自動車保険を解約するとき等級の引継ぎは可能か?徹底解説します!

自動車保険を解約するとき、多くの方が気にされるのは等級のことです。せっかく上げた等級の引継ぎはできるのか?できるとしたらその方法は?中断証明書ってナニ?自動車保険の解約をする際の等級の引継ぎについて詳しく説明させていただきます。

自動車保険を解約はするけど”等級を引継ぎたい”場合はどうすればいい?

自動車保険には等級制度というものがあり、等級によって保険料の割引率もしくは割増率が変わります。

基本的に新規で自動車保険に加入すると6等級から始まり、1年間無事故だと1つ等級が上がります。


毎年コツコツ上げてきた等級ですから、自動車保険を解約する場合は等級を引継ぎたいですよね。


今回は等級の引継ぎについて説明したいと思います。

それなら、自動車保険の解約時に”中断証明書を発行”すれば大丈夫!

もしあなたが高い等級を持っているとして、自動車保険を解約するときにその等級がなくなったら悲しいですよね。

でも、ご安心ください。


自動車保険には中断という制度があり、現在お持ちの等級の引継ぎをしたり保存ができたりするんです。


しかも手続きは無料で行っています。


なので、解約するときは気兼ねなく保険会社に中断証明書の発行を依頼してください。

自動車を手放す際に”中断証明書”が発行されていると、”7等級以上の方は等級を引継ぎ”が可能

車を売却したり廃車にすると、当然自動車保険は解約しますよね。

その時中断証明書が発行されていると、等級の引継ぎができます。


ただし等級が7等級以上の場合です。


全くの新規契約は6等級からスタートするので、6等級以下は引継ぎの必要がないんです。


言い換えると6等級以下の場合は中断証明書の発行自体ができませんのでご注意ください。


余談ですが、5等級以下の低い等級で解約した場合はその等級も引継ぎされます。


引継ぎたくないと思ってもそれはダメです。


保険会社は互いに等級の確認をしていて、仮にあなたが黙っていても以前解約した等級を調べて適用するようになっています。


この調べる期間は解約した日から13ヶ月です。


過去13ヶ月以内に低い等級の自動車保険を解約した人は、新規契約の等級が予想外の低さになることがあるので気をつけましょう。

中断証明書は”自動車保険の解約後から”、なんと”最大10年間も等級を保存”できる

自動車保険を解約した方の中には

「しばらく車を買う予定はないし、何年も保険に加入しなければ中断証明書の有効期限は切れちゃうよね」


と思われる方も多いでしょう。


大丈夫です。


中断証明書は、なんと自動車保険を解約してから最大で10年間も有効なんです!


これならしばらく車に乗らない人も安心して等級の保存ができますね。

参考:自動車保険の等級は、家族に対しても引き継ぎが可能

解約時に中断証明書を発行して保存した等級ですが、引継ぎが可能なのはご自身だけでしょうか?

いいえ、ご自身だけではありません。


等級は家族に対しても引継ぎが可能なんです。


例えば高齢の方で、自分は免許を返納するので今後車に乗ることはないから中断証明書はいらないなと思われてもちょっと待ってください。


中断証明書は10年間有効ですので、いつかお子さまが車を買われた時に役立つかもしれません。


自動車保険を解約するときにはぜひ中断証明書を発行してください。




ただし、自動車保険の中断証明書の発行には”条件がある”

