更新日:2019/09/17
自動車保険の車両入れ替えは納車前に!手順から注意点まで解説!
自動車を買い換えたり、譲り受けると保険の変更手続きが面倒ですよね。自動車保険の場合は名義人や保険料、等級の問題も悩ましいところです。自動車の車両入れ替えは納車前に行うことが大事です。今回は自動車の車両入れ替えの手順から注意点まで解説をします。ぜひご覧ください。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 自動車保険の車両入れ替えは自動車の納車前に済ませよう
- 自動車保険の車両手続きの手順は簡単
- 車両入れ替えの手続きはネットや電話でできる
- 自動車保険の車両入れ替えに必要なもの
- 車両入れ替えは納車日の当日でもできる
- 自動車保険の車両入れ替えによって保険料が変わる
- 自動車保険の車両入れ替えには条件があるので確認
- 自動車を他人から譲渡される場合について
- 等級の引き継ぎにも条件があるので注意
- 自動車保険の車両入れ替えをしないと補償が受けられない
- 自動車保険の車両入れ替えの猶予期間は取得の翌日〜30日以内
- その場合は「被保険自動車の入替における自動担保特約」を利用
- まとめ:自動車保険の車両入れ替えは納車前に余裕をもって
目次
自動車保険の車両入れ替えは自動車の納車前に済ませよう
自動車を買い換えたり、譲り受けたりすることは皆さんもあることでしょう。
加入中の自動車保険の補償が新車にも適用されれば、以後の走行も安心ですよね。
しかし、自動車を買い替えたとき等の車両入れ替え手続きについて、皆さんはご存知でしょうか。
車両入れ替えに必要なものや、いろいろな条件は知っておきたいものですね。
そこで今回は、「自動車保険の車両入れ替えの方法と、その注意点」について
- 自動車保険の車両手続きの流れ
- 車両入れ替えで保険料が変わるのか?
- 両入れ替えの猶予期間はいつまで?
自動車保険の車両手続きの手順は簡単
自動車保険の入れ替え手続きを、まだ行ったことのない人はこう思うかもしれませんね。
「煩雑な手続きや審査まであるのではないだろうか?」
「手続きで手間取って納車日に間に合うか不安だ。」
でも、ご心配なく。
こちらでは、車両入れ替えの手続きに必要な方法、書類等を解説しましょう。
車両入れ替えの手続きはネットや電話でできる
車両入れ替えのため、加入中の保険会社のカスタマーセンターへ電話連絡し、書面を郵送してもらいましょう。
また、取扱代理店の中には、ご自分が来店して直接手続きを行える場合もあります。
その他、通販型(ネット型)保険を扱う保険会社ならば、ネットの契約者専用ページで手続き可能です。
加入中の自動車保険が、お店で加入した保険(代理店型保険)なのか、通販型保険なのかをまず確認しましょう。
それぞれの保険によって手続き方法が異なるケースもあります。
手続き方法に関して不明な点があれば、カスタマーセンターへ電話連絡し、担当者に質問しましょう。
自動車保険の車両入れ替えに必要なもの
車両入れ替えに必要な書類は、概ねどの保険会社も同じです。
次の書類を準備しましょう。
- 新しい車両の車検証:手続きの際には、登録番号(ナンバープレート)・初度登録年月(初度検査年月)・型式・車台番号・所有者氏名or使用者氏名が必要
- 積算距離計の数値:手放す車両の数値・新しい車両の数値(中古車のみ)両方が必要
- 通帳:保険料を返金する必要がある時、契約者名義の金融機関口座の情報が必要
- 購入金額の情報:新車の購入金額の値引き前の金額の情報が必要
車両入れ替えは納車日の当日でもできる
車両入れ替え手続きは基本的に、納車する前に行っておくことが無難です。
どちらかといえば、新しい車両の納車日が判明したタイミングで、速やかに手続きを行うのが良いですね。
なぜなら、納車日を契約変更日とすれば、新しい車両を手に入れた当日から補償がある状態で運転できます。
一方、すぐに運転する必要が無い場合は、納車日の当日でも、それ以降でも手続きは可能です。
ただし、こちらについては注意すべき点があります。
詳細は後述します。
自動車保険の車両入れ替えによって保険料が変わる
自動車保険は契約した車両の車種によって保険料も違ってきます。
もしも、新しい車両の保険料が以前の車両の保険料より安かった場合、お金が損するのでしょうか?
