知っておきたい!インフルエンザに対応する海外旅行保険の知識

一度罹ると、1週間は安静を強いられるインフルエンザ。海外旅行に出かける際にはそれに対応した海外旅行保険が必要です。海外旅行保険の中には旅行当日にインフルエンザであると診断された場合のキャンセル料を補償する保険もあります。賢く利用して安全な旅行を楽しみましょう。

インフルエンザは海外旅行保険に対応しているの?

急病にかかった、といわれてすぐに頭に浮かぶのはインフルエンザではないでしょうか。

38度以上の急激な発熱をし、頭痛や倦怠感だけではない様々な症状を引き起こすインフルエンザは、時として命にもおよぶ危険性をもった病気です。


また、他人への感染を防ぐためにインフルエンザに罹った場合には5日間は安静にしている必要があるといわれています。


そのため、海外旅行に行く前や、旅行先でインフルエンザに罹ってしまった時には、海外旅行をキャンセルせざるをえない場合があるかもしれません。


そのような場合に、海外旅行保険でキャンセルにかかった費用を補償してもらうことはできるのでしょうか。


ここでは、インフルエンザに罹った場合に海外旅行保険で対応できることは何か、について解説します。




インフルエンザは海外旅行保険で適用される

インフルエンザに罹った場合の治療費用や治療のための緊急搬送費用、さらに旅行の行程を変更して帰国するために係る諸費用などは、海外旅行保険で補償されます。

支払われるのは次の3つの保険金です。


  1. 疾病、治療死亡保険金
  2. 治療救援費用保険金
  3. 旅行変更保険金

疾病、治療死亡保険金

インフルエンザの治療に掛かる費用は、医師による治療が始まった日から180日以内の費用について海外旅行保険の補償の対象となります。

その内訳は次の通りです。


  1. 医療機関に支払った医療費
  2. 入院、通院に掛かった交通費
  3. 治療を受けるための通訳を雇った場合の費用
  4. 国際電話などの通信費、入院に必要な身の回り品購入費(限度額5万円、通信費を含めて20万円を限度とする)
  5. 保険金請求に必要な医師の診断書費用
  6. 当初、予定していた旅行行程に復帰または、途中帰国するために必要な交通費、宿泊費

治療救援費用保険金

旅行先で被保険者がインフルエンザに罹ったことによって、被保険者自身や被保険者の親族が負担した次の費用が補償されます。

  1. 看病のために渡航した親族の航空運賃を含む交通費(3名を限度)
  2. 看病のために渡航した親族の宿泊費(3名を限度とし、1名につき1日まで)
  3. 治療中の被保険者を日本まで移送する費用
  4. 看病のために渡航した親族が現地において支出した交通費等

いずれの場合も被保険者が3日以上入院した場合に補償されます。

旅行変更保険金

旅行先で被保険者がインフルエンザに罹ったことによって、旅行を途中で中止して帰国した場合に掛かる費用が補償されます。

また、旅行のキャンセルに係る費用も補償されます。





帰国後にインフルエンザに:海外旅行保険の補償条件

海外旅行を終えて帰国した後にインフルエンザによって入院した場合、一定の条件にあてはまれば、海外旅行保険による補償の対象となります。


この条件は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定されたインフルエンザの種類によって異なりますが、いずれの場合にも共通しているのは、旅行期間中にインフルエンザに感染することが保険金支払いの前提条件となっている点です。

1. 帰国後”期間内”に医師の診療を受けると対象となる

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定されている感染症で保険会社が特定感染症としていないインフルエンザについては、海外旅行中に感染して、帰国してから72時間以内に発症し、かつ医師による治療が開始されることで補償の対象となります。


