離婚しても妻は夫の住宅ローンの連帯保証人をやめられない?死亡時も解説

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住宅ローンの返済中に離婚しなければいけないくなった時、夫の住宅ローンの連帯保証人に妻がなっていることがあります。離婚をしたからと言って連帯保証人の契約は簡単に解消されません。実際に離婚した場合、どのような対処をしていけばいいのか詳しく解説していきます。

▼この記事を読んでほしい人
  • 住宅ローン返済中に離婚が決まった人
  • ペアローンや収入合算でローンを契約し離婚した人
  • 離婚後、配偶者の連帯保証人の契約を外したいと考えている人
  • これから離婚にむけて動こうと考えている人

内容をまとめると

  • 住宅ローンの連帯保証人を簡単に外れる事はできないが、外れるための方法はある
  • 住宅ローン返済中に離婚する時に確認すべき重要ポイントを紹介
  • 連帯保証人になった時のリスク軽減や借入主が死亡した場合の対処法を解説
  • 住宅購入の悩みなら相談満足度93%のマネーキャリアへ!

離婚後に住宅ローンの連帯保証人を辞める方法3つ!


自宅を購入する時に、住宅ローンを組むことは一般的ではないでしょうか。


家を購入する時は、家を購入することへの期待やワクワク感などから「どうやって借りれるか」と胸を膨らませているタイミングでもあり、この時に自分たちが「離婚する」とはなかなか考えことはありませんよね。


夫の名義で借入て妻が連帯保証人となる借入方法は、金融関係の担当者から進められるケースもあるなど一般的な方法でもあります。


しかし、住宅ローンの返済は20年から35年と長期間返済となります。現在では3組に1組が離婚するといわれる時代で、返済期間中に夫婦の関係性が崩れ離婚に至ることも少なくありません


連帯保証人というワードからも、「返済しなければいけない状態」を簡単に放棄するのは難しいですが、万が一離婚してから夫が何らかの事情で返済不能や滞納してしまったときに、妻が返済し続けていくことは非常に負担であり苦痛でもあります。


その家に妻が住んでいない状況であればなおさらです。


連帯保証人を辞める方法が全くないわけではないので、それらについて次に詳しく説明していきます。

前提:夫と離婚しても妻は住宅ローンの連帯保証人は辞められない

連帯保証人と聞くと、借主が何らかの事情で住宅ローンの返済ができなくなったとき、代わりに返済していく責任を負うというイメージが強いかと思います。


しかし、それは保証人の範囲で捉えている事が多く、連帯保証人は保証人よりもさらに責任が重く、実際には借主とほぼ同等の責任があると捉えます。


例えば、返済を先に借主に請求してほしいことや、借主の方に財産があるから先に差し押さえてほしいなどの要求は通らず、返済の請求や差し押さえが来る可能性もあります。


家を買うなど大きな金額を借り入れる時、特に年齢が若いと融資を受ける事が難しく配偶者を連帯保証人を立てる事が多くなります。この時は離婚をする事など考えもしていないので、パートナーが連帯保証人となることで融資を受けやすくなります。


このように結婚期間中にパートナーの連帯保証人となり、住宅ローンなどの融資を作ってしまった場合、離婚をし離れたとしても返済を追う責務から逃れる事ができないのが、連帯保証人の仕組みとなります。

連帯保証人を辞める方法①:新しい保証人を立てる

夫婦のどちらかが借主と連帯保証人というカタチで住宅ローンを借り入れた場合、離婚することにより連帯保証人を外すということは容易にはできません。


また、借入の契約変更についてはお互いの同意が必要になり、金融機関の変更基準によるところもあるため、内部審査を経て契約の変更が可能かどうかは相談してみなければわかりません。


離婚が決まったら、住宅ローンについての話し合いを夫婦で行い、早めに金融機関への確認作業を行い、家族に相談するなど行動することが必要になります。


それぞれの理由としては、金融機関へ契約内容の変更が可能かどうかを確認する際に手続きが必要になります。その手順の中に離婚協議書の提出を求められたり、共働きであるなら平日に金融機関に赴くのは簡単にできません。


家族への相談は、連帯保証人という大きなリスクを伴うことから、家族や親族などの身内以外に引き受けてくれる人はなかなかいません。


身内に依頼するのであれば、離婚をする事情などを含めて早めに伝えておくことが必要になります。また、両親が高齢である場合、連帯保証人として認められない事も含めて対応を考えておくことが必要になります。

