更新日:2019/03/20
自動車保険の中断証明書を知っていますか?解約するなら中断しよう!
自動車保険を解約する時に「中断」がいいというけれど、「自動車保険の中断」て何だろうという人もいるでしょう。解約後の「中断証明書」はいったいどんなものか、有効的なものかどうか「中断証明書」をご紹介いたします。最後までお読みになって活用して下さいね。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 自動車保保険を解約して等級などの内容を”中断する”ことはできるの?
- 自動車保険は解約しても”7等級以上の中断”はできる!
- 自動車保険の解約から等級を中断するための条件
- 自動車保険の解約後に”中断証明書”を発行しておくこと
- 中断証明書の発行によって積み上げた等級を”最長10年間”保存できる
- 参考:自動車保険の解約から”7日以内に再加入”する場合は中断証明書は不要
- 自動車保険の解約後の中断証明書について”注意点”
- 中断証明書は、自動車保険の”解約から13ヶ月以内”が条件
- 中断証明書は、”車の状況によって”によって発行の可否が決まるので注意
- コラム:解約後の自動車保険、どうする?
- まとめ
目次
自動車保保険を解約して等級などの内容を”中断する”ことはできるの?
そんな重要な自動車保険を「車を廃車にしなければならない」「人に譲ることになった」「引っ越しで車は使えない」等々で解約をする選択の場面があることでしょう。
そんな時、「中断」という選択肢があることを覚えていてください。
この記事では、
- 自動車保険を中断する条件
- 中断証明書について注意点を含む紹介
について詳しく解説していきます。
ぜひ最後まで読んで活用していただけたらと思います。
自動車保険は解約しても”7等級以上の中断”はできる!
それは、やむを得ない理由で自動車保険を解約した後、例えば数年後にまた自動車保険を契約する際、せっかく積み上げていた等級がふりだしに戻ることになりますよね。
それはあまりにもったいない話です。
そこで、解約する際、近い将来また車乗るかもって思っていたら「中断」がおすすめです。
「自動車保険の中断」は、自動車保険を解約した時の等級を保存でき、次に乗る時に等級が引き継ぐことができるんです!
だから、もう再開はしないと思っている人でも、取りあえず「中断」しておきませんか?
解約時または満期時に7等級以上ならば中断できますが、 条件がありますのでどんなケースでも良いわけではないんです。
自動車保険の解約から等級を中断するための条件
自動車保険の中断の条件については、下記のいずれかに当てはまらなければなりません。
- 廃車している
- 他人への譲渡
- リース車を返還した
- 車検証の有効期限が切れている
- 一時抹消登録をしている
- 盗難に遭った
- 災害で滅失した
- 海外へ長期の渡航
- 妊婦である
解約時または満期時に上記の条件を満たしている場合中断できます。
例えば、
「Aさんは、長い間乗っていた愛車を廃車にする決心をしました。もう他の車には乗らないという気持ちでいっぱいだったのです。
しかし、保険会社のすすめで自動車保険は解約し中断することになりました。
愛車を廃車した後中断し、それから数年後、状況が変わりAさんは、新しい車を買うことになったのです!
あの時、自動車保険を中断しておいて本当に良かったと思いました。以前解約した時の等級のままで契約することができたのですから。」
このようにAさんは、廃車を済ませてから自動車保険を解約し、中断する手続きを済ませました。
自動車保険の中断をするには、廃車してあることが条件だからです。
自動車保険の解約後に”中断証明書”を発行しておくこと
面倒でも将来運転を再開するかもしれないので、念のため書類をそろえて中断証明書を発行してもらいましょう。
中断証明書発行には次の書類が必要です。
※理由によってそろえる書類が異なります。
- 保険会社の発行する中断証明書発行依頼書
- 登録事項等証明書など廃車や譲渡等をした各証明書
- 車検証の写し
中断を申し込む際は、保険会社に相談をして、あらかじめ必要書類を確認しましょう。
中断証明書を発行してもらったら紛失しないようしっかりと保管してくださいね。
中断証明書の発行によって積み上げた等級を”最長10年間”保存できる
さらに再開する時、本人だけでなく配偶者や同居に親族が引き継ぐこともできます。
また、保険会社が違っても引き継げます。
例外として、妊婦の場合は3年以内、海外渡航者は渡航日から10年以内となっています。
いずれにしても、自動車保険の解約後等級が保存できて、いつか契約を再開する時に等級が変わっていないのはとても魅力ですね。
「Bさんは、病気のためにもう車に乗る機会がないからと言って愛車と別れました。
そこで、保険取り扱い代理店が中断という選択肢もあると教えてくれたのですが、かたくなに車はもう乗れないからと断ってしまいました。
その数年後、Bさんの子供さんが自動車免許を取得。
自動車保険は当然、等級は6等級から始まります。
無事故で等級もかなり上がってきたのにもったいないことをしましたね。」
中断証明書は発行しても損はなさそうです。
ぜひ解約したら発行しましょう、中断証明を!
