連帯債務のまま離婚すると住宅ローンはどうなる?債務から外す方法も

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住宅ローンは夫婦で連帯債務者となっていた場合、離婚しても支払い義務が残ってしまいます。すでに住んでいない家の住宅ローンを支払う可能性もあるため、連帯債務から外れなくてはいけません。ここでは離婚して連帯債務を外れる方法などについてご紹介します。

▼この記事を読んでほしい人
  • 連帯債務の状態で離婚したらどうなるのか知りたい人
  • 離婚後に夫婦の片方を債務者から外す方法があるのか確認したい人
  • 離婚後連帯債務から外れずに困っている人

連帯債務の状態で離婚するときのポイント


住宅ローンを組む際にすでに結婚をしている場合、夫婦のどちらかを連帯債務者として借り入れを行うことも多いと思います。


住宅ローンを申請した時点では離婚の可能性がないと考えていても、その後どうなるかは分かりません。連帯債務者となっている状態で離婚をする際にはいくつか注意しなくてはいけないポイントがあります。

  • 離婚をしても連帯債務者を抜けることはできない
  • 住宅ローンの請求は夫と妻の両方に来る
  • 住宅ローンも財産分与の対象になる

これらの注意点をしっかりと理解しておくことが重要です。

ポイント①離婚をしても連帯債務を抜けることはできない

1つ目のポイントは、離婚をしても連帯債務を抜けることはできない、という点です。


夫婦で連帯債務を利用している場合、妻・夫両方に返済義務が発生することになります。


離婚後は別居することがほとんどだと思いますが、自分がその家に住んでいなくても、連帯債務者である場合には住宅ローンの返済義務がある状態です。


また、別居後に返済請求が来た際には、「住んでいる人から先に請求して」と考えてしまうかもしれません。しかし、このような主張も認められず、債権者から請求を受けることがあればそれに応じて支払わなくてはいけません。


連帯債務者である以上、

  • 離婚後も支払い義務が続く
  • 競売などにかかり家がない状態だとしても、残ったローンの支払い義務がある

となる点に注意しましょう。

ポイント②住宅ローンの請求は夫と妻の両方に来る

2つ目のポイントは、住宅ローンの請求が夫と妻の両方に来る、という点です。


例えば、離婚後に夫が住宅ローンを支払いながら家に住んでいたとします。何らかの理由で支払いがストップしてしまった場合、すでに住んでいない妻の方に請求が行くことになります。


完済するまではどちらかが必ず支払わなくてはいけません。


なかには「夫が住宅ローンを全額支払うこを約束している」ということで支払いを拒否できると考える方もいらっしゃると思います。しかし、この約束はあくまで夫婦間での約束です。


住宅ローンを組んだ金融機関とは何の関係もないため、夫が支払えなかった分はたとえ約束があっても支払い義務が発生します。

ポイント③住宅ローンも財産分与の対象になる

3つ目のポイントは、住宅ローンも財産分与の対象になる、という点です。


離婚する際には財産分与を行う必要があります。財産分与と聞くとプラスの財産を二人で分けることをイメージするかもしれませんが、住宅ローンなどのマイナスの財産も対象となる点に気をつけましょう。


どちらも住まない場合には、売却してその金額を住宅ローンの返済にあてるなどで解決できるケースが多くなります。


しかし、どちらかが住み続ける場合には、住んでいる方が住んでいない方に「住宅の価値-住宅ローン」の半額を渡し、さらに

  • 名義変更
  • 住宅ローンの乗り換え

などを行って、住んでいない方を連帯債務者から外すことを行わないと、万一の際の支払い義務は残ったままになってしまいます。

住宅ローンの組み方を確認しよう


夫婦で共働きをしている場合や一人分よりも多くの住宅資金が欲しい場合など、連帯債務を選ぶ方は多いと思います。


しかしローンの組み方にはいろいろと種類があり、自分たちがどのようなローンを組んでいたかを確認しましょう。

  • 単独名義
  • 連帯債務
  • 連帯保証
  • ペアローン

①単独名義

住宅ローンの組み方1つ目は単独名義です。


単身で住宅ローンを組むことで、夫婦の場合ならばどちらか片方が契約する方法です。専業主婦(夫)の場合に多く利用される方法になります。


借入限度額が片方の収入のみで判断されてしまうため、共働きをしていたとしてもこの方法を利用した場合には配偶者の収入は反映されず、ローンを組んだ方の収入に応じて限度額が決まってしまいます。


