更新日:2020/06/07
結婚した時の自動車保険は旧姓のままじゃダメですか?名義変更について徹底解説!
結婚で改姓される場合や結婚でお子さんに保険の名義変更をされる場合など、気になる自動車保険名義変更手続きにおいて、気を付けるべきポイントをピックアップしました。「あの時こうしておけばよかった」と自動車保険の名義変更で失敗しないために、ぜひご活用下さい。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 自動車保険の名義は結婚したらどうすればいい?
- 結婚したら自動車保険の名義変更を行うべき
- 姓が変わる場合は自動車保険会社に公的証明書などを添えて手続きを行う
- 名義変更をしていなくても自動車保険で補償される
- 結婚を機に自動車保険の名義変更を行うときの知っておくべきこと
- 子供が結婚を機に性が変わり独立すると等級は引き継げない
- 自動車保険の家族割引を利用している場合は配偶者が対象
- 結婚したあと夫婦でお得に乗る方法
- 保険料を安くする方法①:運転者を家族限定する
- 保険料を安くする方法②:保険会社を統一する
- 参考:自賠責保険の名義変更も忘れずに確認
- コラム:名義変更とともに自動車保険も見直そう
- まとめ:自動車保険の名義変更は結婚前から検討しておこう
目次
自動車保険の名義は結婚したらどうすればいい?
結婚をすると多くの人は苗字が変わり、女性にしろ男性にしろ、契約しているものなどに対して「名義変更」が必要になります。
自動車を所有しているときの「自動車保険」でも結婚をしたときの名義変更が気になりますよね。
しかし、名義変更には注意点が多数あり、等級の引継ぎでミスをする可能性が高いのです。
この記事では、
- 結婚したら名義変更をすべきか
- 名義変更をしない場合の補償について
- 結婚での名義変更の注意点
等を解説していきます。
また、保険料などをお得にする方法についても紹介しますので、是非参考にしてみてください。
結婚したら自動車保険の名義変更を行うべき
結婚時に自動車保険の「名義変更」を行うメリットは、
- 契約中の自動車保険契約の等級が「割引等級」(7等級〜)
- その記名被保険者が結婚される方の同居の親族である
場合に有効となります。
一方ご契約中の自動車保険の等級が「割増等級」の場合で、且つその記名被保険者が結婚される方の同居の親族である場合、手続きのタイミング次第では不利益となる場合もありますので注意が必要となります。
割引等級の場合 (保険料に関わる「割引等級」の名義変更を行う)
- (ご契約者の同居の親族が結婚するケース)例えば同居のご子息・ご息女の転居独立に際して、保険の対象となる「所有自動車」を当該「自動車保険契約」ごと譲渡する場合には、現記名被保険者となるご契約者からご子息に記名被保険者の変更が必要になります。
- (ご契約者本人が結婚するケース)配偶者が自動車を所有しその自動車保険契約が現状「割増等級」で、且つご本人所有の車両を廃車譲渡する場合、配偶者の自動車にご本人の「自動車保険契約」「割引等級」を適用させることができます。
割増等級の場合 (保険料に関わる「割増等級」の「名義変更」をしない)
- (ご契約者の同居の親族が結婚するケース)結婚する同居の親族にご契約者所有の車両が譲渡される場合、基本的には当該保険契約を一旦解約し、一方で車両の所有者を変更、転居先でその親族が新たに自動車保険に加入する方法がおすすめです。(割増等級を引継を回避)但し手続き中の保険付保漏れには十分注意が必要です。
- (ご契約者本人が結婚するケース)ご契約中の保険契約について変更事項(新氏名・新住所等)を異動処理で変更する手続きが必要となります。
※上記は全てご契約者=記名被保険者の前提となります。
姓が変わる場合は自動車保険会社に公的証明書などを添えて手続きを行う
また手続きの際は戸籍抄本、住民票、運転免許証(両面コピー)等、公的証明書のコピーをご用意いただき、保険会社・代理店が作成準備の「自動車保険異動承認請求書」に署名捺印(会社によっては不要)することで手続きが完了します。
名義変更をしていなくても自動車保険で補償される
また、ご注意頂きたいのはご契約者(=記名被保険者)の同居の親族が結婚するケースで、且つこの方に保険契約を譲渡する目的でその手続き「名義変更」が行われておらず、その期間中に(その親族の方が)事故を起こされた場合、「運転者家族限定特約」有無の関係で補償が受けられないケースも考えられます。
結婚を機に自動車保険の名義変更を行うときの知っておくべきこと
結婚を機に「親から自動車・自動車保険契約を譲り受ける」といった場合には以下の項目について確認し、状況に適した手続き・対応を行うことが重要です。
- 現在ご加入の自動車保険「記名被保険者」と「等級(割引・割増)」
- 現在ご加入の自動車保険の対象となるお車の現在の所有者と結婚後の所有者
- 現在ご加入の自動車保険における結婚後の「記名被保険者」
- 結婚後の必要補償範囲(誰が運転するか?)
