更新日:2022/05/28
住宅ローンを世帯年収で審査してもらう方法!共働きで限度額を増やそう!
住宅ローンを組むとき借入限度額が希望額に満たないことがあるのではないでしょうか。この記事では共働き夫婦が世帯年収で審査を受ける方法を解説します。ペアローンや収入合算を使って限度額を増やせれば希望の住宅を購入可能です。その他の借入可能額を増やす方法も紹介します。
- 住宅ローンを世帯年収で審査できないか知りたい人
- 世帯年収での審査を希望している人
- 住宅ローンの借入限度額を増やしたい人
内容をまとめると
- 共働きの方は住宅ローンを世帯年収で審査してもらうと借入限度額を増やせる可能性が高い
- ペアローンと収入合算を活用して世帯年収で審査してもらえる
- 住宅ローンは返済で困らないためにも返済比率を抑え、お得な控除や制度の活用が大切
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目次を使って気になるところから読みましょう!
- 住宅ローンを世帯年収で審査をしてもらう2つの方法
- 方法①:ペアローン
- 方法②:収入合算
- 住宅ローンを世帯年収で審査してもらうメリット
- メリット①:借入金額が増やせる
- メリット②:ペアローンや連帯債務型だと控除を夫婦で受けられる
- 住宅ローンを世帯年収で審査してもらうデメリット
- デメリット①:借りすぎてしまう可能性がある
- デメリット②:病気や離婚など不測に事態に弱い
- 共働き世帯の住宅ローンは何を選べばいい?状況別に解説!
- ①:1人が収入の多くを負担しているなら「単独ローン」
- ②:2人の収入に差があるなら「収入合算」
- ③:2人の収入の差があまりないなら「ペアローン」
- ペアローンや収入合算以外の借入限度額を増やす方法
- 方法①:頭金を増額する
- 方法②:借入期間を延ばす
- 方法③:他の借入れを無くしておく
- 方法④:ボーナス払いを利用する
- 住宅ローンの返済で困らないために気をつけるべき4つのこと
- 気をつけるべきこと①:借入れを手取りの20%以内に抑える
- 気をつけるべきこと②:繰り上げ返済を利用する
- 気をつけるべきこと③:プロや専門家に相談をする
- 気をつけるべきこと④:給付や控除を活用する
- まとめ:住宅ローンの悩みなら今すぐマネーキャリアで無料相談!
目次
住宅ローンを世帯年収で審査をしてもらう2つの方法
- 夫の年収:600万円
- 妻の年収:400万円
- 借入希望額:4,000万円
- 金融機関の融資限度額は年収の返済比率20%まで
- 融資額4,000万円の年間返済必要額を200万円
年収の返済比率20% | 融資可否 | |
---|---|---|
夫の年収600万円だけで4,000万円融資希望 | 120万円 | 左記金額は年間返済必要額を200万円より少ないので融資できない |
夫婦の世帯年収1,000万円で4,000万円融資希望 | 200万円 | 左記金額は年間返済必要額200万円を満たしているので融資可 |
- ペアローン
- 収入合算
方法①:ペアローン
「ペアローン」は、共働きの夫と妻など2人の同居する親族が1つの物件に対してそれぞれ別々に住宅ローンを組む方法です。共働きでどちらも一定以上の収入があれば、利用できます。
共働き世帯は年々増加傾向にあり、6割~7割と言われています。幼い子どものいる家庭では保育園などの子育て環境が整っていなければ難しい面もありますが、共働きは住宅ローンにおいてもいくつかのメリットを得られます。
夫婦が協力することでより多くの融資を受けられる「ペアローン」もそのひとつです。
例えば5,000万円の物件に対して夫が3,000万円、妻が2,000万円の融資を受けて契約します。そしてお互いが連帯保証人です。
返済中に万が一のことがあれば残高がゼロになる団体信用生命保険はそれぞれ契約します。保証会社事務手数料、司法書士報酬などの諸費用は2つの契約分かかります。