連帯保証人を辞める方法②:別の銀行に借り換える

連帯保証人を辞める方法の一つとして、他の金融機関に住宅ローンの借り換えがあります。借入主が、別の金融機関で住宅ローンの借り換えを組むことで、連帯保証人の返済の責務から外す事ができます。


借り換えの契約自体を他の金融機関で新たに組み、当初契約していた金融機関に残額返済した形にします。最初契約していた「返済をしなければならない」契約自体は解消されるため、連帯保証人としての責任も解消されます。


また、借入当初より年数がたっている事で返済額が少なくなっていたり、返済する本人の年収がアップしている事で、返済するための借入金をスムーズに調達できる可能性も高くなりますが、借り換えをする主契約者が一人での返済していくだけの能力は必須条件となります。


利率や借り換えに対する諸条件などいくつかの金融機関に問い合わせたうえで、良い条件の金融機関を選びましょう。

連帯保証人を辞める方法③:家を売る

こちらも時間がかかりますが、借り換えとは反対で「住宅自体を手放す」「売ってしまう」のも方法も一つです。


代わりの連帯保証人が見つからず、ローンの借り換えができないときに連帯保証人から外れるための最終手段となります。


住宅を売ったお金で借入額をすべてクリアにすれば、住宅ローンの契約は解消、同時に連帯保証人の責任も解消するので、返済への責任もなくなります。


ただし、売却する際に注意が必要なのば売却評価額です。


実際の住宅の評価額より、住宅ローンの残りの返済額が多い場合は不足額の準備が必要になってきます。住宅ローンの完済がひつようになるので、売却した金額が住宅ローンより少ない場合は返済した事にはなりません。


また、売却するまでにはある程度の時間が必要になるので、離婚協議書に売却方法を決め整理しておくことも検討していきましょう。

オーバーローンとアンダーローンの違いは?


家を売るときに気になるのが売却額です。この売却額で住宅ローンが不足額なしで完済できるのかがポイントとなってきます。


それぞれの状態を次のように指します。

  • オーバーローン 住宅の価値が借入額よりも下回っている状態
  • アンダーローン 住宅の価値が借入額よりも上回っている状態

オーバーローンであれば、売却をした時にローンの残額を返済できます。場合によっては利益が出る可能性も出てきます。


調べ方

住宅ローンの残額から家の価値を差し引くことでどちらの状態なのかが分かります。


【住宅ローン】

 借入先の金融機関からのローン返済計画書や残高証明書から確認できます。

  •  固定金利 借入時に返済表や償還予定表をもらっていることも
  •  変動金利 定期的に通知をもらっている事が多く、インターネットで見ることも可能

これらの書類が見当たらなかったり、見つけられなければ、借入先の金融機関に相談しましょう。


【売却価格】

同じエリアで似たような物件がいくらで売り出されているかを調べることで、おおよその価値が判断できます。または、複数の不動産会社に訪問査定を依頼するのもおすすめです。 


また、訪問査定よりも簡易的にできる机上査定であれば、過去の売却条件や売却の成功事例などから、価値を知る事ができます。


これらの結果から、家の価値から住宅ローンの残額を引いたときに出てきた数値でオーバーローンかアンダーローンかが分かります。

アンダーローンは「不動産価格<残債」の状態

アンダーローンは、住宅の売却価格が借入額よりも上回っている状態を指します。


この状態であれば、不動産会社に住宅を売りに出し、売れれば売却益となり住宅ローンを一括で完済することができます。


完済してしまえば、連帯保証人となっていた配偶者への返済義務もなくなり、残った金額は夫婦で分け合うこともできます。

オーバーローンは「不動産価格>残債」の状態

オーバーローンは、住宅の売却価格が借入額よりも下回っている状態をいいます。


この場合、目的としている住宅ローン完済ができないため、契約している金融機関に了解を得て任意売却するカタチで家を売却します。


不動産会社を介すことで契約先の金融機関と借入側との間に入って交渉を進めてくれますが、借入側が売却を具体的に進める事ができるのは所有名義人となることから、ご自身が名義人でない場合は、勝手に売却の話を進める事ができません


売却で得たお金は、諸経費などを差し引き、残った金額を住宅ローンに充てられるものの、実質は住宅ローンが残っているので、契約は残ったままです。連帯保証人から外れることができません。

