生命保険の受取人と遺産分割の関係は?死亡保険金の扱いを解説!

生命保険の保険金を受け取るという事は、加入者自身が亡くなっていることが多いので、同時に相続が起こることがほとんどです。生命保険の保険金は遺産分割の対象にならず、受取人の財産となりますが、受取人が受け取る額は大きく、遺産分割で問題になることが多いのです。

生命保険金は受取人の財産?遺産分割の対象とならないの?

生命保険に加入していた人が、万が一亡くなってしまった場合、遺産相続の手続きが始まります。

しかし、生命保険の死亡保険金に限っては、遺産相続の対象とみなされず、死亡保険金の受取人が受取り、受取人の財産になることとなっています。

たとえ、遺言書で相続人の指定がされていたとしても、死亡保険金の受け取りに関しては、遺言書の効力はなく、遺言書に関係なく受取人が必ず受け取ることになるのです。

基本的に生命保険の保険金は遺産分割の対象にならない

原則的には、生命保険の保険金は遺産分割されません

受取人が相続人である場合は相続と同じように感じがちですが、場合によっては相続人以外を生命保険の受取人として指定されていることもあります。


本来、相続をするのは法定相続人ですが、死亡保険金の受け取りに関しては、遺産相続の対象にならないため、法定相続人以外の人が受取人に設定されている場合には、その受取人が全額死亡保険金を受け取ることになります。

まず生命保険金の遺産分割とは

遺産分割とは、その名の通り遺産を分ける手続きのことを言います。

相続人の間でその協議をすることを遺産分割協議と言います。


協議をすることは必須ではありませんが、不動産などの登記をする際など、どのように遺産分割をしたのかということを証明するためにこの遺産分割協議書が必要になる場合があります。


金銭であれば計算上遺産分割しやすいのですが、不動産など、数値的に分けにくいものが大きな財産として含まれている場合は、どのように遺産分割するのか問題になることが多くなります。


生命保険の保険金については、契約によって受取人が保険会社から受け取るお金であるということから、この遺産分割の対象には当てはまらないということになります。

生命保険の保険金は受取人の固有財産になる

亡くなった人が加入して掛け金を払っていて、その対価として支払われるものなので遺産分割ができそうに思われがちですが、あくまで生命保険の保険金は受取人の固有財産となります。 


ただし、受取人が加入者自身で亡くなった場合などは、受取人が相続されますから、それは被相続人の固有財産として遺産分割の対象となることがあります。


このように、生命保険契約の形態などによって相続や遺産分割の対象となるかどうかが変わってくることになります。


相続財産と固有財産の違い!相続財産とは?

相続財産は、亡くなった人の財産として相続の対象となるものです。


相続人はこれを相続することになりますし、遺産分割協議をする際には相続財産の分が対象となってきます。

相続人が複数いる場合、遺産は分割される対象となるのです。 


それに対して、生命保険の保険金は受取人の固有財産となります。

相続の対象として分割されることはありません。


同じ承継する財産であっても、相続財産と生命保険金のような固有財産ではこのような違いがあります。

受取人が相続放棄をしても、生命保険金請求権に影響しない

相続人となる人が相続放棄をすると、その人は相続する権利自体を失うことになります。


借金が多い場合など、放棄をしたほうが良い場合がありますが、一度放棄をしてしまうと撤回することは基本的にできません。


その点、生命保険の保険金については、相続とは関係なく、保険会社との契約によって死亡保険金を受け取るものなので、たとえ相続放棄をしても保険金の受け取りは可能となります。


ここが、生命保険金が相続や遺産分割の対象となるかどうかを考えるうえで大きなポイントとな

るといえるでしょう。


特別受益として持ち戻される場合は遺産分割の対象になる

生命保険の保険金を受取人が受け取った分は、遺産分割の対象とはなりませんが、生前贈与などがあった場合などは、分割の際に影響を及ぼすことがあります。

 生前に財産を被相続人から財産や利益を譲渡されていた場合、その時点で財産は被相続人のものではなくなります。

しかし、生前の贈与を考慮せず、通常の遺産分割を行うと、事前に譲渡を受け取っていた人と、その他の人とでは不平等性が発生します。

したがって、法定相続人が死亡保険金を受け取った場合、生前の譲渡などの関係から、必ずしも遺産分割に影響が出ないというわけではありません。

特別受益とは?

遺産分割を行う際には、基本的には死亡保険金は、遺産相続の対象にはなりません。

しかし、特定の人が生前に譲渡された資産を譲渡されていたなどがあった場合、法定相続人で法定分ずつ、遺産分割するには、先に譲渡を受けた人と受けていない人とで、不平等さが生じます。

生前に譲渡されているので、譲渡されたものは死亡した人の財産としてはみなされなくなるからです。

そこで、生前に譲渡された人が相続人の中にいる場合、事前に受け取った譲渡された資産を考慮して、遺産分割することを「特別受益」といいます。

特別受益の具体的な計算方法

たとえば、遺産が1億円あり、子供4人で遺産相続をするとします。

通常であれば、法定相続分として2,500万円ずつ、相続をすることになりますが、もし、子供のうちの1人が生前贈与を受けていて、特別受益だと認められた場合には、各子供が相続する金額は変わってきます。

仮に、生前贈与を2,000万円受けていたとしたならば、遺産相続の総額は1億2,000万円となります。

この金額を4人で相続すると、1人あたり3,000万円の相続が発生することになります。

しかし、生前贈与を受けている子供は、2,000万円を控除されることになるので、受け取れる相続は、1,000万円となります。

まとめ:生命保険は遺産相続の対象とならない

生命保険の死亡保険金は、受取人が決まっているので、遺産相続の対象とはなりません

受け取る死亡保険金は、受取人個人の財産としてみなされるので、遺産とはみなされないことになっているのです。

そのため、法定相続人が受取人で合った場合、相続放棄をしたとしても、死亡保険金の受け取りは可能となります。

また、遺産相続の中には、特別受益といって、生前に贈与などを受けている人が法定相続人の中にいた場合は、生前に贈与された金額も、遺産相続としてみなされる場合もあります。

生前贈与を受けていた場合には、遺産相続時に特別受益として、相続財産の中に含まれ、相続する場合には生前贈与分が差し引かれた金額を相続することになります。

死亡保険金の相続についてはこちらで詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。

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