団体信用生命保険に加入しておくことで、ローンを組んだ方に万一の事があった際には残った方にローンの支払いが必要になることはありません。

②連帯債務

2つ目は連帯債務です。


夫婦二人ともに債務者となる方法です。共働きで二人に収入のある夫婦の場合選択することができる方法になります。


メリットとしては、

  • 夫婦の収入を合算して住宅ローンを組むため、上限額が上がる
  • 二人で住宅ローン控除が受けられる

などが挙げられます。


デメリットとしては、

  • 団信には主債務者のみしか加入できない
  • 取扱のある金融機関が限られている
  • 離婚後も支払い義務が残る

などが挙げられます。

③連帯保証

3つ目は連帯保証です。


主債務者が一人でローンを組みますが、配偶者などが連帯保証人になる方法です。


何らかの理由でローンの支払いが継続できない場合には連帯保証人に返済義務が回ってきます。


メリットとしては収入合算ができることが挙げられます。合算者の収入1/2までなどの制限はありますが、少しでも上限額を増やしたい方にはおすすめの方法です。


夫婦ともに「負担部分」のある連帯債務と違い、連帯保証ではあくまでローンを組むのは片方です。連帯保障には負担部分がないため、支払いに応じた場合でも後で全額返金を求めることができることが連帯債務と異なる点です。

④ペアローン

4つ目はペアローンです。


連帯債務と同様に夫婦二人が債務者となりますが、契約が2本になるため割合がきっちり決められることが大きな違いです。連帯債務では夫婦ともに住宅ローン全額に対して責任を持つことになりますが、ペアローンではそれぞれの契約があるためしっかり分けることができます。


メリットとしては、

  • 夫婦それぞれ団信を利用できる
  • 夫婦二人とも住宅ローン控除を受けられる

などが挙げられます。


デメリットとしては、

  • 契約が2本に増えるため、印紙代や司法書士報酬などが多くなる
  • 団信で保障されるのはそれぞれの契約のみ

などが挙げられます。

離婚時に夫婦の片方を連帯債務から外す方法


離婚後に連帯債務は邪魔になってしまいます。住んでいない家のローンを支払うことを考えると、早めに外すことを検討しなくてはいけません。


離婚時に夫婦の片方を連帯債務から外すには、

  • 別の人を連帯債務者にする
  • 住宅ローンを借り換える
  • 家を売る
  • 自己破産

などです。


離婚をしただけでは自動で連帯債務から外れることはできません。方法を知っておくことで焦ることなく行動することができます。

①別の人を連帯債務者にする

連帯債務者から外す方法の一つ目は、別の人を連帯債務者にする方法です。


連帯債務者は必ず必要ですが、妻や夫に限られるわけではありません。それ以上に信頼のある方がおり、その人と金融機関の了承が得られれば連帯債務者を変更することが可能です。


また、場合によっては人ではなくモノでも差し替えができます。

  • 土地
  • 建物

などの担保となるものがある場合にはこれらのもので代用可能か確認してみましょう。


ただしどちらの場合も金融機関の了承は必要になります。代わりの人やモノが用意できた場合には、金融機関に差し替え可能か確認を行ってください。

②住宅ローンを借り換える

夫婦の片方を連帯債務者から外す方法2つ目は、ローンの借り換えです。


連帯債務は夫婦がともに債務者となっているため、両方に支払いの義務が生じている状態です。


夫婦二人が債務者とならないように、どちらか片方で残りのローンの借り換えを行うことができれば、債務者が一人となるため片方は連帯債務から外れることができます。


夫の収入が増えている状況などでは、ローンの借り換えは有効な手段と言えます。


ただし、住宅ローンの借り換えにも審査があります。連帯債務となる場合には夫婦の収入を合算して審査を通している事が多くなるため、どちらか片方の収入のみでは審査に通らない可能性も高いのが現状です。