子供が結婚を機に性が変わり独立すると等級は引き継げない
一方でその子供の配偶者となる方、また転居先にお住いの親族の方におかれてはその等級を引継ぐことが可能となります。
同様に、記名被保険者(=ご契約者)である親が独立する子供に保険契約を譲渡する場合も、別居後その等級を従来同居していた子供に引継がせることはできません。
自動車保険の家族割引を利用している場合は配偶者が対象
一方で結婚相手の方の環境によってはそもそもご自身のご契約が不要になるケースがありますので合わせて確認が必要です。
もし結婚相手の方が自動車を所有され、ご自身もこの車両を共有するケースで、その車両を対象とした自動車保険契約に(結婚相手の方の)「運転者本人限定特約」がついている場合は要注意です。
車を乗られる方に合わせて(配偶者も対象の)「運転者本人配偶者限定特約」等に変更する必要があります。
結婚したあと夫婦でお得に乗る方法
結婚した後も夫婦で一台ずつ車に乗り続ける場合や一台を二人で乗る場合でも、保険料が高くなってしまうことがあります。
そこでここでは
- 運転者を限定する
- 保険会社の統一する
の2点に注目して、保険料を安くするための方法をご紹介します。
是非参考にしてみてください。
保険料を安くする方法①:運転者を家族限定する
ほとんどの保険会社では、運転者を限定すると保険料が安くなる「運転者限定特約」という限定特約があります。
一台の車を夫婦で運転する場合は、運転者を記名被保険者とその配偶者のみに限定することで保険料を安くできます。
ただし、運転者を夫婦のみに限定するので、夫婦以外の人の運転で事故が起きた場合保険会社から保険金がおりることはないことに注意しなければなりません。
夫婦以外の人が運転する場合は1日補償の自動車保険に加入するなどの工夫が必要です。
保険料を安くする方法②:保険会社を統一する
夫婦で一台ずつの車を乗り続ける場合は、保険料が高くなりがちです。
2台あるだけで、車の維持費やガソリン台など費用が嵩むので、できるだけ保険料を抑えたいですよね。
もし夫婦がそれぞれ別の保険会社で自動車保険を契約している場合は、どちらかの保険会社に統一するだけで保険料がかなり安くなるのです。
また、別の保険会社で契約している場合、補償が重複している可能性が高いので、補償内容を見直ししてみるのも良いですね。
重複している場合は、等級が低い車から外した方がお得になります。
参考:自賠責保険の名義変更も忘れずに確認
何れも基本的には保険会社に直接来店の上で対応が必要となっており、自動車を譲渡(譲受)される場合には必要書類が若干異なる場合があります。
なので自動車保険(任意保険)とは異なり本人確認や印鑑証明書が必要とになるケースが出てきますので予め確認が必要です。
コラム:名義変更とともに自動車保険も見直そう
自動車保険の名義変更をする際、ついでに自動車保険も見直しませんか?
自動車保険を見直すことで、3万円近く安くなるかもしれません。
以下のようなことがありませんか?
- 会社の団体割引でで加入している
- 知り合いのつてで入っている
- 車を買うときにディーラーに言われるがままに加入した
まとめ:自動車保険の名義変更は結婚前から検討しておこう
結婚したときの自動車保険の名義変更について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
この記事では
- 結婚したときに自動車の名義変更は確実にした方が良い
- 旧姓のままで名義変更しなくても補償されるが、一定の手続きが必要
- 自動車保険の名義変更で知っておくべきこと(等級、家族割引について)
がポイントとなります。
名義変更するのはどの契約に対しても面倒ですよね。窓口で行うものが多い中で自動車保険は電話での名義変更を受け付けてくれるのでとても便利です。
確かに名義変更をしなくても補償は受けられますが、そこでの面倒な手続きや場合によってはなぜ苗字が違うのかということを問いただされたりすることもあります。
そのようなことを避けるためにも確実に名義変更は行っておいた方が良さそうですね。
みなさんもぜひ参考にしてください。
ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので是非ご覧ください。