更新日:2020/02/13
自動車保険の契約者を別居している子供に変更できる?別居中の家族に対する契約者変更を解説!
家族に大きなライフイベントが発生する際には、車の契約者などの名義を変更する必要が出てくることがあります。この記事では、自動車保険の契約者を別居している子供や家族に変更すること(名義変更)は可能であるかを解説すると共に、記名被保険者も同時に変更する場合の注意点、等級を引き継げる条件などについても説明します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
自動車保険の契約者を別居中の家族に変更できるのか
子供の就職や結婚に伴う別居などをきっかけに、車を子供にゆずり渡すこともあるでしょう。
そんなとき子供に車の名義を変えるだけでなく、自動車保険の契約者変更もできるのか気になりますね。
さらに自動車保険の記名被保険者も変更できるのか知りたいでしょう。
実は、契約者変更は別居中である子供にでもできますが、記名被保険者も変更するときにはいろいろと注意しなければなりません。
そこでこの記事ではそんな疑問について、
- 契約者の変更対象はどこまでか
- 契約者変更の際に注意してほしい点
- 等級を引き継げる条件について
自動車保険の契約者の変更対象に制限はない
自動車保険の契約者変更をする必要に迫られるケースはいろいろ考えられますが、幸い契約者変更の対象に制限はありません。
つまり、双方の了解さえあれば、親から別居の子供にでも、逆に別居の子供から親にでも自由に契約者変更はすることができます。
ただし、契約者変更をしても被保険者が自動的に変わるわけではありませんので、そこのところはしっかりと押さえておきましょう。
契約者変更を正確に理解するために、基本的なことになりますが、契約者とは誰か、被保険者とは誰かを念のためにおさらいしておきましょう。
自動車保険の保険契約者は「保険料を支払う人」
保険の契約者とは、保険契約や契約者変更をするとき契約書に署名捺印をする人で、保険料を支払う人のことです。
保険関係が成立するには、一般に登場人物は3人です。
まず保険を引き受ける保険者で、保険会社がこれに当たります。
次に、保険契約を申込み保険料を支払う契約者がおり、最後に保険をかけられる人、つまり被保険者がいます。
被保険者は自動車保険の場合、「記名被保険者」といい「主に運転する人」として保険会社に告知します。
保険料が決まる要因として、等級、事故有係数の有無、免許証の色などがありますが、これらは「記名被保険者」のものになります。
保険契約者は保険料を払う人、「記名被保険者」は実際に車を運転する人ですから、契約者変更の手続きをしただけでは「記名被保険者」は変わりません。
契約者は保険料を支払う人ですから、自動車を運転しない人、免許証を持っていない人、自動車を持っていない人でも良いわけです。
契約者変更と同時に記名被保険者も変更する場合には注意が必要
自動車保険の契約者変更をするケースは、家族の状況が変わったり、家族構成が変わったりする場合が多いでしょう。
そのような場合、契約者変更と同時に「主に運転する人」つまり「記名被保険者」も変更になる場合があります。
例えば、今まで親が主に使用していたが、子の結婚、別居を契機に車を子どもに譲り渡すケースなどが考えられます。
この場合、契約者変更と同時に記名被保険者も変更になりますが、これを変更するときは注意すべき点がいくつか生じます。
次に、記名被保険者も変更する場合の注意点について解説します。
記名被保険者は等級や保険料や補償内容に影響している
前述したように、自動車保険にかかる保険料は記名被保険者の等級、事故有係数の有無、免許証の色によって変わります。
家族全員が車を使用する場合でも記名被保険者は一人であり、その人の属性によって保険料が計算されます。
ただし、記名被保険者は主に運転する人で、保険料を安くするためにほとんど運転しない人を記名被保険者にすることは告知義務違反となるので気を付けましょう。
また、自動車保険の運転者に対する補償の有無は、記名被保険者と運転者限定特約によって決まります。
運転者限定を家族限定特約とした場合、記名被保険者を親にするか既婚の別居の子にするかで運転できる人の範囲が変わってきます。
それにより補償される運転者の範囲も変わりますので、記名被保険者が誰であるかは大変重要なことです。
自動車保険の等級を引き継ぐには条件がある
2台目の車を購入した場合、2台目を1台目のセカンドカーとして保険に追加加入する方法と、1台目の保険を2台目に引継ぎ、セカンドカーにするという方法があります。
