更新日:2020/04/29
床上浸水した家はもう住めない?床上浸水・床下浸水が補償される!?
床上浸水した家はもう住めないの?と不安に思う方もいると思いますが、床上浸水・床下浸水した家でもカビ対策のための床の消毒や損害箇所のリフォーム、正しい泥出しなどの対処法を実行することで住むことは可能です。さらに、床上浸水・床下浸水などの水害被害は火災保険で補償することができます。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 床上浸水した家はもう住めないの?床上浸水・床下浸水したらどうする?
- 床上浸水・床下浸水した家でも住めないことはない
- 対処法①床上浸水した箇所を消毒する
- 対処法②家から泥出しをする
- 対処法③損害が激しい箇所はリフォーム(建て替え)する
- 参考:市町村で浸水被害の支援を受けられる
- 補足:床上浸水・床下浸水している家の応急措置とは
- カビが生える!床上浸水・床下浸水した家を放置した場合
- 参考:床上浸水・床下浸水で被害を受けやすい家具・もの
- 火災保険で床上浸水・床下浸水した家を補償しよう
- 火災保険で床下浸水は補償される可能性は低い
- 火災保険で床上浸水は補償される
- まとめ:床上浸水・床下浸水してもすぐに住めない家とはならない
目次
床上浸水した家はもう住めないの?床上浸水・床下浸水したらどうする?
家が浸水したら1度建て替えないともう住めないのではないかと心配していませんか。
もし水災にあっても、建物の修理や家の中の物を買い揃えるとなると、金銭的に余裕がないと不安に思う人もいるのではないでしょうか。
実は家が浸水被害にあっても住めないことはなく、また被害を大きくしないためにできることがあります。
そこで、この記事では「浸水被害にあった時にすべきこと」について、
- 家が浸水したときの対処法
- 放置しておくと大変なことになる
- 水災は火災保険で補償できる
床上浸水・床下浸水した家でも住めないことはない
床上浸水とは家の床より上に浸水したものと、家は壊れていないが土砂などが堆積しているため一時的に住めない状況をいいます。
床下浸水とは床上浸水に至らないほどの状況をいいます。
床上浸水や床下浸水の被害にあったからといって、すぐに「この家はもう住めない」と判断してはいけません。
適切な処置をできるだけ早く行うことで、すべて建て替えなくても住むことができます。
浸水被害にあった時の対処法は以下の通りです。
- 浸水した場所を消毒する
- 排水や泥だしを行う
- 損害が大きい場所はリフォームする
対処法①床上浸水した箇所を消毒する
水が引いた後、掃除・洗浄によって汚れをしっかりと取り除いてもまだ住めない状況に変わりありません。
乾かしてから消毒をする必要があります。。
使用する主な消毒剤と場所は以下の通りです。
- 消石灰:床下の土の上
- 逆性石けん:床上
- クレゾール石けん液:屋外
対処法②家から泥出しをする
泥出しは水の引きに合わせてできるだけ早く行うことが重要です。
時間が経過しカビや悪臭が発生すると、住めない家になってしまいます。
泥出しの方法は家の構造によって異なります。
築年数が古い家の場合、床板は工具を使って簡単に剥がすことができます。
しかし築年数が新しい家の場合、フローリングの床を剥がすのは難しいため、どこかで作業用の穴を作らなければいけません。
この時床を支える根太(ねだ)を切らないように注意が必要です。
損傷の無い床板は再利用できるため、丁寧に取り扱います。
泥はスコップやほうき、ちりとりを使って取り除き、その後水道水で洗い流します。
乾いた雑巾やスポンジで水気を拭き取ると早く乾燥します。
知識がないと難しい部分も多いので、できれば周囲の家の人と協力して行えるといいでしょう。
業者にお願いすることもできますが、水害が広い地域で起きている場合は業者がすぐに来れないことも頭に入れておきましょう。
対処法③損害が激しい箇所はリフォーム(建て替え)する
