夫婦間での自動車保険の名義変更を徹底解説!夫婦間で名義変更できないケースも

夫婦で車を利用している場合、名義を変え入れ替えたくなるようなケースが、まれにあるのではないでしょうか。この記事では、夫婦間で自動車保険の名義変更は可能であることや、逆に不可能なケース、名義変更をすべきタイミングなどをわかりやすく紹介します。

夫婦間での自動車保険の名義変更は基本的に可能

夫婦で共有している車があったり、夫婦がそれぞれの車を使っていたりなどしていると、まれに名義を入れ替えたり、変更したくなるケースがあると思います。


たとえ夫婦間であっても、自動車保険の名義変更は頻繁に行うものではありません。そのため「名義変更そのものができるのかどうかも良くわからない」「難しそうだからなるべくやらないでおきたい」と考えてしまっていたとしても、仕方のない話です。


結論から言ってしまうと、夫婦間で自動車保険の名義変更は、たとえ別居中でも内縁関係(証明可能な場合のみ)であっても、基本的に行うことができます


とはいえ、好き放題に行えるわけではありません。当然ですが、名義変更できないケースも存在します。


それを踏まえてこの記事では、以下をポイントに夫婦間での名義変更のあれこれを紹介したいと思います。

  • 夫婦間で名義変更ができないケースを紹介
  • 夫婦間で名義変更を行うべきタイミングの紹介
  • 名義変更を行った際の等級について

ほかにも、記事の最後に名義変更に関するケーススタディも用意しています。


ぜひこの記事を使って、夫婦間での名義変更の基本的な考え方を身につけてみてください。

夫婦間での自動車保険の名義変更ができないケース

夫婦間での自動車保険の名義変更は基本的にできるのですが、夫婦がそれぞれ車を持っている状況で名義を単に入れ替えることはできません。


というのは、夫婦または同居親族間での売買や譲渡以外の場合はできないという規定があるからです。


売買や譲渡というのは、車の増減を伴う変更ということです。車が増えたり、減ったりしなければ、夫婦間では単に保険を入れ替えることはできません。もちろん、使用者が変わるからという被保険者の変更や契約の支払い者の変更である契約者の変更は可能です。

夫婦間で自動車保険の名義変更を行うべきタイミング

自動車保険はいざというときのために、自動車の使用者がかける任意の保険です。契約は現状にあった内容でかけるものです。車の使用状況が変わった場合、その都度保険内容を変更しなければなりません。


ここで、保険の名義について説明します。保険には3つの名義があります。

  1. 保険契約者
  2. 記名被保険者(車の使用者、運転手)
  3. 車両所有者(車検証に記載)

これらの名義をどういった場合に変更するかを見ていきましょう。夫婦間の自動車保険では適切なタイミングで変更していかないと、後になっていざという時に保険が使えなかったりしては大変です。これから確認していきましょう。


夫婦の名義変更には次の4つのタイミングが考えられますので、それぞれ説明していきましょう。

夫婦の名義変更①:結婚したタイミング

まずは、夫婦が結婚した時です。結婚すると姓の変更があるので、旧姓から新しい名字への変更をしてください。


また、車の所有権も変更するのであれば、それにあわせて所有者も変更します。それ以外にも、保険料を支払う保険契約者が変わったり、車の使用状況がかわり運転手が変更になり、記名被保険者の変更が必要になるかもしれません。


結婚したタイミングで車の使用に合わせて名義変更を行ってください。姓を変更する名義変更には戸籍謄本または住民票が必要です。保険の契約の名義変更の書面とあわせて準備しましょう。

夫婦の名義変更②:主な使用者(運転手)が変わったタイミング

生活環境が変わることにより、主な使用者(運転手)が変更になることがあります。そういった場合は記名被保険者の変更をしてください。


記名被保険者は大変重要です。記名被保険者の年齢やゴールド免許の有無によって保険の契約が変わり、保険料に影響しますので、忘れずに変更しましょう。


記名被保険者は夫から妻、妻から夫へ変更できますが、お子様にも変更することが可能です。お子様に変更する場合は年齢が若いため、保険料自体が高くなっています。ご夫婦からお子様への変更は等級が引き継いだままま、名義を変えることにより保険料が安く押さえることができます。

夫婦の名義変更③:車の所有者が変わったタイミング

車の所有者が変わったタイミングで名義の変更が必要です。車の所有者が変わるとは、車検証に記載にしてある名義を変更するということです。


例えば、夫がもともと車の所有者だったとします。妻が働くことになりましたが、通勤に車を毎日使用するようになり、夫は車を運転しなくなりました。そのため、車を買い替ええる際に、妻の名義として車を購入しました。自動車保険は夫のものを使えるのでしょうか。


これは、夫の保険を引き継ぐことができ、その上で車の所有者の名義を変更してください。所有者は車検証を提示して変更することになります。またこの場合は使用者も妻に変わってるので、合わせて記名被保険者も変更してください。

夫婦の名義変更④:亡くなってしまったタイミング

自動車保険の名義の方が亡くなってしまった場合、名義変更が必要です。保険契約者、記名被保険者、車両所有者のいずれかに該当していれば、手続きをしましょう。 


亡くなってしまった場合、車を売却するかまたは廃車にする、そのまま乗り続けるかになりますが、相続人への名義変更をしていないと売却も廃車もできません。


名義変更せずそのまま車に乗り続けて事故をおこしてしまうと、保険金が支払われないばかりか、最悪契約解除になる可能性もあるので注意しましょう。

夫婦で自動車保険の名義変更を行った場合の等級

夫婦間での自動車保険の名義変更では、基本的にできると説明してきました。しかし等級はどうやって引き継げばいいのかわからないですよね。等級は保険料に直結する重要な事項です。