保険を引き継ぐ場合、契約者変更の有無にかかわらず記名被保険者変更をしても等級の引き継ぎが可能なことあります。
例えば、親子が同居していて1台目は20等級の親が記名被保険者であったが、2台目の購入に際して1台目の保険を引継ぎ、子供を記名被保険者として20等級とすることができます。
ただし、等級を引継ぎが可能なのは記名被保険者の配偶者または同居している親族のみとなります。
引き継げない場合として、
- 別居の親子
- 離婚した配偶者
- 同居している他人
が挙げられます。
等級を継承できるのは同居しているだけでなく親族である必要があります。
つまり、別居している場合は親子であっても等級の引き継ぎができないのです。また離婚した配偶者は他人となりますので引き継ぐことはできないので注意が必要です。
同居している他人も同居の条件は満たしていても、他人であり親族ではないため引き継ぐことはできません。
自動車保険の等級を引き継ぐと事故有係数適用期間も引き継がれる
保険料を節約するために等級を引き継ぐときは、同時に事故有係数の適用期間も引き継ぐことになります。
事故を起こして保険を使ったとき、一般的に3等級下がり事故有係数が3年間適用されます。
事故有係数が適用される3年間は、7等級以上で同じ等級であっても小さい方の割引率が適用され、返って保険料が高くなる可能性もあります。
等級の引き継ぎを考えるときには、引き継いだときと引き継がないときとでは、具体的に保険料がどのようになるか試算して見る必要があります。
自動車保険の等級を引き継げる「同居中の親族」とは?
等級を引き継ぐ目的は、家族構成の変化や契約者変更を契機に保険料を節約するためであり、そのためには誰が継承できるかをしっかり理解しておく必要があります。
簡単にいえば、自動車保険の等級を引き継ぐことができる人の条件は、従前の記名被保険者の「親族」で「同居」していることです。
以下それぞれについて詳しく解説します。
自動車保険における「同居中の親族」の範囲
自動車保険における「同居中の親族」とは、
- 配偶者
- 同居中の6親等以内の血族
- 同居中の3親等以内の姻族
となります。
夫が単身赴任している場合の妻や内縁関係にある配偶者も、同居中の親族に含まれます。
血族とは血縁関係にある人のことであり、姻族とは配偶者の血族や自分の血族の配偶者をいいます。
3親等以内の姻族は、配偶者の叔父、叔母や配偶者の甥、姪が該当し、それより近い人が同居していれば「同居中の親族」になります。
「別居の未婚の子」は含まれない
別居の未婚の子は一般的には家族に含まれますが、自動車保険の等級を引き継ぐことができる人に含まれるでしょうか。
別居の未婚の子は、運転者限定特約の家族の範囲に入りますが、等級を引き継ぐことができる人の範囲には入りません。
等級継承のできる人は、「同居」「親族」がキーワードでしたので、別居の子は等級を継承できません。
「離婚した別居の子」も含まれない
離婚をしたが別居のままの子は自動車保険の等級を引き継ぐことができる人になるのでしょうか。
結婚した子は独立しており、未婚の子はまだ家族の1員であるイメージがありますが、その中間に位置している離婚した別居の子の場合はどうなのでしょうか。
この場合も前述の別居の未婚の子と同様、同居していないという点において、等級を引き継ぐことができません。
離婚して実家に戻り同居している場合は、「同居」「親族」を満たすので、等級を引き継ぐことができます。
コラム:名義変更とともに自動車保険も見直そう
自動車保険の名義変更をする際、ついでに自動車保険も見直しませんか?
自動車保険を見直すことで、3万円近く安くなるかもしれません。
以下のようなことがありませんか?
- 会社の団体割引でで加入している
- 知り合いのつてで入っている
- 車を買うときにディーラーに言われるがままに加入した
まとめ
自動車保険の契約者変更を別居している子供にできるか、について解説しましたが、いかがでしたか。
今回の記事のポイントは、
- 自動車保険の契約者変更は、別居の子供にもできる
- 契約者変更と同時に記名被保険者も変更するときには等級の引継ぎに注意
- 等級を引き継ぐことができるのは同居の親族である
でした。
契約者は保険料を支払う人ですから、支払能力さえあれば誰にでも契約者変更ができますが、記名被保険者を変更するときは保険料を節約するためにうまく等級を引き継ぐようにしましょう。
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