住宅ローンは精神科通院歴があると組めない?難しい理由と対処法

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精神科の通院歴がある方でも、住宅ローンを組みたいと思う方は多いかと思います。本記事では、精神科の通院歴があっても住宅ローンを契約できるのか、契約が難しい理由と対処法を解説し、なぜ隠して組むことがおすすめできないのか、住宅ローンを契約する際の注意点を紹介します。

▼この記事を読んでほしい人
  • 精神科の通院歴がある方で住宅ローンを考えている方
  • 精神科の通院歴を隠して住宅ローンを組んでも大丈夫か知りたい方
  • 返済が難しくなった時の対処法を知りたい方

内容をまとめると

  • 精神科の通院歴があると、住宅ローンの審査に通りづらいのは事実
  • 団体信用生命保険に入れなくても、加入できる保険や契約できる住宅ローンはある
  • 精神科の通院歴を隠して住宅ローンを組んでも、最終的にばれる
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住宅ローンは精神科通院歴があると審査が通りづらい理由


住宅ローンを組む際に、契約者に精神科の通院歴があることで審査に通りづらいといわれています。これは事実で、実際に以下の2通りの理由によって審査が通りづらいといわれています。

  • 団体信用生命保険への加入が難しいから
  • 3年以上前に完治していれば組める場合がある
一般的な住宅ローンを契約する場合、死亡時の保険として団信(団体信用保険)に加入している必要があります。

精神科の通院歴がある方では審査に通りづらいといわれる大きな要因の一つに、精神科の通院歴がある方ではこの保険に加入することが難しいという点が挙げられるのです。以下で詳しく解説します。

団体信用生命保険への加入が難しいから

住宅ローンを組むうえで、その多くのプランで団体信用生命保険への加入が求められます。しかし、精神科の通院歴がある方は、団体信用生命保険への加入が難しいのです。


その理由として、団体信用生命保険には、契約者の健康状態を保険会社に伝える告知義務があります。告知書には自分の病気や投薬の経験を記載する必要があり、精神科の通院歴や処方箋を受け取っている場合は、正直に申告してください。


また、告知書への記載が求められるのは保険会社によって期間が異なりますが、およそ3年以内の経歴を書かなければなりません。現在通院している方だけでなく過去に通院歴がある方も審査に響く可能性があります。


告知書に自身の通院歴を書かずに虚偽の申告をすると、告知義務違反となります。違反が判明すると、団信保険や住宅ローンの契約解除により一括返済を求められたり、死亡保障として保険金を受け取ることができなかったりするため注意しましょう。


団体信用生命保険の特徴は以下のとおりです。

団体信用生命保険
加入条件1.新規借り入れ・借り換えをする方
2.健康状態の条件を満たした方
保障範囲死亡・高度障がい状態
(特約により範囲は広がる)
保険料住宅ローンの金利に含まれる

自分が団体信用生命保険に加入できるかどうかの参考にしてください。

3年以上前に完治していれば組める場合がある

精神科の通院歴がある方は団体信用生命保険にて告知する必要があると説明しましたが、3年以上前に完治していれば組める場合があります


団体信用生命保険の告知事項の条件には、各保険会社によって異なりますが、告知すべき期間を「3年以内」と定めていることが多いです。もし精神科の通院歴がある方でも、3年以上前に完治しているもので、過去3年間は通院や治療をしていないのであれば告知する必要はありません。


すでに完治している方で、告知義務のある機関に該当してしまっている方は、告知期間が短い保険会社を選ぶことをおすすめします。また、期間を過ぎるまで契約を待つことも有効です。

精神科通院歴があるときの住宅ローン審査対処法5選


では、精神科の通院歴があるときでも住宅ローンの審査を受けたいという場合には、どう対処すればよいのでしょうか。対処法として、以下の5つが挙げられます。

  • 精神疾患の完治を待つ
  • ワイド団信
  • フラット35
  • 配偶者名義での申し込み
  • 他の金融機関での住宅ローン
精神科の通院歴があっても住宅ローンを契約できる方はいるので、自分には無理だとあきらめずに以下の対処法を検討してみてください。

