iDeCoは原則中途解約できない!確認すべきことと原因別の解決策とは?

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老後の資産形成をするのに必要不可欠なiDeCo。しかし、デメリットとして原則途中解約ができないという点があります。iDeCoを始めたのは良いけど、途中解約をしたいと思っているあなたに向けて、抑えるべきポイントをを解説していきます。



▼この記事を読んで欲しい人

  • iDeCoに入っているけど、途中解約したいと考えている方
  • iDeCoを解約できないときの解決策を知りたい方
  • 現在加入しているiDeCo口座を他の金融機関へ移したいと考えている方

▼この記事を読んでわかること

  • iDeCoの途中解約は原則できない
  • iDeCoの解約ができないときの解決策がわかる
  • 現在加入しているiDeCo口座の移し方

内容をまとめると

  • iDeCoの途中解約の条件は非常に厳しく、通常ではほぼ不可能
  • iDeCoは途中解約できないので、困った場合掛け金の減額、もしくは拠出しない選択をとる
  • iDeCo口座は楽天証券かSBI証券がおすすめ
  • iDeCoの運用方法を相談するならマネーキャリアのFP相談がおすすめ
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iDeCoをやめたい人が知っておくべき情報とは?


iDeCoは結論から言うと、原則途中解約ができません。

iDeCoを途中解約する為には以下の条件を全て満たす必要があります。


iDeCo途中解約条件

  • 国民年金の保険料免除者であること
  • 障害給付金の受給者ではないこと
  • 通算拠出期間が1ヵ月以上5年以下、または個人別管理資産が25万円以下であること
  • 企業型DCまたはiDeCoの資格喪失日の属する月の翌月から起算して2年を経過していないこと
  • 企業型DCから脱退一時金の支給を受けていないこと

このようにiDeCoを途中解約をすることはとても困難と言うことがわかります。

iDeCoを運用する際は無理の無い掛金の設定をすることが重要です。
また、掛金の設定金額は一年に一回変更が可能です。

そして、iDeCoへの拠出を中断することも可能ですので、もしiDeCoの運用が困難となった場合は掛金の変更、拠出の中断を検討してみましょう。

iDeCoを解約したいときに確認するべき2つのチェック項目


先述でお伝えしたとおり、iDeCoの中途解約は非常に困難となります。

iDeCoの運用を始めた場合、原則60歳までは続けなければならないのですが、以下のポイントを見直すことで無理なく運用することが出来る可能性があります。


  • 積立額を減額もしくは拠出の停止をする
  • 毎月の固定費や支出の見直し

チェック①積立額を減額もしくは拠出の停止をする

積立額は最低五千円まで千円単位で減額することが出来ます。 


また拠出の停止をすることも可能ですが、停止をしても口座管理手数料は継続発生することと、iDeCoの受取時の節税を考えるとオススメしませんので、できれば最低金額の五千円は拠出することを検討しましょう。

チェック②毎月の固定費・無駄な支出

毎月の家賃、保険料、通信費等固定費の見直しは経費削減にとても効果がある行動です。


生活に全く必要の無い物への無駄遣いをしているという理由で、お金に困っている方も多くいらっしゃいます。
こちらについては細かな部分まで見直すことをオススメします。

iDeCoをやめたい場合にできる2つの対処


iDeCoは原則中途解約ができませんが、その対処法としては


  1. 掛金の減額・支払い停止
  2. 確定拠出年金の加入者から運用指図者になる

という2つの対処法があります。

ここではiDeCoを辞めたい場合にできる2つの対処についてポイント毎に解説していきます。

方法①掛金の減額・支払い停止

iDeCoを辞めたいと思った時に選択肢の第一候補に上げて頂きたいのは掛金の減額です。

掛金の変更はその年の1月1日から12月31日の一年間で一回のみ変更が可能となります。


掛金の最低金額は毎月五千円となっており、千円単位で掛金の設定が可能です。

最低掛金の五千円でも掛金を設定して運用すると、その期間は運用期間として認められ、受取時に利用する退職所得控除額が多くなり、節税にも繋がります。


また、掛金の拠出がどうしても困難な状況であれば、掛金を拠出しない支払い停止にすることも可能です。


ただし、この支払い停止期間は運用期間として認められませんので、受取時に利用する退職所得控除額が少なくなり、受取時に支払う税金が多くなる可能性があります。


掛金の変更についてお考えの方は、掛金についてより詳しく記載されたこちらの記事もぜひ参考にしてみてください。

方法②確定拠出年金の加入者から運用指図者になる

iDeCoを辞めたいと思った時に選択肢の第二候補に上がるのは、iDeCoの加入者から運用指図者になるという選択です。


これは毎月定額拠出をしながら資産運用する加入者から毎月の拠出はせず、これまでに積立た資産のみ運用する運用指図者になるという事となります。


この場合デメリットとして、運用指図者としての期間は運用期間として認められませんので、受取時に利用する退職所得控除額が少なくなり、受取時に支払う税金が多くなる可能性があります。