夫が主たる返済者になる場合の「ペアローン」と「単独ローン」の組み方は以下の通りです。
ペアローン | 単独ローン | |
---|---|---|
契約と義務 | 夫と妻がそれぞれ契約。一方が返済できなければ他方が義務を負う | 夫だけが契約 |
ローンの本数 | 夫と妻それぞれ1本、計2本 | 1本 |
住宅の所有権 | 出資した割合がそれぞれの持ち分 | 夫 |
方法②:収入合算
「収入合算」は本人の年収だけで審査を受けると借入限度額が希望金額に満たない場合、本人の年収と配偶者等の年収を合算して借入限度額を上げてもらう方法です。
例えば本人の年収が600万円、配偶者が300万円なら、900万円から借入限度額を決めてもらいます。
通常は本人の年収だけで審査する住宅ローンですが世帯年収で審査してもらえるので、より多額の借入を受けられます。
収入合算する人の立場により2つのタイプがあります。共働きの夫と妻が連名で契約する方法を「連帯債務型」と言います。
住宅金融支援機構と民間金融機関が提供している「フラット35」はこのタイプです。
一方、夫または妻の名義で契約する方法を「連帯保証型」と言います。夫が契約者であれば妻は連帯保証人です。
夫が主たる返済者になる場合のローンの組み方は以下の通りです。
連帯債務型 | 連帯保証型 | |
---|---|---|
契約と義務 | 夫と妻が連名で契約、互いに返済義務を負う | 夫が契約、夫が返済できない場合に妻が返済義務を負う |
ローンの本数 | 1本 | 1本 |
住宅の所有権 | 共有 | 夫(妻が頭金を出せばその分は妻) |
住宅ローンを世帯年収で審査してもらうメリット
- 借入金額が増やせる
- ペアローンや連帯債務型だと控除を夫と妻それぞれで受けられる
メリット①:借入金額が増やせる
駅近くで環境の良い住まいを見つけたけれど借入可能額が少し足りない、こんなときに共働きであれば世帯年収で審査してもらうと借入できる金額を増やせる可能性があります。
例えば、5,000万円の物件購入に際して、夫の借入可能金額が3,500万円だったとしましょう。1,500万円足りません。その物件を諦めて他の物件を探すしかないのでしょうか。そのとき、妻にも収入があって、2,000万円まで借入可能であれば共働きの夫と妻がペアローンを組むことで借入金額を増やせます。
収入合算でも同様です。ペアローン、収入合算も単純に2人の借入可能金額を足した金額ではありませんが、借入金額を増やしてもらえる可能性はあります。
メリット②:ペアローンや連帯債務型だと控除を夫婦で受けられる
マイホームを購入した場合、年末時点の住宅ローン残高の一定割合を所得税や住民税から控除される「住宅ローン減税」という制度があります。10年または13年間継続して税金から控除を受けられるので節約可能です。
一方、共働き世帯の「収入合算」には、夫と妻が互いに返済義務を負う「連帯債務型」と主な返済者が返済できないときに他の配偶者が義務を負う「連帯保証型」があります。
世帯年収で審査してもらえる「ペアローン」と「連帯債務型」は夫婦がそれぞれ住宅ローンの控除を受けられます。「連帯保証型」で控除を受けられるのは契約者だけです。
住宅ローンを世帯年収で審査してもらうデメリット
合わせた年収で審査してもらうと借り入れ金額を増やせること、ペアローン等であれば共働きの夫婦それぞれが控除を受けられることがわかりました。
しかし、合わせた年収で審査してもらうと希望金額いっぱいに無理をして借りることも多いので支払いが苦しくなるデメリットもあります。ここでは、主なデメリットを2つご紹介します。
- 借りすぎてしまう可能性がある
- 病気や離婚など不測の事態に弱い
デメリット①:借りすぎてしまう可能性がある
デメリット②:病気や離婚など不測に事態に弱い
共働き世帯の住宅ローンは何を選べばいい?状況別に解説!