インフルエンザの場合、帰国後に補償の対象となる「期間内」とは72時間となります。



2. 鳥インフルエンザの場合も”期間内”で対象となる

鳥インフルエンザは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定された感染症のひとつです。

保険会社は鳥インフルエンザを特定感染症としています。


この場合には、補償の条件となる期間が、保険会社が特定感染症としていないインフルエンザとは異なります。


海外旅行中に感染し、日本に帰国してから30日以内に鳥インフルエンザを発症して医師による治療を受けた場合に海外旅行保険での補償対象となるのです。


鳥インフルエンザの場合には、帰国後に補償の対象となる「期間内」は30日間となります。


出発前にインフルエンザに:キャンセル料の負担を抑える方法

海外旅行に出発する前にインフルエンザに罹ってしまった場合には、旅行をキャンセルしなければならない可能性があります。

その場合にはキャンセル料を支払わなければなりません。


特に旅行の2日前では旅行代金の50パーセント、当日ともなると旅行代金の100パーセントとなりますので、負担は大きなものとなります。


そこで、海外旅行保険によってキャンセル料の負担を抑えることが必要となります。

保険会社で海外旅行保険加入時に、”キャンセルに対応した”保険にも加入

海外旅行保険には、旅行変更費用特約と呼ばれる特約があります。


この特約は出国前に急病で旅行をキャンセルした場合に保険金額を限度にキャンセル料を補償するものです。


ただし、3日以上の入院が適用の条件となります。


海外旅行保険に、この特約を付帯することで出国前のキャンセルに対応できます。


しかし、インターネットサイトでは取り扱っていない保険会社も多く、保険代理店や旅行会社の窓口といった対面での販売が主となります。

別の保険会社で”キャンセル専用”の保険に加入しておく

旅行当日までに発生した事故や急病などを原因とするキャンセル費用の補償に特化した保険があります。


AWPチケットガード少額短期保険株式会社の旅行キャンセル保険です。


保険料を支払った時から保険が開始され、飛行機に搭乗するまでの急病や交通機関の遅延によるキャンセルに対応する保険です。


インフルエンザに罹った場合の適用条件は、旅行当日を遡って30日の間に3日以上入院した場合もしくは入院が旅行当日にかかっている場合となります。


また、飛行機に搭乗する日もしくはその前後1日以内に医師からインフルエンザの診断を受けた場合には通院であっても保険が適用されます。


しかし、旅行キャンセル保険はツアー旅行を対象とした保険であるため、航空機のみの予約や宿泊施設のみを予約した旅行は対象となっていないのでご注意ください。


キャンセル費用については、この保険を利用し、他の補償は通常の海外旅行保険で対応するというのもひとつの方法かもしれません。




旅行先でインフルエンザに:帰国が遅れた場合の補償内容は

旅行先でインフルエンザに罹り、帰国が遅れて海外旅行保険の保険期間が過ぎてしまった場合でも、一定の期間であれば補償は継続します。

多くの保険会社の場合、”72時間”を限度に保障期間の延長

多くの保険会社では、次の場合、72時間を限度に海外旅行保険の保険期間が自動的に延長されます。

  1. 航空機が遅延、欠航、運休した場合
  2. 航空機の予約業務の不備によって搭乗ができなくなった場合
  3. 医師の治療を受けた場合
  4. パスポートの紛失、盗難によってパスポートの再発行が必要となった場合
  5. 被保険者と同行している家族や同行予約者が入院した場合

航空券の取り直しや宿泊費や食事代の補償も可能

上記の理由で保険期間が延長された場合には、それに伴って支出された航空券の撮り直しや宿泊費、さらには食事代などは海外旅行保険による補償の対象となります。





まとめ:予期せぬインフルエンザに備え、海外旅行保険の検討を考えてみよう

いかがでしたか。

インフルエンザに関わる海外旅行保険の補償について解説いたしましたが、ご理解いただけましたでしょうか。


インフルエンザに罹る時期は予期することができません。


しかし、インフルエンザに罹ったことによる海外旅行費用の損失の大部分は海外旅行保険で対応できます。


そのため、海外旅行に出かけるうえで、万が一、海外旅行中や旅行出発当日などにインフルエンザに罹ってしまってもあわてないために、海外旅行保険への加入を検討することが、大切ではないでしょうか。

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