更新日:2019/02/03
自営業者の年金は、会社員と違い、少ないことに注意しよう!
自営業者やフリーランスの方は、会社員と異なり、年金が少ないことを知っていますか?そこで、自営業者の方の年金の仕組みを会社員の方と比較し、自営業者の方に知ってほしい年金を増やす方法や未納分を追納・後納するメリットなどを解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 自営業・フリーランスの方は、会社員より年金が少ない?
- 自営業者の国民年金は、会社員の厚生年金と比較すると損?
- 自営業者の国民年金はいくらもらえる?厚生年金の金額の違い
- 会社員は保険料の半分を勤務先が負担してくれる
- 厚生年金にはある妻や子供の扶養家族手当や第3号制度が、自営業者にはない
- 平均寿命が伸びている今、自営業者は年金の少なさに気をつけよう
- 老後の積み立てに向けて、自営業者におすすめな年金を増やす方法
- 国民年金基金に加入する
- 小規模企業共済に加入する
- 養老保険や個人年金保険に加入する
- 個人型確定拠出年金に加入する
- 法人化するメリット・デメリット
- 自営業者の国民年金の老齢基礎年金はいつから受け取れる?
- 原則65歳から受給
- 60歳からの繰り上げ受給や70歳までの繰り下げ受給が可能
- 長生きリスクを考えると、繰り下げ受給のほうがお得
- 自営業者の国民年金は、収入が少ない場合支払いを免除できる
- 全額免除から一部免除など種類がある
- 免除期間も受給資格期間の10年に含まれ、免除期間中半額分を受け取れる
- 免除期間分を追納できる
- 免除申請をしないと未納扱いとなり、最悪財産の差し押さえとなる
- 免除申請の方法
- 自営業者の国民年金の保険料は確定申告で社会保険料控除の対象となる
- 自営業者の年金のまとめ
目次
自営業・フリーランスの方は、会社員より年金が少ない?
今現在、年金を納付している方の中には「年金なんて支払ってても、もらえないでしょ!」と悲観的になってしまう方もいらっしゃるほど、現状の年金制度に不安を抱えている方が多い一方で、実際にいくらくらい年金が受け取れるのかご存知ない方も多いもの。
会社員の方は、報酬月額に応じて支払う厚生年金の額が異なり、将来受け取る年金額も異なりますが、自営業・フリーランスの方は、年収に関係なく国で決められて金額を収め、将来受け取る年金額も一律となっています。
ここでは、「自営業者・フリーランスの方は会社員より年金が少ない?」について
- 自営業者と会社員の年金の違い
- 自営業者の年金の増やし方
- 年金の受け取り時期
以上を中心に解説していきます。
この記事を読んでいただければ、あなたの年金はどうなっているのか知ることができます。
ぜひ、最後までご覧ください。
自営業者の国民年金は、会社員の厚生年金と比較すると損?
「年金」とひとまとめにされていますが、勤務形態で支払っている年金の種類は異なります。
年金は
- 国民年金
- 厚生年金
- 共済年金
これらの3種類に分けられています。
国民年金…自営業者やフリーランスの方
厚生年金…会社員の方
共済年金…警察官や消防士など公務員の方
大雑把に分けると3種類に部類されていますが、年金の受給額が一番少ないと言われているのが国民年金です。
では、国民年金はなぜ会社員や公務員の方に比べて損?と言われてしまうのか説明していきます。
自営業者の国民年金はいくらもらえる?厚生年金の金額の違い
- 2014年度…15.250円/月
- 2015年度…15.590円/月
- 2016年度…16.260円/月
- 2017年度…16.490円/月
- 2018年度…16.340円/月
このように、年々、年金保険料負担額は増え続けていますが、この納付額は年収や所得に関わらず一定額となっています。
この金額を20歳から60歳まで支払い続けます。
※20歳の時、大学生の方は親の扶養に入っている可能性があり年金の支払いは大学を卒業してからとされています。
約40年間も決して安くない納付額を支払い続けていて、実際には受け取れる額はどれくらいなのか気になる所ですよね。
きちんと40年間、滞納なく収めた方は年額80万円の年金を受け取ることができます。
年額80万円を12か月で割ると1か月あたり66.666円。
生活していくには十分と言える金額ではないことは明白です。
一方、会社員の方は国民年金と違い、標準報酬月額によって毎月納める厚生年金額が異なり、将来受け取れる年金額も変わります。
年収が高ければ高い程受け取れる年金額が増えますが、それ以外にも国民年金との大きな違いが存在します。
会社員は保険料の半分を勤務先が負担してくれる
たとえ、納めている年金額が同じくらいだとしても厚生年金の場合は、自分が納めている厚生年金額と同じ額を会社が負担してくれているのです。
そのため、国民年金の約16.000円と同額の厚生年金額を支払っている人は、会社がさらに16.000円納めてくれているため、実は32.000円納めていることになっているのです!
