住所変更したら自動車税納付書が来ない!車検証の住所変更はどこで行う?

車検証の住所変更をしてない場合、自動車税の納付書が届かない場合があります。住所変更をしないと自動車税の納付書が来ない以外にもリスクが発生する可能性があるので早めに住所変更しましょう。この記事では住所変更はどこでやるか、何が必要か、代行等について解説します。

自動車税の納付書が届かない!住所変更はどこでやればいい?



自動車を持っていると、さまざまな手続きが必要になってきますね。特に急な引っ越しを伴う場合、あなた自身の手続きはもちろんですが、車検証の住所変更も大切なことです。


しかし、つい申請し忘れて自動車税の納付書が届かないなんてことも起こります。そんなとき、どう対応すればいいのでしょうか。


そこで今回のこの記事では、自動車税の納付書に関連して、

  • 車検証の住所変更はどうすればいいのか
  • 自分で住所変更の手続きに行けないときの対処法
  • 納付書が届かなかった場合について
  • ナンバープレートの交換は必要か

以上のことを中心に解説していきます。


この記事を読んでいただければ、万一必要な時に納付書が手元になくても、対応することができます。自動車税の納付はドライバーにとってとても大切なことですから、しっかり理解しておきましょう。


ぜひ、最後までご覧ください。 

自動車税の住所変更は新しい住所の運輸支局・軽自動車検査協会で

車検証の住所変更は、法律的には引っ越してから15日以内に行うものとされています。普通自動車は、新しい住所先を管轄する運輸支局で軽自動車は軽自動車検査協会での対応してもらえます。


つまり普通自動車と軽自動車では手続きする場所が異なります


引っ越しが近距離で管轄が変わらないときは、書類の提出をするだけで完了しますが、都道府県をまたいで変更しないといけない時は自動車に乗っていかなくてはなりません。


なぜなら、この手続きの時にナンバープレートも一緒に交換することになるからです。


また、自動車税の納付書も車検証に書いてある住所に届きますから、住所変更は絶対に必要なんですね。


ここでは、車検証の住所変更についてのやり方や用意する書類、かかる費用について解説します。

普通自動車の場合の車検証住所変更手続きと必要書類

所有している普通自動車の住所変更をする場合について、解説します。

所有者と使用者が同一の場合、必要な書類は次のものになります。
必要な書類注意事項
住民票発行した日から3か月以内のもの
車検証原本が必要
ナンバープレート管轄が変わらないなら、必要なし
車庫証明書発行した日からおよそ1か月以内のもの
手数料納付書住所変更した日に用意する
自動車税・自動車取得税申告書住所変更した日に用意する
申請書住所変更した日に用意する。認印が必要
委任状所有者が申請する時はいらない
自分で申請を行う場合は上記のものが必要になりますが、お店に頼んで申請する時は車庫証明書は必要ありません。

また委任状が必要な際、所有者の認印が押印していないと無効となりますので気をつけましょう。

軽自動車の場合の車検証住所変更手続きと必要書類

では、軽自動車の住所変更を行う場合はどうでしょうか。普通自動車の時と違うところがあるので、見てみましょう。

必要な書類注意事項
住民票か印鑑証明書発行した日から3か月以内のもの
ナンバープレート管轄がかわらないなら、必要なし
自動車検査証記入申込書当日、窓口で入手できる
軽自動車税申告書当日、窓口で入手できる
使用者の印鑑認印でいい
所有者の印鑑所有者と使用者が異なる場合は必要

軽自動車の車検証の住所変更は、新しい住所を管轄している軽自動車検査協会でやりましょう。管轄先が変わるとナンバープレートを変えることになるので注意してください。


また申込書や申請書は、軽自動車検査協会のHPからもダウンロード可能なので確認してみてくださいね。軽自動車検査協会

住所変更する際どのくらいの費用がかかるのか

住所変更する時の費用は、普通自動車と軽自動で若干変わってきます。


普通自動車の場合は、

変更登録手数料・・・350円

車庫証明書の取得費用・・・2500円~3000円(都道府県によって差がある)

がかかります。ナンバープレートの交換まで入れると、さらに1500円程度必要です。


軽自動車の場合は、

申請手続き・・・無料

自動車検査記入申込書・軽自動車是申込書・・・100円

のみです。こちらもナンバープレートを交換すると、別途1500円程度かかります。


ですから、当日は4000円~5000円ほど用意しておけば安心ですね。

住所変更が自分でできない場合は代行してもらうことも可能


転職や転勤など、急な事情で引っ越しをしなくてはいけない時、忙しくしているとどうしても後回しになりがちな車検証の住所変更。


しかし住所変更を放っておくと、納付書が届かず遅延金を払わなくてはいけなかったり、自賠責保険などの更新手続きの書類が届かないなどデメリットも多くあります。


次は、住所変更が自分でできない時の対処法について解説します。


少しでも手間をかけずにやりたい、多少費用がかかってもいいからなんとかして手続きしておきたいという方は必見です。

引っ越して最初の車検の際に住所変更する

車検証の住所変更を引っ越しして15日以内に行うべきものですが、どうしても時間が捻出できない場合は、引っ越しして最初の車検の時に住所変更してしまうのも手です。


これなら、1回で両方とも済ませることができますね。


ただし毎年春に送られてくる自動車税の書類は、車検証に載っている住所に送られることになっています。そのため、書類が届く前に引っ越してしまうと書類を受け取れません。ですから、郵便局で転居時の転送サービスに申し込んでおくといいでしょう。


