更新日:2018/09/12
自動車保険の車両入れ替えについて解説!車両入れ替え方法とは?
自動車保険は交通事故に遭った際に補償をしてくれる大切なものです。車を買い替えたときは車両入れ替え手続きを忘れずに行いましょう。ここでは、自動車保険の車両入れ替え手続きのタイミングや必要な条件、手続きの手順などについて詳しく解説していきます。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 車を買い替えたら自動車保険の車両入れ替え手続きが必要!
- 自動車保険の車両入れ替え手続きのおすすめタイミングは納車日前
- 新しい車両の購入・入手の翌日から30日以内の手続きがマスト
- 納車日当日でも車両入れ替えはできる
- 車両入れ替えの手続きを忘れても猶予期間はあるの?
- 車両入替をしても条件を満たせば等級を引き継げる
- 自動車保険の車両入れ替え手続きの際に必要な条件
- 使用していた車を廃車・譲渡などで手放している
- 自動車保険の所有者の名義が一定の条件にあてはまる
- 自家用車である(法人所有はNG)
- 親族以外の個人間で車を購入・譲り受ける場合は名義変更が先
- 自動車保険の車両入れ替え手続きの手順
- 1.車両入れ替えすることを保険会社に連絡する
- 2.必要な書類(車検証)をそろえて提出する
- 3.保険料の差額を清算する
- 車両入れ替えの手続きをした際には保険料の見直しを
- コラム:自動車保険の保険料が3万円も安くなる?
- まとめ:自動車保険の車両入れ替え手続きについて
目次
車を買い替えたら自動車保険の車両入れ替え手続きが必要!
- 車両入れ替えの手続きをするタイミングとは?
- 等級を引き継いだまま車両入れ替えをするには条件がある?
- 車両入れ替え手続きの手順とは?
自動車保険の車両入れ替え手続きのおすすめタイミングは納車日前
新しい車両の購入・入手の翌日から30日以内の手続きがマスト
- 自動車の取得日(納車日ではない)から30日以内に入れ替え手続きを行う
- 前の車両が廃車状態か、車両を譲渡・返還されている状態で、同一の車種を取得している
- 前の車両における所有者と同一、被保険者本人、被保険者の配偶者、被保険者(配偶者)と同居している親族である
納車日当日でも車両入れ替えはできる
車両入れ替えの手続きを忘れても猶予期間はあるの?
車両入替をしても条件を満たせば等級を引き継げる
- 古い車両と、新しい車両の所有者が…
同一である - 記名被保険者本人である
記名被保険者の配偶者である - 記名被保険者、またはその配偶者と同居している親族である
- 新しく登録する車両が新しく購入した車両である
- 譲渡された車両である
- 他の保険から入れ替えられた車両である
- 同じ車種グループとして分類される車両である
- 例(古)普通自動車→(新)普通自動車、(古)普通自動車→(新)軽自動車
自動車保険の車両入れ替え手続きの際に必要な条件
使用していた車を廃車・譲渡などで手放している
自動車保険の所有者の名義が一定の条件にあてはまる
自家用車である(法人所有はNG)
親族以外の個人間で車を購入・譲り受ける場合は名義変更が先
自動車保険の車両入れ替え手続きの手順
1.車両入れ替えすることを保険会社に連絡する
2.必要な書類(車検証)をそろえて提出する
3.保険料の差額を清算する
車両入れ替えの手続きをした際には保険料の見直しを
コラム:自動車保険の保険料が3万円も安くなる?
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まとめ:自動車保険の車両入れ替え手続きについて
- 自動車保険の車両入れ替え手続きは、納車前に行っておく
- 等級を引き継いで車両入れ替えを行うためには、主に所有者・登録車両・車種についていくつかの条件がある
- 車両入れ替え手続きには、①電話・ウェブサイトでの申込み、②車検証提出、③保険料精算の手順がある