住宅ローン返済中の住所変更の方法!引っ越しはばれる?離婚の場合も解説

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住宅ローン返済中でも、引っ越しせざるを得ないケースがあります。例えば、予想外の転勤や転職、親の介護のためや離婚もそうです。毎日忙しい中、住所変更は簡単なのか不安な方も多いでしょう。今回は、住宅ローン返済中の住所変更の方法について様々なケースを元に紹介します。

▼この記事を読んでほしい人
  • 住宅ローン返済中で転勤や転職が決まった方
  • 住宅ローン返済中で離婚が成立した方または検討中の方
  • 住宅ローン返済中の住所変更手続きを知りたい方

内容をまとめると

  • 住宅ローン返済中に住所変更手続きするのは簡単だが、注意点に留意する
  • 住宅ローン控除は、単身赴任での移動の場合は引き続き対象となる
  • 離婚した場合は、必ず借入先金融機関にその旨を伝える
  • お金の悩みならまずは何度でも無料なマネーキャリアのオンラインFP相談がおすすめ!
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住宅ローン返済中の住所変更の方法3ステップ!


「どうしよう。住宅ローンが残っているのに、引っ越さなければならなくなった」このように混乱されている方は多いのではないでしょうか。


どうぞご安心ください。住宅ローンの契約者本人が単身赴任など一時的な理由でやむを得ず引っ越す場合、住宅ローン返済中でも想像以上に簡単に住所変更できます。


そこで、この記事では住宅ローンに関する変更の手続き方法について

  • 役所や借入先金融機関での手続き方法
  • 住所変更する際の5つの注意点
  • 住所変更後の住宅ローン控除
  • 住宅ローンを組む際に住民票が必要となるタイミング
をお伝えします。この記事を読んで頂ければ、住宅ローンに関する変更手続きについて詳しく知ることができます。まず最初に、住宅ローン返済中の住所変更の方法について3ステップに分けてご紹介します。是非最後までご覧いただき、お役立てください。

ステップ①:住所変更届に必要事項を記入する

住宅ローン借入先の金融機関にある所定の住所変更届に必要事項を記入します。多くの金融機関のホームページ上に、各書類のPDFファイルが用意されているので、印刷して必要箇所に記入してください。

不安な方は、まず電話で問い合わせてみるのも良いでしょう。

ステップ②:書類を用意する

次に住民票の写しを用意します。この住民票はもちろん新住所が記載されたものです。


ちなみに新住所の住民票の写しは、転居届または、転出届転入届を出してないと取得できません。転居届は、同じ市区町村内での引っ越しの場合に出す届けです。転出届は旧住所のある市区町村に出す届けであり、転入届は新住所のある市区町村に出す届けです。


なお、役所にて上記の手続きする際に、住民票の写しを何枚か手に入れておくと他の引っ越しに伴う手続きでも使えるのでおすすめです。


ここで注意点について触れておきます。住民票の写しは、マイナンバーや本籍地が記載されていないものを発行してもらいましょう。マイナンバーも本籍地もかなり重要な個人情報なので、各金融機関はそのような個人情報を扱うのを拒否します。もしそれらが記載されているものを提出するなら、記載箇所を黒マジックで塗りつぶすといった対応もできます。転居に関する役所での手続きについては、後ほど詳しくご説明します。

ステップ③:届けと書類を金融機関に郵送する

ステップ①で用意した住所変更届と、ステップ②の住民票の写しを、借入先の金融機関に郵送します。金融機関にて受理されると手続きは完了です。


なお、複数の金融機関から借り入れしている場合は、それぞれの金融機関でステップ①からステップ③までの手続きが必要なことを忘れないようにしましょう。


くれぐれも「住所変更してなかった!」と時間がたってから慌てないよう気をつけましょう。

住宅ローン返済中に住民票を移す際の注意点5つ


住宅ローン返済中に住所変更する場合、新住所の住民票の写しが必要なことは前述で触れました(ステップ②参照)。


新住所の住民票の写しは、旧住所から新住所へ住民票を移さなければ取得できません。実は、この手続きの際に注意しなければならないことが5つあります。以下に示した注意点①から⑤までを参考にすることで、トラブル回避につながります。

