更新日:2018/12/19
生命保険契約に関する権利による相続財産とは?相続税はどうなる?
生命保険契約に関する権利による相続財産をご存知ですか?あまり詳しくない方も多いと思いますが、生命保険契約に関する権利による相続には注意点があります。今回は生命保険契約に関する権利による相続財産について、控除額や配当金・未経過保険料の扱いについてもお伝えします。
目次を使って気になるところから読みましょう!
生命保険契約に関する権利による相続について
被保険者が生命保険へ加入していた場合、その死亡により受取人へ死亡保険金が下りる他、生命保険契約に関係する権利として、解約返戻金や満期保険金を受け取る権利が相続の対象となります。
ご自分に生命保険契約に関する権利があるのなら、トラブルが起きないようにその保険金等を受け取りたいものですよね。
しかし、各ケースによって、その権利に条件や制約があったり、相続税がかかったりすることはご存知でしょうか。
そこで今回は、「生命保険契約に関する権利とその注意点」について
- 本来の相続財産とみなし相続財産の違いとは?
- 生命保険契約に関する権利は、遺産分割や相続放棄もできないケースがある?
- 思わぬところで相続税がかかる場合とは?
本来の相続財産かみなし相続財産かによる
生命保険契約に関する権利とは?
生命保険契約に関する権利とは、被相続人が相続人を被保険者として契約していた生命保険があった場合、相続人が保険解約するなら解約返戻金が、満期となったなら満期保険金が受け取れるという権利です。
例えば、夫が保険契約者(保険料負担者)・保険金受取人となり、その妻を被保険者として保険会社と締結し、夫が先に亡くなって法定相続人である妻が、その解約返戻金等を受け取る場合が該当します。
本来の相続財産とみなし相続財産の違い
生命保険契約に関する権利が、本来の相続財産として扱われるか、みなし相続財産として扱われるかは保険契約者・保険料負担者・被保険者・受取人が誰であるかで違ってきます。
本来の相続財産として扱われる場合
- 夫:生命保険契約者・保険料負担者・保険金受取人→死亡(被相続人)
- 妻:被保険者→法定相続人
夫が保険加入者・受取人であることはもとより、保険料負担者であった場合は、被相続人の不動産資産・金融資産と同様、本来の相続財産に該当します。
みなし相続財産として扱われる場合
次のような事例の場合は、みなし相続財産として扱われます。
- 夫:保険料負担者・保険金受取人→死亡(被相続人)
- 妻:生命保険契約者・被保険者→法定相続人
保険加入者は妻ですが、妻からではなく夫のお金(預金口座)で支払っていたというケースが該当します。
夫が生存中であれば、生命保険契約に関する権利は夫(被相続人)の財産と言えませんが、相続によって夫(保険料負担者・受取人)から妻(保険契約者・被保険者)に財産が移転したとみなされるので、みなし相続財産として妻は相続税の申告をしなければなりません。
生命保険契約に関する権利相続の注意点
法定相続人が、生命保険契約に関する権利として受け取れるのは解約返戻金や満期金だけではありません。
次のようなお金を受けとることもできます。
- 未経過保険料:生命保険の保険料を前納していた場合、解約して受け取れるお金です。
- 配当金:加入している保険会社に利益が出た場合に、保険加入者へ配当されるお金です。なお、加入した保険のパンフレット等に「無配当」と記載されていれば、このお金はもらえません。
- 税の控除:控除可能な源泉所得税等の金額があれば、その控除分を受け取れます。
一方で、生命保険の受取人として死亡保険金を受け取る場合とは異なる制約があります。
また、本来の相続財産として扱われるのか、それともみなし相続財産として扱われるのかで、遺産分割等へ影響が出ることになります。
こちらでは、この契約に関する権利相続の注意点を解説します。
生命保険契約に関する権利は遺産分割できないことがある
被相続人の財産は基本的に遺言書や、相続人間で話し合う遺産分割協議によって各相続人に財産分与されます。
しかし、ケースによっては遺産分割の対象外として扱われることになります。
前述した事例を参考に説明します。
- 被相続人である夫が「生命保険契約者=保険料負担者」であった場合は、本来の相続財産として扱われるので、遺言書や遺産分割協議によって分けることができます。
- 被相続人である夫が「保険料負担者≠保険料負担者」であった場合、生命保険契約に関する権利は保険契約者である妻のものとなります。こちらは遺産分割の対象外として扱われます。
生命保険契約に関する権利は相続放棄できないことがある
相続放棄とは、遺産はあるけれども残した借金が多額で、遺産相続しても返せないといった場合、相続人が家庭裁判所へ申述し、借金を負わない代わりに相続を辞退する方法です。
被相続人が生命保険契約者で保険料負担者でもあるなら、生命保険契約に関する権利は本来の相続財産として扱われ、相続放棄が可能です。
しかし、被相続人が保険料負担者であるものの、生命保険契約者ではなかった場合、みなし相続財産として扱われ、生命保険契約に関する権利は相続放棄の対象とならず、相続放棄をしても保険契約者である人のものになります。
思わぬところで相続税がかかることがある
生命保険契約に関する権利には、死亡保険金に対する相続税非課税枠が適用されません。
生命保険で死亡保険金が下りる場合、受取人が法定相続人ならば「500万円×相続人の数」の非課税枠は適用されます。
しかし、死亡したのが保険料負担者・受取人である被相続人で、保険をかけていた人(被保険者)が依然として生存しているときは、受取人が被相続人である以上、死亡保険金は下りないことになります。
当然ながら、死亡保険金を対象とした非課税枠も利用できません。
よって、被保険者であった人が解約返戻金や満期保険金を受け取れる場合、非課税枠が適用されずその全額に相続税が課税されることになります。
これは、相続人・保険契約者・被保険者が同一人物であっても変わらず、あくまで保険料負担者が被相続人であった場合、被相続人から相続人へ財産が引き継がれたとみなされて、相続人へ相続税が課税されます。
生命保険契約に関する権利相続のまとめ
生命保険契約に関する権利とその注意点について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回の記事のポイントは
- 生命保険契約に関する権利が本来の相続財産として扱われるのは、被相続人が生命保険契約者であり保険料負担者、保険金受取人であった場合
- 生命保険契約に関する権利がみなし相続財産として扱われるのは、保険料負担者・保険金受取人であった場合
- 生命保険契約に関する権利がみなし相続財産として扱われると、遺産分割や相続放棄ができないことになる