更新日:2021/09/16
個人年金保険の死亡給付金に係る相続税の非課税枠の考え方と注意点
個人年金保険で死亡給付金が支払われる場合、相続税の対象となる場合には死亡保険金の非課税枠が摘要されます。しかし、状況によっては非課税枠が適用されないこともあります。個人年金保険の死亡給付金について、課税される税金の種類なども解説していきます。
内容をまとめると
- 個人年金保険の死亡給付金にも死亡保険の非課税枠が適用される
- 年金受給権には非課税枠はない
- 契約状況によっては相続税ではなく贈与税が課税対象となる
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目次を使って気になるところから読みましょう!
- 個人年金保険の死亡給付金に適用される非課税枠の金額
- 個人年金保険の死亡給付金の非課税枠に関する注意点
- ①年金受給権には非課税枠は適用できない
- ②年金受給権を相続するので現金はすぐに入らない
- 個人年金保険の死亡給付金の相続税の計算方法
- 相続税の税率
- 個人年金保険の死亡給付金にかかる相続税の計算方法
- 無駄な税金を払いたくないならまずはマネーキャリアで無料相談!
- 個人年金保険の死亡給付金に関する基礎知識
- ①保険料支払い期間中に死亡した場合の死亡給付金支払い
- ②保険料支払い後の年金受取期間中に死亡した場合の死亡給付金支払い
- 個人年金保険の死亡給付金にかかる税金は契約形態で異なる
- ①死亡給付金に相続税がかかる場合
- ②死亡給付金に贈与税がかかる場合
- 相続税の納付手続きで必要なものと手続き方法
- 相続税が課税される場合に知っておくべき制度
- ①物納
- ②延納
- 個人年金の死亡給付金とみなし相続税非課税枠に関するまとめ
目次
個人年金保険の死亡給付金に適用される非課税枠の金額
個人年金保険は老後に足りない年金を補うために契約しておくもので、通常通りに受け取る場合には年金形式での受け取りとなるため、金額が多い場合を除いては税金に対する心配はないのではないかと思います。
しかし、途中で死亡してしまった場合には死亡給付金として一度に支払われることになってしまいます。支払われる対象となるのは家族などになり、このとき金額が大きい場合には相続税の課税対象となってしまう可能性もあるのです。
個人年金の死亡給付金も死亡保険金の非課税枠に当てはめることができます。
500万円×法定相続人の数
までは課税されないことになっているのです。
最低でも500万円までは非課税ということになります。そのため、個人年金保険の死亡給付金が500万円以下の場合には税金を気にする必要はないと言えるのです。
個人年金保険の死亡給付金の非課税枠に関する注意点
個人年金保険を受け取る前に死亡してしまった場合には死亡給付金が遺族に支払われることになります。しかし、年金受給中、受給期間を残して死亡してしまった場合にはどうなるのでしょうか?