そのため、国民年金の方よりも厚生年金の方が将来受け取れる年金額が多くなっているのです。
厚生年金にはある妻や子供の扶養家族手当や第3号制度が、自営業者にはない
例えば、結婚している方の場合、自営業者やフリーランスの方の妻は、妻の国民年金の納付書が届きます。
そのため、夫婦で約16.000円×2=約32.000円の国民年金保険料を納めなければなりません。
受け取る年金額も66.666円×2=約13万円で老後は生活しなければなりません。
対象的に厚生年金を収めている会社員の妻(第3号被保険者)は、保険料負担がありません。
年金保険料負担が無いのに国民年金を完全に支払った扱いになりますので、老後の年金額は100%支払ったものとして計算されます。
これは払わない、払っていないではなく、支払ったものと扱われる一番のメリットが厚生年金にはあることがわかります。
しかも、第3号制度のメリットはとどまりません。
万が一、離婚という選択をした時、「離婚分割制度」が存在しますが、この制度を第3号被保険者は利用することができ、婚姻期間中、配偶者の年金記録を無条件で50%分けてもらうことができます。
もちろん、2008年4月以降からしか対象期間がない制限もありますが、万が一のときは、とても心強い制度。
これは、自営業者の妻には無い制度であり、厚生年金に加入している会社員の妻にだけ準備された制度なのです。
もちろん、第3号被保険者でいるためには働きすぎてはいけない103万の壁があり、自営業者の妻は自分の年金は自分で支払うため、年収の壁はなくどんなに働いて収入を得ても問題ないメリットもあります。
平均寿命が伸びている今、自営業者は年金の少なさに気をつけよう
もちろん、事業を営んでいることから会社員の方のように退職という区切りが無い方も多くいらっしゃいます。
健康であれば、いつまでも働き続けることができるのは自営業者の方の大きなメリットであると思います。
しかし、いつまでも働きたくない。
病気やケガで働くことが困難。
そんな事態も避けられないかもしれません。
それでも、日本人の平均寿命は延び続けています。
そのぶん、老後に必要と言われている資金も年々増え続けています。
しかし、老後を迎える前にもらえる年金額が少ないことを知っておけば、対策もとれるもの!
次は、老後の備えの増やし方についてご紹介していきます!
老後の積み立てに向けて、自営業者におすすめな年金を増やす方法
老後の年金額が少ないなら払わないで自分で貯蓄したほうが得!と言う方もいらっしゃいますが、国民年金の納付は、国で決められているもので強制加入です。
支払を滞れば、自分の資産を差し押さえられたりすることもありますので、払わない選択は避けましょう。
では、自営業者の方の年金はどうやって増やしていけばよいのでしょうか?
自営業者の方におすすめの年金を増やす方法は全部で4種類!
