個人型確定拠出年金(iDeCo)は外国人も加入できるが帰国等注意点も!

個人型確定拠出年金(iDeCo)は外国人も加入でき、国籍が日本や海外に関わらず、国民年金の被保険者なら、加入することが可能です。個人型確定拠出年金(iDeCo)は外国人の社員も、確定拠出年金での掛け金を拠出することができ、税制の優遇なども受けられます。

内容をまとめると

  • 外国人・外国籍でもiDeCoに加入できる
  • 外国人・外国籍でも同じように制度のメリットを受けられる
  • iDeCo加入には国民年金に加入していることが条件
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外国人もiDeCoに加入可能!

個人型確定拠出年金(iDeCo)は外国人も加入することができますが、


ただし、確定拠出年金の規定である「60歳まで」は基本的に引き出すことができないルールになっています。


このルールは外国籍を問わず適用されるので、母国に帰国すると、確定拠出年金を全額持ち帰ることはできないという注意点があります。

外国人は帰国すると資産を引き出せない

個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入は外国人でも行えます。


以前は、企業型から個人型確定拠出年金(iDeCo)に移管すると、加入資格のない場合50万円まで、2年継続して運用指図者の場合25万円までは資産を引き出すことができましたが、2017年以降、国民年金保険料免除者以外は基本的に母国への帰国でもできなくなっています。

税制メリットは外国籍でも同じように受けられる

個人型確定拠出年金(iDeCo)には税制上の優遇があり、外国人も同じです。


個人型確定拠出年金(iDeCo)は積立するときは全額所得控除の対象になり、毎月拠出する掛け金は課税されません。


税制上におけるコスト削減に利用している日本人はもちろん、外国人も多くいます。

外国籍の方が帰国して国民年金の加入資格がなくなるとiDeCoを利用できない

iDeCoを利用するためには国民年金に加入していることが条件となります。


外国人の場合、母国に帰るという事情などでも国民年金の被保険者ではなくなるので注意が必要です。


国民年金の脱退一時金として、お金を受け取ることができるケースもあるので、個人型確定拠出年金(iDeCo)に関して役所に相談すると良いでしょう。

iDeCoは外国人も退職所得控除される

個人型確定拠出年金(iDeCo)は運用する際は、運用益非課税扱いになり、外国人に対して同じです。


受け取るときは公的年金等控除や退職所得控除の対象になり、外国人についても日本人と同じ個人型確定拠出年金(iDeCo)の適用を受けることができるので日本に在住している人は利用しています。

月額5,000円以上から拠出可能

個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛け金は基本的に、月額5,000円以上、1,000円単位で、外国人も同じです。


金額は年1回変更することができ、個人型確定拠出年金(iDeCo)を途中で休止したり、再開することができます。基本的に、指定の口座や給与天引きなどによって引き落とされます。

20歳から60歳の人が加入可能

個人型確定拠出年金(iDeCo)は外国人も加入することができ、20歳から60歳の人が基本的に加入することができます。


厚生年金被保険者の場合は20歳未満の人でも加入することが可能です。


金融機関は1つだけを選びますが、資産を移す場合は2ヵ月ぐらいの手続き機関が必要になります。

iDeCoの主な2つのメリット

個人型確定拠出年金(iDeCo)はメリットがいくつかあり、所得税を払っている人なら、住民税と合わせた税負担を軽減することができ、年間口座料を一般的に上回ることができ、外国人も同じように利用することができます。


老後の備えに自分用の年金として運用することができるでしょう。

メリット①年金や一時金として受け取り可能

個人型確定拠出年金(iDeCo)は受け取る際、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金として受け取ることができます。


外国人も同じで、基本的に60歳から給付請求することができ、70歳になっても請求しない場合、全額一時金として支給されることになるのでお得です。日本人はもちろん外国人も利用しています。

メリット②商品ラインナップが豊富

個人型確定拠出年金(iDeCo)は選択する金融機関、つまり運営管理機関によって、用意されている金融アイテムが異なり、外国人も気にいった商品を選択することができます。


運用は長期にわたるので、カテゴリーはもちろん、商品に関係する手数料などもよく確認してから選ぶようにしましょう。

まとめ

個人型確定拠出年金(iDeCo)は外国人も加入することができる便利な仕組みです。


税制上の優遇を受けることができ、月額5,000円から拠出することができます。


受け取る場合、公的年金等控除や退職所得控除の対象になり、60歳から年金や一時金として受け取ることが可能です。


日本に在住している外国人にはこの制度を利用している人は多くいます。

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