連帯債務者の死亡時に住宅ローン残債を0にする方法!相続手続きも解説

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住宅ローンを組む際に、連帯債務者を設定する場合があります。しかし、もし連帯債務者が死亡したら、その住宅ローンはどうなるのでしょうか。本記事では連帯債務者が死亡した場合に住宅ローンの残債はどうなるのか、相続手続きの方法などのを解説します。

▼この記事を読んでほしい人
  • 連帯債務者が死亡した場合に住宅ローンがどうなるのか知りたい人
  • 夫婦で団信に加入できるのか知りたい人
  • 住宅ローンの相続方法を知りたい人

内容をまとめると

  • 連帯債務者が死亡しても、団信に加入していれば残債がゼロになる
  • ローンの組み方によって団信に加入できる人は異なる
  • 相続方法には単純承認、相続放棄、限定承認の3種類がある
  • 住宅ローン借り換えの悩みはお金のプロへの相談がおすすめ!
  • 顧客満足度93%のマネーキャリアならFPに無料オンライン相談可能

連帯債務者が死亡すると住宅ローンはどうなる?


連帯債務とは、1つの借入に対して複数の人が債務を負うことです。住宅ローンの場合は

  • 主債務者
  • 連帯債務者

に分かれ、それぞれに住宅ローンの返済義務が生じます。連帯債務により住宅を購入した場合、住居の名義は債務者の出資割合をベースとした共有名義にすることが一般的です。


債務者の収入が多くなるため借入額が多くなったり、主債務者だけでなく連帯債務者も住宅ローン控除や給付金の対象になったりと、住宅ローンの借入を連帯債務で行うことには様々なメリットがあります。


しかし、複数人で返済する前提で借り入れを行っても、病気や不慮の事故で連帯債務者が死亡してしまうリスクがあります。この場合、団体信用生命保険(団信)に加入していれば住宅ローンがの残債が弁済される可能性があります。


住宅ローンは住宅購入の際に夫婦でローンを組む際に用いられることが多い方法です。配偶者が万が一の時にお金のことで困らないためにも、連帯債務者の死亡時の手続きや注意点を確認しておきましょう。

団体信用生命保険があれば住宅ローンの残債がゼロになる


団体信用生命保険(団信)は、住宅ローンの契約と合わせて加入することの多い保険です。債務者に万が一があった場合に、団信から金融機関に残債が支払われてローンが完済となります。


「保険」といっても、一般的な生命保険のように別途保険料を支払うわけではありません。団信の保険料は住宅ローンの金利に含まれています。年齢や性別による金額の差もありません。


本章ではそんな団信について、

  • 一般的な住宅ローンの場合
  • フラット35の場合

以上2ケースに分けて解説します。

多くの住宅ローンは団信への加入が必須

近年は多くの住宅ローンで、この団信への加入が成約の必須条件となっています。団信の加入は一般的な生命保険と同じような審査があり、

  • 健康状態
  • 収入

などを確認されます。そのため、現在の健康状態や既往歴によっては加入ができません。


万が一審査に通らなかった場合は、「ワイド団信」への申し込みを検討してみましょう。ワイド団信とは、団信よりも加入条件が緩和されていて、健康状態を理由に団信に加入できなかった人でも加入しやすい保険です。


ただし、ワイド団信は通常の団信よりも金利が高くなります。一般的には0.2〜0.3%程度高いです。毎月の負担額が増えるため、家計状況をよく確認した上で申し込みましょう。

フラット35は任意加入のため注意

長期固定金利住宅ローンのフラット35は、団信への加入義務がありません。団信は任意加入であるため、加入していないケースもあります。


団信への加入をせずに連帯債務者に万が一のことがあれば、残債をもう一人が返済しなければなりません。住宅ローンが負担となり返済が滞れば、最悪の場合住宅が差し押さえられて住み続けられなくなります。そのため、団信の審査が通らずにフラット35を利用する場合は、死亡時のリスクを家族と話し合うことが重要です。


