更新日:2019/09/18
親子間の車の譲渡がある場合の、お得な自動車保険の名義変更
子供が免許を取得し車を所有するならばすぐにでも自動車保険を考えなければなりません。あなたは子供に車を買ってあげますか?それとも親子間で車を名義変更をして譲渡しますか?譲渡するならば、上手な自動車保険の加入方法があります。親子間の自動車保険の名義変更を解説します
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 自動車保険の名義変更は”親子間でも”できるの?
- 自動車保険の名義変更は親子間でも”可能”
- 自動車保険で積み上げた”等級を引き継げる”
- 自動車保険の等級を引き継ぐことによって新規契約より”保険料が安くなる”
- 参考:等級の引き継ぎは夫婦間でも可能であり、保険料を抑える手段の一つ
- 自動車保険の”等級や記名被保険者”によっては保険料が安くなるので、充分な検討を
- 自動車保険を親子間で名義変更するときの注意点
- 自動車保険解約後から、再加入までの期間が空く場合は”中断証明書の発行”は必ず
- 自動車保険の名義変更は親族間で可能だが、”別居していると対象外”
- 自動車保険の等級引き継ぎは”7等級以上が条件”
- コラム:名義変更とともに自動車保険も見直そう
- まとめ
目次
自動車保険の名義変更は”親子間でも”できるの?
そのようなときに「お得な自動車保険はないのか?」「もっと保険料を抑えることはできないのか?」と考えることでしょう。
実は、親の車を譲渡する場合はお得に自動車保険に加入できる、ということをご存知でしたか?
そこで、この記事では「自動車保険の名義変更が親子間でできるのか」について
- 自動車保険の親子間の名義変更とは?
- 親子間での名義変更の注意点
- 自動車保険を中断する場合の対処方法
以上のことを中心に解説していきます。
この記事を読んでいただければ、親子間で車を譲渡する場合の上手な自動車保険の加入方法がわかるはずです。
ぜひ最後までご覧ください。
自動車保険の名義変更は親子間でも”可能”
車を親子間で譲渡する場合、自動車保険の名義変更は親子間で可能です。
親子間の自動車保険の名義変更はお得な場合が多いのですが、車の名義変更は済ませたものの、自動車保険の名義変更を忘れる人は多いようです。
その、自動車保険の名義変更のお得なポイントは
- 自動車保険で積み上げた”等級を引き継げる”
- 自動車保険の等級を引き継ぐことによって新規契約より”保険料が安くなる”
以上の、2つのポイントを見ていきましょう。
自動車保険で積み上げた”等級を引き継げる”
自動車保険には、ノンフリート等級別料率という仕組みがあり、無事故を続けていくと年々等級が上がり、同時に保険料を割引してくれます。
等級は無事故であれば最大20等級まで上がります。
親子間で、等級の引き継ぎを行えば、以下のようなメリットが考えられます。
自動車保険の等級を引き継ぐことによって新規契約より”保険料が安くなる”
新規で自動車保険に加入する場合、等級は6等級から始まります。
ほとんどの場合、親子間での自動車保険の名義変更は6等級を超えてきますので、自動車保険の名義変更は保険料の節約につながります。
参考:等級の引き継ぎは夫婦間でも可能であり、保険料を抑える手段の一つ
例えば、夫が単身赴任で遠方にて暮らす場合、単身赴任先に車は必要なく、妻の方が子どもの送り迎えや、毎日の買い物など主に車を運転することになった時、記名保険者を妻に変えて、等級を引き継いだ方が良いといえます。
この場合、単身赴任で住所が変わったとしても名義変更ができる上に、等級も引き継ぐことができます。
また、法律上の夫婦ではなく、内縁関係だったとしても以上のことが認められています。
自動車保険の”等級や記名被保険者”によっては保険料が安くなるので、充分な検討を
親子間での自動車保険の名義変更は、等級を引き継ぐことができて、保険料が安くなるというメリットがあります。
さらに、引き継ぐ等級が、12等級ならば、本来、無事故で6年間過ぎなければ得ることができない等級を得ることができるので、時間も節約することができます。
また、記名被保険者を変更しても等級を引き継ぐことができます。
記名被保険者とは、契約した車を主に運転する人のことをいい、保険証券に名前が記載されている被保険者です。
