更新日:2024/08/07
ケガで入院しても医療保険金はおりる?障害保険との違いや必要性を解説
交通事故などでケガをしたり、入院をした際に医療保険で保障されるのでしょうか。今回、病気だけでなくケガした時でも医療保険金はおりるのか、よく似た傷害保険とは何か、両者の違いは何か解説します。また、医療保険と傷害保険で保険金が支払われない場合についても解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 病気だけでなくケガも医療保険で保障される?傷害保険との違いも解説
- 医療保険は、『ケガ』による入院や手術も保障の対象!
- 医療保険はケガによる通院では保険金が支払われないことが多い
- 医療保険と似ている傷害保険の場合、ケガで保険はおりる?
- 傷害保険の保障には、3つの要素が必要!
- 傷害保険の種類とは?
- 医療保険と傷害保険の主な4つの違い
- 死亡保険金がおりる条件の違いとは?
- 医療保険と傷害保険における『高度障害』時の違いとは?
- 医療保険と傷害保険における『入院給付金』の違いとは?
- 医療保険と傷害保険における『通院給付金』の違いとは?
- 参考①:結局医療保険と傷害保険、どちらを選ぶべき?
- 参考②:医療保険における「ケガ特約」って何?
- まとめ:医療保険はケガも対象。傷害保険はケガに特化
目次
病気だけでなくケガも医療保険で保障される?傷害保険との違いも解説
- 医療保険は怪我の場合も保障してくれるの?
- どんな原因の怪我でも保障してくれるの?
- 医療保険に「怪我」専用の特約が付けられるの?
医療保険は、『ケガ』による入院や手術も保障の対象!
- 病気(疾病)を原因とする治療のための入院・手術費用の保障
- 事故等による怪我を原因とする治療のための入院・手術費用の保障
医療保険はケガによる通院では保険金が支払われないことが多い
医療保険は病気、怪我で治療が必要になった時に給付金が受け取れる保険ですので「万が一、怪我をしても保険に入っているから安心」と思いがちです。
しかし、怪我のみが保障の対象で入院や通院は保障対象外ということもよくあります。
場合によっては入院や通院が長く続く事もありますし、その間の保険料も安くはないでしょう。
せっかく保険に入っていたのに入院、通院の保障がされないのはガッカリしてしまいますよね。
そのため、加入している保険や加入を考えている保険がどこまで保障される保険なのか詳細を確認しておく必要があります。
医療保険と似ている傷害保険の場合、ケガで保険はおりる?
傷害保険とは、事故など偶然な外来の事故で怪我をしてしまった時に受け取る事が出来る保険です。
「事故など偶然な外来の事故による怪我」が保障の対象ですので、不慮の事故による怪我や持病が原因となって怪我をした場合などは保障対象外です。
また、傷害保険は医療保険のように持病や過去の病歴を告知する必要はないので医療保険の加入が難しい人でも障害保険なら加入できます。
そのため、「持病が原因で医療保険の加入は難しいので、せめて怪我の保障には備えたい」「年齢も若く健康には自身があるので、医療保険よりも怪我の保障だけは上乗せして備えておきたい」という人におすすめです。
傷害保険の保障には、3つの要素が必要!
- 「急激」
- 「偶然」
- 「外来」
この3つの要素が重なるケガと言えば、交通事故がまず挙げられます。
自分の意志とは関係なくケガを負ってしまう交通事故でケガをした場合には、対象者は傷害保険での保障を受けることが出来ます。
このような思いもよらない事故やケガに対して補償されますが、故意に事故を起こしたり、ケガをしたり、また故意によるものだと判断されるものには当然ながら補償されません。
傷害保険の種類とは?
