更新日:2024/03/12
個人事業主・自営業の人のiDeCo加入について専門家がわかりやすく解説!
個人事業主や自営業者のために作られたといってもいいiDeCo。でも、名前を知っているだけで終わっている人が多いのではないでしょうか?ここでは、iDeCoに関するアンケート調査を参考に、iDeCo加入について専門家が解説します。
- iDeCoの加入を検討している個人事業主や自営業者
- iDeCoに加入したばかりで、iDeCoのメリットやデメリットが気になる人
内容をまとめると
- iDeCoは、個人事業主や自営業者なら月6.8万円まで拠出できる
- iDeCoは、掛金拠出時、受け取り時に税制優遇がある
- 60歳まで引き出せない点や、金融機関により手数料や運用商品が異なる点に注意
- iDeCoの相談は、満足度93%のマネーキャリアへ!
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 自営業・個人事業主の場合のイデコの掛金額
- 1万円代か上限額の6万円代が多い!
- 自営業・個人事業主の場合の上限額は6.8万円
- 自営業・個人事業主がiDeCoに加入してよかった理由
- 加入してよかった理由:税制優遇・着実な資産形成の実感
- イデコのポイント①60歳まで受け取れない
- イデコのポイント②年金受取でも一時金受取でも税制優遇がある
- iDeCo加入の相談相手はFPがおすすめ!
- iDeCoの運用商品選びで重要なポイント
- ①運用スタイル
- ②手数料・サービスの充実度
- 参考:従業員のiDeCo加入のために事業主がすべきこと
- 事業主の証明書の発行(新規加入時、転職時に随時)
- 掛金の納付
- 現状届けの提出
- 事業主に係る事項の変更があった際の届出
- 源泉徴収及び年末調整
- まとめ:自営業・個人事業主のiDeCoに関する相談はマネーキャリアがおすすめ!
目次
自営業・個人事業主の場合のイデコの掛金額
自営業者と個人事業主は、iDeCoの掛金上限が高めに設定されています。実際に、加入者はどれくらいの掛金を設定しているのでしょうか。
- 多い人と少ない人で二極化
- 上限額は6.8万円
1万円代か上限額の6万円代が多い!
iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入等の概況(2018年10月時点)を見ると、加入者の掛金の額は多い順に以下の通りになります。
- 1万円~1.9万円
- 5000円~9000円
- 6万円~6.8万円
自営業・個人事業主の場合の上限額は6.8万円
iDeCoの掛金上限は、職業別に異なります。
- 自営業者・個人事業主(第1号被保険者):月6.8万円
- 会社員・公務員(第2号被保険者):月1.2万円~2.3万円
- 専業主婦/夫(第3号被保険者):月2.3万円
自営業・個人事業主がiDeCoに加入してよかった理由
自営業者や個人事業主は、iDeCoについてどう考えているのでしょうか。iDeCo公式サイトで加入してよかったかどうかを聞くと、以下の通りになりました。
- 加入してよかった:86%
- 加入しなければよかった:14%
- 加入してよかった理由
- iDeCoのポイント①60歳まで引き出せない
- iDeCoのポイント②受け取り時も税制優遇がある
加入してよかった理由:税制優遇・着実な資産形成の実感
加入してよかった理由で最も多かった割合は、以下の通りになりました。
- 税制優遇がある:18.8%
- 着実に残高や貯蓄が増えている:18.8%
イデコのポイント①60歳まで受け取れない
メリットの多いiDeCoですが、注意点もあります。
iDeCoは、60歳までは掛金を引き出すことができません。例外的に引き出せる場合はありますが、条件が厳しいのでほぼ不可能です。
自営業者や個人事業主の場合、突発的に収入が減ったり途絶えたりすることもあり得ます。その際に、iDeCoから積み立てたお金を引き出すことはできません。
私的年金制度であるため、制度上仕方がないともいえます。
イデコのポイント②年金受取でも一時金受取でも税制優遇がある
iDeCoの税制優遇は、掛金拠出時だけではありません。
受け取り時にも税制優遇があります。iDeCoの受け取り方は、以下3種類にわかれます。
- 全額一時金
- 全額年金
- 一時金と年金を併用
iDeCo加入の相談相手はFPがおすすめ!
