自動車保険の車両入れ替えについて解説!車両入れ替え方法とは?

自動車保険は交通事故に遭った際に補償をしてくれる大切なものです。車を買い替えたときは車両入れ替え手続きを忘れずに行いましょう。ここでは、自動車保険の車両入れ替え手続きのタイミングや必要な条件、手続きの手順などについて詳しく解説していきます。

車を買い替えたら自動車保険の車両入れ替え手続きが必要!

今まで長年乗り続けていた車があるけれど、これから自動車を買い換えようと思っている方や、友人から車を譲り受ける予定だ、という方は非常に多いことでしょう。 

しかし今加入している自動車保険で継続して補償を受けたいと思っておられる方、少し待って下さい。 

そのまま何もしないでいると、交通事故に遭っても補償されなくなってしまうかもしれません。 

実はその場合、自動車保険へ加入している方は『車両入れ替え』手続きを行うことによって、契約・補償内容を継続させることが可能なことをご存知でしたか?  

そこで今回は、自動車保険における『車両入れ替え』手続きについて、 

  • 車両入れ替えの手続きをするタイミングとは? 
  • 等級を引き継いだまま車両入れ替えをするには条件がある? 
  • 車両入れ替え手続きの手順とは? 

主に、以上の点を取り上げていきます。
 

これから初めて車を買い換える方や、自動車保険の『等級引き継ぎ』についてまだよく分かっていないという方にとっては、ためになる記事となっております。 

ぜひ、最後までご覧ください。

自動車保険の車両入れ替え手続きのおすすめタイミングは納車日前

まずは自動車保険における車両入れ替え手続きは、”いつ”行えば良いのか、という点について考えてみましょう。 

基本的に自動車保険の契約は、保険に登録している車両のみに有効です。 

ということは、例えば今現在保険に登録している「A」という車を廃車にして、これから「B」という車に乗り替える、という時、何も手続きをせずにいるとどうなるでしょうか。 

補償は廃車にしたはずの「A」にしか適用されず、「B」という新しい車には適用されないので、事故に遭っても補償を受けることができなくなります。 

それは、とても危険な状態と言えるのではないでしょうか。 

ですから、新しい車が納車される前に、車両入れ替え手続きを済ませておく必要があります。 

それによって、「A」が廃車になり「B」という車となっても、あらかじめ納車日を設定することにより、新しい車で同じ補償がスタートできるのです。 

しかし誰もが納車前に車両入れ替え手続きを終わらせられるわけではありません。 

では具体的に「購入後何日後までに車両入れ替え手続きを行うべきである」というような決まりはあるのでしょうか。

新しい車両の購入・入手の翌日から30日以内の手続きがマスト

さきほど、「A」から「B」という車に新しく乗り換えた場合、事故を起こしても「B」の車両では補償が受けられない、という点を取り上げました。 

しかし、これには例外があります。 

『被保険自動車の入れ替えにおける自動担保特約という特約が適用になる場合です。 

この特約は基本的に契約時から付帯されているものであり、例えば以下のような条件を満たしている場合であれば、車両手続きを行っていなかった新しい車両でも、補償を適用させることができます。 

【例:Z社における特約適用の条件】 
  • 自動車の取得日(納車日ではない)から30日以内に入れ替え手続きを行う 
  • 前の車両が廃車状態か、車両を譲渡・返還されている状態で、同一の車種を取得している 
  • 前の車両における所有者と同一、被保険者本人、被保険者の配偶者、被保険者(配偶者)と同居している親族である 

この特約のおかげで、万が一車両入れ替え手続きが完了していない状態で事故に遭ってしまっても、新しい車両において補償を受けることができるのです。 

もちろん、納車前に車両入れ替え手続きが完了しているのがベストであるのは、言うまでもありません。

納車日当日でも車両入れ替えはできる

車を新しく購入された方の中には、納車の当日まで車両入れ替えの手続きを忘れていて、納車当日になって慌てる、という経験をされた方が実際におられます。 

この場合は、どうなるのでしょうか。 

結論から言いますと、車両入れ替え手続きは、納車当日でも行うことができます。 

慌てなくても、手続きは、自動車保険会社のウェブサイト上や、電話でも行うことができますので、便利ですね。

ただし、手続き当日に乗り換えが完了するかどうかは、各保険会社によって異なります。

車両入れ替えの手続きを忘れても猶予期間はあるの?

「納車の当日まで車両入れ替え手続きを忘れる」という事例は紹介しました。

では、「納車されてから、しばらくの間車両入れ替え手続きを忘れていた…」という場合は、どうなるのでしょうか。 

これは『被保険自動車の入替における自動担保特約』の部分でも扱いましたが、新規車両の登録日から、30日以内に車両入れ替え手続きを済ませている必要があります。 

この30日が、自動車保険の車両入れ替えにおける『猶予期間』となります。

車両入替をしても条件を満たせば等級を引き継げる

ここまで車の買い替え等によって、車両入れ替え手続きを行うタイミングについて取り上げてきました。 

では、車両入れ替えを行ったとして、今までの安全運転で積み上げてきた自動車保険の『等級』についてはどうなるのでしょうか。 

車が変わったタイミングで、ふりだしに戻ってしまうのでしょうか。 

いいえ、実はいくつかの条件を満たすことによって、等級を引き継いだまま、車両を入れ替えることができます。 

「被保険自動車の入替における自動担保特約」における条件と被っている点もありますが、今一度しっかり覚えておきましょう。 

①【車両の所有者について】
  1. 古い車両と、新しい車両の所有者が…
    同一である 
  2. 記名被保険者本人である
    記名被保険者の配偶者である 
  3. 記名被保険者、またはその配偶者と同居している親族である 

