火災保険で水漏れは補償される?仕組みと適用条件を徹底解説!

火災保険は水漏れによる損害も補償対象になります。しかし契約内容によって対象になる・ならないは異なるため、正しく理解しておかないと高額な自己負担費用が発生することも。そこで今回は水漏れが補償される仕組みと条件、補償を受ける際のポイントなどを中心に解説します。

火災保険で水漏れの損害は補償される


火災保険は火事以外にもさまざまな損害が補償対象になっています。


水道の破損などが原因の水漏れによっておこる損害も補償対象のひとつです。


しかし、どんな水漏れでも補償されるわけではありません。契約内容によって対象になる・ならないが異なるほか、そもそも補償対象外の損害もあります。


そういった内容を正しく理解しておかないと、水漏れの際に大きな自己負担費用が発生することにもなりかねません。


そこでこの記事では、以下の内容を中心に解説します。

  • 水漏れによる損害の種類
  • 水漏れが補償対象になるケース・ならないケース
  • 水漏れの補償を受ける際のポイント
この記事を読んでいただければ、水漏れが火災保険でどう補償されるかを理解し、自分に合った内容で保険を契約できるようになります。

ぜひ最後までご覧ください。

水漏れによる損害は3種類に分類される

水漏れによる損害は火災保険で補償を受けることが可能です。


そしてその損害は、原因によって以下の3種類に分類されます。

  • 水ぬれ:給排水設備の破損など、建物内部が原因の損害
  • 風災:台風や強風など、風の自然災害が原因の損害
  • 水災:洪水や豪雨など、水の自然災害が原因の損害
契約内容に該当の種類の補償が含まれていなければ、損害が発生しても補償されないので注意が必要です。

なお、給排水設備とは水道管や排水管、雨どいなどの、給水もしくは排水に関する設備を指します。洗面台や浴槽、洗濯機などは含まれません。

水漏れで火災保険が適用されるケース


それでは実際に水漏れで火災保険が適用されるケースを見ていきましょう。


代表的な以下の4つのケースについて解説します。

  • 自然災害が原因の場合
  • 一戸建ての自宅の水道管破損が原因の場合
  • 賃貸マンションで上の階からの水漏れが原因の場合
  • 賃貸マンションの共有部分の故障が原因の場合

自然災害が原因の場合

自然災害が原因の場合は風災もしくは水災に対する補償が受けられます


風災に対する補償

台風などが原因で水漏れしたり家財がぬれたりした損害が補償対象です。ただし、風で瓦や窓ガラスなどが破損したことによって水漏れ・水ぬれが発生した場合に限られます。


もともと屋根や窓にすきまがあって、そこから雨が吹きこんだことによる損害は対象外ということです。


水災に対する補償

洪水や豪雨などによって水漏れや浸水が発生した場合の損害が補償対象になります。


ただし津波は含まれません。津波は地震保険の補償対象です。

一戸建ての自宅の水道管破損が原因の場合

一戸建ての自宅の水道管が破損した場合は水ぬれ補償の対象です。


なお、火災保険の補償範囲には以下の3つの契約形態があります。

  • 建物のみ
  • 家財のみ
  • 建物と家財

建物のみを補償対象としていた場合は、家財がぬれたり破損したりしても補償されないので注意が必要です。


一戸建ての場合は建物と家財両方を水ぬれの補償対象にすることをおすすめします。

賃貸マンションで上の階からの水漏れが原因の場合

賃貸マンションで上の階からの水漏れが原因の場合は、損害賠償請求をおこなうのが一般的です。


ただし、損害賠償請求によって支払われる金額は、経年劣化などによる価値を差し引いた時価になるため、新しく買い替える費用に満たないことがあります。


その際に、差額の自己負担費用分は火災保険によって補償を受けることが可能です。

賃貸マンションの共有部分が原因の場合

賃貸マンションの共有部分が原因の水漏れは、貸主が加入している賠償責任保険で補償されます


ただし、上の階からの水漏れのケースと同様に、時価計算での賠償です。ですから、自己負担費用に関してを火災保険で補償を受けることになります。


基本的に他人が原因の水漏れ・水ぬれ損害に対する火災保険の補償は、賠償金と買い替え費用の差額分だと考えておきましょう。

水漏れで火災保険が適用されないケース


それでは反対に、水漏れで火災保険が適用されないケースについても見ておきましょう。


代表的な以下の3つのケースを解説します。

  • 経年劣化が原因の場合
  • 故意もしくは重大な過失が原因の場合
  • 水漏れ発生源の修理費用として保険金を使う場合

経年劣化が原因の場合

水漏れの原因が経年劣化である場合、火災保険での補償を受けることはできません


経年劣化と判断される例は、以下のようなケースです。

  • サッシや窓枠のひび割れなど、もともとあったすきまから水ぬれが発生した
  • 窓やドアにすきまができていて、風雨が吹き込んだ
  • 修理・交換をすすめられていたのに放置していて水漏れが発生した
このような水漏れがおこると予測できる事象については補償の対象外となります。