中断証明書というのはとても便利な制度ですが、発行するには条件があります。

それを知っていないと、いざ中断証明書を発行しようと思ってもできませんので、よく覚えておいてください。


まず一つ目の条件は前述にもありました「解約するときの等級が7等級以上あること」です。


6等級以下の場合は中断証明書の発行はできません。


また、解約するときには7等級以上あっても保険期間中に事故があり、次の契約から6等級以下になる場合も同様に発行できませんので注意してください。


二つ目の条件は「解約するときに車を手放していること」です。


売却や廃車のように実際に手放していれば問題ありません。


また、車検切れやナンバー返納による一時抹消も手放しているとみなされます。


要するに、手元に車が残っていない、もしくは公道を走れない状態であれば中断証明書の発行が可能です。

保険会社によって、現在の車の状況によって発行される

中断証明書に記載される等級は解約した時点の等級となりますが、事故があった場合は注意が必要です。

例えば解約するときに10等級あったとしても、保険期間に3等級ダウンの事故があった場合は、中断証明書の等級は7等級となります。


さらには事故有係数適用期間も3年ついてしまいます。


中断証明書を使って等級の引継ぎをしても3年間は割引率の低い期間になってしまうんです。

等級の引継ぎを家族に対してする場合は”同居が条件”

先ほど等級の引継ぎは家族に対しても可能とお伝えしましたが、家族なら誰でもいいというわけではありません。

条件は「同居していること」です。


別居の家族には等級の引継ぎができないんです。


例えば息子が独立して家を出ていったので、お祝いに車を買ってあげて、そのまま自分の持っている等級をあげようと思うお父さんもいらっしゃると思います。


残念ながらこの場合は等級の引継ぎができません。


実際は別居だが住民票の上では同居になっている」というのもダメです。


同居・別居はその時点での実態で把握するからです。


なので、お子さまが別居する予定のある方で等級をお子さまに上げたいと思われたら、お子さまが家を出る前に等級の引継ぎを行ってください。

自動車保険を利用して等級の引継ぎを行う場合の”知っておくこと”

中断証明書の条件についていろいろお伝えしてきましたが、等級の引継ぎを行う場合の忘れがちな注意点をいくつかご紹介したいと思います。

知っていると知らないとでは大違いなので、ぜひ心に止めておいてください。


ポイントは次の2つになります。



中断証明書の”発行期限”は、自動車保険の解約後から”最大13ヶ月以内”

中断証明書は解約時に発行手続きをされる方が多いのですが、解約時に手続きを忘れてしまっても大丈夫です。

中断証明書は自動車保険を解約してから13か月以内に手続きをすれば発行してもらえます。


ただし、解約した時点で車を手放している必要があります


解約時には車を所有していて、半年後に車を売却したので中断証明書を発行してもらおうと思ってもできません。


中断証明書を発行するときには「解約から13ヶ月以内」「解約時点で車を手放していること」を覚えていてください。

中断証明書の”発行元と再加入する保険会社が異なっても”引き継ぎが可能

中断証明書を利用して等級の引継ぎをする場合、中断証明書を発行した保険会社でしか使えないというわけでは決してありません。

新しい車を買うにあたって保険会社を変えようと考える方もたくさんいらっしゃいます。

心配に思うかもしれませんが、基本的にどの保険会社が発行した中断証明書であっても等級の引継ぎが可能です。


また一部(トラック共済等)を除いた共済でも中断証明書は使えますので安心してください。


保険会社によっては同じ等級でも保険料は違う場合が多いです。


特にインターネットで加入できるダイレクト系自動車保険は比較的保険料が安いので、中断証明書を使用する際の参考にしてみてください。

コラム:他社でも等級を引き継げる?保険料をさらに安く!

自動車保険の等級を引き継ぐ際、他社でも引き継ぐことができるのを知っていますか?


等級を引き継ぐのに加え、自動車保険も見直せば、かなりの節約になるかもしれません!


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まとめ

さて自動車保険を解約する際の中断についてご案内してきましたがいかがでしたでしょうか。

中断は非常に便利な制度です。


車を手放して解約する場合、等級が7等級以上あったなら必ず中断証明書を発行してもらいましょう。


あなたにとって損はありませんし、例えあなたが今後車に乗らなくてもご家族にとって有効に使えるかもしれません。


では、今回の記事を参考に、良い自動車ライフをお送り下さい!

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