ローンの借り換えは金額的に難しいと言えます。

③家を売る

夫婦の片方を連帯債務者から外す方法3つ目は、自宅の売却です。


住宅ローンをなくすためにも家を売ってしまう方法になります。家を売った金額が住宅ローンを上回るかどうかで

  • アンダーローン
  • オーバーローン

のどちらかの状態になります。


アンダーローン売却額が上回っている状態です。上回った売却金が発生するため、ローンを全て返済することが可能です。余ったお金は夫婦で分けることになります。


問題があるのはオーバーローンの場合です。売却額が住宅ローンを下回っている状態です。売却額を全額返済にあてたとしてもローンが残ってしまうため、連帯債務である状況に変わりはありません。


オーバーローンの場合には家を売ったとしても妻(または夫)が連帯債務者から外れたことにはなりません。もし夫(または妻)が支払えない状況になった場合には、連帯債務者として支払いの義務が発生してしまう状況です。


このような事態にならないためにも、売却する際にはより高く売ることが重要です。競売になってしまうと思った以上に安い値段でしか売れないため、債券者の同意を得て行う「任意売却」で少しでも高く売れるようにすることがおすすめです。

④自己破産

夫婦の片方を連帯債務者から外す方法4つ目は自己破産です。


自己破産を行うことで住宅ローン自体が無くなるため、連帯債務者から外れることができます。

  • 片方が自己破産を行った
  • その他にも借金がある

などの場合には自己破産を選択するメリットがあります。


連帯債務で片方が自己破産を申請してしまうと、全額をもう片方が返さなくてはいけないことになってしまいます。無理だと感じる場合には自己破産も手段のひとつです。


ただし、自己破産をしてしまうと保有している財産を基本全て債権者への返済に回さなくてはいけません。それなりの資産がある状態では選択が難しい方法です。


しっかりと考え、自己破産しか方法がないと言うような最終手段として利用するようにしてください。

単独債務にする際の銀行側の懸念点


夫婦で連帯債務者となっていて離婚をした場合、家に住んでいない状態にもかかわらず住宅ローンの返済義務がある状態になってしまいます。このような場合には、家に住んでいる方の単独債務に変更できれば問題は解決です。


しかし、この単独債務への変更は難しい状況です。

  • 返済できないリスクが大きくなる
  • 物件の所有権が移転してしまう
  • 親族間売買として直接不動産を売買される

などを銀行側は懸念しています。


以下では懸念点について解説していきます。

①返済できないリスクが大きくなる

単独債務にする懸念点の1つ目は、返済できないリスクが大きくなることです。


連帯債務は夫婦がともに債務者となります。債務者が二人いる分、住宅ローンとして借りることができる金額は夫婦の収入合算での計算です。一人で借りるよりもかなり多くの金額を借りることができます。


しかし、単独債務にするとなると収入減は一つ減ってしまいます。もともと二人で返す予定だったものを一人で返していくことを考えると、将来支払えなくなるリスクは高い状態です。


このようにリスクが上がってしまう事を金融機関側は無視できません。離婚しても2人に返済義務があった方が確実に返済してもらえることになるため、単独債務にすることに消極的になってしまいます。