注意点①:引っ越したことはばれるので転居届は必ず出す

「引っ越したことはばれないかもしれないし、そのまま放って置こうかな…」住宅ローンの住所変更手続きが面倒だからといって、放って置いてしまうと大変なことになってしまうかもしれません。


例えば、住宅ローンをそのままの契約状態で受け続けたいために、元の住所に住民票を置いたまま転居届などをあえて出さなかったとします。この行為がばれると、脱税行為に問われる危険があります。


あなたの勤務先では、社員が実際に住んでいる市区町村の役場に給与報告をします。給与が払われているところと、現住所の相違が税務局に知られてしまうのです。


住宅ローン契約者が単身赴任でやむを得ず引っ越す場合、そのまま住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けられます。新住所に引っ越したからといって、受けられなくなるわけではないので安心してください。この件については後ほど詳しく説明します。

注意点②:引越し後14日以内に住民票の移動を行う

住民票の移動は、引っ越し後14日以内に行わなければなりません。住民票を新住所に移動させるには、転居届または、転出届転入届の手続きが必要なことを前述で触れました。


転居届は、前の住所と同じ市区町村内の引っ越しのときに出すものです。提出期限は新しい住所に住み始めてから14日以内で、転居届の提出だけで住民票の移動は完了するのでとても簡単です。


前の住所と同じではない市区町村へ引っ越す場合は、まず前の住所の役場に転出届を書いて出します。手続きに必要なものは、本人確認書類(免許証など)、印鑑、国民健康保険に加入している方は国民健康保険証です。提出期限は引っ越しの14日前から引っ越し後14日以内です。転出届が受理されると、転出証明書を交付してもらえます。


転居届と転出届は、委任状があれば代理人が窓口で手続きできます。また、ホームページ上で書類をダウンロード後印刷し、郵送提出も可能です。電子申請を受け付けている市区町村もあります。


次に転居先での役所に転入届を出します。提出期限は新しい住所に住み始めてから14日以内です。転入届は窓口でしか受け付けてくれません。郵送は不可です。その際に、転出証明書、本人確認書類、印鑑を持参します。

前の住所で国民健康保険に入っていた方や印鑑証明書を登録していた方は、新たに新住所で手続きしなくてはなりません。

注意点③:自治体からの郵便物は住民票の住所に届く

引っ越し前に、新住所へ住所変更しようとする方もいらっしゃるかもしれません。しかし、引っ越し前に、まだ住んでいない新住所へ住所変更するのは法律違反です。「引っ越しは済んでいます」と嘘をついて手続きしてしまうと、5年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されることがあります。


また、役所からの郵便物は住民票の住所に届きます。新住所に移り住む前なのに、新住所宛てに重要な封書が送られてしまう可能性があるのです。例えば、新住所がアパートでまだ入居者が出て行く前だった場合、その方に届いてしまうというリスクがあります。


実際に引っ越してから新住所へ住所変更した方が無難です。

注意点④:子どもの通学などに影響する可能性がある

住民票を移すことで、子どもの通学などに影響する可能性があることも念頭に置いておきましょう。住宅ローンの契約者だけが単身赴任のために新住所へ住民票を移す場合は問題ありません。家族はそのまま契約の家に住み続けるわけですから、気にしなくて大丈夫です。


ここで注意すべきなのは、家族全員で住民票を移すケースです。学区は住民票を元に決められます。新住所へ転入届を出すと転校の手続きが必要になるかもしれません。ただし、学区外に通えるような許可が出ることもあります。