配偶者の住宅ローンを払えなくなったときのペナルティ2つ


もし、ご自身が連帯保証人となっている状態で離婚した場合、返済への責任は免れることができずついて回るため、借入主である配偶者が諸事情で返済できなくなったり滞納する状況になった場合は、連帯保証人が返済していく義務が発生します。


「離婚をしたから」「私には収入がない」などと言っても、支払う責任から免れる事ができないのが連帯保証人の怖い点でもあります。


支払えないからと、返済ができず滞納していると以下のようなペナルティが発生します。

  • 信用情報にキズがつく
  • 給与や講座が差し押さえられる可能性がある

連帯保証人は、借入主と同等の責任を有しているため、ペナルティも同等のものがついてしまいます。


これらについて、次に詳しく説明していきます。

ペナルティ①:信用情報にキズがつく

連帯保証人であるご自身に請求が回ってきた場合、滞納し続けていると借入主と同様に、信用情報にキズがつきます。


信用情報とは、クレジットやローンの契約や申込情報や取引の実態を登録した情報になり、金融機関同士で共有できる情報になります。


信用情報は、金融機関側が借入主の情報を審査する際の材料として、「お金を貸しても大丈夫な人物か」「申請する額を貸せるか」などをチェックします。


もし、この情報に「滞納」という、いわゆるブラック情報に載ってしまうことで、今後の新たに借入したいと考えているローンに影響が出てしまい、借入ができなくなる可能性も出てきます。

ペナルティ②:給与や口座が差し押さえられる可能性がある

最悪の状態として、返済ができない状態が続くことで財産の差し押さえの段階に入ってしまうことです。


差し押さえとして、自宅が競売にかけられます。


競売額が返済額の金額を上回っていればローンを完済したことになりますが、万が一競売額が返済額を下回っている場合、借入主とその連帯保証人に残債の請求がされます。


完済目的で競売にかけられたものの、残債がある場合はさらに返済に充てられものが差し押さえられます。


この時に残債の金額が払えない場合、例えば今まで貯めてきた貯金や月々のお給料の一部までもが強制的に返済に充てられる状態になってしまうことも考えられます。

連帯保証人は何が怖い?保証人とに違いを3つ解説!

ここまで、借入主と連帯保証人とはほぼ同等の返済責任を伴うことを書いてきました。


連帯保証人や保証人は、その返済を自分が返していく覚悟がなければなるものではないっと言われるくらい引き受けるとするなら慎重に考えなければいけません。


連帯保証人と保証人との違いも「返済責任の重さ」が違うということは、何となく理解されている方も多いのではないでしょうか。


連帯保証人とは、「主たる債務者と連携して債務を負担することを約束した保証人。債権者と全く同じ立場となる」っと書かれています。

参照:デジタル大辞泉


実際に連帯保証人と保証人は借入主が返済できなくなった時に、代わりに返済する責任が回ってくるという状態が共通していますが、何が違うのかについて解説していきます。

保証人との違い①:催告の抗弁権がない

金融機関や貸付業者などの貸付側が、借入主ではなく連帯保証人や保証人に返済を求めてくる場合

  • 保証人:借入主にまず請求してほしいとと主張が出来る
  • 連帯保証人:主張ができない
順番を優先してほしいなどの一般的な主張は出来ないとされています。

保証人との違い②:検索の抗弁権がない

借入主に返済する収入や財力があるにもかかわらず、月々の返済を怠ったリ支払わなくなるなど拒否した場合
  • 保証人:貸付業者に対して、借入主の返済の能力を理由に借入主の財産から強制執行するよう主張できる
  • 連帯保証人:主張できない
連帯保証人は主張する権利がないため、金融機関や貸付業者に対して返済をしなければいけません。

保証人との違い③:分別の利益がない

住宅ローンなど返済の請求が来た場合

  • 保証人:保証人の数で金額を減額請求することができる
  • 連帯保証人:減額請求できない

この場合、請求された金額に対して「他にも連帯保証人がいるから、減額してほしい」という主張は通らず、請求された額を支払わなければいけません。


分別の利益とは、保証人の人数に合わせて返済負担額が減少する利益のことを言います。

連帯保証人になる可能性が高いローン2つに要注意!