対処法①:精神疾患の完治を待つ

1つ目の対処法は、精神疾患の完治を待つことです。


疾患完治から3年以上経っていれば、団体信用生命保険の審査に通りやすくなり、住宅ローン審査が通りやすくなります。団体信用生命保険に加入することができれば、死亡時保障は安心です。


また、精神疾患が完治する前に住宅ローンを契約しても、病状の悪化により収入が減少したり働けなくなったりすることで返済ができなくなる可能性もあります。住宅ローンの返済が難しければ、結果的に住宅を売却することにもなりかねません。


自分が今後継続して住宅ローンを支払っていけるかどうかを踏まえて、完治を待ってから申請を行うことをおすすめします。

対処法②:ワイド団信

2つ目の対処法は、ワイド団信に加入することです。ワイド団信とは、一般的な団体信用生命保険よりも加入条件が緩い保険です。


一般的な団体信用生命保険とワイド団信の違いは以下のとおりです。

団体信用生命保険ワイド団信
保障内容加入者死亡時の住宅ローンを0に加入者死亡時の住宅ローンを0に
条件厳しい比較的緩い
金利上乗せ無し金利+0.1%~0.5%

大きなメリットは、精神疾患や糖尿病、高血圧といった理由で団体信用生命保険に加入できなかった方でも、ワイド団信に加入できる可能性がある点です。一度審査に落ちたとしても、ワイド団信であれば審査に通ったという方はいらっしゃいます。


ただし、ワイド団信には加入条件が緩い反面、デメリットも存在します。それは、保険料として住宅ローンの金利が0.1%から0.5%ほどで上乗せされてしまうのです。上乗せされる割合は保険会社によって異なりますが、返済金額が増加してしまうのです。


返済金額が増加することを念頭に、問題なく返済を行うことができるか事前にシミュレーションを行うことも重要です。

対処法③:フラット35

3つ目の対処法は、フラット35に申し込むことです。フラット35とは、団体信用生命保険に加入していない方でも契約できる可能性のある住宅ローンプランです。


返済期間は全期間固定金利であるため、返済金額が毎月変わらないことがメリットとなります。保証人も必要なく、多くの方が借りやすいプランとなっています。


ただしデメリットとして、フラット35には死亡保障がないという特徴があります。死亡保障がないことで、契約者の死亡時に残った住宅ローンは保険金による返済が行われず、借金として残された家族に相続されます。


ただでさえ収入が減少した家族に、住宅ローンという借金を残してしまいかねない可能性があるため、やはり死亡保障のある保険に加入しておくことが無難です。

対処法④:配偶者名義での申し込み

4つ目の対処法は、配偶者名義での申し込みを行うことです。


夫婦であればどちらかに精神科の通院歴があったとしても、その配偶者が契約者となって申し込むことで住宅ローンを組むことが可能です。住宅ローンの審査では申請した人のみが審査対象であり、契約者以外の情報が調査されることはありません。


しかし、配偶者名義で申し込む場合には借りることのできる金額も配偶者の収入によって異なるため、ある程度の安定した収入が必要となります。一方が契約しないのであれば必然的に単独名義となりますので、収入が足りない方はそもそも契約できない可能性があるのです。


また、妻名義で住宅ローンを申請すると、不動産登記も妻名義となります。共有名義にしたい場合は夫が連帯保証人になることにより審査対象となるため注意してください。

対処法⑤:他の金融機関での住宅ローン

5つ目の対処法は、他の金融機関で住宅ローンを組むことです。もし一つの金融機関で審査に通らなかったとしても、他の金融機関での住宅ローン審査をすることで、ローンが組める可能性があります。


各金融機関が提携している保険会社はそれぞれ違うため、別の保険会社であれば団体信用生命保険に加入できる場合があるからです。1つの金融機関の審査に落ちたからといって、他の金融機関でも同じように落とされるというわけではありません。


精神科の通院歴がある方が絶対に審査に通らないというわけではないため、あきらめずに申請しましょう。

精神疾患が原因で住宅ローンが支払えないときの対策


では、住宅ローンを契約した後に精神疾患が原因で住宅ローンが支払えなくなった際にはどうすればよいのでしょうか。その対策として、以下の4つがあります。

  • 就業不能保険の加入を事前にしておく
  • 支払い期間変更の相談を早めにしておく
  • リースバック
  • 任意売却
そもそも住宅ローンは借り入れですので、契約は必ず履行しなければなりません。しかし、返済できないときの救済措置もあるため、住宅ローンを支払えないと自分を追い詰めることがないように、対策を知っておきましょう。