iDeCoの加入は、あなた自身で調べて手続きできます。ただし、近くの銀行や証券会社、保険会社に相談に行けば、手数料の高い金融機関のiDeCoを勧められるかもしれません。
ご自身で完結できない人は、金融機関に所属していない独立系FPへの相談がおすすめです。金融機関に所属していないFP(ファイナンシャルプランナー)は、偏った提案やアドバイスはしません。
純粋に、相談者にメリットのある金融機関を選んでくれます。iDeCoの相談だけでなく家計相談や保険の見直しもできるので、おすすめです。
iDeCoの運用商品選びで重要なポイント
iDeCoの運用商品を選ぶ上で重要なポイントを2つ紹介します。
- 運用スタイル
- 手数料・サービス
①運用スタイル
運用商品は、大きくわけて元本確保型商品と投資信託の2つです。
どうしても変動リスクが許容できない人は元本確保型になりますが、運用益非課税のメリットが受けられないだけでなく、iDeCoにかかる手数料分が差し引かれます。節税メリットが手数料分を上回るので、実際には損にはなりませんが、iDeCoの魅力が半減します。
明確な資金計画を立てたいなら、定期預金の方が手数料がかからない分有利です。
iDeCoは、投資信託で運用して運用益を非課税にし、受け取り時も節税メリットを受けられるからこそ加入するメリットがあります。どうしてもリスクが怖い人は、iDeCoの掛金を少なめにして、残りの老後資金は預金として積み立てて補うほうがよいでしょう。
②手数料・サービスの充実度
手数料や運用商品は、金融機関により異なります。手数料は地方銀行と保険会社は高く、ネット証券で安い傾向です。
手数料が安くてもiDeCoそのものの効果は何も変わらないので、ネット証券がおすすめです。運用商品も、ネット証券の方が充実しています。
SBI証券、マネックス証券、松井証券なら、信託報酬など各種手数料が最安クラスのeMAXIS Slimシリーズに投資できます。
参考:従業員のiDeCo加入のために事業主がすべきこと
自営業者ではありませんが、従業員がiDeCoに加入する場合、所属する会社(事業主)に手続きしてもらわなければいけません。
事業主がするべき手続きについてご紹介します。
- 事業主の証明書の発行
- 掛金の納付
- 現状届けの提出
- 事業主に係る事項の変更があった際の届出
- 源泉徴収及び年末調整
事業主の証明書の発行(新規加入時、転職時に随時)
先ほどお伝えしたように、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入しようとする人は、雇用先の事業主に「事業主証明書」を発行してもらわなければなりません。
そのため、事業主は個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者から請求があれば、事業主証明を発行しなければなりません。どうして事業主証明書が必要になるかというと、加入者が個人型確定拠出年金(iDeCo)に新規加入する際や転職時に、ほかの年金制度に加入していたり、共済組合員の資格の有無等により定められた掛金上限額を超えていないかを確認するためです。
この個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金上限額とは、
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者…月2万3000円(年額27万6000円)
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)への同時加入が可能である旨を企業型年金規約に定めている企業型年金の加入者…月額2万円(年額24万円)
- 確定給付企業年金、厚生年金基金、私立学校教職員共済の加入者と国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員と石炭鉱業年金基金の坑内員または坑外員…月額1万2000円(14万4000円)
となります。
事業主証明を発行することで、加入者の月額または年額の掛金の適切な限度額を、国民年基金連合会に通達することができます。
掛金の納付
事業主は当月の引落予定明細を確認し、加入者の給料から掛金を天引きして国民年基金連合会に掛金の納付を行います。
その際には、手続きに必要な登録事業所がそれぞれ異なりますので、必ず確認し、書類等に記入する際には注意しましょう。
現状届けの提出
個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者は、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入資格に変化はないか、掛金の限度額に変動はなかったかなど、年に一度国民年基金連合会へ届け出なければなりません。
そこで、加入資格の有無等について、事業主は加入者の現在の状況を証明をしなければなりません。
まず、事業主が証明しなければいけない事項は以下の2つです。
個人型確定拠出年金(iDeCo)加入の資格の有無について
- 事業所における企業型年金の実施
- 加入者の企業型年金への加入資格の有無
- 加入者が事業所に在籍していることの証明
個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金の限度額について
- 確定給付企業年金の加入資格の有無
- 厚生年金基金の加入員の資格の有無
- 国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の資格の有無
- 私立学校教職員共済制度の加入資格の有無
- 石炭鉱業年金基金の坑内員または坑外員の資格の有無
上記の証明事項を、毎年6月ごろ事業主に記録運営管理機関より送られてくる「個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者の届出兼加入者に係る事業主の証明書」に記載し、返送することになります。
この現状届の提出が行われなかったり、返送期限までに返送されなければ、加入者の掛金納付が停止される場合がありますので、事業主は注意しておかなければなりません。
事業主に係る事項の変更があった際の届出
個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者が所属する事業所や事業主に関して以下のような変更事項があった場合、該当する個人型確定拠出年金(iDeCo)を運営している金融機関等の運営管理機関に届出を提出しなければなりません。
届出が必要となる事業主に係る変更事項とは、以下のようになります。
- 事業所の名称・所在地が変わった時
- 掛金を「事業主払込」としており、その掛金の引き落とし口座や金融機関が変更となった時
- 掛金の納付方法を変更する時
- 登録事業所を廃止する時
- 企業年金制度を変更する時
- 事業所が合併することになった時
以上のように、事業所に関して変更事項が発生した場合には、事業主は運営管理機関に速やかに変更による届出を出さなければなりません。
源泉徴収及び年末調整
個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金は、全額所得控除の対象となります。
そのため、事業主が給料から個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金を天引きし、納付している「事業主払込」を行っている場合には、事業主は掛金が天引きされた給与等の源泉徴収額を算出しなければなりません。
掛金が「個人払込」の場合は、掛金にかかる源泉徴収について事業所が行う事務は特にありません。
まとめ:自営業・個人事業主のiDeCoに関する相談はマネーキャリアがおすすめ!
ここまで、自営業者や個人事業主のiDeCoについて解説しました。
- iDeCoの上限は6.8万円で、掛金が多い人と少ない人で二極化
- 税制優遇や資産額が増えている点を魅力に感じている人が多い
- 60歳まで引き出せない点や金融機関により手数料が異なる点には注意