更新日:2022/05/14
住宅ローン控除13年の対象は?特例延長・計算方法・申請の書類を解説
住宅ローンを申請した場合に受けられる恩恵として、住宅ローン控除があります。これまでは住宅ローン控除は10年という期間でしたが、今回の税制改正にて最大13年まで延長が決まりました。ここではどのような方が延長の対象となるのかを徹底解説していきます。
- 住宅ローン控除期間が13年受けられる人はどんな人なのか知りたい方
- 我が家の住宅ローン控除期間が10年なのか13年なのか知りたい方
- 住宅ローン控除の申請方法が知りたい方
- 住宅ローン控除期間が13年受けられる人はどんな人なのかがわかる
- 我が家の住宅ローン控除期間が10年なのか13年なのかがわかる
- 住宅ローン控除の申請方法がわかる
内容をまとめると
- 住宅ローン控除を13年間受けるには2022年12月末日までに新居へ入居する必要がある
- 住宅ローン控除期間が10年なのか13年なのかは条件によって異なる
- 住宅ローン控除期間中の繰り上げ返済は注意が必要
- 住宅ローンの悩みならまずは何度でも無料なマネーキャリアのFP相談がおすすめ!
- マネーキャリアは顧客満足度93%でスマホ1つで簡単予約できるから安心で便利!
- マネーキャリアについてはこちらのボタンをクリック!
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 【令和4年コロナ禍最新】住宅ローン控除特例を最大限利用するコツ
- 2022年12月末までに居住開始し控除期間を13年に延ばす
- 【分かりやすく解説】そもそも住宅ローン控除って?
- 年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税から控除する制度
- 【よくある悩み】住宅ローン控除と繰上返済どちらを優先すべき?
- 金利が高ければ繰上返済・低ければ住宅ローン控除を選ぶ
- 【控除10年・13年共通】住宅ローン控除の対象になる人
- ①年の合計所得が3,000万円以下
- ②住宅ローンが返済期間10年以上
- ③住宅の床面積が40㎡以上
- ④床面積の2分の1以上が自身の居住用
- ⑤自分が住むための住宅取得借り入れ
- 【さらにお得】住宅ローン控除期間13年の対象になる人
- ①消費税10%で住宅を取得した人
- ②2019年10月~2022年12月末日までに入居した人
- 【いつからいつまで?】2022年住宅ローン控除改正で変化したこと
- ①住宅ローン控除制度の延長
- ②住宅ローン控除率の引き下げ
- ③控除期間の延長
- ④借入上限額の引き下げ
- 【シミュレーション】住宅ローン控除の金額を計算
- 住宅ローン控除一覧表
- 住宅ローン控除の計算方法
- 【申請】住宅ローン控除の手続き
- 1年目は確定申告・2年目以降は年末調整で申請
- 確定申告のために用意しておくべき書類一覧
- まとめ:住宅ローンの相談はマネーキャリアへ!
目次
【令和4年コロナ禍最新】住宅ローン控除特例を最大限利用するコツ
2021年の税制改正にて、住宅ローン控除の期間延長が決まりました。
これまでの住宅ローン控除は最大10年という期間でしたが、これが最大13年と延長されました。
現在住宅の購入やリフォームを考えている方にとっては朗報となっており、注目を集めています。
ここでは、そんな注目の住宅ローン控除特例を最大限利用するコツについて解説していきますので、是非参考にしてみてください。
2022年12月末までに居住開始し控除期間を13年に延ばす
住宅ローン控除を13年利用する為にはいったいどのような条件があるのでしょうか?
詳細の部分については後ほど解説していきますが、まず抑えておきたい部分としては、居住開始期限が存在するということです。
控除期間を13年に延ばす為には注文住宅、分譲住宅等を問わず2021年1月~2022年12月末までに居住を開始しなければなりません。
このポイントをクリアすることが第一優先となりますので、もし住宅ローン控除の13年利用をお考えの方は早めの準備をしたほうが良いでしょう。
【分かりやすく解説】そもそも住宅ローン控除って?
住宅ローン控除とは、住宅ローンを契約した方の金利負担をすこしでも軽くするための制度で、条件に当てはまっている方の所得税から最大13年間にわたって税制優遇される制度となります。
住宅購入やリフォーム等をした方が控除対象となっているのですが、各種条件が設定されているので、住宅ローン控除を受けたいと思っている方は事前確認が必須となります。
年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税から控除する制度
では、住宅ローン控除で一体どのくらい所得税から控除されるのでしょうか?
結論、年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税から控除されます。
例えば、住宅ローンを契約して年末の住宅ローン残高が3,000万円だった場合、住宅ローン控除は以下のように算出されます。
年末の住宅ローン残高3,000万円×0.7%=控除額21万円
ここで算出された控除額21万円が、年末調整にて確定する所得税より控除されることとなります。控除額21万円となると、すべて引ききれない可能性も出てくるのですが、その場合は翌年の住民税より控除を受けることとなります。
【よくある悩み】住宅ローン控除と繰上返済どちらを優先すべき?