高額な金額を借入る際、一人の収入額だけでは借入額にも限界があります。場合によっては、返済能力に欠けると金融機関の審査が通らなかったり、希望する借入額が減額される可能性もあります。


そのような時に、夫や妻のお互い収入を含めた金額を金融機関に申請することで、借入れ審査を通しやすくし、希望する額を借り入れる事ができます。

しかし、この方法を利用する場合は、夫婦間で連帯保証人を立てることがほとんどとなります。

次に連帯保証人になる可能性が高いローンについて説明していきます。

連帯保証人になる可能性が高いローン①:ペアローン

夫婦で借入額を分け、それぞれに住宅ローンを組むことで希望額を借り入れる方法になります。


住宅ローンを借りる時は、一つの家庭や夫婦が一つの住宅ローンを夫の名義のみで契約をすることが通常です。


ペアローン希望借入額を2つに分け、夫婦それぞれで一つのローンを組むことで借り入れしやすい状態を作り、お互いの連帯保証人になるという仕組みで融資を受けます。


例えば、3,000万円を借り入れたい場合

借入契約者借入額連帯保証人
2,000万円
1,000万円

また、それぞれの借入額の比率をどの程度にするかは、「住宅と土地の持ち分」と「住宅ローン控除」から判断していきます。


ペアローンについては、2つのローン契約になることでのメリットデメリットがあります。

  • 印紙代や事務手数料などが2倍になる
  • 団体信用生命保険へ夫婦ともに加入が必要になる
  • 住宅ローンの控除は、2人それぞれが適用されるため節税効果も高い
  • 所有権は住宅ローンを組んだ割合がそれぞれの持ち分となる

通常のローンの組み方とは違うため「連帯保証人になる可能性が高くなる」のではなく、夫婦お互いが連帯保証人にならなければいけません

連帯保証人になる可能性が高いローン②:収入合算

安定的な収入や信用があれば夫婦の収入や資産を合計して、住宅を買うときに組む住宅ローンになります。


夫婦であればどちらかの名義でお金を借入れて、収入合算者のパートナーを連帯保証人する状態を言います。


また、収入合算には次の2つのタイプがあります。

連帯保証型

夫婦または親子のどちらかが借入をし、もう一人が連帯保証人になります。借入をしたものが返済できなくなったとき、返済の能力の有無にかかわらず連帯保証人に返済義務が発生します。


連帯債務型

夫婦または子供のどちらかが借入をし、もう一人が連帯債務者になります。借入れた本人と合算者のどちらもが借入をしている状態になるため、二人ともそれぞれに返済義務が発生します。


主に借入をした側が返済できなくなったときは、連帯債務者に二人分の返済義務が発生します。


安定的な収入や信用が必要なため、正社員以外の雇用形態場や年収額など、金融機関によってさまざまな条件などを定めており、条件に満たない場合は、合収入合算できないこともあります。

住宅ローン返済中に離婚した場合に確認すべきこと4点


住宅購入する時は、誰も自分たちが離婚するとは思ってはいません。

しかし、住宅ローンを契約し長期間に少しずつ返済を続けていく中で、状況や環境が変わり離婚を選択しなければならいこともあります。

数年にわたり、結婚生活で築いた資産は夫婦のものになります。つまり離婚することで資産が分配され、連帯保証になっている場合は負債も返済義務がそのまま残るということになります。

ローン返済中に離婚する場合、財産分与の部分も含めて離婚後のトラブルにしないためにも下記の4点の内容を確認し把握する必要があります。
  1. 土地・建物の名義
  2. 土地・建物の価値
  3. 債権者や連帯保証人
  4. ローンの残債
次に、これらについて詳しく説明していきます。

確認すべきこと①:土地・建物の名義

対象となる土地や建物の名義を必ず確認しましょう。


夫婦間で手続きを行った側へ口頭で確認するものではなく、法務局が発行している不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)で誰の前が書かれているかチェックして下さい。


土地や建物の不動産が自分たちの名前になっているのかどうかが重要で、ふたを開けてみたら「土地の名義が変わっていた」となっていれば、財産分与の対象外となるため夫婦間で分配することはできません。


離婚後の生活で家や土地をアテにしていたのに、財産分与にはならないとなってしまっては生活に困ってしまう可能性も出てきます。

確認すべきこと②:土地・建物の価値

土地や建物の価値はずっと同じではありません。


土地は、道路や施設が出来るなどの環境の変化にともなって価格が上がったり下がったりと変動し、建物は、年数が経つにつれて設備が古くなったり劣化していくしかないため、価値は下がります