このような場合には「年金受給権」が遺族へ移ることになるのですが、注意しておきたい点がいくつかあります。
- 非課税枠が適用されない
- 現金はすぐに支給されない
などです。
以下でどのような事なのかをご紹介していきます。
①年金受給権には非課税枠は適用できない
年金受給権には非課税枠は適用されません。同じ個人年金保険でも年金が開始されてしまっている場合には状況が変わってしまうのです。
年金受給権にも相続税が課せられることになります。しかし、非課税枠が無いとなると残っている金額に応じて価値が決まり、その価値がそのまま相続する財産にプラスされることになってしまいます。
なぜ年金受給権に非課税枠は適用されないのでしょうか?「みなし相続財産」がポイントになります。これが対象となるのは
- 死亡保険金
- 死亡退職金
と限定的なのです。
みなし相続財産とならないため、非課税枠も対象外となってしまうのです。しかし、課税はしっかりとされてしまいます。
残っている金額が多いとその分相続税が多くかけられてしまうため、年金受給権の価値がどれくらいなのか確認する必要があると言えます。
②年金受給権を相続するので現金はすぐに入らない
年金受給権を相続した場合、その分の相続税を支払うことになります。
年金受給権分の年金をすぐに受け取ることができれば、税金の支払いにあてられるため困ることはないかもしれません。
しかし、年金受給権はその権利を相続しただけなので、すぐに現金を得ることはできません。
税金の支払いを貯蓄などでまかなえれば、そのうち年金が支給されるため損をすることはありません。しかし、貯蓄などが無い場合には相続税が支払えないと言うリスクがあると言えるのです。
解約することで早めに現金として受け取ることができるかもしれませんが、税金が課せられる金額としては
- 解約返戻金額
- 一括払い金額
- 年金支給額
の中で一番金額の多いものにかけられるのです。
解約してしまうと受け取る金額は減ってしまうと言えるため、すぐに現金を受け取りたい場合には損をしたと感じてしまう可能性が高いと言えます。
個人年金保険の死亡給付金の相続税の計算方法
個人年金保険の死亡給付金は相続税の対象となることはお分かりいただけたと思います。では、どれくらい税金として支払いが必要になるのか、計算することはできるのでしょうか?
そもそも、相続税の税率を知っていますか?相続する金額が上がると税率も上がりますが、どれくらいの割合かをご存知の方は少ないかもしれません。
以下では
- 税率
- 計算方法
について解説します。
相続税の税率
いくら納税するのかを計算する際にポイントとなるのが「税率」です。これが分からないと計算することは不可能と言えます。
一定という訳ではなく、以下のように設定されています。
相続する金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
税率が分かれば税金の計算も楽勝と考えるかもしれません。
では、1億円の場合をみてみましょう。大抵の方が
1億円×30%-700万円=2,300万円
と計算すると思います。
かなり高額な事に驚く方は多いと思います。しかし、正しい計算方法で計算すると、違った金額が算出されるのです。この金額より低くなるのですが、どういうことなのでしょうか?
先ほどの方法では相続税自体の基礎控除の存在が抜けているのです。相続する財産全額に税金がかかるわけではなく、かからない部分もあるのです。計算式は以下のようになっています。
3,000万円+600万円×法定相続人
先ほどの1億円の場合を計算し直してみましょう。相続人は1人です。
1億円-3,600万円=6,400万円
さらに税率などを当てはめて計算を続けます。
6,400万円×30%-700万円=1,220万円
基礎控除が引かれるとかなり金額が変わってくることが分かります。まず最初に基礎控除を引くことを忘れないように計算しましょう。
個人年金保険の死亡給付金にかかる相続税の計算方法
個人年金保険の死亡給付金には非課税枠が適用されることはご紹介しました。しかし、非課税枠があっても入りきらない部分には税金がかかることになります。
どの様に計算するのかシミュレーションをしてみましょう。条件は以下のように設定します。
- 法定相続人:妻・子供2人
- 死亡給付金:2,000万円
最初に行うのは非課税枠の計算です。合計で3人の法定相続人となるため、
500万円×3=1,500万円
となります。保険金額から引くと、
2,000万円-1,500万円=500万円
となります。
先述したように、相続税には基礎控除もあります。先ほどご紹介した計算式に当てはめると、4,800万円までが非課税となるのです。
ここでポイントとなるのは死亡給付金以外にどれくらいの財産を相続するのかという点です。他の財産が4,300万円以下の場合には基礎控除に全ておさまることになるため、相続税はかかりません。
それ以上ある場合には先ほどご紹介した税率に当てはめて計算するようにしましょう。
無駄な税金を払いたくないならまずはマネーキャリアで無料相談!
