住宅ローンのすまい給付金を受け取るには?申請方法や必要書類も解説

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すまい給付金は住宅購入で使える補助金のひとつです。この記事では住宅ローンを利用して給付金を受け取るための申請方法や必要書類を解説します。電子契約のケースも説明します。給付額は最大50万円です。令和4年12月末が期限なので、要件を満たす方はぜひ申請しましょう。

▼この記事を読んでほしい人
  • すまい給付金の要件、給付額、申請方法を知りたい人
  • 住宅ローンを利用して住宅の購入を考えている人
  • 住宅ローン電子契約ですまい給付金の申請方法を知りたい人

内容をまとめると

  • すまい給付金は消費増税に伴う住宅購入者の負担を軽減するための制度
  • 対象は令和4年12月末までに引き渡された住宅、令和3年11月までの一定期間内に契約していれば受給の可能性がある
  • すまい給付金は収入775万円までの人が受給可、450万円以下なら最大50万円
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住宅ローン利用者がすまい給付金を受け取るための要件


住宅を購入すると頭金だけでなく消費税や家電、家具など何かとお金がかかります。利用できる補助金があれば、購入のために使える資金を増やせて家計も助かります。

消費増税の負担軽減のために平成26年に設けられた制度が「すまい給付金」です。

住宅ローンを利用すると10年または13年間、年末ローン残高に対して一定割合の控除を受けられます。いわゆる住宅ローン減税です。

収入が少なくなると減税効果が薄れる住宅ローン減税に比べ、すまい給付金は収入が少ないほど、より手厚い給付金を受け取れます。2つの制度を併せて使えば住宅購入の負担をいっそう軽減できます。

ここでは、すまい給付金の目的や適用できる人、対象になる住宅や期間について解説していきます。利用期限が近づいています。要件を満たしている方はぜひ利用したい制度です。

  • すまい給付金とは住宅購入者の負担を減らす為の制度
  • 住宅ローンを利用して新築住宅を購入した人
  • 住宅ローンを利用して中古住宅を購入した人
  • 令和4年12月31日までに引き渡された住宅が対象

すまい給付金とは住宅購入者の負担を減らす為の制度

2014年に5%から8%に引き上げられた消費税は、その後2019年には10%になっています。消費税引き上げとあいまって住宅購入の資金負担も大きくなっています。住宅の購入にあたっては、頭金だけでなく消費税、手数料その他さまざまの費用がかかります。


すまい給付金は消費税率引き上げに伴う住宅取得者の負担を軽減するために始まった制度です。2014年4月から引き渡された住宅に対して適用されています。


すまい給付金は新築や中古で住宅を購入した人が対象です。住宅ローン(電子契約含む)を組んでいる場合だけでなく、条件はありますが現金で住宅を購入した方も受給できます。住宅購入に伴って、必要な資金をプラスできる給付金制度です。

要件①:住宅ローンを利用して新築住宅を購入した人

すまい給付金を受けるためには収入や住宅の要件を満たしていなければなりません。まず、「住宅ローンを利用して新築住宅を購入した人」がすまい給付金を受け取るための要件を見ていきましょう。


ここで新築住宅とは「人の居住の用に供していない」かつ「工事完了後1年以内」の住宅を言います。


基本的な要件は、消費税10%(または8%)が適用された住宅を自分の名義で購入し、自宅として居住することと言えます。消費税10%の住宅を購入した場合、収入の目安は、775万円以下であることも要件です(ただし家族構成により多少増減します)。


住宅の要件は、不動産登記上の床面積が50㎡以上あること、第三者の現場検査を受けて品質が担保されていることを証明できることが必要です。床面積は一定期間内に契約していれば40㎡以上でも認めらる場合があります。品質の担保については以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 住宅瑕疵担保責任保険に加入している
  • 建設住宅性能表示を利用している
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施されている

要件②:住宅ローンを利用して中古住宅を購入した人

すまい給付金は中古住宅も対象です。ここでは「住宅ローンを利用して中古住宅を購入した人」が給付金を受け取るための要件を説明します。


中古住宅を購入した場合は、売主が宅地建物取引業者であること、現行の耐震性能を満たしていることが必要です。特に中古住宅は売主が個人であることも多いので注意しましょう。個人間取引は消費税が課税されないので、消費税の負担軽減が目的である「すまい給付金」の対象になりません。


