更新日:2020/03/08
相続放棄しても生命保険金の受取人になることができるのか?
生命保険金の受取人になっても、相続放棄してしまったら生命保険金を受け取ることができないのではないかと心配になる人は多いでしょう。被保険者が亡くなったことで支払われる生命保険金は、相続財産の一部だと考えてしまいがちが、実際はちがいます。
目次を使って気になるところから読みましょう!
生命保険の受取人が相続放棄しても、保険金を受け取ることは可能
何らかの理由で、やむを得ず相続放棄(遺産放棄)する場合もあるでしょう。
そのとき、生命保険金の受取人としての権利はどうなってしまうのか気になりますよね。
相続放棄によって余計なトラブルを引き起こさないためにも、生命保険金の受け取りについてしっかりと把握しておきたいものです。
そこで、この記事では相続放棄と生命保険金について、
- 相続放棄したときに起こること
- 相続放棄後の生命保険金にかかる税金
- 財産が受け取れない場合
以上のことを中心に解説していきます。
この記事を読んでいただければ、相続放棄した場合の生命保険金の受け取りに関するいろいろな疑問について知ることができます。
是非最後までご覧ください。
相続放棄する場合とは?
財産を承継する場合、財産には、資産のようにプラスのものだけではなく、負債といったマイナスのものも含まれます。
プラスの資産よりもマイナスの資産が大きければ、相続放棄することで負債の引き継ぎを免れることもできます。
なお、相続放棄は、基本的に相続開始日から3か月以内に家庭裁判所へ申し出なければなりません。
生命保険金は受取人固有の財産になる
よって、相続放棄しているかどうかに関係なく、受取人は生命保険金を受け取ることができます。
相続放棄しても生命保険金には相続税がかかる
では、生命保険金を受け取った場合にかかる相続税について解説していきます。
被保険者が亡くなって相続放棄した受取人が生命保険金を受け取っても相続にはなりませんが、みなし相続(後ほど詳しくご説明します)として扱われるため、相続税は発生します。
死亡が原因で受け取った財産は、広く相続税の対象となるのです。
では、具体的にどれくらいの相続税がかかるのか見ていきましょう。
生命保険金はみなし相続財産として扱われる
例えば、みなし相続財産には、死後3年以内に支給が確定した死亡退職金などがあてはまります。
受取人固有の財産である生命保険金も、みなし相続財産にあてはまります。
相続放棄しても、生命保険金の受取人であるかぎり、このみなし相続財産を受け取ったということになります。
みなし相続財産は相続税の課税対象となっているため、相続放棄したとしても、生命保険金にかかる相続税を支払わなくてはいけません。
生命保険金の非課税制度は適用不可能
非課税の限度額は、
500万円×法定相続人の数
です。
法定相続人とは、法律で定められた「財産を相続できる人」のことです。
例えば、「生命保険金が1,000万円、法定相続人が3名」の場合、
500万円×3名=1,500万円
1,500万円が非課税になるので、生命保険金1,000万円には税金がかかりません。
しかし、相続放棄した人は相続人ではないので、相続放棄した人が受け取った保険金については、上記の非課税が適用されません。
そのため、相続放棄した受取人が受け取った生命保険金は、まるごと課税の対象になります。
ただし、相続税そのものに適用される基礎控除を差し引くことはできます。
相続税の基礎控除は適用可能
相続税の基礎控除額は、以下の式を用いて計算します。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
よって、相続放棄した場合の生命保険金にかかる税額は以下のようになります。
課税額=取得した財産の合計-基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
相続放棄した場合の相続税のシミューレション
このとき、夫は子を受取人として1,000万円の生命保険に入っているとします。
子が相続放棄した場合、子は4,000万円の遺産を受け取ることができませんが、1,000万円の死亡保険金は受け取ることができます。
まず、遺産(みなし相続財産も含む)の総額は
財産4,000万円+生命保険金1,000万円=5,000万円
です。
そして、相続税の基礎控除額は以下のようになります。
3,000万円+600万円×法定相続人2名=4,200万円
よって、相続税の課税対象額は以下のようになります。
財産総額5,000万円-基礎控除額4,200万円=800万円
財産5,000万円のうち、800万円が課税対象になるわけですね。
この800万円にかかる相続税は、
800万円×10%=80万円
です。
ただし、この例では子が相続放棄しているので、子は財産5,000万円のうち死亡保険金1,000万円しか受け取れないのでしたよね。
つまり、この場合、子は財産の5分の1しか受け取っていないということになります。
よって、子は相続税80万円のうち5分の1を支払うことになります。
結果、相続放棄した子の払う相続税は、
80万円÷5=16万円
となります。
このように、相続放棄しても、生命保険金の受取人になっている場合は相続税を支払わなければならないこともあります。
受取人が被相続人である場合は、保険金を受け取れない?
しかし、実は1つだけ例外があります。
受取人が被相続人(財産をあげる側のこと)だった場合は、生命保険金を受け取ることができません。
例えば、「被保険者も受取人も父で、父が死亡した場合」などがあてはまります。
この場合、受取人である父は死亡しているので、当然父本人は死亡保険金を受け取ることができません。
そうなると、死亡保険金を受け取る権利は、非相続人である父から相続することになります。
しかし、このとき、本来なら相続人となりうる妻や子が相続放棄していた場合、その妻や子は死亡保険金を受け取る権利を相続できないので、死亡保険金を受け取ることができません。
あくまで、相続放棄した本人が受取人であった場合のみ、相続放棄していても生命保険金を受け取ることができるのです。
死亡保険金の相続についてはこちらで詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。
参考:相続放棄すると受け取れない財産もある
例えば、
- 預貯金
- 株式
- 土地・建物
- ゴルフ会員権
など、金銭に換算できる財産があてはまります。
これらの財産は、相続放棄すると受け取ることができないのでくれぐれも注意してください。
まとめ:相続放棄した場合の死亡保険金受け取りについて
今回のこの記事のポイントは、
- 相続放棄したときに起こること
- 相続放棄後の生命保険金にかかる税金
- 財産が受け取れない場合
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