②【新しい車両について】
  1. 新しく登録する車両が新しく購入した車両である 
  2. 譲渡された車両である 
  3. 他の保険から入れ替えられた車両である 

③【車両の車種について】古い車両と、新しい車両の車種が…

  1. 同じ車種グループとして分類される車両である 
  2. 例(古)普通自動車→(新)普通自動車、(古)普通自動車→(新)軽自動車  

これらの条件を満たせば、車両入れ替え手続きを行っても、以前の等級をそのまま引き継ぐことができます。

自動車保険の車両入れ替え手続きの際に必要な条件

『等級引き継ぎ』や『自動担保特約』の部分でもお分かりになったと思いますが、自動車保険では入れ替えの際の条件がいくつもあり、それらすべてをクリアする必要があります。 

本来はクリアすることが難しいような条件ではありませんが、うっかりしていると、車両入れ替えができない、という事態に陥ってしまうことも…。 

では、『車両入れ替え』手続きそのものにおける、クリアしなければならない条件について掘り下げて考えてみましょう。

使用していた車を廃車・譲渡などで手放している

まずは、今まで使用していた車が廃車になっているか、誰かに譲渡していなければならない、という条件です。 

いわば、「古い車はもう手元にない!」という状態であれば良いのです。 

車を中古として売却する、という場合もこれに含まれます。 

「車を完全に買い換える」という方は、特に意識しなくてもそのような状態となっているかもしれません。 

ちなみに、一つの保険に一台の車両、というのが基本ですから、2台目を購入する場合は、基本的に保険を新規契約することとなります。

自動車保険の所有者の名義が一定の条件にあてはまる

2つ目に挙げられるのは、所有者に関する条件です。 

譲渡により車をもらう場合名義が譲渡元のままである場合は、車両入れ替え手続きを行うことはできません。 

しかし、譲渡元が同居している親族(または配偶者の親族)である場合は、そのまま車両入れ替え手続きを行うことができます。 

自家用車である(法人所有はNG)

さらに所有者に関する点ですが、認められているのはあくまで本人か家族という範囲内です。 

車両の所有者が法人となっている場合も、同居していない友人から譲渡されて名義変更を行っていない場合と同様、車両入れ替えを行うことはできません。

親族以外の個人間で車を購入・譲り受ける場合は名義変更が先

今まで考えた3つの点から、同居親族以外の所有している車両で入れ替えを行う場合は、必ず手続きを行う前に、名義変更手続きを済ませている必要があることが分かります。 

例えば友人から車を譲渡された場合、もともと友人の名義になっている車両を、名義変更手続きによって、自分の名義にしている必要があるのです。 

この点を忘れると車両入れ替えが行えませんので、注意しておきましょう。

自動車保険の車両入れ替え手続きの手順

ここまで取り上げたのは、あくまで副次的な部分です。 

では最後に、この記事のメインとなる、自動車保険において車両入れ替え手続きを行う手順について取り上げていきます。 

どのような手続きを行えば、自賠責保険や任意保険の自動車保険で、車両の入れ替えを行うことができるのでしょうか。

1.車両入れ替えすることを保険会社に連絡する

まずは、車両入れ替えを行いたいという旨を自動車保険会社に連絡します。 

電話から手続きを行うことができますが、ウェブサイト上からも申込みを行うことができます。 

この時点ですぐに車両入れ替えが有効になる保険会社もあります。

2.必要な書類(車検証)をそろえて提出する

申込みを行った後は、必要書類として車検証を提出する必要があります。 

乗り換え先が新車の場合は、手続きを行う際に車両が手元にない場合がありますので、その場合は購入先(ディーラー)に問い合わせてみましょう。

3.保険料の差額を清算する

最後に必要なのは、入れ替え前と入れ替え後の差額保険料を精算する、という点です。 

返金がある時は、自動車保険会社から振り込んでもらうために契約者の口座情報が必要となる場合があります。 

基本的には、この手続が終わった段階で、『入れ替え』が完了することになります。

車両入れ替えの手続きをした際には保険料の見直しを

車両入れ替えを行うタイミングで、自動車保険の内容・条件及び保険料を見直すことは大切です。 

車を新車に替えた段階で、物損にも対応できる『車両保険』の必要性を感じる方は少なくありません。 

あまり考えたくない事例ではありますが、購入後すぐに車両が全損となる事故を起こしてしまう可能性もあります。 



車両保険は、車両の市場価格に応じて補償が決まるので、加入するのであれば、可能な限り早めに加入しておく方が良いでしょう。 

もちろん、車両保険特約を追加することで保険料は上がりますが、万が一の場合に修理代や、車の購入費用を補填することができる、というメリットがあります。

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まとめ:自動車保険の車両入れ替え手続きについて

さて、ここまで自動車保険における車両入れ替えについて様々な点を取り上げてきましたが、いかがでしたでしょうか。 

この記事でポイントとなる点は…
  
  • 自動車保険の車両入れ替え手続きは、納車前に行っておく 
  • 等級を引き継いで車両入れ替えを行うためには、主に所有者・登録車両・車種についていくつかの条件がある 
  • 車両入れ替え手続きには、①電話・ウェブサイトでの申込み、②車検証提出、③保険料精算の手順がある 

以上の点です。 

新車に買い替えた時は、嬉しくてすぐにでも乗りたくなるでしょう。

しかし、自分自身や家族の安全と安心のためにも、自動車保険における『車両入れ替え』手続きを、忘れないようにしましょう。 


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