- 1人が収入の多くを負担しているなら「単独ローン」
- 2人の収入に差があるなら「収入合算」
- 2人の収入の差があまりないなら「ペアローン」
①:1人が収入の多くを負担しているなら「単独ローン」
例えば「正社員の夫」と「夫の被扶養者である妻」の家庭で、夫が収入の多くを負担している場合を考えてみます。妻は専業主婦または扶養の範囲で働いているなら年収130万円まででしょう。「収入合算」と「ペアローン」は、年収条件やローンの申込条件を満たせません。
一般の金融機関は住宅ローンを組む際に申込時・完済時の年齢や収入などの条件を設けています。夫婦の一方が収入の多くを負担していて、他方の収入が一定額より少ないケースあるいは共働きではないケースでは「単独ローン」だけを選択できます。
借入希望額を認めてもらえる十分な収入があれば単独で契約するほうが、審査も一人に対して行われスムーズに進められます。
②:2人の収入に差があるなら「収入合算」
住宅ローンを契約するためには金融機関ごとにある条件を満たしておかなければなりません。収入合算を適用する場合も契約する方はもちろん連帯保証人になる方にも条件があります。
申込をする方との関係(配偶者、父母、子等)や年齢、収入などです。一定年収以上などの条件があり、一般的に扶養の範囲で働いている程度では満たせないので注意しましょう。
共働き夫婦の世帯年収で契約するとき2人の収入に差があり、かつ年収などの条件を満たしていれば「収入合算」がおすすめです。契約者単独より借入可能金額を大きくできます。
この場合、住宅ローン控除を受けられるのは「ローンの契約者」のみなので注意しましょう。
③:2人の収入の差があまりないなら「ペアローン」
同居している2人、例えば共働きの夫と妻がどちらも安定した収入を得ていて2人の収入に差があまりなければ、それぞれがローンを契約する「ペアローン」が適切でしょう。
ペアローンであれば2人とも契約しているのでそれぞれが住宅ローン控除を受けられます。ただし、手数料は2契約分かかります。
万が一亡くなったときには、その方の残高は団体信用生命保険で完済されます。残された方は自身契約分のローン支払いが引き続き必要なので注意が必要です。
ペアローンや収入合算以外の借入限度額を増やす方法
- 頭金を増額する
- 借入期間を延ばす
- 他の借入を無くしておく
- ボーナス払いを利用する
方法①:頭金を増額する
方法②:借入期間を延ばす
方法③:他の借入れを無くしておく
方法④:ボーナス払いを利用する
住宅ローンの返済で困らないために気をつけるべき4つのこと
リスク | 内容 |
---|---|
収入の減少 | 住宅ローンの借入金額は申込時の年収をもとに決めています。返済期間中には、失業や転職、病気などにより収入額が変動するでしょう 同じ企業に勤めていても年功序列の企業は少なくなっているので、給与が減る可能性もあります |
金利の変動 | 「変動金利」の場合、市場の金利状況にも注意が必要です |
災害 | 返済期間中に地震や台風、洪水などの自然災害に見舞われるリスクです。災害により、住宅が消失しても支払いは免れません 地震保険や火災保険に加入すれば一定の備えは可能です |
修繕費用 | 住宅は経年劣化や災害、事故などにより収税費用がかかります。一定年数を超えると点検費用も必要でしょう また固定資産税や都市計画税など税金の支払いも必要です |
- 借入れを手取りの20%以内に抑える
- 繰り上げ返済を利用する
- プロや専門家に相談をする
- 給付や控除を活用する
気をつけるべきこと①:借入れを手取りの20%以内に抑える
住宅ローンで返済比率とは年間返済額が年収に占める割合です。返済比率が高いと収入に対する支払いが多くなり家計が圧迫されていると言えます。
そもそも、比率が高いと審査に通らなかったり、借入金額を減らされたりということもあります。もし通っても支払い期間中に家計が苦しくなり、返済が滞ってしまっては元も子もありません。
金融機関は、借り入れの返済比率を25%~35%で見ています。金融機関は信用力の有無を確認します。この範囲に抑えておけば審査は通過できるでしょう。
しかし、返済中には病気や離職など予期しないリスクがあります。またボーナス払いに設定していたときにボーナスの支給がないこともあるかもしれません。
このようなトラブルに見舞われると、家計の収支が変動する可能性があります。住宅の維持・管理費も経年劣化に伴って大きくなります。
無理なく住宅ローンを払い続けていくためには借入の返済比率を手取りの20%以内に抑えるのが望ましいと言えるでしょう。
気をつけるべきこと②:繰り上げ返済を利用する