また、車検証に登録している住所の税務署に連絡することもできます。自動車税の届け先変更の手続きをしておけば未納にならず安心ですね。

ディーラーに住所変更手続を代行してもらう

住所変更の手続きは自分でやるとそれほど高くありません。しかし、どうしても自分で手続きする時間が取れないときは代行業者にお願いすることもできます。


ディーラーや行政書士、販売店に頼むことができますが、住所変更の代行料金はおよそ15,000円です。また、保管場所届出も一緒にお願いするときは25,000円ほどかかります。


ただしこれは一例であって、業者やディーラーごとに価格差があります。特にディーラーはサービスが充実していますが、費用が少々高くなりがちです。


また、業者によっては対応が丁寧でないところや価格を相場よりも高く設定しているところもあるので、信頼のおける業者に頼むようにしましょう。

住所変更をせず自動車税の納付書が届かない場合

自動車税の納付書は春に届きますが、引っ越しなどにより車検証の住所変更をしておらず、郵便局の転送サービスの申し込みもしていないと手元に届かないことがあります。


滞納すると、遅延金が発生したり車検が受けられなかったりとデメリットもたくさん発生し、いざというときに困った状況になりかねません。


そこで、次は自動車税の納付書が未着だったり、紛失した場合について解説します。


来年以降のために、車検証の住所変更は必ず行って欲しいものですが、緊急時の場合にどうすればいいのか知っておくことも重要です。ぜひご覧ください。

市区町村の税事務所か課税所に電話して納付書を再発行してもらう

自動車税の納税納付書が授諸変更をせず未着になったり、紛失した場合は連絡すれば再発行してもらえます。ただし、普通自動車と軽自動車では連絡先が異なりますので注意が必要です。

普通自動車の場合は、都道府県の税事務所で再発行してもらえます。また、運輸支局や自動車税管理事務所でも行うことができます。

軽自動車なら、住んでいる地域の市役所や役場で再発行をお願いすることになります。

手続きに必要な書類は、どちらの場合も、
  • 車検証
  • 印鑑
  • 身分証明書
が必要です。もし、代行などで代理人に手続きをお願いする時は、委任状も必要となります。また、都道府県によって必要な書類が異なる場合があるので、前もって一度確認しておくと良いでしょう。

都道府県ごとに納付書の送付先変更届が出せる

引っ越しなどで住所が変わった時は、自動車税の納付書の送付先を変更することもできます。

たとえば東京都であれば、東京共同電子申請・届出サービスHPから届け出ることや、書面でも申請できますし、電話での届け出も可能です。

しかしこれらは都道府県によって問い合わせる場所が異なりますので、それぞれ確認しておきましょう。


ちなみにこの手続きは、自動車税の納付書の送付先を変えるだけで、車検証の住所変更とは全く別のものです。そのため住所変更の手続きは別途必要となります。


本当に大切なのは自動車税の納付書を紛失しないことなので、大切に保管してくださいね。

住所変更の際にナンバーを変えたくない場合は?


住所変更の手続きの際、ナンバープレートを変えないといけないこともあります。住所が変わり、自動車の管轄区域が変更になった場合です。


別途コストをかければナンバーを継続することはできますが、住所を引き継ぐことはできません。ですから、どうしてもなんばプレートの交換が必要になってきます。


しかし実際は、以前の住所のままで使用していることが多いです。なにが問題なのでしょうか。


次は、住所変更に伴うナンバー変更について解説します。ナンバープレートを変えないときのデメリットも紹介しますのでぜひご覧ください。

住所変更時にナンバーも変更するのが原則

車検証の住所変更をした際、新しい住所が前の管轄とは違う時にナンバープレートを好感しなくてはなりません。

ただ実際には前の住所のナンバープレートのままにしている人も多くいます。つまり、住所変更の届け出をしていないということになるわけです。

法律では罰金50万円となっていますが、実際に科された人もあまりおらず、車検もそのまま受けることができるため、所有者もつい後回しにしてしまうのです。

しかし、違法は違法です。住所変更の手続きを怠っていざというときに困らないように、引っ越しで管轄先が変わった時にナンバープレートも変更しておきましょう

ナンバーを変えない際に発生する問題点

では、ナンバープレートを交換しなかったらどうなるのでしょうか。車検を受けることはできますし書類があれば納税もできます。

しかし、先述したようにナンバープレートの交換がされていないということは、車検証の住所が古いままということになります。すると、自動車税の納付書や加入している自動車保険の大切な書類が手元に届かない可能性が高まります。

また事故に巻き込まれたとき、廃車したり下取りに出すとき、新車を購入するときに、自動車があなたのものだという確認できなかったり、確認に時間がかかることも予想されます。

さらに、1回の引っ越しだったら住民票だけでよかったものが、引っ越しが2回以上の場合、自動車を購入した時までの住所をさかのぼって証明しなくてはなりません。

手続きを怠ると、状況がややこしくなったり余計に手間がかかりますので、早めに住所変更はしておきましょう。

住所変更は早めに行って納付書を受け取り自動車税を納めよう


車検証の住所変更に関することや、自動車税の取り扱い、ナンバープレートについてご紹介いたしましたがいかがでしたか。


この記事のポイントは、

  • 車検証の住所変更は普通自動車と軽自動車で異なる
  • 住所変更を自分でできない時は、ディーラーなどで代行を頼む
  • 自動車税の納付書が届かないときは再発行してもらえる
  • ナンバープレートは住所変更した時に交換すること

でした。


ついつい後回しにしがちな手続きではありますが、住所変更は自動車を所有する人の義務でもあります。手続きが遅れることで、遅延金が発生したり、すんなり払込みができない、車検が受けられないなどの不利益があるのも困りますよね。


ですから、きちんと時間を作って、住所変更を行ってください。


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