一度運用指図者になったとしても、いつでも加入者に戻ることが可能ですので、生活に余裕が出た時点で加入者に戻ることをおすすめします。

確定拠出年金のメリットとデメリットを再確認!


老後資産の形成に必要不可欠な企業型確定拠出年金制度ですが、メリットもあればデメリットもあります。

ここでは企業型確定拠出年金のメリットデメリットを再確認していきます。

確定拠出年金のメリット

確定拠出年金のメリット

メリット詳細
税制優遇(掛金・運用・受取)積み立て時の掛金が非課税となり、従業員の所得税負担が軽減されます。また、通常運用益に20%の課税がされますが、これも非課税です。
さらに受取時にも退職所得控除や公的年金等控除の税制優遇があります。
運用コストの安い投資信託商品が利用可能選べる商品として、eMAXIS Slimシリーズなど運用コストの安い良心的な投資信託も購入可能です。
従業員の年金資産として保護される原則60歳まで資金の引き出しが不可能なため、従業員の年金資産の保護につながります。
退職金と比較した保全率退職金等社内積立の場合、会社の倒産した場合保全されない可能性がありますが、確定拠出年金の場合個人口座での積立なので、保全されます。

確定拠出年金のデメリット

確定拠出年金のデメリット

デメリット詳細
原則60歳になるまで年金を受け取ることができない確定拠出年金で運用している資産は、原則60歳になるまで引き出すことはできません。
老後にもらえる年金が確定しない運用商品の中には元本割れリスクを含む商品も存在するため、将来受け取れる年金額の予想は困難です。 
手数料がかかる企業側が負担する運用手数料や、従業員側が負担する信託手数料など、各種手数料負担が発生します。
退職をしない限り原則途中解約はできない
確定拠出年金制度は原則60歳まで中途解約することはできません。
定期預金で運用すると税制優遇の効果が発揮できない定期預金など元本保証商品にて運用する場合、運用益がそれほど見込めず、メリットである運用益に対する非課税という優遇税制の効果が発揮できません。

iDeCoを例外的に解約できる3つのケース


iDeCoを例外的に解約できるケースとしては以下の3点があります。


  1. 加入者が死亡して「死亡一時金」として受け取る場合
  2. 加入者が高度障害になり「障害給付金」として受け取る場合
  3. 加入者が積み立てたお金を「脱退一時金」として受け取る場合

上記3つのケースについて解説していきます。

ケース①加入者が死亡して「死亡一時金」として受け取る場合

ケース①としては、iDeCo加入者が死亡した場合です。

この場合、加入者の遺族の方がiDeCoの資産全てを死亡一時金として受け取ることが可能です。


ただし、注意点としてはiDeCoの資産の受取金額は加入者が死亡した日の時価ではなく、投資信託等値動きのある商品を運用していた場合、所定の日(指定不可)に売却が行われ、現金化された後に受け取ることができます。

ケース②.加入者が高度障害になり「障害給付金」として受け取る場合

ケース②としては、iDeCo加入者が高度障害となった場合です。

この場合、iDeCoの資産を一括で受け取る一時金、もしくは5年~20年の間で期間を設定して分割で受け取る年金の2パターンから選ぶことが可能です。


また、受け取る際一時金・年金の受け取り方法は問わず非課税となります。

 ケース③加入者が積み立てたお金を「脱退一時金」として受け取る場合

ケース③としては、iDeCo加入者が積み立てたお金を「脱退一時金」として受け取る場合です。

この場合iDeCoの資産を一括で受け取ることとなります。


ただし、脱退一時金として受け取るには、以下の5つの条件すべて満たす必要があります。


  • 国民年金の保険料免除者であること
  • 障害給付金の受給者ではないこと
  • 通算拠出期間が1ヵ月以上5年以下、または個人別管理資産が25万円以下であること
  • 企業型DCまたはiDeCoの資格喪失日の属する月の翌月から起算して2年を経過していないこと
  • 企業型DCから脱退一時金の支給を受けていないこと