基本的な要件は、新築住宅同様消費税10%(または8%)が適用された住宅を自分の名義で購入し、自宅として居住することが必要です。給付金を受け取れる収入の目安も775万円以下となっています。


床面積の要件は50㎡以上、新築住宅同様、一定期間に契約した場合は40㎡以上でも認められます。中古住宅においても売買の際に第三者の検査を受け、耐震基準や品質について以下のいずれかに当てはまる住宅でなければなりません。

  • 既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
  • 既存住宅売買瑕疵保険に加入した住宅
  • 建設後10年以内で、住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅または建設住宅性能表示を利用している住宅

参考:令和4年12月31日までに引き渡された住宅が対象

すまい給付金は、当初、令和3年12月31日までに引き渡し入居が完了した住宅が対象でした。しかし、令和3年に制度が改正され「令和4年12月31日までに引き渡され入居が完了した住宅」が対象とされています。ただし、上記期限延長後の対象になるのは、契約した期間がそれぞれ以下の期間内に限られています。

  • 新築の注文住宅は「令和2年10月1日~令和3年9月30日
  • 分譲・中古住宅は「令和2年12月1日~令和3年11月30日

とはいえ、当初の期間を過ぎていると思って諦めていた方や制度をご存じでなかった方もいるのではないでしょうか。あるいは、契約した後、建築中の場合や入居していてもまだ申請していない場合もあるでしょう。


上記期間に契約していて、引き渡し後1年3か月経過していなければ、まだ間に合います。ご自身や共有名義人の要件を確認して、満たしていればぜひ申請しましょう。申請等、手間はかかりますが、給付金があれば、家計にプラスになること間違いありません。

すまい給付金はいくら受け取れるのか?


金融機関からの借り入れ額が多いほどお得になる住宅ローン減税ですが、併せて使えるすまい給付金は、いくら受け取れるのでしょうか。

すまい給付金は、年収が一定額より少ない方が多くもらえる制度と言えます。ここでは以下の2点をご紹介します。
  • 給付額は最大50万円まで
  • 給付額を算出する方法
給付額は収入に応じて、10万円から50万円です。所有している人ごとに給付されますので、共有名義で要件を満たしていればそれぞれ受け取れます。消費税が8%から10%になって、給付額は最大30万円から50万円に増額されました。給付額の算出方法も説明していますので参考にしてください。

給付額は最大50万円まで

すまい給付金は、消費税は5%から8%に増税された2014年に始まりました。現在では10%を負担しています。当初、消費税8%が適用された住宅は最大30万円の給付額でしたが10%への消費増税に伴い最大50万円まで支給されています。


すまい給付金での給付額は「都道府県民税の所得割額」に応じて10万円から50万円まで段階的に決まっています。所得割額が少ないほうが給付金額は多くなっています。


収入額の目安ごとの給付基礎額(給付額)は以下の通りです。給付額を大まかに知りたい場合、以下を参照しましょう。

収入額の目安*(参考)
給付基礎額
450万円以下50万円
450万円を超え525万円以下40万円
525万円を超え600万円以下30万円
600万円を超え675万円以下 20万円
675万円を超え775万円以下 10万円

*  夫のみ収入有、妻は収入なし、中学生以下の子ども2人世帯の場合


収入目安775万円までの方であれば、収入に応じて10万円~50万円の給付を受けられます。


後でも詳しく説明しますが、給付金は住宅を取得した人が受給できます。したがって、もし夫婦の共有名義であれば、2人がそれぞれ受給できる可能性もあります。

給付額を算出する方法

すまい給付金の給付額は以下の式を使って算出できます。

給付額=給付基礎額×持ち分割合

給付基礎額は都道府県民税の所得割額により決まります。持ち分割合は不動産登記事項証明書で確認できます。


算出方法を具体例を使って説明しましょう。「夫が持ち分1で所有している場合」「夫と妻が2分の1ずつ共有している場合」は以下の通りです(給付基礎額は夫40万円、妻50万円と仮定)。


夫のみが所有夫と妻の共有
都道府県民税の所得割額8万円5万円
給付基礎額40万円夫40万円、妻50万円
持ち分夫:1(妻:0)夫1/2、妻1/2
給付額合計40万円45万円