- 国民年金基金
- 小規模企業共済
- 養老保険や個人年金に加入
- 個人型確定拠出年金に加入
これらの方法でご自身の老後の備えを準備していくことができます。
それぞれのメリットとデメリットも踏まえ、1つずつご紹介していきます。
国民年金基金に加入する
国民年金基金は第1号被保険者(自営業者やフリーランス)が加入できる「公的な年金制度」
国民年基金には
- 地域型国民年金基金…各都道府県に1つ設立されている。
- 職能型国民年金基金…同じ職種の国民年金の第1号保険者で組織する年金で。25の職種について全国規模で各1つ設立されている。
この2種類があり、どちらか1つしか加入することができない仕組みとなっています。
この国民年金基金に加入することで、将来受け取る年金額を増やすことができます。
しかし、デメリットや加入できる条件もあります。
原則として、年金をきちんと納めている人でなければ加入することはできません。
さらに、国民年金の保険料を免除されている方も加入することはできません。
そして、国民年金基金の加入は任意でありながら中途解約はできないとされています
どうしても支払うお金が無い時は、掛け金の払い込みを一時中断をすることは可能ですが、未納期間に応じて年金が減額されます。
そのため、長い期間支払い続けられる余力が無ければ支払い続けていくのは難しいです。
国民年金基金をやめるとき(資格を喪失する)場合
- 60歳になったとき
- 就職や結婚によって第1号被保険者ではなくなったとき
- 他の都道府県に引っ越した時(地域型国民年金基金の場合)
- 該当する事業または職種を辞めたとき(職能型国民年金基金の場合)
- 海外に引っ越した時
- 国民年金の保険料を免除されたとき
- 国民年金基金の加入者が死亡したとき
これらに該当する場合は。国民年金基金をやめることになります。
ここまで見るとデメリットばかりのように感じますが、メリットもたくさん存在します。
国民年金基金のメリット
- 税制上の優遇処置がある!国民年金基金の掛け金の全額が社会保険料控除で経費となり、所得税や住民税が軽減される!
- 年金を受け取るときも公的年金控除が適用される!
- 遺族の方が受け取る一時金も非課税となる!
- 加入口数や給付タイプは自分に合わせて自由に選択できる!
- 加入口数は状況に合わせ増やすことも可能!
- 遺族一時金がある!(保証期間の無いB型を除く)
- 国民年金基金に加入したときに年金額が確定する!
このように、多くのメリットもあるので検討するときは、メリットもデメリットも良く知った上で考えることをおすすめします。
小規模企業共済に加入する
掛け金は満額、月7万円(年額84万円)とし、掛け金の全てが課税所得から控除されるため節税効果のメリットもあります!
小規模企業共済は国民年金基金と違い、加入資格は厳しくないものの誰でも加入できるわけでもありません。
加入できる人は
- 常に使用する従業員(社員)が20人(商業とサービス業は5人)以下の個人事業主と会社の役員のみ。
- 事業所得を得ることで確定申告をしている
- 会社との間で雇用関係が生じていない
- 固定給に近い報酬を得ず、完全歩合制である
などを判断材料として総合的に判断し、検討され加入資格があるのか、無いのかがわかります。
ここで気を付けたいのが、従業員とは家族や臨時従業員(短期アルバイト)は含まれない所。
そして、会社の資本金や年齢による加入資格の制限はありません。
一方で、加入できない人は
- 配偶者などの家族専従者や従業員
- 合資会社や合名会社、合同会社の業務執行社員として登録されていない方
- 直接営利を目的とした企業活動を行っていない団体の役員等、協同組合等の役員、医療法人の役員、学校法人の役員、社会福祉法人の役員、医療法人の役員、学校法人の役員の方
- 生命保険外交員
- アパート経営を兼業している会社員
これらに該当する方は加入できません。
養老保険や個人年金保険に加入する
養老保険や個人年金保険は自分で保険料を決めたり、受け取れる額を決めることができたり、支払いが困難になった場合は解約することで解約金を受け取れたりと自由度がとっても高いのが人気です。
もちろん、加入してからすぐに解約してしまうと元本割れをしてしまって損をするケースもありますが、保険期間満了までしっかりと払い続ければ、プラスになる保険が多く計画的に資金をためていくことができます。
一方で、国民年金基金や小規模企業年金とはちがって、節税対策としては上限額が低いため節税対策のために加入するとしたら不向きとも言えそうです。
個人型確定拠出年金に加入する
イデコとは自分で作る年金制度のことで、加入者が毎月一定額を積み立てて、あらかじめ用意された定期預金・保険・投資信託といった金融商品で自ら運用し、60歳以降に年金または一時金で受け取れるものです。
イデコは積立金額の全てが所得控除で節税対策ができるメリットがある一方で、積み立てた金額は60歳まで引き出すことができないデメリットも存在します。
この制度は、個人事業主だけではなく20歳~60歳までの人なら原則として誰でも加入することができるもの!