先述したように、非課税枠や基礎控除を活用することで相続税がかからないことも多くあります。しかし、基礎控除などの金額は決まっているため、遺産が多い場合にはどうしても高額な相続税の支払いが必要となってしまいます。
遺産が多い場合には、死亡給付金額が非課税枠内に納まるようにすることも節税対策として効果があると言えます。
また、妻が遺産の半分以内を相続する場合、相続税がかからないなど、基礎控除以外でも相続税を減らす方法はあると言えます。
しかし、相続税に関する知識がない方にとってはとても難しい話ですよね。相続で悩みがある場合にはマネーキャリアで相談がおすすめです。お金や保険のプロであるFPに無料で相談ができるため、個人年金保険についての相談をしつつ、相続税についての相談も可能になります。ぜひ利用してみてください。
個人年金保険の死亡給付金に関する基礎知識
個人年金保険での死亡給付金の支払われ方は保険会社によって異なると言えます。
しかし、基本的には似た条件となっており、
- 保険料支払期間中
- 保険料支払い後・年金受け取り期間中
で支払われる金額や現金がすぐに受け取れるのかが変わってくると言えます。
相続税などの支払いがあるため、すぐに現金となった方が安心できるとも言えますが、状況によってはすぐに現金とすることが難しいと言えるのです。
①保険料支払い期間中に死亡した場合の死亡給付金支払い
まだ保険料を払い終わっていない期間に亡くなった場合、遺族に支払われるのは払込相当額です。
死亡給付金と言うと、設定しておいた金額が支払われると言うイメージが強いかもしれませんが、支払った分だけです。
個人年金保険は老後の資金として年金形式で受け取ることを目的としているため、死亡保険のように死亡時をメインとした保険ではないためです。
また、老後資金のための貯金という扱いに近いため、支払った分は保険料をかけていた方の財産とみなされます。積み立てていた保険料分が遺族に返還される仕組みになっているのです。
この場合、死亡給付金としてすぐに現金が遺族へ支給されることになるため、たとえ相続税などがかかった場合でもこの保険金を利用して支払うことができると言えます。死亡保険の非課税枠も適用されます。
②保険料支払い後の年金受取期間中に死亡した場合の死亡給付金支払い
では、先ほどとは違い受給中の死亡はどうなるのでしょうか?遺族へ年金受給権が移ることになります。
年金受給権は年金を受け取ることのできる権利です。この権利が引き継がれます。財産の一部となるのですが、問題点があります。すぐに現金が支払われるわけではないことです。
相続税に加算されることになるため、金額が多い場合には相続税の支払いが必要になります。
しかし、すぐに現金が支払われるわけではないため、相続税の支払いに保険金を当てることができないのです。さらに死亡保険の非課税枠が適用されないことに注意しましょう。
年金受給権の引継ぎが行えるのは「確定年金」などの受取期間が固定されているものだけになります。終身年金の場合には死亡した場合には年金の支払いも終了となるため、年金受領権の引継ぎが行われることはありません。
個人年金保険の死亡給付金にかかる税金は契約形態で異なる
相続税がかかることを前提としてきたのですが、他の税金がかからないわけではありません。契約者と被保険者の関係によって別の税金がかかることになるのです。
では、現在契約中の個人年金保険ではどの種類の税金がかかるのかを見分けるポイントはあるのでしょうか?