掛け捨てのような状況になったら、非常にもったいないですよね。
この場合は保険料が安くなったなら、その差額分は戻ってきますよ。
逆に以前の車両よりも保険料が高くなる場合もあるでしょう。
この場合には、高くなった分の差額を支払わなければいけません。
自動車保険の車両入れ替えには条件があるので確認
自動車保険の車両入れ替えは、いかなる場合であってもその手続きが認められるわけではありません。
車両入れ替えに必要な条件があり、条件に合致しなければ、新たに自動車保険へ契約し直さなくてはなりません。
次の「所有者」・「用途・車種」に該当することが必要です。
所有者は乗換え前の車両と同じ所有者か、契約中の自動車保険の
- 記名被保険者
- その配偶者
- それ以外の同居の親族
- 普通乗用車
- 小型乗用車
- 軽四輪乗用車
- 軽四輪貨物車
- 最大積載量0.5t以下の普通貨物車
- 最大積載量0.5t超2t以下の普通貨物車
- キャンピングカーのような特殊用途自動車
自動車を他人から譲渡される場合について
親族以外の人から、車両を譲り受けた場合はやや手間がかかります。
車両入替の手続き前に、その車両の名義変更の手続きをしなければいけません。
名義変更の手続き書類は主に次の通りです。
- 名義変更申請書:運輸支局等で取得
- 手数料納付書:運輸支局等で取得
- 旧所有者の車検証
- 譲渡証明書:運輸支局等で取得
- 新旧所有者の印鑑証明書:居住地の市区町村役場で取得
等級の引き継ぎにも条件があるので注意
等級の引き継ぎとは、配偶者や同居の親族へご自分の等級を譲り渡す制度です。
ご自分があまり車両を運転しなくなり、代わりに家族の誰かがよく運転するような場合に行うとお得な方法です。
等級の引き継ぎを行えば、譲り受けた方の親族の保険料は大幅に軽減されることが期待できます。
ただし、次の条件に合致する必要があります。
- 等級を譲渡する人と譲渡ける人が、配偶者間か同居のご親族:内縁関係の夫婦でも問題ないが、友人間での引き継ぎは不可。
- ご家庭の車両の増車か、保険に加入中の車両を廃車にすることが前提:車両の単純交換は適用外。
自動車保険の車両入れ替えをしないと補償が受けられない
自動車保険の車両入れ替えが行なわれなければ、自動車保険の補償は受けられません。
補償が受けられないと、新たに自動車保険へ加入し直すことが必要です。
手厚い補償が期待できる自動車保険の適用されない、いわゆる「空白期間」ができるのは避けたいですよね。
こちらでは車両入れ替え時の注意点と、便利な入替における自動担保特約を解説します。
自動車保険の車両入れ替えの猶予期間は取得の翌日〜30日以内
新しい車両の納車日に車両入れ替えが間に合わなくても、その手続きができなくなるわけではありません。
「車両入れ替えは納車日の当日でもできる」でも述べた通り、納車日当日やそれ以降でも手続きは可能です。
ただし、各保険会社によって猶予期間が定められています。
その目安としては、新しい車両を取得(車検証入手)の翌日から30日以内が、手続き完了期限です。
猶予期限が心配ならば、加入中の保険会社のカスタマーセンターへ確認してください。
その場合は「被保険自動車の入替における自動担保特約」を利用
こちらは、変更手続き開始~手続き完了までの間、新しい車両を契約中の車両とみなして補償する特約です。
契約中の車両から新しい車両へ入替する場合、新しい車両を取得後30日以内に契約内容の変更手続きをします。
そうすれば手続き完了までの間、新しい車両へ補償が適用されますよ。
一方、契約中の車両には車両保険が付帯されている場合、新しい車両の市場販売価格相当額で補償されます。
ただし、この特約の適用期間中に契約中の車両で事故を起こした場合、その損害に対して保険金は下りません。
まとめ:自動車保険の車両入れ替えは納車前に余裕をもって
自動車保険の車両入れ替えの方法と、その注意点について解説してきましたが、いかがでしたか。
今回の記事のポイントは
- 車両入れ替えの手続きはネットや電話で比較的簡単に行える
- 車両入れ替えには新しい車両の車検証、新旧車両の数値、金融機関口座情報、購入金額の情報が必要
- 自動車保険の車両入れ替えで保険料も増減する
- 自動車保険の車両入れ替えには条件があるのでしっかり確認してから行う
- 等級の引き継ぎにも条件があることへ注意する
- 車両入れ替えをしないと自動車保険の補償は受けられない