対策①:就業不能保険の加入を事前にしておく

事前に就業不能保険に加入しておくことで、もし病気によって働けなくなったとしても給付金を受け取ることができます。就業不能保険とは、主に入院や長期療養によって働けなくなった方に、生活費の補助として支給されるものです。


他にも病気やけがが原因で働けなくなった際の保障として、公的健康保険の傷病手当金が存在します。以下の表で比較してみましょう。


就業不能保険障害手当金
金額月額10万円~50万円まで給与のおよそ3分の2
条件保険加入者が一定期間の入院・自宅療養を行った場合給付病気やけがによって会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して給付
(公的国民保険の加入者のみ)
給付日「支払対象外期間」後
(60日後・180日後)
病気やけがで休んだ最初の3日を除き、4日目から給付

就業不能保険は、自営業やフリーランスの方におすすめの保険です。傷病手当金は公的健康保険に加入している方しか利用できず、国民健康保険にはありません。会社員と違い収入が0になる可能性もあるため、もしもの時にいくら必要になるかを計算して金額や受取日を決めましょう。


一般的に、収入減少の影響を大きく受ける自営業やフリーランスの方は60日後、傷病手当金によって収入が保障される公的健康保険加入者は180日後に設定することが多いです。


ただし、就業不能保険では保険商品によって条件が異なり、精神疾患は対象外の商品も存在するため、事前に給付金が支払われる条件を確認してから加入してください。


また、仕事が原因で病気やけがになった場合には、労災保険も存在します。労災保険は、労働者保護を目的としていることから、業務上の病気やけがの場合にのみ給付金を受け取ることができます。

対策②:支払い期間変更の相談を早めにしておく

支払い期間変更の相談を早めにしておくことで、もし支払いが難しくなった場合でも返済金額を減らすことが可能です。


金融機関では、「リスケジュール」という支払いプランの変更の相談を行うことができます。返済を延長することによって月々の返済額を減少させることも可能であるため、支払えないと思ったらなるべく早めに相談しましょう。


また、デメリットとして返済期間の延長により金利が高くなってしまいます。最終的に支払う合計金額は金利の上昇によって高くなってしまうことに注意しましょう。


さらに、「リスケジュール」の相談はあくまで交渉であるため、金融機関に断られる可能性もあります。もちろん相談するに越したことはありませんが、否決される場合があることは承知しておきましょう。


支払い期間変更の相談は、住宅ローンの支払いの遅延が起きてからでは遅いです。金融機関側も、契約者が突発的に病気やけがになる可能性は考慮しているので、必ず遅延する前に相談するようにしてください。

対策③:リースバック

リースバックを行うことで、住宅ローンの返済を一時的に遅らせることも可能です。リースバックとは、住宅を売却し、買い取り主と賃貸契約を結ぶことでその住宅に住み続けられる制度です。


このメリットは以下のとおりです。

  • まとまった資金が手に入る
  • 売却した住宅に住み続けられる
  • 固定資産税の支払いがなくなる
  • 買戻しが容易

まとまった資金が手に入る

住宅を売却することによって、一度にまとまった資金を入手できます。住宅ローンの返済以外でも家計が厳しい方であれば、すぐに多くの資金が手に入るのはありがたいと思います。

売却した住宅に住み続けられる

住宅を売却した後も、売却した相手と賃貸契約を結ぶことによって、継続して住み続けることができます。住み慣れた家を離れることなく生活を続けられるのは、大きなメリットです。

固定資産税の支払いがなくなる

住宅を売却することによって、住宅の所有権は買い取った相手に移ります。それにともない、固定資産税や火災保険などの住宅に関わる費用を負担する必要がなくなります

買戻しが容易

リースバックの中には、住宅を売却後一定の期間内であれば優先的に住宅を買い戻すことのできる特約を付けられる場合があります。最終的に自宅を買い戻すことができるのは、他の人に買われてしまうことへの不安を解消できる安心材料になります。