注意点⑤:免許証などの書き換えもしておく

運転免許証をお持ちの方は、新住所へ住民票の移動が完了してから、運転免許証の住所変更の手続きをすることを忘れないようにしましょう。道路交通法において、運転免許証保有者は、氏名や住所などの記載事項に変更があれば速やかに届け出なければならないと定められています。従わなかった場合は、2万円以下の罰金または科料に処せられることもあるのです。


運転免許証の住所変更手続きの際には、運転免許証本体の他に、新住所が載っているもの(住民票、保険証など)を持って行きましょう。印鑑(認印)や申請用の写真の持参を求められることもあります。


ちなみに申請する場所は、免許センター運転免許試験場新住所の管轄の警察署などです。手続きの詳細については、申請先のWEBサイト上で確認できます。

住所変更後も住宅ローン控除は受けられるの?場合別に解説!


住宅ローン返済中に住所変更しても、住宅ローン控除は受け続けられるのでしょうか。転勤が急に決まって、不安に駆られている方もいらっしゃることでしょう。


住宅ローン返済中の方なら誰でも知っている住宅ローン控除ですが、念のためどんなものなのかご説明します。住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、マイホーム購入時から10年間、支払った所得税や住民税の一部が戻ってくる制度です。控除額は『年末時点の住宅ローン残高×1%』で求められます。比較的大きい金額になるので、家計のためにも住宅ローン控除は受け続けたいものです。


なお2021年度の税制改正にともない、特例として控除期間を13年間とすることに決まりました。対象となるのは、2022年12月31日までに消費税10%の住宅に入居した場合です。


ここでは住所変更後も住宅ローン控除は受けられるのか、場面別に解説していきます。

①:単身赴任をする場合は控除を受けられる

前述でも少し触れましたが、住宅ローンの契約者本人だけが単身赴任で住所変更する場合は、今までと変わりなく住宅ローン控除を受け続けることができます。他の家族がそのまま住み続けるので、何の問題もありません。


単身赴任はやむを得ない事情で、いずれは家族と一緒の生活に戻ることになります。そのため実際に住んでいない期間も住んでいるものと見なしてもらえるのです。


しかし、海外へ単身赴任する場合は少し違います。家族が住み続けたとしても控除が受けられないこともあるのです。2016年4月1日以降に購入したマイホームの場合、一部の控除対象外の事例を除けば、住宅ローン控除を受け続けられます。

②:家族全員で転居する場合は控除を受けられない

家族全員で引っ越し、住宅ローンを組んでいる家に誰もいなくなってしまうと、住宅ローン控除を受けられません


せっかくマイホームがあるのに、家族全員で引っ越すことになるとは、よっぽどの事情があると考えられます。例えば、離れて暮らしている両親の介護が突然必要になり、両親宅でしばらく家族で暮らすなどの事情が考えられます。


例外として、住宅ローン控除を再度適用させることができるケースもあります。それは、住宅ローン控除の適用期間である10年以内に再度戻ってきて住み始めた場合です。ただし、残った年数だけが住宅ローン控除の対象になります。また、戻った最初の年度だけは確定申告が必要です。

③:生計が同じ二世帯住宅の片方が残る場合は控除を受けられる

生計が同じ二世帯住宅の片方の家族が家に残る場合は、住宅ローン控除を受け続けられます。


二世帯といえば、親家族と子家族が一緒に住むのが一般的でしょう。例えば、定年退職後の親家族を働き盛りの子家族が扶養しているケースで、子家族の転勤にともない親家族を残していくケースがこれにあたります。


ただし、生計をともにするというのが必須条件です。生計を共にしない家族が残ったとしても住宅ローン控除は適用されません。

④:購入した年に単身赴任をした場合は条件付で控除を受けられる

マイホームを購入したその年に、予想外の転勤辞令が出てしまうこともあります。単身赴任なら家族がそのまま住み続けるため、問題なく住宅ローン控除が受け続けられます。


実は、マイホームを購入したその年に転勤が決まり、その年の年末までに家族全員で引っ越した場合にも、3つの条件付きですが、再度戻って住み始めた年以降も住宅ローン控除を再適用してもらえるのです。3つの条件とは『転勤の辞令などのやむを得ない理由』『2009年1月1日以降に家から引っ越していること』『購入後半年以内に住み始めたこと』です。


