育児休業給付金(育休手当)の支給日はいつから?申請期限はいつまで?

子育て中に受給できる育児休業給付金(育休手当)ですが、その詳細をご存知ですか?実は育休手当の支給日はバラバラであったり、初回以降も申請をしないといけないのです。ここでは育児休業給付金(育休手当)の支給日、申請方法、申請期限更に支給の延長方法も解説します。

育児休業給付金(育休手当)の支給日はいつからいつまでなのか


妊娠、出産は嬉しいことですが、これからどんどんお金が必要になるため収入が途絶えてしまうのは困りますよね。


そのため退職ではなく育児休業給付金制度を利用する人も多いと思いますが育児手当はどのくらいの金額をいつからいつまでもらえるのか等ルールが分かりにくいものです。


こここでは、これから育児休業給付金の制度について

  • 育児休業給付金の支給日
  • 育児休業給付金の申請期間と申請方法
  • 育児休業給付金はいくらもらえるのか
  • 育児休業給付金を延長方法
  • 育児休業給付金の支給が遅れている場合
以上のことを中心に解説していきます。

この記事を読んでいただければ、育児休業給付金に関しての基本的知識を得ることに役立つかと思います。

育児休業給付金の初回支給日は育休開始日から子供が1歳になる前日まで

初回の育児休業給付金の支給開始日は出産日から4~5ヶ月後が一般的です。 


給付されるまでかなり時間がかかるような気もしますが、これは出産翌日~8週間は産後休業期間なので育児休業給付金の対象にならないためです。


そのため制度の対象になるのは出産から2ヶ月後からで、初回支給日は2ヶ月分の給付金がまとめて振込されるので支給されるのは出産から4ヶ月後になります。


給付金を受け取れる期間は原則1年(子供が1歳になるまで)ですが保育園に入れない場合もありますので、その場合は最長で2歳まで延長することも出来ます。

育児休業給付金(育休手当)の初回申請期限はいつまで?

育児休業給付金は2ヶ月ごとに申請する必要があり、初回2ヶ月分の申請期限は、育休を開始した日から4ヶ月を経過する日の月末までです。


(例)4月20日から育休を開始した場合、8月30日まで申請が可能です。


また、勤務先の育児休業給付金の申請手続きが遅れた場合は初回支給日も遅れます。

女性は育休の前に産休があるので注意


育児休業給付金の申請の際に注意したいのが、育休開始日が男性と女性で異なることです。 


男性の場合は子供が産まれた日から育休開始日。


女性は出産してから8週間後です。


 女性の場合は、出産後の8週間は産休期間にあたるためこの期間を育休期間に含まないよう注意しましょう。

育児休業給付金(育休手当)の申請方法・申請書の書き方を解説

育休手当は自分で申請することもできますが、会社を通して申請するケースが一般的です。


また、育休手当の申請には記入しなければならない書類が多く産後は何かとバタバタしがちです。


育児休業給付金支給申請書と育児休業給付受給資格確認票は産休の1ヶ月前には提出しておくと提出忘れを防げるので安心です。

初回の育児休業給付金(育休手当)の申請方法

育休手当の初回申請に必要な書類は 

  1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  2. 育児休業給付金支給申請書(初回)
  3. 受給資格確認票
  4. 母子手帳のコピー 
  5. 出勤簿やタイムカード
  6. 育休手当を受け取る金融機関受取口座の通帳(写し) 
会社を通して申請を行う場合、申請に必要な書類は会社が揃えてくれます。
また、必要に応じて会社に母子手帳を提出することもあります。

自分で申請を行う場合は、
②と③をハローワーク⑤を会社から受け取り事業主に受給資格の手続きをしてもらい、全書類に記入できたらハローワークに提出して完了です。

申請書の記入例は育児休業給付金申請書の「申請書様式(第二面)に記載されているので確認しておきましょう。

二回目以降の育児休業給付金(育休手当)の申請方法

育休手当の申請は二ヶ月に一回二ヶ月分の給付金申請を行います。(希望すれば1ヶ月毎の支給も可能。)


二回目以降の申請で必要な書類は

  • 育児休業給付支給申請書
  • 賃金台帳、出勤簿など
必要書類は申請書がハローワークから勤務先へ届いた後に受給者の自宅へ郵送されるので必要事項を記入し会社に提出します。 

そして会社からハローワークに提出され申請が完了します。

また、育児休業給付金支給決定通知書が届かなかった場合や申請書を紛失した場は再発行が可能ですので、紛失した時は会社に再発行依頼をしましょう。


また、電子申請も可能で次の申請日がいつなのか、給付金支給終了予定日なども分かりやすく便利です。 

育児休業給付金(育休手当)はいつまでにもらえるのか

育児休業給付金は出産日の4~5ヶ月後(産休がスタートした日から)計算されて支給されます。


 産後8週間は産休期間なのでこの期間は産休期間に含まれません。

 