土地や建物の価値は、購入時とは違うことがほとんどです。特に離婚を機に不動産の売却を考えている場合は、「ローンの完済ができるのか」「財産分与できるのか」は最も気になるところではないでしょうか。


不動産会社に査定をしてもらうなど、不動産の価値はある程度把握しておきましょう。

確認すべきこと③:債務者や連帯保証人

債務者とは、金融機関から住宅ローンの契約を結び、契約時に決めた金額を返済していく義務を負う人のことを言います。


また、連帯保証は、諸事情によって住宅ローンの返済ができなくなった債務者に代わり、返済する義務を負う人になります。


現在は、連帯保証人をつけなくても住宅ローンの融資を受ける事もできますが、ご自身たちが契約した際に、どういった内容の契約をし連帯保証人として夫や妻を立てたかどうかなど、改めて把握しておくことをおすすめします。


例えば、夫が債務者で妻が連帯保証人の状態で離婚した場合、縁が切れたといえども、両者に住宅ローンを返済していく責任は免れません。


元夫が住宅ローンを滞納したり、万が一死亡してしまった場合など、状況に関わらず元妻が返済することになります。

確認すべきこと④:ローンの残債

住宅ローンがどれだけ残っているのかを借入先の金融機関に確認をします。


金利や返済方法によって条件が異なったり、借入してから時間が経っていると当初の住宅ローンの詳細や条件など、覚えていないことがほとんどです。


特に住宅ローンは、借入れ方によっては夫や妻それぞれが連帯保証人となってしまっている場合があり、そのままにしていると離婚した後、また、万が一どちらかが亡くなった場合でも返済の義務を免れる事ができません。


最悪の場合は、住んでいない家に何十年と返済し続けなければならない事も考えられます。


離婚を機に連帯保証人の変更や借入の変更、もしくは売却するなど、残債の取り扱いを変える事になるはずなので、コチラも時間がかかる作業となります。


離婚の話が具体的になった時点で、住宅ローンの残債を把握しておくことは必須になります。

備考:わからないことがあればすぐにプロに相談を

離婚をするには大きなエネルギーが必要なうえに、財産分与の事や住宅ローンをどうしていくかなど決めていく事がたくさんあります。


また、こういった状況を複数回経験することは少ないので、初めての方も多く、どう対応していいのか不安に感じる方もみえるのではないでしょうか。


インターネットなどに情報はあふれていますが、自分たちのケースがそれらの情報に該当するのかは、素人目線で判断するのは危険で、住宅ローンが完済していない状態での離婚、特に連帯保証人になってしまっているときは注意が必要です。


そんな時は、プロの方や専門家に相談することが一番のおすすめします。経験豊富な相談員と話すことで、一番正確に時短で悩みの解決策を見つける事ができます。


マネーキャリアでは、時間のない方でもオンラインで専門家に相談することができます。また、相談料も無料なため気軽に予約を入れてみてはいかがでしょう。

名義人ではない妻が家に住むことになった!やるべきこと2つ


話し合いの結果から、離婚後、借入主である夫ではなく、妻がそのまま家に住み続けるケースもあります。例えば、慰謝料の変りとかお子さんがいる場合などが考えられます。


しかし、妻が家に住み続ける場合に返済へのリスクが伴うことも事実です。


離婚後、妻が家に住み続ける事になった時のやるべき事について紹介していきます。


離婚は不動産以外にも決めていく事が沢山あるため、家にどちらが住むのか、支払はどうするのかなど簡単に口約束となりやすいものです。


将来のリスクを回避するためにも下記を参考にしながらしっかり行動していきましょう。

やるべきこと①:どちらが住宅ローンを払うか決める

どちらが住宅ローンを支払うかを決めていくことは、離婚後のトラブルに発展させないためにも大切な事です。


夫が支払う場合

離婚することで、慰謝料や養育費の代わりとして妻が家に住み続け、夫が住宅ローンを支払うというケースが一般的ではないでしょうか。


長期間、住んでいない住宅に住宅ローンを返済し続けるなかで将来的に経済的な事情で返済ができなくなる可能性もあります。


結婚当時の連帯保証人のままであれば、返済義務が妻にのしかかってきます。


妻に返済できる能力があればいいのですが、支払いが滞ると強制的に家を競売にかけられてしまうケースがあり、家を追い出されてしまうことも考えられます。


万が一、夫が住宅ローンを支払えなくなった時のために公正証書など法的効力のある書類を作成しておくなど「もしも」の時のために対策を立てておくことで、リスクを最小限に回避する必要があります。