加入する金融機関によって口座管理手数料や運用できる金融商品が違うため、検討している方は色々な金融会社を比較することをおすすめします。
法人化するメリット・デメリット
法人化することで起こりえるメリットとデメリットに関してイマイチ理解できない…そんな方も多いと思います。
個人事業主と法人との違いはしっかりと把握しておきたいですよね。
まず、個人事業主と法人では税金に違いが発生します。
個人事業主は5%~45%の間で所得に応じて税率が変動します。
一方、法人の場合は、課税させる所得が800万円以下なら税率は15%、800万円以上なら23.4%と、ほぼ一律であるため、今後の売り上げや従業員数など拡大予定であれば法人化の方がメリットが大きいと言えます。
それ以外のメリットは
- 金融機関からの信用が高くなる
- 一定以上の所得がある方は税金の負担が軽くなる
- 自分の給料に給与所得控除が適用される
- 退職金が支給できる
- 決算日を自由に決められる
など、多くのメリットがあります。
では、法人化のデメリットは何があるでしょうか?
- 設立時に費用がかかる
- 所得が低い場合、個人事業主の時より税負担が増えることがある
- 一定期間ごとに役員の改選手手続きが必要(株式の場合に限る)
- 複式表記が必須となることで事務作業が増える
これらを良く理解した上で、法人化を検討している人は考えたほうが良いでしょう。
自営業者の国民年金の老齢基礎年金はいつから受け取れる?
現状の年金制度を維持していくためには、支給開始の年齢を70歳にする!なんてニュースを見ると「そんなに長生きできるものなのか?」や「自分が受け取るときにはもらえないのでは?」と不安になる方も多いようです。
確かに、決して安くない保険料をずっと納めてきても、受け取れないまたは受け取る前に亡くなってしまったら…と考えが浮かんでも不思議ではありません。
国民年金はいつから受け取れるようになるのか、解説していきます。
原則65歳から受給
「原則」と言われていることは50歳とか55歳で受け取れる?と思われてしまいそうですが、それはできません。
どんなに早く受け取りたいと思っても、60歳までは受け取ることはできないのです。
しかし、日本の年金制度には繰り上げて65歳よりも早く年金を受け取ったり、繰り下げて68歳や70歳から受け取れるように設定することもできます。
次は、繰り上げや繰り下げについてご紹介していきます。
60歳からの繰り上げ受給や70歳までの繰り下げ受給が可能
さらに個人事業主の方でも60歳で定年を考えている方もいらっしゃるといます。
そんな方たちは、60歳から年金を受け取る繰り上げ制度も視野に入れている方もいらっしゃると思います。
繰り上げをすることで、年金が早く受け取れるメリットがある一方で、支給開始年齢を1か月繰り上げるごとに受け取れる金額が0.5%減額になります。
もし60歳0か月から受け取りたい!と思ったときは約30%もの減額率になってしまい、一生変わることはないデメリットも発生します。
亡くなるまで一生、年金が受け取れると言っても、もともと低い年金支給額が約30%も減額されてしまうのは考えてしまいますね。
長生きリスクを考えると、繰り下げ受給のほうがお得
平均寿命が長い日本人は、退職した後でも働き続け年金を受け取る時期を少しでも遅くしようと考えている方もいます。
年金は、自分が亡くなるまで受け取れるものであることから、少しでも繰り上げて受給額を上げたほうが実はお得なのです!
年金の受給開始時期を1か月繰り下げると0.7%増額されます。
- 1年繰り下げで8.4%増額
- 2年繰り下げで16.8%増額
- 3年繰り下げで25.2%増額
- 4年繰り下げで33.6%増額
- 5年繰り下げで42.0%増額
と、繰り下げれば繰り下げるほど増額されていくので、お得に感じますよね。
しかし、お得と言えるのは寿命があってこそ!