また、デメリットは以下のとおりです。
  • 売却金額が低い
  • 貸借契約期間がある
  • 家賃が高い
  • 買戻し費用が高い

売却金額が低い

リースバックによる住宅の売却は、一般的な住宅の市場価格よりも安くなってしまう可能性があります。売却する際には、一般的な価格とリースバック時の価格を比較して、納得してから行いましょう。

貸借契約期間がある

賃貸契約によって住宅に住み続けることは可能ですが、住み続けることができるのは貸借契約期間です。この期間を過ぎると、買い取り主と再度契約をしなければならず、契約を断られた場合には住み続けることはできません。

家賃が高い

住宅の賃貸契約を結ぶと、住み続けるために家賃が発生します。しかし、家賃の金額は買い取り主が決定することになり、一般的な売却価格を基準にした金額が設定されます。

また、買い取り主によっては相場より高い家賃を求める場合もあるため、売却する際には信用できるかどうか十分に考える必要があります。

買戻し費用が高い

住宅の買戻しに対する優先権はつけることができますが、買戻しにかかる費用は通常より高くなる可能性があります。売却する側は住宅の売買における経費や利益を上乗せして金額を設定するため、売却時よりも高い金額を支払わなければならないケースが多いです。

以上のメリット・デメリットを確認した上で、リースバックを行うか検討してください。

対策④:任意売却

返済後どうしようもなくなった時の最後の手段として、任意売却があります。任意売却とは、金融機関に抵当権を放棄してもらうことによって、所有者の希望する条件での住宅の売却を行うことができる制度です。


一般的に住宅ローンの返済中には住宅を担保としているため、返済が行われない場合抵当権によって金融機関が住宅を差し押さえ、競売にかけられることになります。しかし、金融機関との交渉次第では、抵当権を放棄してもらうことも可能です。


交渉が成功すれば、一般市場に希望価格で売却することができるため、リースバックと違い適正な価格をつけることができます。


任意売却に関する注意点は以下の3点です。

  • 交渉が難しい
  • 実績のある業者を選ぶ
  • とにかく早く行動する

交渉が難しい

抵当権を放棄してもらう交渉は、かなり厳しいです。そもそも返済ができなくなる時点で信用が低くなることから、個人で金融機関に交渉することは難しいと考えるべきです。任意売却を行う際には、実際に任意売却の実績がある不動産会社を選びましょう。

実績のある業者を選ぶ

「任意売却専門」という肩書は、どの不動産会社も名乗ることができます。任意売却をする際には、実際に任意売却を成功させている実績がどの程度あるか、弁護士などの法律の専門家と提携しているかを確認し、信頼できる業者を選びましょう。

とにかく早く行動する

任意売却を行うのであれば、住宅ローンを滞納する前から始めましょう。一度住宅ローンを滞納してしまうと、信用度が低下し交渉も難しくなります。また、何度も滞納することによって、金融機関の信用情報がブラック状態になる可能性もあります。

住宅ローンの返済が難しいと感じたら、とにかく早く行動しましょう

精神科通院歴がある方の住宅ローン審査の注意点


ここからは、精神科の通院歴がある方が住宅ローンの審査を受ける時に注意すべき点について解説します。

  • 注意点①:嘘をついて審査に通っても保険金は下りない
  • 注意点②:事前審査の段階で精神疾患について相談する
  • 注意点③:場合によって健康診断書の提出が必要になる
  • 注意点④:死亡保障がないフラット35に注意する
事前に注意点を知っておくことで、住宅ローンの契約後に後悔することも避けることができます。精神科の通院歴があることによって行わなければいけないこともあるため、先んじて確認しておきましょう。

注意点①:嘘をついて審査に通っても保険金は下りない

1つ目の注意点は、嘘をついて審査に通っても保険金は下りない点です。もし審査の際に虚偽の申告をして住宅ローンの審査に通ることができたとしても、最終的に保険金が下りることはありません。


その理由として、保険金が必要になった際には、保険会社によって契約者の病気や死因について洗いざらい調査されることになります。また、精神疾患が死因に関わっていた場合には、保険会社に提出する「死亡診断書」に記載されることになります。


