自動車保険の名義変更前に事故を起こしたらどうなる?補償はあるの?

自動車保険の名義変更前に自動車を運転しても大丈夫?名義変更前の場合、条件によっては補償が利かなので注意が必要です。この記事では、自動車保険の名義変更前での事故における、補償される人の範囲と内容の解説をしています。また、交通違反の場合ではどうなるかも解説します。

自動車保険の”名義変更前に事故”を起こされたらどうする?

この記事に目がとまったあなたは、自動車を妻か子供か、家族の誰かに譲渡しようと考えていることでしょう。

家族に車を譲渡する時に自動車保険の引継ぎができますが、何かしらの理由で自動車保険の名義変更前に運転をしなければならない用事ができたとします。この場合、事故を起こしたらどうなってしまうのでしょうか?


気になるのは「補償があるの?」「補償の範囲はどこまで?」ですよね?


そこでこの記事では「自動車保険の名義変更前の事故は補償されるかどうか?」について

  • 自動車保険の名義変更前の事故の補償内容
  • 自動車保険の名義保険前のトラブルは誰に責任があるのか
  • 自動車保険の名義変更中の補償は

以上のことについて解説していきます。


この記事を読んでいただければ、名義変更前でも車を運転できるのか、逆に運転をやめたほうがよいのかがわかります。


ぜひ最後までご覧ください。

自動車保険の”名義変更前の事故”でも補償範囲によっては保険金がおりる



自動車保険の名義変更前でも保険金が支給される場合がありますが、それには条件があります。


その条件がそろわなければ残念ながら保険金は支給されません。

自動車保険の名義変更前の事故の保険金が支給される、されないのポイントは

  • 自動車保険の記名被保険者が同居する親族の場合は補償される
  • ただし、補償対象が本人や夫婦限定、年齢制限がある場合は”対象外”
  • 自動車を”譲渡され”車検証の名義変更をしていない場合は”保険会社によっては対象”となる

以上を確認してください。

それでは詳しく解説していきます。

自動車保険の記名被保険者が同居する親族の場合は補償される

自動車保険は車にかけるのか?人にかけるのか?との疑問は特に多いです。 

実際には、両方にかけられるといって良いでしょう。 


自動車保険に加入する際、まずは車の情報を登録していきます。 


車の登録が終わった後に、今度は誰が主に運転をすのかを登録していきます。 


主に運転する人を、記名被保険者と呼びますが、記名被保険者の登録が終わると、次に記名被保険者を中心として、保障の範囲を決めていきます。


例えば、記名被保険者が夫ならば妻までを範囲内にするか、子どもも免許を持っていれば、子供まで含めるかなどです。


名義変更前に事故を起こし、この範囲内に入っていれば、補償されますが、範囲に入っていない場合は補償されません。


例えば下記のような事例です。

ただし、補償対象が本人や夫婦限定、年齢制限がある場合は”対象外”

同居の家族・親族であっても自動車保険の契約内容を本人限定であったり、夫婦限定である場合は、以外の家族・親族は補償の対象外となります。

また、自動車保険には年齢条件も設定できます。

年齢条件は、

  1. 全年齢保障
  2. 21歳以上補償
  3. 26歳以上補償
  4. 30歳以上補償
  5. 35歳以上補償

以上のようになり1になるほど保険料が高く、5になるほど保険料が安くなります。

どれくらい安いのか、実際にある自動車保険でシミュレーションしてみました。

条件は、免許証の色はブルー、排気量は2001cc~2500ccでシミュレーションしてみると


全年齢保証:153,110円/年 

35歳以上補償:38,790円/年

以上のような差があります。


理由は、若いほど運転経験が浅いので、事故を起こしやすいという理由です。


この、年齢条件を設定している場合も、年齢以外であれば補償されませんので注意が必要です。

このように名義変更前の事故であった場合、補償の範囲内に入っている事、また年齢条件に治まっている事が名義変更前の事故でも自動車保険の補償が受けられる条件になります。

自動車を”譲渡され”車検証の名義変更をしていない場合は”保険会社によっては対象”となる

この場合、譲渡された車の前に所有していた車の状態が現在どうあるか、さらに譲渡された車の状態がどうあるかが重要となってきます。

前に所有していた車が、廃車・次オーナーに譲渡済・一時抹消されていることが条件となり、さらに、譲渡された車の取得日の翌日から数えて30日以内というのが目安となってきます。


簡単にいうと、

  • 譲渡される前の車の名義変更手続き・廃車手続きが開始され車検証上で名義が変わっている事
  • 譲渡された車の名義変更手続きが開始され車検証上で名義が変わっている事

以上になります。


しかし、これは必ず補償される訳ではなく、保険会社によって対応が異なるので、必ず確認が必要です。

自動車保険の名義変更前のトラブルはどっちの責任?