上記の条件をすべて達成できる方はとても少なく、受け取ることは難しいのが現状です。

確定拠出年金をやめて脱退一時金を受け取るための条件


確定拠出年金をやめて脱退一時金を受け取るための条件ですが、個人型確定拠出年金と企業型確定拠出年金で条件が異なります。


ここでは


  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)で脱退一時金がもらえる条件と請求方法
  • 企業確定拠出年金で脱退一時金をもらえる条件と請求方法


の2パターンについて解説していきます。

個人型確定拠出年金(iDeCo)で脱退一時金がもらえる条件と請求方法

個人型確定拠出年金(iDeCo)で脱退一時金がもらえる条件


個人型確定拠出年金(iDeCo)で脱退一時金がもらえる条件は以下のとおりです。


  • 国民年金の保険料免除者であること
  • 障害給付金の受給者ではないこと 通算拠出期間が1ヵ月以上5年以下、または個人別管理資産が25万円以下であること
  • 企業型DCまたはiDeCoの資格喪失日の属する月の翌月から起算して2年を経過していないこと
  • 企業型DCから脱退一時金の支給を受けていないこと  


上記の条件をすべて満たす必要があります。



脱退一時金の請求方法

脱退一時金を受け取る場合、加入者自身が現在iDeCoを運用している運営管理機関に対して手続きをする必要があります。


手続きの際は現在iDeCoを運用している運営管理機関にお問い合わせしてみましょう。

企業確定拠出年金で脱退一時金をもらえる条件と請求方法

企業確定拠出年金で脱退一時金をもらえる条件

企業確定拠出年金で脱退一時金をもらえる条件は以下のとおりです。


  • 企業型DCの加入者・運用指図者またはiDeCoの加入者・運用指図者でないこと
  • 個人別管理資産額が1万5,000円以下であること
  • 企業型DCの資格喪失日の属する月の翌月から起算して6ヵ月を経過していないこと

上記の条件を全て満たす必要があります。

企業型確定拠出年金の請求方法

企業型確定拠出年金を受け取る場合、加入者自身が加入している企業型確定拠出年金の運営管理機関に対して手続きをする必要があります。

手続きの際は加入している企業型確定拠出年金の運営管理機関にお問い合わせしてみましょう。

確定拠出年金を解約するのに必要な手続き方法


確定拠出年金を解約するのに必要な手続方法としては


  • 個人型の確定拠出年金(iDeCo)の解約方法
  • 企業型の確定拠出年金の解約方法

の2パターンがあります。

ここではそれぞれの方法について解説していきたいと思います。

個人型の確定拠出年金(iDeCo)の解約方法

個人型の確定拠出年金(iDeCo)の解約方法としては、以下のステップで行います。


  1. iDeCo途中解約条件に当てはまるかの確認
  2. 加入しているiDeCo運営管理機関に問い合わせ

となります。
ステップごとに解説していきます。

1.解約条件に当てはまるかの確認

iDeCoを解約するには以下の条件を全て満たす必要があります。

  • 国民年金の保険料免除者であること
  • 障害給付金の受給者ではないこと
  • 通算拠出期間が1ヵ月以上5年以下、または個人別管理資産が25万円以下であること
  • 企業型DCまたはiDeCoの資格喪失日の属する月の翌月から起算して2年を経過していないこと
  • 企業型DCから脱退一時金の支給を受けていないこと

2.加入しているiDeCo運営管理機関に問い合わせ

iDeCoを解約する場合、加入者自身が現在iDeCoを運用している運営管理機関に対して手続きをする必要があります。
手続きの際は現在iDeCoを運用している運営管理機関にお問い合わせしてみましょう。

企業型の確定拠出年金の解約方法

企業型確定拠出年金の解約方法としては、以下のステップで行います。


  1. 企業型確定拠出年金の途中解約条件に当てはまるかの確認
  2. 加入している企業型確定拠出年金の運営管理機関に問い合わせ


となります。

ステップごとに解説していきます。 


1.企業型確定拠出年金の途中解約条件に当てはまるかの確認

企業型確定拠出年金を解約するには以下の条件を全て満たす必要があります。

  • 企業型DCの加入者・運用指図者またはiDeCoの加入者・運用指図者でないこと
  • 個人別管理資産額が1万5,000円以下であること
  • 企業型DCの資格喪失日の属する月の翌月から起算して6ヵ月を経過していないこと