①普通傷害保険
こちらは、基本的な傷害保険となります。
家庭内や職場でのケガ、また通勤中や旅行中でのケガも保障されます。
保険料は被保険者の職業によって異なり、危険度の高い職業であれば保険料は高くなります。
『家族傷害保険』というものもあり、こちらは普通傷害保険と同じ保障を被保険者の家族も受けられる保険です。
ひとつの保険で、「被保険者本人」「配偶者」「被保険者本人または配偶者と生計を共にする同居の親族と別居の未婚の子」が対象となります。
家族のケガも対象となるのは万一の時安心ですね。
②交通事故傷害保険
これは被保険者が交通事故によりケガをした場合に適用されます。
補償の対象となる乗り物は、電車・自動車・バイク・自転車・飛行機・船舶等で、エレベーターやエスカレーター、モノレールなども対象となっています。
なお保険料は被保険者の職業に関係なく一律です。
『ファミリー交通傷害保険』では交通事故傷害保険と同じ補償を上記で記載した家族傷害保険と同じ対象の家族も受けられます。
③国内旅行傷害保険
日本国内での旅行の際、家を出発してから家に到着するまでの間のケガが対象となります。
旅行中のケガや入院、手術をした場合や死亡した場合の保障に合わせて、特約で携行品の損傷や他人の物を壊してしまった場合などの補償も付けることが出来ます。
しかし旅行先での病気は保障されません。
保険料は旅行日数によって算出されます。
④海外旅行傷害保険
海外への旅行の際、家を出発してから家に到着するまでの間のケガと病気を保障されます。
国内旅行傷害保険とは違い旅行先での病気も保障の対象となります。
これは、海外では病気になるリスクも高く、医療費も高額となることから、病気に対する保障も含まれているのです。
海外旅行での不安なことの一つと言えば、ケガや病気で現地の病院へ行かなければいけなくなった時です。
そこで金銭的負担の心配がないということはとても心強いですね。
保障内容としては他に、国内旅行傷害保険と同様、旅行中のケガや携行品の損失や賠償責任を負った際の補償も含まれます。
また、搭乗予定の飛行機の遅延などにより損害を被った場合も補償の対象となります。
保険料は旅行日数と旅行先によって算出され、リスクが高い地域への旅行先の保険料は高くなる傾向にあります。
今は海外へ旅行で渡航される方も多くなっていますが、このような海外旅行中の病気やケガをサポートしてくれる保険は、安心を買うという意味でも渡航前に加入されると良いかもしれません。
不慮の事故やケガに備えたい、またアウトドアや旅行が好きな方は、自分のライフスタイルに合った傷害保険を探してみることをおすすめします。
医療保険と傷害保険の主な4つの違い
では、この2つの保険の違いを、詳しく挙げていきます。
- 医療保険は病気やケガによる入院や通院費用の一部を保障し、傷害保険ではケガのみが対象で病気は保障外となる
- 医療保険は加入前に健康状態の審査があり、傷害保険では加入前の健康状態の審査は不要
- 医療保険の保障対象となるのは基本的に契約者のみですが、傷害保険では「契約者のみ」「契約者と配偶者」「契約者と家族」などのように保障対象の選択が可能
- 医療保険では加入年齢によって保険料が変わりますが、傷害保険では加入時の年齢で保険料は変わらない。
死亡保険金がおりる条件の違いとは?
対して、傷害保険での死亡保険金は、事故等による死亡の場合にのみ保障の対象となります。
医療保険と傷害保険における『高度障害』時の違いとは?
- 両目の視力が完全に失われている
- 言語・咀嚼(そしゃく)機能が完全に失われている
- 神経系統に重大な不全が生じ、生活全てにおいて要介護状態である
- 両手首、または両足首から先(の機能)、またはそれぞれ左右どちらかが完全に失われている
医療保険では、病気やケガが原因で高度障害状態となった場合には、死亡保険金と同額が支給され、支給後は保険契約は終了となります。
対して、傷害保険でも高度障害状態となった場合には、死亡保険金と同額が支給されますが、やはり怪我が原因の場合にのみ適用となります。
ちなみに、高度障害保険金は、被保険者が受け取っても、その家族が受け取っても、所得税は非課税となります。
医療保険と傷害保険における『入院給付金』の違いとは?