お金の専門家であるFP(ファイナンシャルプランナー)であれば、家計や保険はもちろんのこと、ライフプランに合った適切な住宅ローンの組み方のアドバイスもできます。無理な住宅ローンを組んで生活が困窮することを防ぐためにも、まずは専門家に相談してみましょう。


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住宅ローンを組む時に住民票が必要なタイミングは2回


住宅ローンを組むときに住民票の写しが必要なタイミングは2回あります。本審査のとき契約のときです。住民票の写しは、金融機関の担当者が、対象者の居住地の確認と何かあやしい点がないかを見るために必要です。


住民票の住所は、申し込み時点で住んでいる引っ越し前の現住所のものを準備します。金融機関によっては新居の住民票を希望しますが、まだ住んでいないところの住民票の写しを用意するのは難しいです。現住所のもので対応して良いでしょう。


ちなみに、住宅ローンはどのような流れで契約までいくのかご存じでしょうか?住宅ローンを組むには事前審査と本審査の2段階の審査があり、終了後契約のステージに進みます。


住民票の写しが必要となる『本審査』と『契約』のときについて、詳細を解説していきます。

①:本審査のとき

住宅ローンを組む際、事前審査が終わると大事な本審査へと進みます。ここでは念入りに調べられるため、終了まで1週間以上かかります。


住民票の写しはもちろんのこと、収入証明書や、対象物件関連の書類などたくさん揃えなくてはなりません。ちなみに住民票は、発行されてから1ヶ月以内の新しいものを用意すれば間違いないはずですが、一応金融機関に確認しましょう。また、住民票は家族全員の記載がされているものを提出します。前述でも触れましたが、マイナンバーや本籍地が載っていないものが好ましいです。


収入証明書は、会社員や公務員であれば、最新の源泉徴収票や住民税決定通知書などを用意するのが一般的です。給与所得者ではない個人事業主やフリーランスであれば、確定申告書や所得税の納税証明書を出しましょう。対象物件関連の書類は、不動産会社やハウスメーカー・工務店から取り寄せます。


書類の不備がひとつでもあると、審査に時間がかかってしまう原因となります。必要な証明書の種類や対象物件の関連書類は、事前に金融機関の担当者に確認してから用意すると安心です。

②:契約のとき

住宅ローンを組む際、本審査が通ると正式な契約のステージに進みます。  住宅ローンは、購入するマイホームやその土地の価値が、住宅ローンで借り入れた金額を充分に弁済できるものであることを前提として貸借契約を結ぶのです。


住民票の写しや、その他にもたくさんの書類(本審査の書類を含む)が目の前にならびます。ここまで、多数の書類に囲まれ頭が痛くなる方もいらっしゃるかもしれません。しかし住宅ローンを組むということは、何千万円もの多額資金が動く契約です。多数の書類が必要になるのは当然のことと考え、落ち着いて対応しましょう。

備考:事前審査の際には必要ない

住宅ローンを組む際の入り口である事前審査では、対象者の職業や収入などの自己申告をもとに審査します。つまり、住宅ローンを組めるのか、どのくらいの金額を借りることができるのかをある程度見定めるのです。この段階では住民票の写しを用意する必要はありません。

しかし、それ以外に用意しなければならないものがあります。
例えば、事前審査用の住宅ローン申込書や物件概要がわかる資料、印鑑、本人確認書類、前年度の源泉徴収票などです。

ここで事前審査の意味について説明します。住宅ローンの本審査は売買契約後に行われます。もし本審査に落ちてしまったら、購入するはずだったのにできなくなり、家の売り手・買い手ともに損害を被ってしまいます。このような事態を避けるため、事前審査が売買契約前に行われるのです。

この事前審査を通過してはじめて本審査に進めます。終了までの日数は3日ほどかかります。

離婚した場合銀行に申告する必要はあるの?状況別に解説!


