自賠責保険に弁護士特約はあるの?慰謝料請求で役立つ特約について

自賠責保険で弁護士特約なんて聞いたことない!弁護士特約を付帯するメリットや、利用上の注意点は何?そんな疑問にお答えします。この記事では、自賠責保険に弁護士特約が付帯できるかどうかに加え、弁護士特約そのものについても詳しく解説させていただきます。

自賠責保険にも”弁護士特約”はついている?

万が一自動車事故の被害者や加害者になった場合に、示談交渉を有利に進めたいと考える方は多いと思います。示談交渉を有利に進めるために弁護士に依頼するという方法があります。

しかし、弁護士に依頼すると高額な費用がかかるのでは?と考えてしまいがちです。そのような場合に、加入している自動車保険に弁護士特約が付帯されていると弁護士費用が補償されます。


ここで疑問に思うのが、加入が義務付けられている自賠責保険にも弁護士特約は付帯されているのか?ということです。


そこで、この記事では自賠責保険の弁護士特約について

  • 自賠責保険にも弁護士特約は付帯しているのか?
  • 弁護士特約を付帯する際の注意点

以上のことを中心に解説していきます。


弁護士特約を利用して弁護士に示談交渉を任せれば、示談交渉を有利に進められて負担も減ります。万が一の場合に備えて弁護士特約について理解しておきましょう。


ぜひ、最後までご覧ください。

自賠責保険には弁護士特約は”ついていない”

自賠責保険には弁護士特約は付帯していません。


自動車を購入すると、事故を起こした際の被害者救済の観点から自賠責保険に加入することが義務付けられています。


自賠責保険は自動車事故で他人にケガを負わせたり死亡させてしまった場合の対人賠償のみ補償されています。そのため、自賠責保険には弁護士費用が補償される弁護士特約は付帯されていないのです。


自賠責保険に弁護士特約が付帯していないのであれば、弁護士特約を付帯したい場合はどうすればよいのでしょうか?

自賠責保険は強制保険、弁護士特約は”任意の保険に付帯できる”特約

自賠責保険は自動車を購入したら必ず加入しなければなりません。しかし、弁護士特約は必ずしも付帯しなければならない特約ではないのです。


弁護士特約は自賠責保険とは別に任意で加入する保険に付帯できる特約です。


弁護士特約を付帯する場合には、自賠責保険以外の任意の保険に加入して弁護士特約を付帯する必要があります。

参考:自賠責保険の慰謝料請求は弁護士が間に入ることで、増額できる可能性がある

自動車事故の被害者になった場合は、加害者に対して示談交渉し賠償金を請求します。加害者は自賠責保険や任意保険の補償から賠償金を支払います。

賠償金を請求する際に、自分で示談交渉するよりも弁護士に依頼して示談交渉してもらった方が賠償金の額が高くなる可能性があります。


自動車事故における賠償金の計算には、自賠責基準と任意保険基準、弁護士・裁判基準の3種類があります。3種類の中で賠償金が最も高額になる基準は弁護士・裁判基準です。


自動車事故の被害者となり、弁護士に依頼せずに自分で相手と示談交渉をした場合は、相手の保険会社は自賠責基準や任意保険基準を適用してきます。


そのため、賠償金の額が低くなってしまうのです。


しかし、弁護士に依頼して示談交渉してもらうことで、弁護士・裁判基準を適用して示談交渉するため賠償金の額が高額になる可能性があります。


弁護士特約を付帯していれば弁護士費用は補償されるため、弁護士費用を負担せずに賠償金を増額できる可能性があるのです。

弁護士特約を利用するうえで注意すべき点

弁護士特約は自賠責保険ではなく任意保険で付帯できる特約と説明してきました。弁護士特約を利用することで、示談交渉を弁護士に依頼する費用が補償されます。


そのため、弁護士費用を負担することなく示談交渉を有利に進められるというメリットがあります。


しかし、弁護士特約を付帯する際には注意すべきポイントがあります。


弁護士特約を付帯する際の注意点を理解していないと、思わぬ形で損をしている場合もあるのです。


弁護士特約を付帯する際の注意点について説明します。

弁護士特約は”任意もしくは自動で付帯されている”ため、重複に注意するべき

弁護士特約は自動車保険に任意もしくは自動で付帯されている特約なので、重複に注意しましょう。

よくあるケースとして、家族で2台以上の自動車を保有している場合に弁護士特約が重複してしまうケースがあります。


弁護士特約は被保険者だけでなく家族も補償の対象となります。そのため、1台の自動車保険に弁護士特約を付帯していれば、2台目以降の自動車保険には弁護士特約を付帯する必要はありません。


ただし、家族以外の知人や友人の場合は搭乗している自動車の弁護士特約しか利用できません。


そのため、家族以外の友人や知人の弁護士費用まで補償したい場合は、2台目以降の自動車保険にも弁護士特約を付帯しなければいけないので注意しましょう。

自動車保険のみならず、医療保険や火災保険にも付帯されている場合もある

弁護士特約は自動車保険以外にも医療保険や火災保険にも付帯されている場合もあります。


医療保険や火災保険に付帯されている弁護士特約でも、自動車事故で弁護士に示談交渉を依頼する費用が補償されます。


そのため、医療保険や火災保険で弁護士特約が付帯されているのに自動車保険でも弁護士特約を付帯すると、弁護士特約が重複してしまい保険料が高くなってしまいます。


自動車保険に弁護士特約を付帯する前に、医療保険や火災保険ですでに弁護士特約を付帯していないか確認しましょう。

高すぎるバイク保険に加入していませんか?

バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。


自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。


ただ、その保険料について見直したことはありますか?バイクを購入する時のショップで言われるがままに加入していたりしませんか?


実は、バイク保険は少し条件を見直すだけで年間の保険料が1万円近く安くなることがあるのです。


ただ、自分で多くの保険会社で見積もりをして比較するのは大変ですよね。


そんな時は一括比較サービスを利用してみましょう。一括比較サービスであれば、一度の入力で多くの保険会社の見積もりを取ってくれます。


しかも何度利用しても無料です。一度利用してみてはいかがでしょうか。

まとめ

自賠責保険の弁護士特約について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回のこの記事のポイントは

  • 弁護士特約は自賠責保険ではなく任意保険に付帯できる
  • 示談交渉は弁護士を通すことで賠償金が高くなる可能性がある
  • 弁護士特約を付帯する際には別の自動車保険や火災保険との重複に注意する

です。


弁護士特約を利用することで弁護士に示談交渉を任せることができ、示談交渉を有利に進められます。


自賠責保険にのみ加入していて弁護士特約が利用できない方は、万が一の場合に備えて弁護士特約の付帯を検討してみてはいかがでしょうか?


ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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