故意もしくは重大な過失が原因の場合

故意または重大な過失が原因の水漏れは、火災保険の補償対象外です。


故意または重大な過失には以下のようなケースがあります。

  • 自身で水を室内にばらまいた
  • トイレにゴミを流して詰まらせた
  • 洗濯機の排水ホースが外れてしまった
  • キッチンの排水溝に油を流して排水管を詰まらせた
火災保険の補償対象は不測かつ突発的な事故です。

ですから、経年劣化のような予測できる事態や、故意、うっかりミスなどによる損害は補償されません。

日頃から建物設備をメンテナンスして、防げる水漏れは防ぐようにしましょう。

水漏れ発生源の修理費用として保険金を使う場合

水漏れの原因となった部分の修理費用は補償対象にはなりません。


水ぬれが原因で壁紙や天井を張りかえるのとは違い、水ぬれによる損害ではないからです。


水道管の破裂はすぐに修理依頼を

水漏れの原因の代表例でもある水道管の破裂の修理費用は、3~5万円程度が相場です。なかには50万円以上かかったケースも。


破裂を放置すると水道料金が余分にかかるほか、建物の腐敗をひきおこすおそれがあります。


対応が早ければ早いほど損害も少なくてすむので、破裂に気づいたらすぐに修理依頼をするようにしましょう。

火災保険で水漏れの補償を受ける際のポイント

ここからは、実際に火災保険で水漏れの補償を受ける際のポイントを解説していきます。


大きく以下の3点です。

  • 時価契約ではなく新価契約を選ぶ
  • 一戸建ての場合は所在地の被災リスクに応じて補償を選ぶ
  • 賃貸マンションの場合は家財保険を検討する

時価契約ではなく新価契約を選ぶ

火災保険を契約する際には、時価契約ではなく新価契約を選ぶことをおすすめします。

  • 新価:同等の物件・物品を新築もしくは購入するために必要な金額
  • 時価:新価から経年劣化した価値や使用による消耗分を引いた金額
時価契約の場合は、保険金が買い換える費用に満たず、自己負担費用が発生する可能性があります。

また、水漏れにかぎらず、火災保険の契約は基本的に新価を選ぶようにしましょう。

一戸建ての場合は所在地の被災リスクに応じて補償を選ぶ

一戸建ての場合は所在地の被災リスクに応じて必要な補償を選ぶことが重要です。


基本的に水ぬれや風災に対する補償の必要性は高いいっぽうで、たとえば建物が高台にある場合などは水災補償の必要性は低いといえます。


補償の範囲を広げるとそのぶん保険料は高くなるので、本当に必要な補償のみを選ぶようにしましょう。

賃貸マンションの場合は家財保険を検討する

賃貸マンションの場合は家財保険を検討しましょう。


建物部分に対する保険は基本的に貸主が契約しているためです。


賃貸の場合は上の階からの水漏れリスクが一戸建てにくらべて高いので、家財に対する補償を新価で契約することをおすすめします。


家財の補償金額は保険会社の簡易評価表を目安にする

家財の補償金額は、各保険会社が作成している簡易評価表が目安になります。


世帯主の年齢や家族構成などから、補償金額の目安を算出する表です。


ただし、あくまでも目安なので、自身が所持している家財の数や価値に応じて変更しましょう

火災保険の水漏れ補償を請求する際の流れ

火災保険で水漏れ補償を請求する際の流れは以下のとおりです。

  1. 保険会社に連絡する
  2. 必要書類を提出する
  3. 保険会社の調査・審査を受ける
必要書類の提出と保険会社による調査があるため、保険金が支払われるまでに1ヵ月以上かかることもあります。ですから、損害を確認したら早めに連絡するようにしましょう。

また、保険金の請求期限は3年です。すでに修理した部分であっても3年以内であれば保険金請求ができるため、損害が確認できる書類や写真は大切に保管することをおすすめします。

参考:個人賠償責任特約とは

個人賠償責任特約とは、賠償責任が生じた際に保険会社が代わりに損害賠償をおこなう特約のことです。


他人にけがをさせたときや、他人の物を壊したときなどが該当します。加害者になったときのための特約ともいえるでしょう。


とくに賃貸マンションやアパートに関しては水漏れで下の階に損害を与えてしまうことがけっして少なくはありません。


高額な賠償金にそなえて、個人賠償責任特約の付加を検討することをおすすめします。

まとめ:火災保険の水漏れ補償を選ぶならまずは無料で見積り依頼を!

火災保険による水漏れの補償について解説してきましたが、いかがでしたか?

今回の記事のポイントは以下のとおりです。

  • 火災保険で水ぬれ・風災・水災は補償される
  • 経年劣化や、故意・過失による損害は補償対象外
  • 一戸建てでも賃貸マンションでも、時価契約ではなく新価契約を選ぶ
水による損害は多岐にわたるため、自身に合った保険を選び、定期的に見直しを実施することをおすすめします。

なお、保険料は上昇傾向にあり、2022年10月には保険料の大規模な値上げがなされる見込みです。加入と見直しはなるべく早めに検討しましょう。 

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