多く寄せられる相談内容として、「住宅ローン控除と繰上返済どちらを優先すべき?」という内容が挙げられます。
繰り上げ返済を優先したほうがお得ではないかと考える方も多くいらっしゃるのですが、実はそうではありません。
住宅ローン控除で得られる税制メリットはとても大きく、繰り上げ返済をした結果損をしてしまうパターンも多く存在します。
金利が高ければ繰上返済・低ければ住宅ローン控除を選ぶ
住宅ローン控除と繰上返済どちらを優先すべき?という問題についての回答としては、金利が高ければ繰上返済・低ければ住宅ローン控除を選択するようにしましょう。
近年で見ると日本の金利は減少傾向にあり、それと同時に住宅ローン金利も減少傾向にあります。
よって、これから住宅ローンを契約される方の場合、繰り上げ返済を優先するパターンというのは少なくなると考えられます。
しかしながら、借入金額や所得によっては繰り上げ返済をしたほうがお得になるケースもありますので、実際にどちらを優先させるかは住宅ローンを契約した金融機関へ相談することがベストです。
【控除10年・13年共通】住宅ローン控除の対象になる人
ここまで住宅ローン控除で得られる税制メリットについて解説をしてきましたが、ここでは住宅ローン控除の対象になるには一体どのような条件があるのでしょうか?
条件としては以下の5点が挙げられますので、順番に見ていきたいと思います。
- 年の合計所得が3,000万円以下
- 住宅ローンが返済期間10年以上
- 住宅の床面積が40㎡以上
- 床面積の2分の1以上が自身の居住用
- 自分が住むための住宅取得借り入れ
①年の合計所得が3,000万円以下
住宅ローン控除の対象となる条件の1つ目として「年の合計所得が3,000万円以下」という条件が挙げられます。
住宅ローン控除を受け始めた当初は年の合計所得が3,000万円以下で住宅ローン控除を受けていた場合でも、年の合計所得金額が3,000万円を超える年があった場合、該当する年の住宅ローン控除は受けることが出来ません。
次の年以降で年の合計所得が3,000万円以下になった場合は再度控除を受けることが可能となります。
②住宅ローンが返済期間10年以上
住宅ローン控除の対象となる条件の2つ目として「住宅ローンが返済期間10年以上」という条件が挙げられます。
住宅ローンを申請した当初は返済期間10年以上に設定したとしても、繰り上げ返済をした結果完済期間が10年を切ってしまった場合は控除対象外となってしまいますので、注意が必要です。
繰り上げ返済を考える際には十分検討した後行うようにしましょう。
③住宅の床面積が40㎡以上
住宅ローン控除の対象となる条件の3つ目として「住宅の床面積が40㎡以上」という条件が挙げられます。
これまでの住宅ローン控除では、床面積50㎡以上が控除対象でしたが、2021年の税制改正によって年間の合計所得金額が1,000万円以下の方に限り床面積40㎡以上という条件に緩和されています。
④床面積の2分の1以上が自身の居住用
住宅ローン控除の対象となる条件の4つ目として「床面積の2分の1以上が自身の居住用」という条件が挙げられます。
よくある質問として、店舗兼住宅を取得する場合は住宅ローン控除の対象となるかどうかという質問が寄せられますが、答えとしては店舗面積が2分の1以上ある場合は控除対象となりませんので、ご注意ください。
⑤自分が住むための住宅取得借り入れ
住宅ローン控除の対象となる条件の5つ目として「自分が住むための住宅取得借り入れ」という条件が挙げられます。
仮に投資用物件であったり、別荘や店舗の取得の為に住宅ローンを契約する場合は控除対象外となってしまいます。
住宅ローン控除はあくまで住宅ローン契約者が住むという事が必須となります。
【さらにお得】住宅ローン控除期間13年の対象になる人
住宅ローン控除期間を13年に延ばすためには、上記の条件に追加で以下の2点が加わります。
- 消費税10%で住宅を取得した人
- 2019年10月~2022年12月末日までに入居した人
①消費税10%で住宅を取得した人
住宅ローン控除期間が13年の対象となる条件の1つ目として「消費税10%で住宅を取得した人」という条件が挙げられます。
住宅ローン控除は本来消費税8%へ引き上げられた時の経済対策となっており、消費税10%への引き上げとなった現在、更に税制優遇をするために期間を13年に延長するはこびとなりました。
②2019年10月~2022年12月末日までに入居した人
住宅ローン控除期間が13年の対象となる条件の2つ目として「2019年10月~2022年12月末日までに入居した人」という条件が挙げられます。
こちらの条件については今から注文住宅の購入を検討されている方にとってはスピードがとても重要となってきます。
これから注文住宅購入を検討されている方は、あらかじめ住宅メーカーに住宅ローン控除期間13年を狙っている旨を伝え、期間内に引き渡しをしてもらうようにスケジュール管理をしてもらうようにしましょう。