万が一団信に加入できなくても、ワイド団信や夫婦連生団体信用保険、その他の民間の生命保険に加入できる可能性があります。連帯債務者に万が一があっても問題ないように、事前に備えておきましょう。


住宅ローンを組むときは将来のリスクを見据えることが大切です。そのため、ローンを組む前にファイナンシャルプランナー(FP)などお金の専門家に相談をしてください。


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万が一の時に住宅ローンが原因で生活が困窮するのを防ぐために、まずはお気軽にマネーキャリアへご相談ください。

連帯保証人の死亡時に団信を利用する際の注意点


団信に加入していれば絶対に安心というわけではありません。たとえ団信に加入していても、以下の点には注意が必要です。

  1. 主債務者の死亡時しか適用されない
  2. 所得税が課される可能性がある
  3. 住宅ローンを延滞すると団信が失効する可能性がある

本章では、上記の注意点をそれぞれ解説します。万が一の時に思わぬ経済的負担を負わないように、事前に注意すべきポイントを押さえておきましょう。

①主債務者が死亡した時しか適用されない

団信が適用されるのは主債務者の死亡時のみです。そのため、連帯債務者の死亡時は主債務者が残債を返済する必要があります。


主債務者と連帯債務者の両方が団信に加入すれば、連帯債務者の死亡時も適用されると考える人もいることでしょう。


しかし、一般的な団信の場合、加入できるのはどちらか片方のみです。そのため、未加入者に万が一が起きた場合は、ローンが減らない点に注意しましょう。


ただし、夫婦連生団信の場合は夫婦のどちらが死亡しても適用されます。保険料は一般的な団信の1.5倍程度のため、家計に余裕がある場合は加入を検討してみましょう。

②所得税が課される可能性がある

連帯債務で団信が適用された場合は、経済的利益が生じたと判断され所得税が課される可能性があります。


実際に国税不服裁判所の事例でも、団信により連帯債務者の債務が無くなった場合は、その経済的利益が一時所得にあたるとの判決が出ています。


例えば、団信の適用により残債の1000万円がゼロになった場合はどうなるでしょうか。国税庁の計算式に当てはめると以下のとおりです。

(残債1000万円-特別控除50万円)×1/2=一時所得475万円

上記の金額とその他の所得を合計した上で、所得税が計算されます。


以上のように、団信により残債がゼロになったとしても、所得税が課されることにより家計の負担が重くなる可能性がある点に注意しましょう。

③住宅ローンを延滞すると団信の保障を受けられない

住宅ローンの返済が滞っていると、団信の保障が受けられない可能性があります。団信の保険料は住宅ローンの金利に含まれるため、住宅ローンを延滞=団信の保険料を延滞となるからです。


加入する団信によって異なりますが、1ヶ月程度であれば保障がなくなることはありません。住宅ローンを延滞すると、基本的に以下のような流れで話が進みます。

  1. 金融機関からの連絡(数日)
  2. 催促状(1ヶ月)
  3. 督促状(2ヶ月)
  4. 期限の利益の喪失(3ヶ月)
  5. 代位弁済、競売の準備(4〜5ヶ月)
  6. 競売または任意売却(6ヶ月〜)

④の「期限の利益の喪失」まで進むと、金融機関は住宅ローンの全額の一括請求が可能です。この時点で通常の返済ができなくなり、同時に団信も失効となります。


住宅ローンの支払いが苦しくなった場合は、勝手に延滞するのではなく速やかに金融機関や専門家へ相談しましょう。

【ローンの組み方別】団信は夫婦2人が加入できる?