「期間短縮タイプ」を用いて繰り上げ返済すると、返済期間を短くできます。同じ額を返済する場合、期間短縮タイプのほうが今後返済する総額を少なくできますが、毎月の返済額は変わらないので、すぐに家計を楽にする効果はありません。
子どもが大学に入学するまでに返してしまいたいなど、早く払ってローンを終わらせたいときに有効です。
「返済額軽減タイプ」は、返済期間がそのままで、毎月の支払いを軽減します。収入が少なくなったり子どもに仕送りしたりで家計が圧迫されたときに返済すれば毎月の支払いが減り家計負担軽減に有効です。
繰り上げ返済するときは、資金不足に注意しましょう。コツコツ貯めた貯蓄を返済で使ってしまうと生活資金に苦慮することもあります。
近年、住宅ローンの金利はかなり低くなっています。例えば、低金利の住宅ローンを返済して、車を買うためにより高金利のマイカーローンをしていると本末転倒です。
使い方を誤ると却って家計を苦しめることになるので注意して使いましましょう。
気をつけるべきこと③:プロや専門家に相談をする
憧れのマイホームは人生最大の買い物と言われています。物件探しは大変な面もありますが、楽しみもあるでしょう。
購入するためには、一括で払わないかぎり金融機関から借り入れが必要です。理想的な土地や物件が見つかっても、金融機関からの借入金額が希望額に満たないこともあります。
共働きの方が世帯年収で審査してもらえる「ペアローン」「収入合算」を活用すれば購入できる可能性は高まります。
お得に住宅を購入して住宅ローンの返済を円滑に進めていくためには「住宅ローン控除」など各種制度の活用が欠かせません。住宅購入や住宅ローンの設定はプロや専門家へのお問い合わせがおすすめです。
住宅の新築、購入をお考えの方は、ぜひマネーキャリアへご相談ください。
気をつけるべきこと④:給付や控除を活用する
住宅を購入するときに役立つ制度があります。節税や補助金の制度です。
ここでは主なものとして「住宅ローン控除」「住宅取得資金贈与の特例」「こども未来住宅支援」の3つを紹介します。
①住宅ローン控除
10年以上の住宅ローンで使える制度です。住宅ローン年末残高の0.7%が所得税から控除されます。この制度は改正により、2025年12月31日まで利用できるよう延長されました。
この制度を利用するためには、初年分の確定申告が必要です。もし、忘れてしまったら5年間は遡って申告できます。条件もありますが、ほとんどの場合、対象になりますので申告しましょう。新築一般住宅の場合は以下の通りです。
入居年 | 借入限度額 | 控除期間 |
---|---|---|
2022年~2023年 | 3,000万円 | 13年 |
2024年~2025年 | 2,000万円 | 10年 |
中古住宅でも条件を満たせば、受けられます。中古一般住宅の場合を以下に示します。
入居年 | 借入限度額 | 控除期間 |
---|---|---|
2022年~2025年 | 2,000万円 | 10年 |
その他主な条件は以下の通りです。
- 控除率:年末ローン残高の0.7%
- 所得金額:2,000万円以下
- 住宅の床面積:50㎡以上(一定条件に当てはまる場合40㎡以上)
さらに、認定住宅や省エネ住宅に該当する場合は借入限度額が3,000万円~5,000万円まで認められます。
②住宅取得資金贈与の特例
直系尊属の両親や祖父母から住宅取得のために資金援助を受けたときに、最大1,000万円まで非課税にできる制度です。非課税対象額は以下の通りです。
住宅の種類 | 非課税額 |
---|---|
耐震・省エネなど一定の基準を満たす住宅 | 1,000万円 |
上記以外の住宅 | 500万円 |
対象期間は2022年1月から2023年12月です。
③こどもみらい住宅支援事業
カーボンニュートラル実現のために、省エネ性能の高い住宅を取得した際に補助される制度です。「新築住宅の取得」の場合、対象となる住宅は、以下のように定められています。
- 注文住宅の新築や新築分譲住宅の購入
- 50㎡以上かつ一定の省エネ性能を有する住宅
- 自らが居住するための住宅
また、対象世帯はが、「18歳未満の子を有する世帯」または「夫婦であっていずれかが39歳未満の世帯」です。
この制度は新築だけでなくリフォームについても補助金が支給されます。新築、リフォームそれぞれの支給額は以下の通りです。
上限補助額 | |
---|---|
新築 | 60万円から100万円 |
リフォーム | 30万円~60万円 |
「こども未来住宅支援事業」の申請期間は2023年3月31日までとなっています。