【いつからいつまで?】2022年住宅ローン控除改正で変化したこと
2022年住宅ローン控除改正で変化したこととして、以下の4点が挙げられます。
- 住宅ローン控除制度の延長
- 住宅ローン控除率の引き下げ
- 控除期間の延長
- 借入上限額の引き下げ
①住宅ローン控除制度の延長
2022年住宅ローン控除改正で変化したことの1つ目として「住宅ローン控除制度の延長」が挙げられます。
本来、住宅ローン控除制度は2021年で終了予定でしたが、現状日本経済も衰退している傾向にあり、経済回復のきっかけを作るべく住宅ローン控除制度を2025年まで延長することが決まりました。
2025年以降についてはまだ何も決まっていない状況ですので、住宅購入を検討されている方は購入時期も検討されることをオススメします。
②住宅ローン控除率の引き下げ
2022年住宅ローン控除改正で変化したことの2つ目として「住宅ローン控除率の引き下げ」が挙げられます。
従来の住宅ローン控除制度では年末の住宅ローン残高に対して1%の控除を受けることが出来たのですが、今回の改正によって0.7%へ引き下げが決定されました。
0.7%へ引き下げがされたとしても税制メリットとして大きいというのは変わりありませんので、住宅購入を考えている方は積極的に利用検討しましょう。
③控除期間の延長
2022年住宅ローン控除改正で変化したことの3つ目として「控除期間の延長」が挙げられます。
以前の住宅ローン控除期間は最大10年となっていましたが、2019年に消費税が10%となったタイミングで住宅ローン控除期間は最大13年へ延長することとなりました。
ただし、この13年という期間が適用される条件として、新築住宅もしくは買取再販の住宅と言うことが必須となりますので、注意が必要です。
④借入上限額の引き下げ
2022年住宅ローン控除改正で変化したことの4つ目として「借入上限額の引き下げ」が挙げられます。
一般の新築住宅で言いますと、2021年までは住宅ローン控除に適用される借入上限額は4,000万円でしたが、2022年には3,000万円と引き下げられてしまいました。
また、この借入上限金額は2024年以降更に引き下げられる予定となっております。
【シミュレーション】住宅ローン控除の金額を計算
それでは、皆さん気になる部分であります住宅ローン控除によって一体いくら特をするのでしょうか?
住宅ローン控除を受けた場合、所得税がいくら戻ってくるのかを具体的に解説していきます。
住宅ローン控除一覧表
居住開始 | 2021年12月31日以前 | 2023年12月31日以前 |
---|---|---|
住宅ローン 控除期間 | 10年間 | 13年間 |
控除率 | 1% | 0.7% |
最大控除額 | 4,000万円×1%×10年=400万円 | 3,000万円×0.7%×13年=273万円 |
住民税からの 控除限度額 | 年間136,500円 (前年度課税所得 ×7%) | 年間136,500円 (前年度課税所得 ×7%) |
住宅ローン控除の計算方法
【申請】住宅ローン控除の手続き
ここでは実際に住宅ローン控除の申請方法や注意する点について見ていきましょう。
ポイントとしては、以下の2点が挙げられます。
- 1年目は確定申告・2年目以降は年末調整で申請
- 確定申告のために用意しておくべき書類一覧
1年目は確定申告・2年目以降は年末調整で申請
住宅ローン控除の手続きは、住宅の所有者が申告することによって還付を受けることが出来ます。
ここでの注意点として、住宅ローン控除期間1年目については自身で確定申告をする必要があります。
住宅ローン控除期間2年目以降については年末調整での手続きで控除を受けることが可能となります。
確定申告のために用意しておくべき書類一覧
先述でもお伝えしたとおり、住宅ローン控除期間1年目は確定申告をする必要があり、それに伴い確定申告のために用意しておくべき書類があります。
用意しておくべき書類は以下の通りとなりますので、事前に準備するようにしましょう。
- 確定申告書A
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅ローンの借入残高証明書
- 勤務先の源泉徴収票
- 土地建物の登記簿謄本
- 建築請負契約書または売買契約書のコピー
- マイナンバーカードなどの本人確認書類
まとめ:住宅ローンの相談はマネーキャリアへ!
「住宅ローン控除13年の対象は?特例延長・計算方法・申請の書類を解説」と言うテーマでお話してきましたが、いかがだったでしょうか?
住宅ローン控除を受けるには、自分が現在購入を検討している物件が住宅ローン控除対象なのか対象外なのかの見極めが必要となってきます。
そんな住宅ローン控除についての相談はマネーキャリアへ!
マネーキャリアは以下のような理由により選ばれています。
- 無料で何度もお金のプロであるFP相談が出来る
- 顧客満足度93%
- ZOOMなどのPC画面で顔を合わせて相談が出来る