入すれば、自転車事故が起きた時に保険金が下りるので、被保険者は助かりますよね。


ただし気になるのは、はたして自転車保険に未加入ならば罰せられるのか、ということです。


自転車保険を義務化する条例に共通する特徴が、加入するように「努めなければならない。」という文言です。


これは、「努力義務」と言われています。


たとえこの義務に違反しても罰せられることはないので安心してください。

自動車保険などについている個人賠償責任保険のみでも大丈夫!

他人にケガを負わせたり、他人の物を壊した時に補償されるのが個人賠償責任保険です。


この個人賠償責任保険は、既に加入している自動車保険や火災保険に特約として設定しているかもしれません。


まずは、ご自分の加入している損害保険へ付帯されていないか確認しましょう。


特約として付帯されている個人賠償責任保険は、「日常生活上のトラブル」が補償範囲です。


つまり、自転車に関する事故も補償範囲に該当します。


一方、クレジットカードに個人賠償責任保険が付帯されていることもあります。


加入契約の際に取得した「契約のしおり」等で確認してみましょう。

では自転車保険は不要なの?それとも必要?

ここまで見てくると「そんなに損害保険やカードに付帯されているなら、自転車保険は不要だろ。」、そう思う人がいるかもしれませんね。


まずは自転車保険が必要か不要かを決める前に、既に加入している個人賠償責任保険の内容を確認するべきです。


なぜなら、補償内容が手厚くなければ、いざという時に十分な補償が得られないからです。


以下では、理想的な個人賠償責任保険の補償金額や内容、示談交渉サービスの必要性を解説します。

個人賠償責任保険の補償金額・内容を確認しよう!

自転車事故で他人に被害が及んだ場合は、自転車を運転していた人は賠償責任を負います。


個人賠償責任保険の理想的な補償金額はどの位か、ずばり1億円まで支払えれば十分でしょう。


皆さんの中には、「そんなに高額な補償金額を設定するなんて大げさだ。」と思われる方々がいるかもしれませんね。


しかし、近年ではたとえ加害者が未成年であっても、高額な賠償判決の下りるケースが多くなっています。


高額賠償の事案としては、当時11才の小学生が自転車で走行中に女性と衝突、女性は意識不明状態となった事故があります。


裁判所は被害女性の深刻な状態を考慮し、小学生の起こした事故でありましたが、賠償金額9,521万円の支払いを命じました。


当然、加害小学生がそれを賠償するわけではなく、監護者である親がこの高額な賠償金を支払うことになるのです。


そのため1億円という補償金額の上限は、何ら大げさではありません。

示談交渉サービスがあるかどうか確認しよう!

自動車保険では被保険者が事故を起こした場合に、火災保険の場合は失火者が隣家に被害を及ぼした場合、示談交渉サービスが利用できます。


示談交渉サービスとは、ご自分が加害者となった時、ご自分の代わりに保険会社が相手方と交渉してくれるサービスです。


もしも、示談交渉サービスがなければ次のような困った事態になります。


あなたが事故を起こした場合、ケガをした相手方と賠償金等の話し合いをしなければならないはずです。


その際、事故の相手方は、あなたに向かって激しい言葉を浴びせるかもしれません。


あなたも浴びせられる罵声に耐えかねて激昂してしまうと、話し合いが全く進まなくなることでしょう。


話し合いをする時、保険会社の交渉のプロが対応してくれたら、スムーズに話が進むことが期待できますよね。


ただし、気を付けなければいけない点があります。


それは、損害保険の特約で設定している個人賠償責任保険に、示談交渉サービスが無い場合です。


契約時、保険会社から受け取った保険のしおり等に「示談交渉サービスなし」と明記されていたら要注意です。


また、このサービスが付帯されているか不明なときは、保険会社のカスタマーセンターへ連絡し、その有無を確認しましょう。

まとめ:必要に応じて自転車保険に加入しよう!

個人賠償責任保険の補償内容と、自転車保険の必要性について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。                                       


今回の記事のポイントは

  • 個人賠償責任保険は自転車保険の他、各損害保険に特約として設定されている場合が多い
  • 近年、自転車事故の高額賠償判決が下されているので、個人賠償責任保険の補償金額が1億円であれば安心
  • 加入中の個人賠償責任保険の補償内容が心配なら、自転車保険に加入した方が賢明
でした。

たとえ個人賠償責任保険や自転車保険を備えていても、事故を起こさないことが何より求められます。

自転車の安全運転を常に心がけましょう。

ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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