参考:自動車保険の解約から”7日以内に再加入”する場合は中断証明書は不要
自動車保険の満期を過ぎてしまった場合や他社へ乗り換えというケースで、満期から次の新契約日の期間が7日以内の場合、中断証明書なしで自動的に等級は引き継ぐことができます。
例えば、
「Cさんは、自動車保険の満期日を勘違いしていて、切れてしまいました。
気づいたのは5日後。16等級あったので落胆していたのですが、保険会社から7日以内なので等級は引き継ぐことができるからすぐにでも更新の手続きを済ませましょうと言われたんです!
Cさんは、ホッとし中断証明書を提出することなくすぐに更新の手続きをいたしました。」
Cさんのように、うっかりってことは起こりうる話です。
満期日が過ぎてしまっても、気づいて手続きできる日が7日以内なら中断証明書は不要だということも併せて覚えておくといいですよ。
自動車保険の解約後の中断証明書について”注意点”
それはどのような契約、車のどのような状況でも中断証明書を発行できるとは限らないということです。
そこで、大きく2項目に分けてお伝えします。
- 自動車保険の解約からの期間について注意する点
- 中断証明書は発行されるかどうかは車の状況によって決まる
中断証明書は、自動車保険の”解約から13ヶ月以内”が条件
それは、自動車保険を解約してから13ヶ月以内に発行しなければなりません。
中断証明書を発行できないと解約時の等級は、引き継ぐことができなくなります。
そのため、再開する場合、新規扱いになって6等級から始まります。
中断証明書を発行できない理由がある場合を除き、発行できる状況であればぜひ中断証明書を発行しておきましょう。
中断証明書は、”車の状況によって”によって発行の可否が決まるので注意
中断証明書を発行するための条件でも触れましたが、発行できる場合は下記です。
- 廃車や譲渡、リースの返還、盗難など手元に車がない
- 車検が切れ車検を受けていない
- 一時抹消してナンバープレートを返却している
- 災害で滅失した車
逆に発行できない場合は、下記のとおりです。
- 手元にまだ車がある
- 車検の有効期限が残っている
- 契約保険等級が7未満の車
このように条件はありますが、発行できる場合は明らかに契約車両に乗れない状況下に置かれているのでわかりやすいですね。
解約するなら中断証明書も発行してもらってくださいね。
コラム:解約後の自動車保険、どうする?
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まとめ
解約時、その時はもう乗らないと思っていても、いつか車に乗ることになるというのは可能性は0ではありません。
もし、海外へ長期渡航される場合も解約だけして旅立つということも、どちらの例にしても積み上げてきた等級が切れてもったいないなと思いますよね。
自動車保険解約後の中断についてまとめると、
- 自動車保険の中断とは、解約時の等級を保存でき再開の時その等級を引き継ぐことができる
- 中断をするためには、保険会社で中断証明書を発行してもらう必要がある
- 中断の条件は、廃車や譲渡など手元に車がない場合や海外渡航で長期その車に乗れない場合などなので、条件に当てはまるか保険会社と相談しておく
- 中断証明書の発行期日は解約から13ヶ月以内
条件がありますが、色々なシーンで役立てる中断証明書。
等級を最長10年保存できるので、中断証明書は紛失しないよう気をつけましょう。
解約の予定がある人は、ぜひ中断証明書を利用してくださいね。