(例)出産日が12月5日の場合 

初回給付期間は1月31日~3月30日

1回目の支給がもらえるのは2021年3月 になります。

初回は育児休業給付金支給決定通知書が届いてから1週間後に支給される

初回の育児休業給付金は自宅に「育児休業給付金決定通知書」が届いてから約1週間後に指定口座に振り込まれます。


育児休業給付金決定通知書とは、受給資格があるのかを審査するもので審査には平均2週間ほどかかります。


審査に合格すれば、ハローワークから自宅に通知が届き1週間後に支給されるので実際に振り込まれるまでの期間は育休開始から3ヶ月ほどかかると想定しておきましょう。


2回目以降の育児休業給付金(育休手当)の支給日は、原則2か月に1回

給付金の申請は原則2ヶ月に1度行います。


2回目以降の育休手当は初回支給日の2ヶ月後で2回目の給付金も支給が決定されるまでに2週間ほどかかり決定後1週間後に口座に振り込まれます。 


(例)12月5日に出産した場合


初回支給期間は1月31日~3月30日まで

 2回目の支給期間3月31日~5月30日まで(5月31日~7月31日の間に申請する)

【注意】育児休業給付金の支給日がいつかは問い合わせできない

厚生労働省のホームページには


「厚生労働省、都道府県労働局、ハローワークにおいて、個々の受給者の振込日は把握できませんので、入金日に関するお問い合わせにはお答えできません。」

(引用)厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html

と記載されています。


育児休業給付金は給料のように決まった日付に支給されるわけではなく自宅に届く育児休業給付金決定通知書などには明確な入金日の記載はありません。


入金日も個人ごとでバラバラなので明確な入金日を知りたいと思う人も多いと思いますが、振込日に関する問い合わせは出来ません。 

育児休業給付金(育休手当)がいくらもらえるか計算してみよう

育児休業給付金の算出方法は 

  • 育休開始日から180日→育休開始時の賃金日額×支給日数×67%
  • 育休開始日から181日以降→育休開始時の賃金日額×支給日数×50% 
育休開始時の賃金日数は産休開始前6ヶ月間の賃金総額(賞与は除く)を180で割ったもの。

また、給付金には上限と下限があるので誰でも月収の67%を受給できるわけではありません。


賃金月額の上限→454,200円。下限額→75,000円。


支給上限額は育休開始後180日→304,314円。(67%) 

育休開始後181日以降→227,100円(50%)


育休前の月収が449,700円以上あったとしても定められた上限金額以上の金額を受給することはできません。


下限額に満たしていない場合は下限額まで引き上げられます。

育児休業給付金(育休手当)が実際にいくらもらえるかシミュレーション

(例)出産予定日2020年6月1日・毎月の給与200,000円の場合

育休開始7月28日~2021の5月31日まで(子供が1歳の時点で職場復帰する場合)


育児休業給付金→初回給付(8月)435,806円

2回目(10月)~2021年2月まで267,972円

2021年4月199,980円 

2021年6月209,979円(計1,213.875)


(例)出産予定日2020年6月1日・毎月の給与60,000円円の場合

初回支給(8月)126,126円 

2回目(10月)~2021年2月まで100,500円 

2021年4月75,000円

2021年6月78,750円(計)455,250円

育児休業給付金(育休手当)は期間を延長することができる

育児休業給付金の支給はやむを得ない事情(保育園に入れなかった、離婚したなど)がある場合は延長可能です。


期間の延長は1歳6ヶ月と2歳になる前日までの2回行う事ができます。


他にも「パパ・ママ育休プラス制度」を利用することで育休期間を1歳2ヶ月まで延長することができ、利用条件は

  • 産休明けにそのまま育休に入っている
  • 育休期間、育休が終わる翌日から夫が育休を取得した
逆に支給期間が短くなるケースもあります。
  • 子供が1歳になる前に職場復帰、退職した
  • 育休中に妊娠した
子供が1歳になる前に復帰、退職をするとその分支給期間は短くなります。

育休中に妊娠した場合、出産日または産休に入る前日に支給されなくなります。 

参考:育児休業給付金(育休手当)の支給が遅い時の対処法

育児休業給付金の振込が遅い、振り込まれていない場合は会社に問い合わせましょう。 


一般的に育児休業給付金の申請は会社からハローワークを経由して行います。

そのため支給が遅い、振込されていない場合は会社にこの2点を確認してください。

  • いつ頃申請書をハローワークに提出したか
  • 育児休業給付金支給決定通知書、または育児休業給付金受給資格否認通知書が届いていないか 

支給予測日を大幅にずれている場合は申請が認められなかった可能性も考えられます。


審査で給付が認められなかった場合「育児休業給付金受給資格否認通知書」が通常は自宅に郵送されますが念の為会社に届いていないか確認しましょう。

育児休業給付金(育休手当)の支給日・申請期限・申請方法まとめ

育児休業給付金について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは、

  • 育児休業給付金の初回支給日は出産後4~5ヶ月後
  • 支給される期間は原則1年
  • 初回申請期限は育休開始から4ヶ月経過する日の月末まで
  • 申請は2ヶ月に1度行う
  • 育児休業給付金は1歳6ヶ月と2歳になる前日の2回延長できる
  • 育児休業給付金の支給が遅い場合は会社に問い合わせる 
育児休業給付金は一度申請をして終わりではなく2ヶ月に1度申請する必要があるので注意しましょう。 

また、給付期間の延長もできるので計画的に利用してください。

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