ここまで、自動車保険の名義変更前の事故、自動車保険の補償内容を解説してきました。

特に人身事故の場合は、自動車保険の補償が受けられないと大変な責任を負うことになってしまいますので、注意しなければなりません。

次に、自動車保険の名義変更前の以下のトラブルについて

  • 交通違反の場合
  • 交通事故の基本的賠償責任は
  • 運転者に賠償能力がないと判断された場合

以上の3つの事を詳しく解説していきます。

”交通違反”の場合は運転者の罰則となる

交通違反の場合は、車の名義人は関係ありません。

例えば、自分の車を他人が運転し、オービス(自動速度違反取締装置)に検知されてしまった場合、出頭命令のハガキは自動車名義人のところに届きますが、出頭は当時運転していたものが出頭し、反則金も支払わなければなりません。


しかし、自分の車を他人が運転し、駐車違反を起こした場合、その時使用していた人ではなく名義人が罰則されますのでご注意ください。

”交通事故”の場合も、基本的に賠償責任は”運転者に課せられる”

もちろん、交通事故の場合も、賠償責任は運転者に課せられます。

人身事故・物損事故など被害者に起こった修理代・治療費などの賠償金などの損害と責任を、運転者が負います。


また、交通事故の点数の加点(よく減点と呼ばれますが実際には加点方式です)こちらも車の名義人ではなく、当時の運転者になります。


しかし、人身事故の場合は変わってきます。

続いて説明していきます。

ただし、運転者に賠償能力がないと判断された場合は”名義人が責任を負う”場合もある

また、人身事故の場合、話には続きがあり、当時の運転者に賠償能力がない場合、名義人も責任を負う場合もあります。

さらには運転者に全く賠償能力がない場合は、名義人がすべてを賠償する可能性もあります。


もし、運転者に多少の賠償能力がある場合は、運転者と名義人とが協議し、賠償のバランスを決めていきます。


協議が上手くいかない場合は、裁判所で決めてもらう形となります。

参考:自動車保険の”名義変更中”であれば補償される場合が多い

ここでの、名義変更中とは、必要書類に不備がなく保険会社に提出が終わり、保険料を納めて保険会社の名義変更中であることを指します。

上記の場合は、すでに保険会社との自動車保険の契約が進んだことになりますので補償される場合が多いです。

しかし、保険会社の手続きが終わっていない場合は対象外となり、名義変更前の対処法となりますので、今一度、上記を読み直してください。

コラム:名義変更とともに自動車保険も見直そう

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まとめ

いかがでしたか?

自動車保険の名義変更前の事故の補償と、トラブルについて解説してきました。


今回のこの記事のポイントは

  1. 名義変更前の事故は、契約時の補償の範囲と年齢条件できまる
  2. 自動車を譲渡される場合の補償は保険会社で異なる
  3. 自動車保険の名義変更前の交通違反は運転者の責任。物損事故は運転者の責任。人身事故は運転者と名義人の責任
  4. 自動車保険の名義変更中は必要書類を提出し保険料を納めれば補償の対象の可能性が高い

です。


車を妻、もしくは子供に譲渡する場合、自動車保険の名義変更前は特に気を付けておかなければならないことがわかりました。


名義変更前に事故を起こすと、補償されればよいですが、補償されない場合は、加害者には大きな賠償責任がのしかかり、被害者に十分な賠償ができない可能性も出てきます。


また、書類を提出し保険料を納めた状態の名義変更中であれば補償される可能性が高いのですが、これも確実とはいえません。


可能ならば、名義変更前はその車には乗らないことをお勧めします。


ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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