更新日:2019/10/07
自賠責保険証が不携帯の場合!罰則やコピー、再発行について解説
自賠責保険証が不携帯の場合はどうなってしまうのでしょうか?この記事では、自賠責保険証が不携帯の場合の、罰則や保険証がコピーでもいいのかどうか、紛失の場合における再発行方法などについて解説します。ぜひ最後までご覧ください。
目次を使って気になるところから読みましょう!
自賠責保険証を不携帯の場合、罰則はどうなる?
自賠責保険は、公道を車やバイクで走るにあたって加入が必須の強制保険です。
加入すると発行されるのが、自動車損害賠償責任保険証明書。
この通称「自賠責保険証」は、走行時に携帯する義務があります。
しかし重要なものであるからこそ、あまり持ち歩きたくはないですよね。
それこそ紛失や盗難となれば、多大な手間が生じることとなります。
あなたは自賠責保険不携帯の罰則が気になって、調べているのではないでしょうか。
この記事では自賠責保険証不携帯の罰則や対策について、
- 自賠責保険証不携帯への罰則とは
- 自賠責保険証はコピーでもいいのか
- 再発行の方法とは
以上のことを中心にお伝えしていきます。
この記事を読めば、自賠責保険証不携帯のペナルティやその対策がお分かりいただけます。
ぜひ最後までご覧ください。
自動車損害賠償法の第八条によって罰則が規定されている
自動車損害賠償法、通称「自賠法」第8条には次のように記されています。
第8条
- 自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第二項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
自賠責保険証不携帯で運転してはいけないと、はっきり法で定められているのです。
不携帯だった場合の罰則とは?
自賠責証明書不携帯は「30万円以下の罰金」ということになっています。
高額と不評な駐車禁止区域での放置駐車でも15,000円(普通車の場合)の反則金であることを考えれば、相当に高い罰金ですよね。
しかし、ちょっと注意してご覧になってください。
駐車違反は「反則金」である一方、自賠責保険証不携帯は「罰金」となっています。
この二つは何が違うのでしょうか。
不携帯は道路交通法違反にはならない?
駐車違反は道路交通法違反である一方、自賠責保険証の不携帯はあくまで自賠法違反です。
だから「反則金」ではなく「罰金」ということになるのですね。
自賠責保険証不携帯でも、道路交通法違反にはなりません。
駐車禁止区域での駐車はマイナス2点ですが、自賠責保険証の不携帯に減点はありません。
免許証・自賠責保険証・車検証は必ず携帯する!
免許証・自賠責保険証・車検証は3点セットとして、運転時には必ず携帯しておきましょう。
ちなみに免許証と車検証の不携帯は、以下のような罰則になっています。
- 免許証不携帯…道路交通法により3,000円の反則金
- 車検証不携帯…道路運送車両法により50万円以下の罰金
自賠責保険証と車検証の不携帯については見逃してくれるという意見もよく聞きますが、満額ではないにせよ実際に罰金を払ったという例も多くあります。
これら二つは「罰金刑」ですので、なんと前科がついてしまいます。
必ず忘れずに携帯するようにしてください。
自賠責保険証は原本を持つべき?コピーを持つべき?
ところで、持ち歩く自賠責保険証は原本でなければいけないのでしょうか。
それともコピーで良いのでしょうか。
ネット上でもよく議論になるこの問題。
はたしてどっちが正しいのか、結論をつけたいと思います。
自賠責保険証はコピーで良い
本来、自賠責保険証明書はコピーではなく原本を携帯しなければなりません。
車検証も同様です。
いくら大切でも、免許証のコピーを携帯して運転する人はいません (もちろん違反です) 。
大事なものであるからこそ、運転中に持っている必要があるのです。
しかし実際のところ、自賠責保険証のコピーを携帯していて捕まることはほぼありません。
「盗難の恐れがある」というのがその理由です。
自賠責保険証や車検証は、名義変更や廃車にも使うことができる重要な書類です。
車そのものを盗難されなくても車場荒らしに遭えば、これらを悪用されかねません。
さらにバイクの盗難となると、いっそう事態は深刻となります。
自動車の名義変更や廃車などには印鑑証明と実印が必要です。
一方でバイクは、車検証・自賠責保険証・名義人の三文判の印鑑があれば名義変更ができてしまうのです。
もちろん他にも委任状などが必要ですが、簡単に偽造できてしまいます。
したがって、バイクに車検証や自賠責保険証の原本を載せておくのは極めて危険といえます。
本来原本が原則ではありますが、特にバイクはコピーを持っておくことをおすすめします。
各種証明書は事故時に必ず必要になる
もし事故に遭ったら、あなたが被害者でも加害者でも、警察から免許証・自賠責保険証・車検証の提示を求められるはずです。
特に自賠責保険証の番号が分からなければ、警察は事故証明を作成することができません。
どんなに安全運転をしていても、被害者として事故に遭う可能性もあります。
そのときに不携帯は必ず発覚してしまいます。
自賠責保険証を紛失!そんなときは?