- 相続税
- 贈与税
の2つに分け、それぞれどのような条件での課税となるのかを見ていきたいと思います。
①死亡給付金に相続税がかかる場合
相続税がかかる条件としては、
- 契約者=被保険者
- 受け取りが法定相続人
が挙げられます。
ポイントは死亡した方が保険料の支払いを行っていたのか、という点になります。
保険料の支払いが死亡した方であった場合には、支払っていた人の財産となるため、相続税が対象になるのです。
しかし、なかには相続税の対象となるのはおかしいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。確かに、個人年金の死亡給付金は死亡時点では手元にない状態になっているため、民法上では相続遺産に含まれていません。
しかし、死亡後に相続人に引き継がれる保険金を相続から外してしまうと公平とは言えませんよね?そこで「みなし相続財産」として相続税の課税対象となっているのです。
②死亡給付金に贈与税がかかる場合
死亡給付金に贈与税がかかる場合もあります。保険料負担者・被保険者・受取人がそれぞれ違う人物という条件下です。
分かりやすく表にしてみましょう。
税金の種類 | 保険料負担者 | 被保険者 | 受取人(相続人) |
---|---|---|---|
相続税 | 夫 | 夫 | 妻または子 |
所得税 | 妻 | 夫 | 妻 |
贈与税 | 妻 | 夫 | 子 |
契約状況によっては贈与税や所得税となる可能性があることを覚えておきましょう。
相続税の納付手続きで必要なものと手続き方法
納付経験のある方は少ないですよね?今後のためにも手続きで必要となる書類や方法を確認しておきましょう。
相続税の納付は一括現金支払いが基本です。相続人が何名もいる場合には、納付期限までにそれぞれが納付することになります。
この納付期限は「相続開始を知った日から10ヶ月以内」です。この納付期限を過ぎてしまうような場合には、無申告課税として相続税の5%をさらに支払う必要が出てきます。
必要なものは「相続税申告の納付書」です。税務署で入手できるため、書類を入手後必要事項を記入しておきます。
どこの税務署でも納付書自体は入手できますが、被相続人の最後の住所を管轄している税務署に納付することが決まっています。納付する場所が決まっているため、それ以外の場所で取得することを考えている場合には、どこの税務署に納付するのかを伝えるようにしてください。
納付先としては
- 納付先の税務署
- 金融機関
などで行っています。納付書と共に現金を持参して支払いを済ませます。
相続税が課税される場合に知っておくべき制度
相続税がかかる場合には現金一括支払いが基本となることはご紹介しました。しかし、すぐに現金が準備できないと言う場合もあるかもしれません。
とくに先述した年金受領権を引き継いだ場合など、金額が多いと準備しきれないことも考えられます。
このような場合に知っておくと良い制度に
- 物納
- 延納
があります。
それぞれどのような制度になるのか、詳しく解説します。
①物納
現金で支払えない方のための制度の一つが物納です。相続した財産をそのまま提出し、支払いに充てることです。お金が無くても税金と同じ価値があるものが提出できれば支払われたことにできるのです。
しかし、物納が行える財産は限られており、どのようなものでもいいという訳ではありません。
さらに利用する際の条件も厳しく、
- 物納に適した財産がある
- 金銭での支払いが不可能
- 延納も難しい
これらを満たしている場合のみ可能になる支払方法です、
物納を行いたい場合には「物納申請書」を提出し、認めてもらう必要もあります。
適した財産としては、
- 不動産
- 上場株式
- 国債
などがあります。
条件として「延納も難しい」状況である必要があるため、まずは「延納」を検討することがおすすめです。
②延納
相続税は一括での支払いが必要となるため、「延納」という制度が設けられています。相続税を分割で支払うことが可能になるのです。
しかし、こちらにも条件があります。
- 10万円以上
- 金銭での納付が困難
- 担保を準備できる
などを満たしている場合に利用できる制度です。
利用したい場合には期限内に「延納申請書」と「担保提供関係書類」を提出する必要があります。
担保としては、
- 抵当権が設定できる
- 相続税と同じくらいの価値がある
- 売却できる
ものが利用できます。
ただし、延納を行うと未払い部分には利息がかかることを忘れないようにしましょう。
個人年金の死亡給付金とみなし相続税非課税枠に関するまとめ
いかがでしたか?ここでは個人年金保険の死亡給付金の非課税枠についてご紹介しました。
通常の死亡保険と同じように「みなし相続財産」と扱われるため、死亡保険の非課税枠が適用されます。
しかし、すでに年金受取期間になっていて年金受領権を相続した場合には、死亡保険の非課税枠が適用されなくなることに注意しましょう。
また、契約形態によって相続税とならない可能性もあることも覚えておく必要があると言えます。
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