②物件の所有権が移転してしまう

単独債務の懸念点2つ目は、物件の所有権が移転してしまう事です。


連帯債務で住宅ローンを組んだ場合、夫婦二人に所有権があります。夫婦の間で割合が決っているかもしれませんが、所有権は二人が持っている状態です。


単独債務に変更する場合、この所有権を債務を引き継ぐ方に全て移転しなくてはいけません。これからローンの支払いを続けるのだから移転には問題ないと感じるかもしれませんが、ローンの残りと物件価値に大きな差がある場合、注意が必要です。


物件価値とローンの残りに大きな差がある場合、移転する所有権の価値と片方が受けることになる単独債務の金額にが乖離する可能性があります。あまりに大きな差の場合には贈与税がかかることもあり、税金負担を巡るトラブルなどが予想できることも金融機関が懸念することの一つです。

③親族間売買として直接不動産を売買される

単独債務の懸念点3つ目は、親族間売買とみなされてしまうことです。


連帯債務から単独債務へ変更する際には、夫婦の片方へ所有権を移すことが前提です。片方へ所有権を移すことは、親族間売買と近い取引になります。


親族間売買は住宅ローンが通りません

  • 価格の妥当性が客観的に立証できない
  • 特殊な条件で売買を行うことがあり得る

などの理由から、基本的に住宅ローンが組めないことになっています。


住宅ローンが組めない状況になってしまうため、単独債務となることも難しい状況です。

住宅ローン借入先に連帯債務の解除を交渉する


連帯債務を外すことは難しいとご紹介してきましたが、状況によっては外すことも可能です。


確かに二人分の収入で計算したローンを一人で返すとなると難しいと言えますが、

  • 計算時点よりも年収が上がった
  • 両親の自宅を担保にする

などの場合には外せる可能性が高くなります。


金融機関がローンの返済が滞りなく行われることが確認できれば十分解除をしてもらえる可能性はあります。


はじめから無理だと諦めず、金融機関が不安にならないような判断材料を持って連帯債務の解除を交渉してください。

離婚協議書を用意する

金融機関に連帯債務者の解除の交渉に行く際には離婚協議書の提出が必要になる場合があります。


離婚の条件を確認するための提出ですが、金融機関に提出する際には

  • 住宅に関する財産分与(所有権の帰属)
  • 離婚後の住宅ローン負担者と方法

などがポイントになります。


このポイントがしっかりと書かれていて、金融機関が不足がないと判断した場合には連帯債務者解除の可能性が高くなります。しっかりと準備しておくことが重要です。

住宅ローン借入先から承認が得られないとき

連帯債務者の解除が承認されないことも多々あります。返済能力が不足していると判断された場合には、承認されることはありません。


承認されなかった場合には、

  • 借り換えを検討する
  • 夫婦間で返済方法を決める

などを行う必要があります。


夫婦間で返済方法を決める場合、金融機関に対しての効果は期待できませんが、夫婦間でルールを守っている間は返済に問題はありません。


問題がない状態が継続できるよう、このときの取り決め内容は離婚協議書や公正証書に遺しておくことがポイントです。

借り換えを検討する

住宅ローンの借入先から承認を得られない場合には、他の金融機関で借り換えを検討することになります。


夫婦間でルールを決めたとしても、支払いが止まってしまえば連帯債務者となっている元配偶者に支払い義務が発生します。このような事態を避けるためにも借り換えは一つの手段です。


ただしこちらも審査に通らなければ借り換えは難しい状況です。


借り換えが難しい場合には売却なども検討するようにしてください。

まとめ:住宅ローンの相談はマネーキャリアへ!


いかがでしたか?ここでは住宅ローンを連帯債務で組んでいる夫婦が離婚した場合についてご紹介しました。


最近では共働き家庭が増えていることもあり、連帯債務で住宅ローンを組むケースも増えています。


借入額が多くなるなどのメリットはありますが、離婚した場合には連帯債務から外れることが難しいことも理解しておく必要があります。


連帯債務で離婚となった場合には、その家に住んでいなくても支払い義務が発生するため、連帯債務の解除が認められない場合には、借り換えや売却などで連帯債務とならないようにすることが重要です。


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