- 災害入院給付金:不慮の事故や災害等による負傷が原因で入院した際の保障
- 疾病入院給付金:病気が原因で入院した際の保障
しかし、ケガで入院している時に病気になり、その病気の治療も行うことになっても、災害入院給付金と同時に疾病入院給付金は受け取ることが出来ません。
入院給付金は一般的に、入院1日あたり5,000円もしくは1,0000円が契約内容に応じて支給されます。
対して、傷害保険での入院給付金は、事故などでケガをしてから180日以内の入院に対して支給されるものです。
給付金は契約内容によって異なりますが、入院1日あたり3,000円~5,000円です。
傷害保険での入院給付金が少ないように感じますが、医療保険とは違い、保障対象が契約者のみではなくその家族も対象となっおり、そして保険料の安さから保障される金額は少なくなっている傾向にあります。
医療保険と傷害保険における『通院給付金』の違いとは?
しかし、通院に対しても保障が必要だという場合は、「通院保障特約」を付けなければなりません。
通院保障特約の例を挙げてみます。
- 入院給付金を受け取れる入院をし、退院翌日から120日以内に入院の原因となった病気やケガの治療目的のために通院をした際に通院給付金が支給される。1回の退院後通院期間中の保障は30日で、通算1095日が限度。
- 入院給付金を受け取れる入院の原因となった病気やケガの治療目的のために、入院開始前60日以内、退院後120日以内に通院した際に通院給付金が支給される。1回の通院給付金対象期間中の保障は30日で、通算1095日が限度。
- 入院給付金が受け取れる入院の前後に通院した時、外来手術での日帰り手術後に通院した場合に通院給付金が支給される。1回の入院にかかわる保障は30日で、通算1095日が限度。
傷害保険の場合、入院と入院が原因となったケガのための通院、そして入院が必要ない通院だけでも、通院1日目から給付金を受け取ることが出来ます。
例えば、交通事故でケガをし、入院せず通院のみであったとしても、治療が長引いてしまうこともあります。
そう考えると、傷害保険のほうが便利なのではと思われますが、傷害保険では病気の保障はされないので注意が必要です。
傷害保険での通院給付金は、ほとんどの場合定額の日数払いです。
通院給付金の支払いは、通常事故の日から180日目までの通院日数が対象となっています。
この傷害保険の通院給付金は、通院1日目から給付金を受け取ることが出来ますが、2~3日だけ通院した場合には、診断書の請求などにかかる費用が給付金より上回ることがあります。
その際には通院の証明として通院した病院の領収書が必要になります。
端的にまとめると…
- 医療保険:入院を前提とした通院をサポート。
- 傷害保険:入院をせず通院のみでもサポート。ただし病気は対象外。
参考①:結局医療保険と傷害保険、どちらを選ぶべき?
医療保険が向いている人は
- 長期間の入院や通院の医療費に備えたい
- がんなど高額な医療費に備えたい
- バイクやスキーなど怪我をする可能性が高いスポーツをしている
- 持病で医療保険の加入が難しい
- 高齢で医療保険料が高いと感じる
参考②:医療保険における「ケガ特約」って何?
これは、不慮の事故による怪我を負った時、一定額が保障される特約です。
まとめ:医療保険はケガも対象。傷害保険はケガに特化
- 医療保険は、病気に加え怪我も保障対象となり、傷害保険は怪我による負傷・死亡のみ対象
- 傷害保険における適用条件に「救急」・「偶然」・「外来」の3つがある
- 医療保険には、「怪我」の通院時にも保障を受けられる特約を付帯できる保険がある
- 長期入院・通院・高額医療費に備えたい人は医療保険が向いている
- 怪我をする可能性が高い・高齢者は傷害保険が向いている
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