損害が激しく自力で修善しても住めないという場合には、専門の業者にリフォームをお願いすることになります。
フローリングを張り替える場合の相場は、材料費が1㎡あたり4000~5000円で、工事費は10㎡あたり5万円です。
なお下地の基礎から工事が必要な場合はさらに3~5万円かかります。
工事の規模により費用は異なりますが、少なく見積もっても10万円はかかるようです。
また被害の規模に応じて、フローリング以外にも修繕が必要なところがあります。
実際に家が浸水被害にあった人が、業者に見てもらいリフォームしないと住めないと判断された項目の例は以下の通りです。
- 床の全面張替え
- 内壁の床上1m張替え
- 断熱材を浸水しない位置に移動
- 内壁の電気工事
- 部屋のドアなどの建具の取替え
- 洗面台、トイレなどの交換
- 各所洗浄
- 廃材処分
参考:市町村で浸水被害の支援を受けられる
浸水被害でこのままでは家に住めない時は、市町村から支援を受けることができます。
支援の申請に必要な書類は
- 罹災証明書
- 被害届け出証明書
の2つです。
罹災(りさい)証明書は家などの被害の程度を証明するもので、調査の結果、床上浸水・床下浸水などが認定されます。
被害届け出証明書は、家以外の自動車や家財の被害を証明するものです。
上記の2つの書類の発行申請は各自治体に行いますが、被害届け出証明書がない自治体もあります。
罹災証明書があると
- 公共料金が一時的に免額・猶予される
- 支援金や義援金が受けられる
- 仮説住宅や公営住宅へ優先的に入居できる
- 災害復興融資が受けられる
- 金融機関の融資条件が有利になる
- 災害保険の保険金を受けられる
なお自治体によって申請期限が異なります。
また水災は被害が広域になるため同時期に住めない状況になる人が多く、発行には1週間~1か月以上かかるので注意してください。
補足:床上浸水・床下浸水している家の応急措置とは
自分の住んでいる家が床上浸水・床下浸水の被害にあった時、応急措置としてやっておくべきことがあります。
水災にあった時にまずやるべきことは以下の通りです。
- 基礎や壁などの骨組み部分が損傷している場合は家に入らない
- 近くの電線が切れていないか、ガス漏れがないか確認する
- 自宅や近所の家の外壁にひび割れがないか確認する
- 家に入る際はドアを締めず避難経路を確保しておく
- ブレーカーを落とし、ガスの元栓を締める
- 壁などに水が溜まらないようにしておく
- 窓や扉を開けて家の中の換気を行う
カビが生える!床上浸水・床下浸水した家を放置した場合
床上浸水・床下浸水の被害にあった際、水が引いたから簡単に掃除だけして終わらせようと考える人もいるかもしれません。
いつまでも住めないのは嫌だから、すぐにリフォームしてしまう人は多いといいます。
しかし浸水による被害は見えない部分でも起こっています。
例えば乾燥・消毒をしっかり行わなかった場合、壁の内側や床板、断熱材が乾いていく途中でカビが発生してしまいます。
カビを吸い込んでしまうと感染症やアレルギーを引き起こす恐れがあります。
また汚水に含まれた細菌から伝染病が発生する可能性もあります。
浸水した家を放置しておくと、後の健康被害につながってしまうことになります。
さらにリフォームを急ぎ乾燥を中途半端にしてしまうと、家の柱などの木材が腐食し、金物が錆びてしまいます。
木材は建物の耐久力ともいわれ、腐食が進んでしまうと耐震性が下がり、次の災害時に大きな被害を生んでしまうこともあります。
水が引いた後に適切な対処を行わなかったことで住めない状況になり、後に建て替えが必要になってしまうことがあるかもしれません。
参考:床上浸水・床下浸水で被害を受けやすい家具・もの
浸水では建物だけでなく家具なども被害を受けます。
どんなものが使えなくなってしまうのか、実際に床上浸水を経験した人が以下のものを挙げています。
- 本棚や食器棚など
- 床に置いていた家電
- ベッド
- ソファ
- マット
- 衣類
- 布製のおもちゃ
- 本