2.加入しているiDeCo運営管理機関に問い合わせ


企業型確定拠出年金を解約する場合、加入者自身が企業型確定拠出年金を運用している運営管理機関に対して手続きをする必要があります。
手続きの際は企業型確定拠出年金の運営管理機関にお問い合わせしてみましょう。

iDeCoの解約に関する税金の知識


iDeCoの解約をして、iDeCo資産を受け取る場合、課税対象となる場合があります。

iDeCoを解約した場合以下の3パターンがあります。


  1. 脱退一時金を受け取る場合
  2. 死亡一時金を受け取る場合
  3. 障害給付金として受け取る場合

それぞれのパターンについて解説していきます。

1.脱退一時金を受け取る場合
脱退一時金を受け取る場合は一時所得として課税対象になります。

2.死亡一時金を受け取る場合
死亡一時金を受け取る場合はみなし相続財産という扱いとなるため、相続税の課税対象となります。

3.障害給付金として受け取る場合
障害給付金として受け取る場合、一時金として一括での受取、もしくは年金として分割での受取、また一時金と年金を組み合わせた併給の3パターンより選択することが可能です。

こちらは受け取り方法に係わらず、全額非課税となります。

転職と企業型DCの解約についてよくある質問


転職と企業型DCの解約について、よくある質問として以下の質問が寄せられます。


  1. 確定拠出年金の解約と転職時の手続き方法は?
  2. 企業型DCのある会社からない会社へ転職したら?
  3. 企業型DCの加入資格を喪失した人が手続きを放置しているとどうなる?

こちらについて解説していきます。

Q1,確定拠出年金の解約と転職時の手続き方法は?

企業型確定拠出年金の解約手続き方法 


解約には以下の条件を全て満たす必要があります。

  • 企業型DCの加入者・運用指図者またはiDeCoの加入者・運用指図者でないこと
  • 個人別管理資産額が1万5,000円以下であること


  • 企業型DCの資格喪失日の属する月の翌月から起算して6ヵ月を経過していないこと  



転職時の手続き方法

企業型DCもしくはDBがある場合、転職先の担当部署の方に連絡して下さい。
また企業型DCもしくはDBがない場合、iDeCoへの移管となりますので、加入を検討している運営管理機関に問い合わせましょう。

Q2,企業型DCのある会社からない会社へ転職したら?

この場合個人型確定拠出年金制度(iDeCo)への移管となりますので、ご自身でiDeCo運営管理機関を選択し、連絡手続きするようにしましょう。 


また、6ヶ月以内に手続きをしなかった場合、国民年金基金連合会に資産が自動移管されてしまいます。 

Q3,企業型DCの加入資格を喪失した人が手続きを放置しているとどうなる?

企業型DCの加入資格を喪失した人が手続きを放置していた場合、6ヶ月を超えた時点で国民年金基金連合会に資産が自動移管されてしまいます。


資産が自動移管された場合、ご自身で資産運用ができない等デメリットが発生するため、忘れずに手続きするようにしましょう。

iDeCo口座の金融機関を変更したくなったらどうする?


iDeCo口座は一人につき一つの金融機関でのみ開設可能となっており、金融機関を変更する場合、iDeCoの資産を他社へ移すため「運営管理機関の変更」手続きが必要となります。


運営管理機関の変更をする場合、現在利用しているiDeCo運営管理機関側での手続きは特に必要ありません。

変更先のiDeCo運営管理機関へ連絡し、手続きを進めましょう。

まとめ:iDeCo・企業型DCに関する相談ならまずはマネーキャリアで無料相談!

iDeCoは原則中途解約できない!やめたい時に考えるべきとは?というテーマで解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?


今回の記事のポイントは


  • iDeCoは原則60歳まで途中解約できない
  • 確定拠出年金制度のメリットは効果大
  • iDeCoの受取には優遇税制が適用される

ということでした。

iDeCoにはメリットばかりではなく、デメリットもありますので、加入する前にしっかり把握する必要があります。

iDeCoに加入を考えているけど、どの証券口座にすれば良いのか、またはどの商品を購入して良いのかわからないという方におすすめしたいのはマネーキャリアです。

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