妻が支払う場合

住宅ローンの債務者を妻に変更し、離婚後のローンを妻が返済していく事は可能です。しかし、妻自身が安定した仕事や収入、経済力がなければ変更することは難しくなります。


ただし、書類上の変更は行わず、事実上妻が返済していく方法を取る事に対しては問題ありません。


夫や妻、どちらが返済義務を負うにしても、住宅ローン完済までの期間と完済後についての取り決めは書面に残しておくことでトラブルを回避することができます。

やるべきこと②:不動産の名義を変える

妻の「家」とするはずの資産を、名義が夫のままになっている事で「夫の財産」として取り扱われる可能性があります。


また、離婚後から年数が経たち住宅ローンを全て払い終えた夫が、名義変更に応じてくれないケースもあります。


住宅ローン返済中は名義変更をすることは厳しく、金融機関が認めてくれないことがほとんどなため、一般的にはすべて返済し終えた時のタイミングで名義を変更することになります。気持ちが変化す前に、相手の合意をとることが重要になります。


専門家に相談しながら法的効力のある離婚協議書や公正証書など、家の所有名義を変える旨を書面に残しておくことで、問題に発展させないように先手を打つことが大切です。


なお、土地や建物の価値が住宅ローンの残額より高い場合、プラスの部分は財産分与のたいしょうになるため、妻から夫への支払いが必要になります。

連帯保証人になっていたときのリスクを軽減させる方法2選

離婚を理由に住宅ローンの連帯保証人から外れることは非常に難しいです。


連帯保証人である「妻が返済をする」という契約は、金融機関と連帯保証人である妻との契約となるため、借入主の夫が住宅ローンの支払いが滞った場合は返済する義務が発生します。


離婚自体はあくまでも夫婦間の問題であるため金融機関サイドとしては何も関係ありません。


金融機関に契約形態からも離婚を理由に連帯保証人の契約を解約することが難しく、連帯保証人がいなくなることで金融機関側は借入主側を「住宅ローンを完済できない」リスクが高くなるのと判断するため、容易に契約を解消を受け付ける事はありません。


しかし、元妻としては「いつ、返済をしなくてはいけないのか」という不安は常についてまわります。


連帯保証人になってしまっているからこそ、返済への不安やリスクを最小限に抑える対策が必要になります。

方法①:公正証書を作成する

「住宅ローンの支払いは誰がするのか」「教育費は毎月支払う」など、離婚後に関わる取り決めを夫婦の間でするかと思いますが、これらの条件を文書に残さず口頭で行っていないでしょうか?


口頭では、支払いが滞った時や「言った言わない」などトラブルのもとになりかねないため、必ず法的効力のある公正証書にこれらの約束ごとを残すようにしておきましょう


公正証書を残しておくことで、万が一、元夫が住宅ローンの返済が滞り、金融機関から督促状が元妻の手元に届いてしまったとしても、強制執行で夫の給与を差し押さえることが可能になります。


ただし、差し押さえるものが「ある」状態には効力を発揮しますが、「ない」状態では公正証書の効果は発揮されません


例えば、元夫が失業をしていたり、資産や所得ない状態であれば差し押さえることはできないため、返済義務は連帯保証人である元妻に回ってくる可能性もあります。


公正証書を残したからといって、必ずしも返済しなくてもいい状態にはなりませんが、リスクを最小限に抑える事はできます。

方法②:住宅ローンを他の銀行に換える

離婚を機に、別の金融機関から住宅ローンを借り換える方法があります。


別の金融機関で連帯保証人を作らず、元夫が単独で住宅ローンの借換契約ができれば、住宅購入時に契約した借入はなくなるため元妻の連帯保証人契約も解消されます。


しかし、これらは元夫が一人で借換返済ができる能力があることが必須です。


住宅購入時から年数が経っているので残債は減り、年収が上がっている可能性などから借換やすい条件であるとはいえ、一人での年収や年齢などのバランスなどを見たときに金融機関の審査次第で借り入れる事ができるかが問題です。