住宅ローンの組み方には、

  1. 連帯債務型
  2. 連帯保証型
  3. 夫婦でのペアローン
  4. 親子ローン

などの方法があります。連帯債務と連帯保証の違いを簡単にまとめると以下のとおりです。

連帯債務連帯保証
返済する人主債務者・連帯債務者債務者
保証人の有無なしあり
特徴主債務者・連帯債務者それぞれに返済義務が生じる債務者が返済できなくなった場合保証人に返済義務が生じる


なお、上記で挙げた4つのパターンは、いずれも団信への加入は可能です。ただし、加入できる対象者が異なる点に注意しましょう。

①連帯債務型:原則どちらか1人

連帯債務型でローンを組んだ場合、団信に加入できるのは原則として主債務者だけです。ただし、フラット35や一部の民間金融機関の住宅ローンでは、連帯債務者も同時に加入できるケースがあります。


通常の団信と同時加入できる団信の特徴を簡単にまとめると以下のとおりです。

通常同時加入
加入者原則主債務者のみ主債務者・連帯債務者
保障主債務者の死亡時のみ適用主債務者・連帯債務者どちらの死亡時でも適用
金利-通常の団信より高い

以上のように、同時加入できる団信の場合は保障が手厚い分金利が高くなっています(具体的な上乗せ額は金融機関によります)。そのため、家計に余裕がない場合は注意が必要です。


なお、同時加入できる団信は「夫婦団信」とも呼ばれ、夫婦で加入するものが一般的です。ここでいう夫婦は戸籍上の夫婦はもちろん、内縁関係や婚約者も該当します。

②連帯保証型:債務者のみ

連帯保証型の場合は債務者だけが団信に加入できます。


連帯保証人は団信に加入していないため、万が一があっても残債がゼロになることはありません。よって、連帯保証人の収入を期待して住宅ローンを組んでしまうと、万が一の時に資金繰りが困難になってしまいます。


そもそも連帯保証人は住宅ローンの契約者ではありません。あくまで債務者が返済できなくなった場合に、代わりに返済の義務を負う人です。そのため、債務者ではない連帯保証人は団信に加入できないのです。


また、連帯保証人にはこの他にも

  • 住宅ローン控除が受けられない
  • 住宅の所有権がない
  • 住宅ローン完済以外では保証人の解消が難しい

といったデメリットがあります。返済途中で保証人を解消することは難しく、離婚後にトラブルになるケースも少ないため、保証人を付ける場合は専門家によく相談しましょう。

③夫婦でのペアローン:夫婦が別々で加入

ペアローンでは夫婦それぞれが住宅ローンを組むため、団信も夫婦が別々に加入します。


ペアローンの場合に団信が適用されるのは、亡くなった人の契約した住宅ローンの分だけです。


例えば夫が亡くなった場合では、夫名義の住宅ローンの残債はゼロになりますが、妻名義の住宅ローンの返済は続きます。そのため、夫婦どちらも十分な収入がないと、住宅ローンの返済が困難になる可能性が高いです。


ペアローンの場合は住宅ローンの契約も団信の加入も2本ずつ行うため、

  • 事務手数料
  • 保険料

などの諸経費が2本分かかってしまいます。ただし、住宅ローン控除が夫婦それぞれ受けられるなどのメリットもあるため、家計に余裕がある場合は検討してみましょう。

④親子ローン:それぞれが加入

親子で住宅ローンを組む場合は、

  • 親子ペアローン(収入は個別審査)
  • 親子リレーローン(収入は合算)

といった方法があります。


親子ペアローンの場合は親子それぞれが住宅ローンの契約をするため、団信にもそれぞれが加入します。夫婦のペアローンと同様に、団信が適用されるのは亡くなった人の契約した住宅ローンのみです。


一方、リレーローンは団信に加入できるのが子のみであるケースがほとんどです。そのため、親が亡くなっても債務は無くならず、子が返済を続けていく必要があります。


本章で紹介した4つのローンの組み方は、どれが一番良いとは言い切れません。ライフプランや家計状況により向き不向きがある上に、組み方によっては団信のメリットが生かせない可能性があります。そのため、FPを始めとした専門家に相談して決めることが大切です。