長い人生において、予想外のことはたびたび起こるものです。その予想外なことに離婚が挙げられます。


住宅ローンを組んで建てたマイホームをお持ちの方が離婚する場合、その事実を借入先の金融機関に申告しなければなりません。「プライベートなことだから、申告しないでおこう」という考えは通らないのです。なぜなら、当初の契約内容、例えば家族構成や世帯収入などに変化が生じるからです。契約条件の変更は、どのようなことでも借入先の金融機関に報告する義務があります。


金融機関に離婚を申告すると、離婚の状況によっては住宅ローンの残債務を一括請求されるかもしれません。しかし必ず一括請求されるわけではないのです。それでは、住宅ローン返済中に離婚する夫婦によくある以下の3つの状況をご参考にしてください。

①:夫婦一方の名義でもう一方が出ていく場合は必要ない

例えば、住宅ローンの契約者が『夫』で、そのまま夫が住み続け、妻は出て行くとします。

この事実は、借入先の金融機関に申告しなければなりません。契約内容に変化が生じるからです。


しかし、住宅ローンの一括請求はされません。一括返済は必要ないということです。なぜなら夫には引き続き支払い能力があるとみなされるからです。

②:夫婦一方の名義で契約者が出ていく場合は必要

例えば、住宅ローンの契約者が『夫』で、離婚後に出て行くのは夫、家には妻と子どもが住み続けるとします。この事実は、借入先の金融機関に申告しなければなりません。契約内容に変化が生じるからです。


このケースでは、住宅ローンの残債務を一括請求されるかもしれません。つまり一括返済の必要があるかもしれないのです。住宅ローン契約において、契約者は必ずその家に住んでいなければならないとしています。なぜなら、住んでもいない家のローンを支払い続けることは並大抵のことではないからです。


金融機関は、支払いが続かなくなるのではないかと疑問をもちます。将来的に支払いが滞納されるリスクを避けるため、一括請求に至ることがあります。しかし絶対にそうなるとは限りません。離婚後でも、夫が毎月返済できることを金融機関側に理解してもらえれば、一括返済を避けることができます。


良い解決方法が見つからない場合は、家の任意売却(住宅ローンの精算)をする方法もあります。

③:夫婦共同の名義でどちらか一方の名義にする場合は必要

近年、共働きの夫婦が多数を占める中、夫婦共同名義で住宅ローンを組むケースは増えつづけています。夫婦二人で協力して住宅ローンを組む方法には3つあり、ペアローン連帯保証型連帯債務型と呼ばれています。これらの夫婦共同名義での住宅ローンは、離婚時に頭を悩ませる原因となります。  


例えば、住宅ローンが夫婦共同名義で、離婚後に夫が出て行くとします。離婚のことは、借入先の金融機関に申告しなければなりません。


この場合、金融機関から一括請求されることがあるのです。つまり一括返済の必要があるかもしれないのです。しかし必ずしも一括返済に至るとは限らないので、金融機関に相談してみましょう。

住宅ローンを組むときに新住所を使ってはいけない4つの理由



金融機関で住宅ローンを組むときに、新住所の住民票の写しをを提出するように言われることがあります。住宅ローンの契約前は新住所への引っ越しを済ませていないので、新住所の住民票の用意は無理なはずですが、なぜ求められてしまうのでしょうか?