また、借り換えをするということは元夫が能動的に協力してくれることが必要になってきます。


借換契約は、元夫と別の金融機関の契約となるため、元妻との関係性も非常に重要となります。こちら側の頼み事を聞いてくれない状況であれば、連帯保証人を解除するための方法が取れなくなるのが現状です。

連帯保証人の配偶者が死亡した場合どうする?すべきこと2つ

万が一、住宅ローン返済している最中に連帯保証人が亡くなってしまった場合、負債も相続の対象となるため連帯保証人を引き継ぐことになります。


しかし、相続人全てが引継ぎの対象となるわけではなく、「意思能力であること」「返済する能力や財力があること」などの条件が挙げられますが、債務額が大きすぎる場合は相続を放棄することも可能です。


ただし、配偶者がなくなったからといって、連帯保証の契約がなくなるわけではありません。融資を受けた金融機関にそれらについての詳細が書かれているので確認しましょう。


連帯保証人である配偶者が死亡したことで、主にやるべき事が2つあります。

  • 亡くなったことを銀行に通知する
  • 新たな保証人を立てる(金融機関より請求があります)

などがあります。

連帯保証人が死亡したらすべきこと①:銀行に通知する

連帯保証人が死亡したことを、金融機関に通知する義務があります。

金融機関としては、連帯保証人を付けることで高額な融資を貸したことになるため、完済しないリスクが高くなると考えます。

ほとんどの契約書には連帯保証人が死亡した際の通知義務など、ある程度の条項が設けられています。

意図的に通知を怠ることは、金融機関側からローン契約の解消を求められる可能性が上がります。契約の解除にならないよう、うっかり忘れていたなど、通知忘れが無いよう気をつけましょう。

連帯保証人が死亡したらすべきこと②:新たな保証人を立てる

連帯保証人が死亡したら、新たな連帯保証人を立てる必要がでてきます。


上記の通知義務とおなじく、ほとんどの契約書に次の連帯保証人を立てる旨の条項が書かれているはずで、契約書通りに出来ない場合は契約解除とみなされ一括返済を求められる可能性もあります。


住宅ローン契約時、収入合算で契約した場合は配偶者の収入も含めた金額でローンを組んでいるため、同等の収入や資産を持ち合わせていないと連帯保証人とし認めてくれません


死亡した連帯保証人であある相続人は、その負債も相続する形となりますが債務額が余りにも多い場合は、連帯保証人が死亡した時か相続を知ってから3ヶ月以内に手続きを取ることで相続を放棄することが可能です。


新しく次の連帯保証人を見つけることは、重い責任が伴うため親族と言えども引き受けてくれる人は少なく、両親であっても高齢などの理由から連帯保証人になれない可能性もあります。


そんなときは、「保証会社」の利用がおすすめです。こちらも利用可能であるかどうかの審査が必要で、過去のカードローンなどの延滞がないかなどをみられます。審査が通れば、保証料が必要となるため、金銭的な負担が増えます。

備考:連帯保証人の地位は相続対象

連帯保証人が亡くなり、相続の対象者となった場合は、相続財産の調査をすることがおすすめです。


相続というのは、土地や建物などの不動産から預貯金や自動車といった資産を受け取るだけではなく、借金や負債などのマイナス部分も相続の対象となります。


亡くなった連帯保証人が保有していた資産や負債など全てを洗い出し、全体を見たときに負債が多い場合は相続するのか放棄するなどを見ていく事が必要です。


これらの調査には日数がかかり、相続を放棄する場合は期限が設けられているため弁護士に相談するなど早めに調査にとりかかりましょう。

まとめ:お金の相談ならマネーキャリアへ!

住宅ローンの契約を単独ではなく、配偶者を連帯保証人にした契約をした時に、数年後に離婚することになったとしても、基本的には連帯保証人から外れる事ができません。


最小限のリスクとして約束ごとを書面で残すことはできますが、連帯保証人から外れる方法は、新たにローンを借り換えるか、新しい連帯保証人をみつけて変わるか、売却するかの方法しかありません。


離婚への調整に加えて、住宅ローンや連帯保証人のことなど別れるために時間と労力はかなり必要になってきます。


少しでも早く確実に問題解決をするには、専門のアドバイスを聞きながら相談できる存在が心強いのではないでしょうか。


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