共有の場合、所有者それぞれの給付基礎額から別々に計算した給付を受け取れます。共有の方が多くの給付を受け取れるケースが多いでしょう。


また、夫婦の一方が主に収入を得ていても、共有にしていれば持ち分に応じた給付金を受け取れるので他方がパートの場合など、もらえるケースは多いでしょう。

すまい給付金に必要な申請書類は購入住宅により異なる


すまい給付金は取得した住宅に入居後、住宅を取得した本人が申請します。ただし、住宅事業者が申請手続きを代行することも可能です。申請期限は住宅の引き渡しを受けてから1年3か月以内です。忘れないように注意しましょう。

原則として、給付金は住宅を取得した本人が受領しますが、住宅事業者による代理受領も可能です。代理受領を利用する場合、給付金事務局指定の特約締結が必要です。「給付申請書」と「確認書類」を給付金事務局へ郵送または全国にあるすまい給付金申請窓口に持参して申請します。

不備などがあって期限を過ぎてしまうと申請できません。ある程度余裕をもって手続きをはじめましょう。郵送する場合、料金不足等があると受理してもらえないので間違えないようにしましょう。通常郵便だとまれに届かないこともあります。レターパックや書留などで送付すれば発送記録も残るのでおすすめです。

申請書類は「取得した住宅の種類(新築住宅・中古住宅)」「住宅ローン利用の有無」「給付金受領方法(本人受領・代理受領)」ごとに異なっています。したがって、「給付申請書」は8種類あり、給付金制度のホームページから入手できます。「確認書類」は給付要件を満たしていることを確認したり、給付金の振込口座を伝えたりするための書類です。

ここでは住宅ローンを利用して新築住宅を取得した場合と中古住宅を取得した場合の申請書類・方法、申請のタイミングについて解説します。

  • 新築住宅の場合
  • 中古住宅の場合
  • 入居した後に申請を行う
申請の際には複数の書類が必要です。遠方の新居へ引っ越した場合は、必要書類の収集で手間がかかることもあります。住宅事業者や売主、その他専門家に相談しながら早めに用意しましょう。

①新築住宅の場合

住宅ローンを利用して新築住宅を取得した場合の申請を説明しましょう。申請書類として、給付申請書と確認書類が必要です。


給付申請書はすまい給付金のページからダウンロードできます。確認書類は、申請者や取得した住宅が要件を満たしていることを確かめるための書類です。


まず、申請書を下記ページからダウンロードします。ご本人が受領する場合は下記「新A-1」の様式です。


給付金の受領方法申請書No.
本人受領新A-1
事業者が代理受領新B-1

申請にあたっては、以下の確認書類が必要です。

書類補足、確認内容、入手先
住民票*移転後のもの、マイナンバーが記載されていないもの、発行から3か月以内のもの、引越し後の市区町村役所・役場で入手
不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本*所有権保存登記されているもの、発行から3か月以内のもの、法務局で入手
個人住民税の課税証明書*申請者の都道府県民税の所得割額を確認します、引き渡しを受けた時期により必要な書類の年度が異なります、引越し前の市区町村役所・役場で入手
工事請負契約書または不動産売買契約書**
住宅ローンの金銭消費貸借契約書**
通帳等の振込先口座が確認できる書類**
右記3点のうちのいずれか「住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書**(売主等から交付)」
「建設住宅性能評価書**(登録住宅性能評価機関から入手)」
「住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書*(住宅瑕疵担保責任保険法人から入手)」

* 原本  ** コピー


「課税証明書」は、住宅の引き渡しを受けた時期により書類の年度が異なります。例えば、引き渡しが令和4年5月であれば「令和3年度の課税証明書」令和4年8月であれば「令和4年度の課税証明書」です。つまり、6月以前なら前年度分、7月以降は当年度分が必要です。引っ越し前の役所・役場で取得が必要なので、入居前に取得しておけば手間を省けます。

 