例えば、夫の単身赴任で主に運転するのが妻になった場合、契約者は夫だが、記名被保険者だけ妻に変えるということです。
この場合も、保険料が安くなる可能性があるので、自動車保険の引き継ぎは上手に検討しましょう。
自動車保険を親子間で名義変更するときの注意点
引き継ぐだけでは、ダメな場合もあるようです。
次に、親子間で自動車保険の名義変更をするポイントの
- 自動車保険解約後から、再加入までの期間が空く場合は”中断証明書の発行”は必ず
- 自動車保険の名義変更は親族間で可能だが、”別居していると対象外”
- 自動車保険の等級引き継ぎは”7等級以上が条件”
以上の3つのポイントを詳しく見ていきましょう。
自動車保険解約後から、再加入までの期間が空く場合は”中断証明書の発行”は必ず
そのままにしておいて、何年か後に自動車保険に加入すると、等級はリセットされまた6等級からのスタートとなってしまいます。
そこで、現在の車を手放し、次の車を取得し自動車保険に再加入する予定があるならば、中断証明書の発行をしておきましょう。
現在の等級が高ければ、中断証明書の発行を受けるか、受けないかで保険料にかなりの差が生まれてしまいます。
中断証明書の発行できる期間は、自動車保険を解約してから13ヶ月以内と決まっていますので、忘れないうちに発行してもらいましょう。
また、中断証明書の発行の条件は以下の通りとなっています。
- 廃車・譲渡・リース会社への返還
- 盗難
- 車検切れ
- 道路運送車両法第16条に基づき、一時抹消
- 契約車両の入れ替え済
- 等級が7等級以上
以上となっています。
また、長い間、海外へ行ってしまう場合は、海外特則が適用され、廃車・譲渡をしていなくとも中断証明書を受けることができます。
解約日・満期日から6ヶ月以内に海外へ出かけることが条件となっているので気をつけましょう。
また、中断証明書の有効期限は中断の日から10年となっています。
仮に、次に車を取得する予定がないとしても、先のことはわかりませんので、中断証明書の発行をしたほうがよいでしょう。
自動車保険の名義変更は親族間で可能だが、”別居していると対象外”
ただし、緩和措置として、等級を引き継げる場合があります。
例えば、自動車保険を契約する時点では、同居の親子がいたとします。
子供が就職のために、実家を離れ一人暮らしを始めました。
こういった時の記名被保険者の変更は、保険期間の同居していた事実を証明できれば可能です。
事実の証明方法は、郵便物や、免許証など公的資料で証明することになります。
しかし、確実なのは、同居しているときに名義変更を済ませることです。
子どもが就職・進学で親元を離れるときや、結婚などで親元を離れるなどの場合は要注意です。
せっかく高い等級を持っていたとしても、等級が引き継ぐことができなくなれば、保険料が高くなっていしまいます。
自動車保険の等級引き継ぎは”7等級以上が条件”
理由は、自動車保険に新規加入すると、6等級から始まることはお伝えしました。
仮に、現在の等級が6等級以下ならば、わざわざ低い等級を引き継ぎ、高い保険料を支払う必要はありません。
そのような理由で、自動車保険の引き継ぎは7等級以上となっています。
コラム:名義変更とともに自動車保険も見直そう
自動車保険の名義変更をする際、ついでに自動車保険も見直しませんか?
自動車保険を見直すことで、3万円近く安くなるかもしれません。
以下のようなことがありませんか?
- 会社の団体割引でで加入している
- 知り合いのつてで入っている
- 車を買うときにディーラーに言われるがままに加入した
まとめ
親子間での自動車保険の名義変更のメリットと注意点を解説してきました。
今回の記事のポイントは
- 親子間での自動車保険の名義変更は等級の引き継ぎが出来て保険料がお得
- 親子間での自動車保険の名義変更は同居であることが条件
- 自動車保険の解約では中断証明書の発行をしておこう
です。
車を所有すると、加入しておきたい自動車保険ですが、保険料が安くなることに越したことはありません。年間の出費が少ないと助かりますよね。
親子で車を譲渡してもらい、さらに自動車保険の名義変更で等級を引き継ぎ保険料が安くなれば、これほどお得な事はありません。
ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。