木材を使用した家具の場合、乾燥させればまた使えそうですが、プリント繊維版が水を吸ってはがれるなどの被害があるそうです。
一度水に浸かった家電は内部が故障している可能性があるため、乾燥させても使えないことがあります。
ベッドやソファ、衣類は洗っても臭いが残ってしまい、衛生的にもそのまま使うことは難しいといいます。
こうした被害が出ないようにできる浸水対策もあります。
- 衣類をプラスチックケースに入れておく
- 高いところに棚を作っておく
- 大切なものは机やテーブルの上に置く
建物だけでなく家具がないと住めないため、災害時は事前に避難することも考え、あらかじめ対策を立てておくといいのではないでしょうか。
火災保険で床上浸水・床下浸水した家を補償しよう
浸水被害によって家や家財が損害を受けた場合、火災保険で補償を受けることができます。
火災保険には水災補償があり、台風や大雨、融雪などによる
- 洪水
- 高潮
- 土砂崩れ
- 建物
- 家財
- 建物と家財
火災保険で床下浸水は補償される可能性は低い
浸水被害は火災保険で補償できると説明しましたが、水災補償には保険金が支払われる際の要件があります。その要件に合った被害が補償されるというのが正しい言い方かもしれません。
一般的な火災保険の水災補償の要件は以下の通りです。
- 建物や家財の保険価格に対して30%以上の損害を受けた場合
- 床上浸水または地盤面から45cmを超えて浸水し損害を受けた場合
1.建物や住宅を建て替えたり、家財(ベッド、机など)を新しく揃える際に必要な合計金額の30%以上の損害が生じない場合は保険金が支払われません。
2.床上まで浸水していない、または地盤面から45cmを超えない場合も火災保険の保険金が受け取れません。
床下浸水により住めない状態になっても、どちらの要件も満たさないことが多く、補償される可能性が低いです。可能性が低いからと言って、火災保険に加入しているのに問い合わせないのは勿体無いので、必ず自分の加入している火災保険の補償内容を確認した上で一度、保険会社に連絡をするようにしましょう!
しかし、最近では床下浸水によって、屋外に設置された給湯器や室外機が故障した場合に対応した水災補償特約もあります。
ご自身で契約されている火災保険の補償内容を確認することを一番にしましょう!
火災保険で床上浸水は補償される
水災補償の要件を満たすため、床上浸水は火災保険で補償されることがわかりました。
実際に床上浸水により建物や家財が損害を受けた場合、受け取れる保険金額は
損害保険金額=損害額-免責金額
となります。
免責金額とは損害を受けた際の自己負担額です。
免責金額が低いと毎月の保険料は高くなりますが、受け取れる保険料は高くなります。
火災保険を契約する時に免責金額を自分で設定できる場合は、お住まいの地域の特徴を考える必要があります。
保険選びの際も可能な限り、川が近く洪水が頻繁にある、海が近く高潮の危険があることなどを考慮しましょう。
また保険金の請求をする時に必要になるため、損害の状況をできるだけ写真に撮っておきましょう。
まとめ:床上浸水・床下浸水してもすぐに住めない家とはならない
床上浸水・床下浸水した家にもう住めないかどうかについて説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。
この記事のポイントは、
- 浸水したら泥出し・乾燥・消毒を行う
- 浸水後放置しておくと被害は大きくなる
- 非常時に備え事前に対策しておく
- 火災保険での補償や自治体の支援を利用する
でした。
もし自分の住んでいる家が浸水被害にあった場合は、もう住めないとあきらめるのではなく、この記事で説明した対処法を実行し、火災保険での補償を試みましょう。
また国土交通省のページで、家庭でできる水災対策を紹介しているので参考にしてみてください。
ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい記事が多数掲載されていますので、是非ご覧ください。