一つの理由として、住宅ローン契約時の事務手続きの簡素化ができるということがあります。もちろん事務手続きの簡素化は、金融機関側だけのメリットだけではなく、契約者側のメリットでもあることは理解できます。


しかし、そうだとしてもまだ引っ越し前なのに新居の住所に住民票を移す行為は法律違反になってしまうのです。金融機関側は、役所の窓口でも黙認されるケースが多いとして、引っ越し前にもかかわらず新住所の住民票の写しの提出を求めてくるのです。このことが契約者側を悩ませてしまいます。


以上のような理由があったとしても、住宅ローンを組むときに新住所を使ってはいけないと考える方が無難です。その4つの理由についてこれから解説していきます。

理由①:引っ越してないのに住民票を移すことは犯罪

前述でも触れましたが、引っ越し前なのに引っ越したと嘘をつき、住民票を新住所に移す行為は法律違反になってしまいます。届け出が嘘だとばれると、5年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されることもあるのです。


一方で、引っ越し前に新住所へ住民票を移動させることは黙認されて通ってしまうことが多いのも事実です。法律違反になる行為は、黙認されるケースが多いとしてもやりたくないと感じてしまうのではないでしょうか。

理由②:役所が書類を発行してくれない場合がある

役所の窓口の職員(公務員)は、自身が虚偽の書類を作成すると規定にそって罰則を受けます。しかし、嘘だと分からず作成してしまった場合は黙認されるというのです。そのため、引っ越し前に新住所へ住民票を移動させることは黙認されて通ってしまうことが多いのです。


一方で厳格な役所では、黙認せず受け付けてくれないこともあります。あくまでも役所の職員の考え方次第なのです。

理由③:住所変更登記は自分でもできる

金融機関が新住所の住民票の写しを求める理由の一つに、住宅ローン契約時の事務手続きの簡素化があります。事務手続きの簡素化は、金融機関側だけのメリットだけではなく、契約者側のメリットでもあります。顧客のことも考えて勧めてくれているとは思いますが、法律違反は犯したくありませんね。では、具体的にどのくらい事務手続きの量に差があるのでしょうか?


例えば、所有権移転登記というものがあります。所有権移転登記は、土地や建物を買ったときに、所有権が買主に移った事実を明確にする登記のことをいいます。現住所の住民票で所有権移転登記の手続きを行った場合、あとで新住所に住民票を移動させたときに登記名義人表示変更登記(住所変更登記)を申請しなければなりません。


新住所の住民票で契約した場合、物件が引き渡されたあとに所有権移転登記を申請、登記後に届く登記識別情報通知書の確認をすれば終了です。新住所だと二度手間を防げますが、法を犯してまですることでもないでしょう。


また、住所変更登記は専門家でなくても比較的簡単に申請できます。自分ですれば、司法書士に頼むとかかる1~2万円の費用をもっと安く抑えることができます。

理由④:登録免許税の減税措置がある

マイホームを購入するときにかかる税金のひとつに登録免許税があります。この登録免許税ですが、負担を軽くしてもらえる減免を受けることができます。減免を受けるには住宅家屋証明書を役所に発行してもらわなければなりません。


この住宅家屋証明書受け取るには、現住所で住宅ローン契約すると少し複雑な手続きをしないといけません。実は新住所での契約だとより簡単に取得できます。


しかし、現住所の契約、新住所の契約どちらも登録免許税の減免を受けられますし、前述でも何度も触れている法律違反を犯してまで事務手続きの簡素化を狙うことはないでしょう。

まとめ:住宅ローン返済中の住所変更ならマネーキャリアへ!


住宅ローン返済中の住所変更の方法について様々なケースを元に紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。


住宅ローン返済中に住所変更手続きするのは簡単にできますが、5つの注意点に留意しましょう。住宅ローン控除は、単身赴任での移動の場合は引き続き対象となります。対象の家に誰も住まなくなると住宅ローン控除が受けられなくなることもあります。離婚した場合は、借入先の金融機関に必ずその旨を伝えなければなりません。


また、新たに住宅ローンを組むケースでは、現住所の住民票の写しを用意するのが無難です。なぜなら、引っ越し前に新住所に住民票を移す行為は法律違反にあたるからです。


お金の専門家であるFP(ファイナンシャルプランナー)であれば、家計や保険はもちろんのこと、ライフプランに合った適切な住宅ローンの組み方のアドバイスもできます。無理な住宅ローンを組んで生活が困窮することを防ぐためにも、まずは専門家に相談してみましょう。


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