ここでは等級を引き継ぐには自動車保険の契約をどう変えればいいのか説明していきます。等級について重点的に解説しますので、ぜひ参考にしてください。

夫婦間での名義変更の場合、等級は引き継がれる

自動車保険を夫婦間で名義変更する際には、等級を引き継ぐことができます。これは夫婦だけでなく、同居の親族でもできます。夫婦であれば別居でも大丈夫です。


等級を引き継ぐ際に忘れがちですが、事故有係数も引き継ぐことになります。事故有係数は過去に事故を起こして保険の補償をうけていると一定期間事故有りとされ、保険料の割引率が下がるのですが、等級とともに事故有係数も引き継がれるので注意が必要です。

等級は契約者ではなく記名被保険者のもの

等級はどうやって引き継ぐのでしょうか。等級は記名被保険者、すなわち車の使用者、運転手につく要素なのです。保険を支払っている契約者ではありません。


夫婦間の自動車保険では、記名被保険者を変更することによって、等級を引き継ぐことができます。


運転手が長く安全運転していれば、等級が上がっていくものです。生活環境が変わっていくことにより、車の使用状況が変化していくものです。一番の車の使用者が記名被保険者になるべきですので、保険の契約も見直していきましょう。

名義変更のケーススタディ:こんな場合でも名義変更できる?

これまで夫婦間の自動車保険の名義変更について説明してきました。夫婦でも名義変更可能ですが、なかなか何度も名義変更することがないので分かりづらいかもしれません。


名義変更を上手にすると、等級をうまく引き継ぐことができて、保険料がお得になることがあります。これから、こんな場合でも名義変更できるのか、確認していきます。4つのケーススタディを見ていきましょう。名義変更できる、できないはわずかの差だったりします。是非参考にしてください。

名義変更のケース1:内縁関係の妻に車を譲渡したい

まずは、内縁関係の妻に車を譲渡したいというケースです。


今乗っている車を譲渡する、または新規に購入して車を譲渡する、どちらであっても内縁の妻に車を譲渡したい場合は、自動車保険の名義変更可能です。もちろん、正式な妻であっても同じです。ただし、内縁関係の場合は内縁関係を証明する必要があるので注意してください。


車の譲渡における保険の名義変更ついては夫婦間(内縁でも可)は同居かを問わず、子供や親族は同居していれば可能です。

名義変更のケース2:妻よりも等級が高い夫の名義に変更したい

夫婦はそれぞれに車を所有していて、夫婦はそれぞれ自動車保険をかけています。夫は17等級、妻は13等級で、妻は車を新しい高級車に買い替えました。車両価格が高いので、なるだけ保険料を節約するため、夫の高い等級に変更したいと考えました。できるのでしょうか。


このケースは、車の増減を伴わない買い替えとなり、保険の入れ替えはできません。車の買い替えはもともと所有している車を処分して、新しいものを購入することになり、台数に変化がないと見られます。自動車保険は契約車両の変更だけで、等級の入れ替えはできません。

名義変更のケース3:中断している妻の保険の等級と入れ替えたい

夫婦はそれぞれに車を所有していましたが、妻はあまり乗っておらず、古い車だったので、処分しました。妻は車が後に必要になった時のために、保険を中断することにし、保険会社に中断証明書を発行してもらいました。夫は13等級、妻は17等級で、夫は中断中の妻の等級にしてもらえたら、等級が上がると考えたのですが変更できるのでしょうか。


このケースは、車は1台で、もう1台は中断中です。中断中の等級と今契約している等級の入れ替えはできません。これも車両の増減が伴わないためです。


その後、妻がやっぱり車が1台では不便だということになり、また車を購入したらどうなるのでしょうか。この場合は、車を購入した段階でプラス1台の増となり、この時点で夫の13等級と妻の17等級は入れ替えができるのです。2台の車の車両価格の差があったりする場合はどちらが高い等級の方がお得か考えて、名義を変更するといいでしょう。

名義変更のケース4:1台を廃車、残り1台の等級を高く変えたい

夫婦はそれぞれに車を所有しており、生活環境の変化に伴い、車を1台にすることにしました。古かった方の夫の車を処分することになりました。夫は17等級、妻は13等級で、等級は夫の方が高く、妻の保険と夫の保険を入れ替えたいのですが、できるのでしょうか。


このケースは、夫の車が廃車となり車が1台減ることになり、車両増減が伴う名義変更になります。廃車のタイミングで車両の入れ替えができますので、その時に等級を夫の17等級を引き継ぐことができます。

コラム:名義変更とともに自動車保険も見直そう

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まとめ

これまで、自動車保険の名義変更を夫婦間で行うことができるかを見てきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは、

  • 夫婦間での自動車保険の名義変更は基本的に可能 
  • できないケースは、単なる入れ替え
  • 夫婦間での自動車保険の名義変更のタイミングについて
  • 夫婦間での自動車保険の等級について

でした。


夫婦だけでなく、同居の親族にも等級は引き継ぐことができ、お子様に引き継ぐことも可能ですので、家族の方が保険の新規契約を検討されている場合は名義変更も視野に入れてみてください。


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