「死亡診断書」は保険金を受け取るためには必ず提出しなければならず、この書類によりばれることも多いです。


また、虚偽の申告をしていたことがばれると、告知義務違反が適用されます。住宅ローンの残りの返済のための保険金が下りることはなく、逆にローンの一括返済が求められる可能性があります。


嘘をついて審査に通っても、保険金が下りないばかりか家族に負担をかけてしまうことになるため、告知の際には必ず正直に自分の病気や投薬の経歴を申告しましょう。

注意点②:事前審査の段階で精神疾患について相談する

2つ目の注意点は、事前審査の段階で精神疾患について相談するべきという点です。住宅ローンの審査をする際には、事前審査として金融機関によって健康状態の聞き取りが行われます。


先に精神疾患について相談することで、金融機関が精神疾患でも審査に通るか、おすすめのプランがないか紹介してくれることも多いです。精神疾患だから借りられないと思わずに、金融機関に相談することも1つの手です。


先に精神疾患であることを相談しておくと、住宅ローンの審査に通った後、返済が難しい場合でも相談しやすくなります。金融機関側も、精神疾患であることを考慮した上で相談に乗ることができるので、リスケジュールも行いやすいです。


後々のために、早めに金融機関に相談して、金融機関の助けを得られるようにしましょう。

注意点③:場合によって健康診断書の提出が必要になる

3つ目の注意点は、場合によって健康診断書の提出が必要になる点です。住宅ローンの審査において、健康診断書が必要となるのは以下のケースです。

  • 借入金額が5000万円を超えるケース
  • 疾病特約を付けるケース
  • 健康状態の詳細な内容が必要なケース

借入金額が5000万円を超えるケース

住宅ローンで希望する借入金額が5000万円を超える場合は、健康診断書が必要になります。借入金額が高額であると、金融機関もその審査には慎重になります。

今後問題なく返済を継続していけるかどうかを、告知による自己申告ではわからない他覚症状までチェックします。返済できなくなる可能性のある病気や症状がある場合は、金額が高額であればあるほど審査に通りづらくなるのです。

疾病特約を付けるケース

3大疾病や8大疾病などの疾病保障付きの特約に申し込む場合には、健康診断書が必要にることが多いです。疾病特約は、現在や過去に特約内の疾病を経験したことのある方は利用することができません。

保険会社もすでに疾病に罹っている方を審査で通してしまうと、すぐに特約を適用しなければならなくなるため、健康診断書から疾病の経験があるかどうかを確認します。

健康状態の詳細な内容が必要なケース

基本的に審査のための健康状態のチェックは、申込書兼告知書にて確認します。しかし、告知書に病歴や投薬経験を記載しても、銀行側からは病気に対する詳しい内容がわからない場合もあるのです。

その場合は、病院が発行する健康診断書から詳しい内容を確認し、審査の判断に活用します。

注意点④:死亡保障がないフラット35に注意する

4つ目の注意点は、死亡保障がないフラット35に注意するべきという点です。フラット35には、契約者が死亡した際に住宅ローンの返済に対する死亡保障がありません。


フラット35は団体信用生命保険に加入していなくても契約できる住宅ローンプランです。しかし、プラン自体に死亡保険がついているわけではないため、契約者の死亡時にローンが完済されることはありません。


残った住宅ローンは借金として家族に相続されます。そのため、フラット35を契約する際には事前に家族や親族と相談しておくことが無難です。

まとめ:住宅ローン精神科通院歴についての相談はマネーキャリアへ!


精神科の通院歴がある方の住宅ローン審査が難しくなる大きな要因は、団体信用生命保険に加入しにくいことです。そんな方でも住宅ローンを組むための対処法は以下のとおりです。

  • 精神疾患の完治を待つ
  • ワイド団信に加入する
  • フラット35を契約する
  • 配偶者名義での申し込みを行う
  • 他の金融機関での住宅ローンを検討する
精神科の通院歴があるからといって、住宅ローンを組むことをあきらめる必要はありません。対処法を正しく活用すれば、住宅ローンの審査に通ることも可能です。

だからといって、自分の健康状態で審査に通るかどうか不安な方や、いきなり金融機関に相談しに行くのはハードルが高い方もいるのではないでしょうか?そんな方におすすめなのが、マネーキャリアの無料相談です!

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