自宅に戻ってどんなに探しても、自賠責保険証が見当たらない…
となると、本格的に紛失ということになります。
もちろん紛失したままにしておいてはいけません。
ただちに再発行の手続きを取りましょう。
加入している保険会社に連絡して再発行する
自賠責保険証明書は、加入してる保険会社の営業店でのみ再発行することができます。
加入したのが車販売店などの保険代理店であったとしても、代理店では再発行ができません。
これは、現在有効な自賠責保険加入リストがその保険会社にしかないためです。
自賠責保険証明書の再発行手続きには、どんなものを持って行けばいいのでしょうか。
- 自動車損害賠償責任保険証明書再交付申請書(保険会社にある)
- 印鑑
- 身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
これら3つが必要となります。
最寄りの保険会社営業店に出向き、再交付申請書をもらいます。
必要事項を記入・捺印し、身分証明書のコピーを添えて提出すれば手続きは終わりです。
1~3週間ほどで、新しい自賠責保険証が自宅に届きます。
わからない場合には販売店を確認する!
「自分の自賠責保険が、どの保険会社か分からない」
こういう理由で再発行できず、途方に暮れる方は意外と多くいます。
任意保険なら、自分の意思で選んで加入したからもちろん覚えていますよね。
しかし自賠責保険はどうでしょう?
購入したときに、または車検を受けるときに業者に任せていたのではないでしょうか。
そんなときには、自賠責保険加入を代行してくれた販売店や車検業者に問い合わせましょう。
すぐにあなたの自賠責保険がどの保険会社なのかを教えてくれますよ。
オークションなどで販売店もわからないときは?
しかしオークションなど知人間以外での個人売買なら、その問い合わせ自体もできないこともあるでしょう。
まったく足がかりがない場合は、いったいどうすれば良いのでしょうか。
それはもう、大手損保会社へ片っ端に電話をかけて調べてもらうしかありません。
代表的な損保会社としては
- 東京海上日動
- 損害保険ジャパン
- 三井住友海上
- あいおい損保
- 日本興亞損保
- 富士火災
- チューリッヒ保険
- ソニー損保
- アクサ損保
- SBI損保
といったところがあるでしょうか。
あなたの氏名や車両番号、車台番号などが頼りです。
しかし自賠責保険の名義変更をしていなかったなら、いっそう話はややこしくなります。
こういった事態を防ぐために、自賠責の名義変更をきっちりやっておくことも重要です。
高すぎるバイク保険に加入していませんか?
バイクに乗っている方であれば、自賠責保険だけではなく、バイク保険(任意保険)にも加入しているのではないでしょうか。
自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。
ただ、その保険料について見直したことはありますか?バイクを購入する時のショップで言われるがままに加入していたりしませんか?
実は、バイク保険は少し条件を見直すだけで年間の保険料が1万円近く安くなることがあるのです。
ただ、自分で多くの保険会社で見積もりをして比較するのは大変ですよね。
そんな時は一括比較サービスを利用してみましょう。一括比較サービスであれば、一度の入力で多くの保険会社の見積もりを取ってくれます。
しかも何度利用しても無料です。一度利用してみてはいかがでしょうか。
まとめ
自賠責保険証不携帯の罰則や対策についてお伝えしてきましたが、いかがだったでしょうか。
この記事のポイントは、
- 自賠責保険証不携帯は30万円以下の罰金が科せられ、前科もついてしまう
- 本来は原本の携帯が必要だが、コピーでも捕まることはない
- 紛失時の再発行には、場合によっては多大な手間がかかる
以上のことでした。
自賠責保険証はあって当然であるからこそ、存在を忘れて不携帯になりがちです。
しかし本来自賠責保険は、あなたが一生懸命選んだ任意保険よりも重要なものです。
自賠責保険あってこその運転と肝に銘じ、決して不携帯運行はしないようにご注意ください。
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