集める書類が分からないことも多いでしょう。必要に応じて、住宅事業者や専門家に相談しながら進めましょう。

②中古住宅の場合

住宅ローンを利用して中古住宅を取得した場合、以下のサイトから給付申請書をダウンロードします。ご本人が受領する場合は下記「中C-1」の様式です。

給付金の受領方法申請書No.
本人受領中C-1
事業者が代理受領中D-1
中古住宅の場合も以下の確認書類が必要です。
書類補足、確認内容、入手先
住民票*移転後のもの、マイナンバーが記載されていないもの、発行から3か月以内のもの、引越し後の市区町村役所・役場で入手
不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本*所有権保存登記されているもの、発行から3か月以内のもの、法務局で入手
個人住民税の課税証明書(非課税証明書)*申請者の都道府県民税の所得割額を確認します、引き渡しを受けた時期により必要な書類の年度が異なります、引越し前の市区町村役所・役場で入手
不動産売買契約書**
中古住宅販売証明書*売主が宅地建物取引業者であることを確認します
住宅ローンの金銭消費貸借契約書**
通帳等の振込先口座が確認できる書類**
右記のうちのいずれか「既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書**(売主から交付)」
 「既存住宅性能評価書**(登録住宅性能評価機関から入手)」

「住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書**(建設後10年以内であって住宅瑕疵担保責任保険へ加入している場合)(売主から入手)」
「建設住宅性能評価書**(建設後10年以内であって建設住宅性能表示を利用している場合)(売主から入手)」

* 原本  ** コピー


課税証明書は、6月以前なら前年度分、7月以降は当年度分が必要です。必要な書類が分からないことも多いでしょう。売主や専門家に相談しながら進めましょう。  

参考:入居した後に申請を行う

給付金の申請はタイミングが定められています。取得した住宅に入居した後に申請しましょう。引っ越し前の申請はできません。

住宅の引き渡しの後、引っ越し入居を済ませて、すぐに申請できるように準備は早めにはじめましょう。

給付申請書と必要書類をまとめて提出すると、書類に不備があると事務局から連絡がくることがあります。その場合、指示に従って、修正や再提出をしましょう。

不備等がなければ、「すまい給付金振り込みのお知らせ」が届きます。お知らせには振込予定日や金額が記載されています。大切に保管しておきましょう。

住宅ローン電子契約のメリットとすまい給付金申請


住宅ローン電子契約を利用している場合もすまい給付金は受け取れます。住宅ローン電子契約は以下のメリットがあります。

  • 電子契約によりネット上で完結
  • 電子契約により印紙税の支払いが不要

上記以外にも、たくさんの金融機関から選べる、システムが入力内容をチェックしてくれるので不備が生じにくいなどのメリットがあります。


電子契約を利用するためには、インターネット回線をはじめパソコンやスマートフォンなどの設備を整える必要がありますが、何かと便利な電子契約です。


住宅ローン電子契約はインターネット上にある金融機関から選べますが、多すぎて目移りすることもあります。電子契約に不慣れの方は予め専門家への相談がおすすめです。ここでは、電子契約のすまい給付金申請方法も解説します。

メリット①:電子契約によりネット上で完結

住宅ローンの手続きは、事前審査から申込、契約まで何回も金融機関に足を運び手続きが必要です。せっかく窓口を訪ねて審査してもらっても通らなかったり、借入可能額が足りないこともあります。


その点、電子契約は印鑑や本人確認書類などを持参して金融機関を訪ねる必要はありません。仕事が忙しく休みを取りにくい方でも時間をかけずに申し込み、手続きできます。


書面による契約は、署名捺印が必要ですが、電子契約の場合、実印ではなく電子署名やタイムスタンプを用いています。裁判上の効力も書面契約と同様に保証されているので安心です。


電子契約で行う場合、契約者だけでなく連帯保証人や連帯債務者も同じサービスで手続きする必要があります。関係者が対応できれば、手続きを電子契約によりネットで完結可能です。

メリット②:電子契約により印紙税の支払いが不要

金融機関の店舗で住宅ローンを契約する場合、契約書に収入印紙を貼付し印紙税を払う必要があります。印紙代は500万円超~1,000万円以下で1万円、1,000万円超~5,000万円以下が2万円、5,000万円超~1億円以下の場合6万円必要です。


住宅ローン電子契約サービスは、利用料金がかかりますが、印紙代より低く抑えられています。金融機関によっては無料の場合もあり、コストを削減可能です。


さまざまなメリットがある電子契約ですが、書面契約と同じく「すまい給付金」を受給可能です。電子契約のすまい給付金申請を見ていきましょう。


電子契約であっても通常のすまい給付金申請と同様な書類が必要です。「金銭消費貸借契約書」いわゆる住宅ローン契約書はご自身のページに保存しているもの、あるいは金融機関のページから印刷します。金銭消費貸借契約書コピーの余白に「電子契約のため印紙・押印不要」と記入しましょう。