FP相談の顧客満足度93%のマネーキャリアなら、FPに無料オンライン相談ができます。スマホひとつで利用できるため、時間や場所を選びません。


仕事終わりや家事の合間などに、お気軽にご相談ください。

【団信加入者】連帯債務者が死亡した際の手続き


団信に加入している場合、連帯債務者が死亡した際は以下の手続きを行います。

  1. 保険金請求手続き
  2. 抵当権抹消登記
住宅ローンの返済を無意味に続けないためにも、手続きは連帯債務者が死亡したら早急に行いましょう。

本章では上記の手続きや注意点について解説します。

①保険金請求手続き

連帯債務者が死亡したら、住宅ローンを組んだ金融機関へ早急に連絡して、保険金請求手続きをしましょう。


連絡をしたら金融機関の指示に沿って、必要書類を提出します。必要書類は金融機関により異なる場合がありますが、

  • 死亡用団信弁済届
  • 死亡証明書または死亡診断書
  • 契約者本人の住民票
などが必要になるケースが一般的です。書類の提出後は生命保険会社で審査が行われ、審査が通れば住宅ローンの残債がゼロとなります。

この保険金請求手続きを行わなければ、住宅ローンの返済が続いてしまいます。そのため、手続きは先延ばしにせずに早急に行いましょう。

②抵当権抹消登記

団信により住宅ローンを完済したら、抵当権抹消登記を忘れずに行いましょう。


住宅ローンで住宅を購入すると、万が一返済ができなかった場合に損害を補償するために、購入した住宅に対して金融機関が抵当権を設定します。


抵当権が設定されていると、債券の回収のためにその住宅の差し押さえが可能です。


この抵当権は住宅ローンを完済しても自動で外れません。外すためには、法務局にて抵当権抹消登記が必要です。


住宅ローンを完済すると、金融機関から以下の書類が送られてきます。

  • 弁済証書
  • 登記済証もしくは登記識別情報
  • 登記事項証明書
  • 委任状

上記の書類と抵当権抹消登記申請書を法務局に提出し、不備がなければ約1日〜10日程度で抵当権抹消登記が完了します。


抵当権抹消登記申請書は法務局のHPからダウンロードが可能です。


期限は特にありませんが、金融機関の書類は3ヶ月の有効期限があるため早急に申請を行いましょう。

注意点:時効を迎えるため3年以内に手続きをする

生命保険の保険金の時効は3年です。つまり、連帯債務者が死亡してから3年以上経過してしまうと、団信の保険金の請求ができません。


連帯債務者が死亡してから時間が経ってしまうと、手続きを忘れてしまう可能性があります。そのため、3年以内なら請求可能とはいえ、手続きはできるだけ速やかに行いましょう。


住宅ローンを組んでいるか忘れてしまったら、登記事項証明書(登記簿謄本)を確認してください。


「権利部(乙区)」の欄に抵当権設定の記載があったら、抵当権者に連絡をして団信の加入の有無を確認しましょう。

【団信未加入者】相続方法の種類


団信未加入者が死亡すると、相続人が引き続き住宅ローンの返済を行うことになります。主な相続方法は以下の3つです。

  1. 単純承認
  2. 相続放棄
  3. 限定承認

本章では、上記の相続方法についてそれぞれ解説します。


相続方法によっては期限があります。期限が過ぎて全ての財産を引き継いだ結果、家計が苦しくなったりローンの返済ができなくなったりすることを防ぐためにも、早めにチェックしておきましょう。

①単純承認

単純承認とは、死亡した人の財産の全てを無条件で取得することです。財産の中には

  • プラスの財産
  • マイナスの財産

の両方が含まれます。そのため、死亡した人の住宅を引き継げますが、同時に住宅ローンの返済義務も引き継ぐことになります。


例えばプラスの財産が1000万円、住宅ローンの残債が3000万円残っている状態で単純承認を選択すると、1000万円受け取れる代わりに3000万円分の住宅ローンを死亡した人に代わって返済しなければなりません。


単純承認は相続方法の中でも最も原則的な方法です。相続開始を知ってから3ヶ月間のうちに、相続放棄や限定承認などの手続きを行わなければ、自動的に単純承認をしたとみなされます。

