自動車保険の弁護士特約は離婚協議で利用できる?

自動車保険の弁護士特約は離婚協議の際に利用できるのでしょうか。この記事では、弁護士特約の補償範囲や日常生活弁護士費用等特約の補償範囲まで解説しています。記事の最後では、弁護士費用特約の注意点についても解説していますので、ぜひご覧ください。

自動車保険に付帯されている弁護士特約は”離婚協議”に利用できるの?

自動車保険に弁護士特約を付帯しているという方も多いのではないでしょうか。


弁護士特約は、その名の通り、弁護士への依頼・相談費用を補償してくれる特約です。

それでは、弁護士への依頼であれば、離婚協議にも利用できるのでしょうか。

「離婚協議で利用できるのなら、特約を利用した方がお得なのでは?」と考えている方もいることでしょう。

そこで今回は、
  1. 自動車保険の弁護士特約は離婚協議に利用できるのか
  2. 日常生活弁護士費用等特約とは
  3. 自動車保険での弁護士特約の利用について
といったポイントに沿って、弁護士特約についてご説明していきます。

自動車保険に弁護士特約を付帯しているという方にとっては必見の情報です。

ぜひ最後までご覧ください。

自動車保険の弁護士特約は”離婚協議は対象外”

協議離婚とは夫婦間の話し合いによって離婚を成立させることです。


もちろん夫婦のみで話し合うことも可能ですが、弁護士に仲介してもらうことで、よりスムーズに話し合いを進めることができます

ただし、弁護士に仲介してもらうと、当たり前ですが費用がかかります。

慰謝料請求や親権獲得の有無などによっても費用は異なりますが、協議離婚の場合であっても30万円程度の弁護士費用がかかると想定されます。

この弁護士費用を自動車保険の弁護士特約で補償してもらうことは可能なのでしょうか。

残念ながら、自動車保険の弁護士特約は離婚協議は補償の対象外となっています。

それなら、”日常生活弁護士費用等特約”を付帯するべき

自動車保険の弁護士特約では、協議離婚の弁護士費用を補償してもらうことができません


協議離婚の弁護士費用を補償してもらいたい場合には、「日常生活弁護士費用等特約」を付帯する必要があります。

自動車保険の弁護士特約は、自動車事故の被害者となった場合を対象としているのに対して、「日常生活弁護士費用等特約」は、自動車事故以外の日常で起こった被害事故を対象としています

離婚やパワハラやセクハラ、名誉毀損などの訴訟などに対応できる

それでは自動車保険に「日常生活弁護士費用等特約」を付帯した場合、どのような場面で対応できるのでしょうか。


協議離婚の場合以外にも、調停離婚や裁判離婚など、離婚に関する場合。

そのほか、パワハラやセクハラ被害を受けた場合、SNSなどで名誉棄損を受けた場合など、様々な場面で「日常生活弁護士費用等特約」を利用することができます。

自動車のみならず、”自転車”など日常で起こる事故にも対応

「日常生活弁護士費用等特約」が利用できるのは、離婚やパワハラ、セクハラ、名誉棄損など多岐にわたることをお伝えしましたが、実はそれだけではありません。


通常の自動車保険に付帯できる弁護士特約では、自転車事故の場合には利用することができません。

しかし「日常生活弁護士費用等特約」の場合は、自転車事故の被害者となってしまい相手方に損害賠償を請求したい場合の弁護士費用も補償してくれます。

対車の事故だけでなく、対自転車の事故も補償してくれる点が、「日常生活弁護士費用等特約」の大きなポイントです。

弁護士特約を自動車保険で利用するために知っておくべきこと


自動車保険に付帯できる弁護士特約は、通常の弁護士特約と「日常生活弁護士費用等特約」の2種類があるとお伝えしましたが、それぞれに、利用するにあたっての注意点があります。

そこで続いては、
  1. 弁護士特約の利用と等級について
  2. 弁護士特約の補償の範囲と重複について
といったポイントに沿って、弁護士特約を利用する際に知っておくべきことをご紹介していきましょう。

自動車保険の弁護士特約を利用しても”等級は下がらない”

自動車保険には等級制度という割引制度があります。


等級制度とは、新規加入時に6等級からスタートし、事故がない場合は1年に1等級ずつ上がっていき、等級が上がるほど保険料の割引率が高くなるという仕組みです。

もしも、交通事故により保険を利用した場合には、3等級または1等級下がってしまいます。

しかし、護士特約のみを利用した場合、翌年の等級には影響はありません

弁護士特約を利用しても、等級は下がらないのです。

弁護士特約は重複しやすいため、自動車保険を含めた見直しをしてみよう

弁護士特約の補償範囲は、以下の通りです。


  1. 記名被保険者本人
  2. 記名被保険者の配偶者
  3. 1または2の同居の親族
  4. 1または2の別居の未婚の子
つまり、2台の車を所有していて、そのいずれも本人および家族しか運転しない場合、2台ともの自動車保険に弁護士特約を付帯していると補償が重複してしまいます

弁護士特約は、補償が重複しやすいので、自動車保険の見直しの際には注意しておきましょう。

1万円以上保険料を節約する方法をご存知ですか?

皆さんは自動車保険をどの頻度で見直していますか?


もしかしたら、加入してから一度も見直していない人も多いのではないでしょうか。


  • 加入してから一度も自動車保険を見直していない
  • 車を購入する代理店で加入した
  • 会社の団体割引で自動車保険に加入している

が1つでも当てはまる方は要注意!
高すぎる保険料を払っている可能性が高いです。

心当たりのある方は、一度保険料をシミュレーションしてみてはいかがでしょうか。


以下のボタンから簡単にシミュレーションできるので、ぜひどうぞ!

まとめ

今回は、自動車保険の弁護士特約について、離婚協議には使えるのか、どのような場面で使えるのかといった点に沿ってご説明してきましたが、いかがでしたか。


今回の記事のポイントは以下の通りです。

  1. 自動車保険の弁護士特約は離婚協議には利用できない
  2. 離婚協議にも利用できるのは、日常生活弁護士費用等特約である
  3. 日常生活弁護士費用等特約であれば、自転車の被害事故にも対応できる
  4. 弁護士特約を利用しても、等級は下がらない
  5. 弁護士特約は、補償が重複しやすいため、見直しが必要
自動車保険においては、自動車事故のみ補償してくれる弁護士特約が一般的です。

ただし、離婚協議などに利用できる「日常生活弁護士費用等特約」があることも覚えておきましょう。

ご自身にあった弁護士特約を付帯するようにしてください。

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