貼り忘れたら罰則も!貼る位置にも気をつけたい自賠責のステッカー

原付バイクのナンバープレート左上の位置に貼られている自賠責保険のステッカー。このステッカーは自賠責保険加入の目印となっているのですが、貼る位置は決められており、もし貼らなかった場合には罰則が科されます。自賠責保険のステッカーについての解説です。

自賠責のステッカーを貼る位置は決まっている!守らないと罰則も

原付バイクや250CC以下のバイクなどのように、車検の対象となっていない車両は、車検時に発行される車検ステッカーの代わりに、自賠責保険に加入していることを示すステッカーを貼ることが義務付けられています。


ステッカーを貼らない場合には罰則があり、また貼る位置についても法律によって決められているのです。


ここでは、自賠責保険のステッカーについて解説いたします。



自賠責保険は公道を走行する全ての車両に加入が義務付けられている

自賠責保険は公道を走るすべての車両に加入が義務付けられている強制保険です。

交通事故によって死傷した被害者の救済を目的として制定された「自動車損害賠償保障法」に規定されており、自賠責保険に加入せずに車両を運転した場合には、最高で1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処せられることとなっています。

自賠責のステッカーとは?貼る位置はどこ?

自賠責保険のステッカーは、車検を受ける必要のない車両が自賠責保険に加入していることを示すために発行されます。

ステッカーには、保険の満期年と満期月が記載されていて、ひと目で有効期限が分かるようになっています。


さらに、ステッカーを貼る位置も法律で決められているのです。

自賠責のステッカーは車検が必要の無い車両に発行される

日本国内を走行する車両は車検制度によって登録され、権利面、安全面が担保されています。

自賠責保険の保険期間と車検期間とは互いにリンクしていますので、自賠責保険の加入の有無についても、車検を受けていることを示す車検ステッカーを貼ることで確認をすることができるようになっています。 


しかし、原付バイクなどの車検制度の対象外の車両については、車検ステッカーがないために自賠責保険の加入の有無が外見からは確認することができません。 


そこで、車検ステッカーの代わりに自賠責保険のステッカーを発行して、車両に貼ることで自賠責保険加入の確認ができるようになっているのです。

自動車損害賠償保障法によるとステッカーを貼る位置が定められている

自賠責保険のステッカーを貼る位置については「自動車損害賠償保障法施行規則」第1条の5に規定があります。

たとえば、原付バイクの場合には、ナンバープレートの左側上部に貼り付けることという規定が設けられているのです。

もしも、ナンバープレートに貼ることが困難な場合には、原付バイクの前面に貼ること、とも規定されています。


車種に関わらず、外見上、見やすい位置に貼ることとされているのです。

自動車損害賠償保障法とは?ステッカーの位置を違反した場合の罰則について

「自動車損害賠償保障法」とは、交通事故の多発による被害者の救済のために昭和30年に制定された法律です。

具体的には、交通事故の被害者が負った損害に対する加害者側の賠償責任を定めた法律です。


保険制度を利用することで、加害者側の資力を担保し、被害者の救済を実行あらしめようとするものです。

ステッカーを貼る位置については「自動車損害賠償保障法施行規則」に規定があります。


しかし、ステッカーを指定された場所以外に貼った場合の罰則はありません。

原付では貼る位置の規制が緩和されている!その背景とは?

原付バイクでは自賠責保険のステッカーを貼る位置の規制が緩和されています。

基本的にはナンバープレートの左上に貼ることとされてきたのが、平成22年12月からそれ以外の位置に貼ってもよいこととなりました。


ただし、ナンバープレートの視認性を損なわないことが条件となります。


これは、各自治体がそれぞれの地域の特色をアピールするためにナンバープレートのデザインを見直すことが広まったためです。


自賠責保険のステッカーを貼る位置を自由にすることで、自治体オリジナルの形状をもったナンバープレートを作成することができます。


ひいてはそのことが地域の活性化にも貢献できるという点で、ステッカーを貼る位置の自由化の導入が決まったといわれているのです。

自賠責のステッカーは有効期限が分かりやすいようにカラフルになった!

自賠責保険に加入せずに原付バイクを運転して事故を起こす、といった無保険車による事故が多発しています。

車検制度の対象外となっている車両の自賠責保険への加入は法律で強制されていますが、実際には車両所有者の自覚に委ねられている部分も多いからです。


なかには有効期限が切れてしまっているのに気が付かないで運転していることもあります。


その理由のひとつとして、車両所有者が、自賠責保険のステッカーが決められた位置に貼られていることを確認するだけで安心をしてしまって、有効期限まで注意が行き届かないことがあるようです。


そこで平成23年4月から、それまで青一色のみだったステッカーの色を有効期限が終了する年ごとに変える運用が始まりました。


ステッカーの色を1年ごとに、橙、紫、黄緑、赤、黄、緑、青の七色にわけ、所定の位置に貼ることで、車両所有者が自賠責保険の有効期限を確認しやすくするとともに、取り締まりの際の視認性を高めることが目的です。

高すぎるバイク保険に加入していませんか?

バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。


自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。


ただ、その保険料について見直したことはありますか?バイクを購入する時のショップで言われるがままに加入していたりしませんか?


実は、バイク保険は少し条件を見直すだけで年間の保険料が1万円近く安くなることがあるのです。


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まとめ

いかがでしたか。

自賠責保険のステッカーについて、その意味と貼る位置とを解説してきましたが、ご理解いただけましたでしょうか。

ステッカー1枚にも、安全を守るための様々な工夫がなされているのですね。

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