  • 相続財産の一部、あるいは全部を処分する(預金の取り崩し、不動産の売却など)
  • 故意に相続財産を隠す

などの行為を行なった場合も単純承認になります。

②相続放棄

相続放棄とは、死亡した人の保有するプラス・マイナス全ての財産を放棄することです。相続放棄を行う場合は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きを行います。


手続きができるのは、死亡した人が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所です。


相続放棄を行えば、住宅ローンを引き継ぐ必要がなくなります。ただし、住宅も手放さなければならない点に注意が必要です。住宅がなくなることで生活に影響が出る可能性があるため、相続放棄の検討は慎重に行いましょう。


基本的に相続放棄を選ぶべきなのは、

  • 明らかにマイナスの財産の方が多い
  • 身内の相続問題に巻き込まれたくない
  • 別の人に全て相続させたい

などのケースです。プラスの財産の方が多い場合や、マイナスの財産がはっきりしない場合は、後述の限定承認も検討してみてください。

③限定承認

限定承認とは、死亡した人の保有するプラス・マイナス全ての財産を相続した上で、プラスの財産を使ってマイナスの財産を支払うことです。


例えば、以下のケースで考えてみましょう。

  • プラスの財産:1000万円
  • マイナスの財産:800万円(住宅ローン)
この場合は住宅ローンの残債800万円を現金で返済し、残りの200万円を相続することになります。マイナスの財産の方が多い場合でも、相殺することで負債を減らすことが可能です。

限定承認は他の方法と比べて手続きが煩雑になりがちです。なぜなら、相続人が複数いる場合は、相続人全員が共同で限定承認の手続きを行う必要があるからです。手続きは相続開始を知ってから3ヶ月以内と決まっているため、限定承認を選ぶ場合は早めに準備に取り掛かりましょう。

④任意売却

任意売却とは、金融機関の許可を得た上で住宅を売却することです。一般的に住宅を売却する場合は、住宅ローンを完済して抵当権を抹消した上で行います。


一方任意売却では住宅ローンが残っていても住宅の売却が可能です。


任意売却は売却額よりも残債の方が多い状態のため、売却しても住宅ローンを完済することはできません。しかし、金融機関との交渉次第では月々の返済額が以前よりも減る可能性があります。そのため、相続したものの返済が苦しい場合は、任意売却を検討してみましょう。


なお、基本的に任意売却は

  • 返済が滞っている
  • 毎月の返済が苦しい

といった人を対象としています。そのため、滞納が全くない場合は必要性がないと判断される可能性がある点には注意しましょう。

参考:団信に加入していなくても金融機関には連絡すべき

団信に未加入の場合でも、死亡した旨を金融機関に連絡しましょう。放置して返済が滞れば最悪の場合差し押さえになり、住宅を手放すことになるかもしれません。


また、住宅ローンを相続する際は、

  • 法定相続人全員で相続する
  • 特定の人だけが相続する

といったケースが考えられます。特定の人だけが相続する場合、改めて金融機関による審査等を受け、承認してもらう必要があります。


以上の理由から、団信に未加入でも放置はせず金融機関への連絡・相談を行なってください。

まとめ:住宅ローンの相談はマネーキャリアへ!


連帯債務者が死亡した際の住宅ローンの取り扱いを中心に解説しましたが、いかがでしたでしょうか。


住宅ローンの組み方によって、団信に加入できる人が異なります。特に連帯債務では主債務者しか加入できません。そのため、連帯債務者の死亡時は残債がゼロにならず、主債務者の負担が増えてしまう可能性があります。


住宅ローンを組む際は万が一の場合を想定しておくことが重要です。万が一の時に大切な自宅を手放さないで済むように、事前にFPなどお金の専門家に無理のない組み方や返済方法を相談してみましょう。


FP相談の顧客満足度93%のマネーキャリアなら、FPに無料相談が可能です。予約から面談までオンラインなので、スマホひとつで時間や場所を選ばず利用できます。


住宅ローンでお悩みなら、まずはお気軽にマネーキャリアへご相談ください。

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