工事請負契約または不動産売買契約に電子契約を利用している場合も同様に印刷等を行い、余白に「電子契約のため印紙・押印不要」と記入します。申請書その他書類とまとめて郵送または持参で提出しましょう。

すまい給付金以外に受け取れる3つの補助金


ここでは住宅購入時に「すまい給付金」以外に受け取れる補助金の内、主なものを3つ紹介します。

  • 地域型住宅グリーン化事業
  • ZEH補助金
  • 長期優良住宅化リフォーム推進事業
各補助金は環境対策にも貢献できるなどさまざまなメリットがあります。ただし、受けられる条件や業者が指定されていることが多いので信頼できる業者や専門家に相談しながら利用しましょう。

ほとんどの補助金制度は、建てた後申請しても受け付けてもらえません。発注する前に確認しましょう。

自治体の補助金があるケースもあります。各自治体のホームページ等で確認しましょう。住宅購入時に受けられる補助金制度と住宅ローン控除などの減税制度を併用すればいっそう金銭的な負担を軽減できます。

補助金①:地域型住宅グリーン化事業

地域型住宅グリーン化事業の採用を受けたグループが建てた新築・中古の木造住宅に対して補助金を交付する事業です。原木供給、製材、施工など地域にある中小工務店などの事業者で構成された集団をグループとしています。


この事業は、建築の発注者が直接補助を受けられるのではなく、グループに補助金が給付されます。つまり、発注者はグループを通して間接的に補助を受けられます。


2021年1月でいったん応募受付を終了していましたが、2022年度、要件が少し変更されグループの受付を開始しています。


グループは支給対象の住宅に応じて、最大140万円までの給付を受けられます。住宅の建築を依頼する発注者は、グループに属する施工事業者への依頼が必要です。  

補助金②:ZEH補助金

ZEHは「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略です。わかりやすく言うと太陽光などで発電したエネルギーと住宅で消費するエネルギーの収支をゼロにした住宅を言います。


太陽光発電システム、蓄電、EVに蓄えた電気を家庭で使える仕組みなどを活用して基準を満たした「ZEH住宅」を建てると補助金を受けられる制度です。


住宅を建築・購入する個人が対象である補助事業について説明しましょう。まず、ZEH住宅を新築または購入する人が補助を受けられます。補助を受けるためには以下に示す要件等を満たす必要があります。

  • SII(一般社団法人環境共創イニシアチブ)に登録されている事業者が設計・建築・販売を行う住宅
  • 申請者が常時居住する専用住宅
  • 交付決定日以降に着手すること(決定前に着手しない)
住宅の性能により55万円~112万円程度の補助を受けられます。先着順に受け付けられ、予算額に達したら受付終了になりますので早めに応募しましょう。

補助金③:長期優良住宅化リフォーム推進事業

長期優良住宅化リフォーム推進事業とは、中古住宅をリフォームすることで次世代、次々世代にわたり住み続けられる住宅にすることが目的です。長期間使用できるように耐久性や省エネ性を強化した工事を実施する場合、工事費等に対して国から補助を受けられます。


既存住宅をリフォームして三世代同居や子育て環境を整えたい、災害に強くしたいなどがあれば補助金活用を検討してみましょう。 


ここでは主な事業である通年申請タイプについて説明します。まず、補助を受けられる人はリフォーム工事の発注者です。以下の要件等があります。

  • 劣化、耐震、省エネなど長期優良住宅に準ずる基準を満たすこと
  • インスペクションを実施すること
  • リフォームの履歴、維持保全の計画を作成すること
補助限度額は、評価基準型が100万円、認定長期優良住宅型が200万円です。さらに、三世代同居改修工事の基準を満たせば、それぞれ150万円、250万円にアップします。

まとめ:住宅ローンの相談はマネーキャリアへ!


すまい給付金を受け取るための要件や申請方法を解説しました。


住宅ローンを利用して住宅を購入した方、電子契約の方は収入や対象期間などの要件を満たしていれば新築・中古に関わらず、すまい給付金を受給可能です。すまい給付金申請に必要な書類は購入した住宅により異なっています。申請書その他複数の書類が必要なので注意しましょう。


住宅購入の際に利用できるさまざまな補助金があります。要件を満たしていればぜひ利用をご検討ください。


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