85歳まで年金を受け取ることができる場合は、70歳まで繰り下げたほうがお得ですが、こればかりは命があって初めて言えることなので、何とも言えないのが本音です。
自営業者の国民年金は、収入が少ない場合支払いを免除できる
将来、自分が受け取る年金を積み立てるものですので、支払っていたほうが良い事は明確ですが、けっして安くない保険料をずっと払い続けることが困難になる時もあります。
特に自営業者やフリーランスの方は、給与によっては大きな負担になることもあります。
そんな時は、「払わない」ではなく、必ず住まいの市町村に相談して対策を取りましょう!
全額免除から一部免除など種類がある
申請手続きをすることで免除制度を受けられる可能性があります。
免除内容としては
- 全額免除
- 半額免除
- 一部免除
の3種類が存在します。
この免除制度は所得に応じて異なり、子供のありなしによっても違いがありますので申請時にはしっかりと確認をしておいた方が良いでしょう。
免除期間も受給資格期間の10年に含まれ、免除期間中半額分を受け取れる
免除制度を利用したことで、全額・一部・半額免除となった期間があったとしても
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
これらの受給資格を見る場合に、必要な期間として算入されるのです。
これは、大きな部分です。
免除制度を利用すれば、65歳以降からもらう老齢基礎年金の金額にも良い影響があるため、払わないで未納にしておくよりも、制度を利用したほうが絶対に良いのです!
免除期間分を追納できる
過去に遡って10年間までなら年金保険料を収めることができるため、将来受け取れる年金を少しでも増やすこともできるのです。
免除制度を利用したことで将来受け取れる自分の年金が減ってしまう不安がある日とにとっては嬉しい制度。
さらに、国民年金の保険料は節税にも使えるので、収入が増えたときはできるだけ追納することをおすすめします!
免除申請をしないと未納扱いとなり、最悪財産の差し押さえとなる
そして、非正規雇用が増えたことや年金制度に不安を感じて所得があるものの、あえて払わない人も増えてきています。
しかし、この国民年金保険料の未納に関しては国も本腰を入れて徴収に力を入れてきています。
2017年3月に年間所得が300万以上ある方で13か月以上未納な方は国民年金を強制徴収する方針を打ち出しているほど。
未納を続けていると督促状が届きます。
この督促状を無視し続けていると、厚生労働省では「2年以内に日本年金機構の職員が自宅まで徴収に伺う。そして、銀行口座を確認し、預金が足りない場合は車や家財道具を差し押さえたり、自営業の方は売掛金を抑えます」とされています。
2016年度の差押え件数は11月末で7334件とされており、実際に差押えされている方もいらっしゃるので、支払いが厳しい人は督促状を無視せずに、すぐに申請手続きをしに行きましょう!
免除申請の方法
忙しくて行く時間が無い方は、国民年金保険料免除・納付猶予申請書をインターネットからダウンロードしてプリントアウトし郵送することで申請することもできます。
インターネット環境が無い方は、日本年金機構に電話して郵送してもらうことも可能です。
この申請書と一緒に
- 年金手帳のコピー(基礎年金番号も記載されてあること)
- 前年所得を証明する書類
などを一緒に提出することが必要です。
離職したなど、理由は様々で人によって必要な書類は異なるため、一度電話で確認してから書類を揃えたほうが良いでしょう。
申請をすると2~3か月程度で結果通知が届きます。
自営業者の国民年金の保険料は確定申告で社会保険料控除の対象となる
1年間で支払った国民年金の保険用は社会保険料控除の項目に記入することができ、所得から控除することができるのです。
そのため、しっかりと収めている人は記入漏れが無いように気を付けたいところです。
仮に16.000円の保険料であれば、12か月で192.000円もの控除を受けることができるので、しっかりと記入しましょう!
自営業者の年金のまとめ
今回は自営業者の年金は損?について解説してきました。
この記事のポイントは
- 自営業者よりも厚生年金の方が多く年金額が受け取れる
- 年金を増やす方法がある
- 年金を未納し続けると差し押さえられることもある
- 免除申請ができる
です。
現状の年金制度に不安があるからと言って、年金保険料を支払わないのは自分の首を絞めることになります。
増やすことも逆に免除の制度もありますので、うまく活用していきましょう!
ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。
最後まで読んで頂きまして、ありがとうございました。