更新日:2022/07/02
火災保険の不測かつ突発的な事故(破損・汚損)に該当する場合とは?
火災保険の不測かつ突発的な事故(破損・汚損)に該当する場合は、子供が壁紙に落書きしてしまった場合や、子供が誤ってボールをテレビに当てて壊してしまった場合などが挙げられます。しかし、ペットによる破損・汚損は火災保険の不測かつ突発的な事故の対象外になることが多いので注意が必要です。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 火災保険の不測かつ突発的な事故(破損・汚損)に該当する場合って?
- 火災保険の不測かつ突発的な事故(破損・汚損)とは
- 火災保険の不測かつ突発的な事故(破損・汚損)の例
- 参考:子供が壁紙に落書きした場合も不測かつ突発的な事故に該当
- 火災保険の不測かつ突発的な事故(破損・汚損)の対象外になるケース
- わざと破損・汚損させたケース
- スマホ(携帯電話)・メガネが壊れたケース
- 自宅の外で壊してしまったケース
- 経年劣化のケース
- 不測かつ突発的な事故が発生した日が不明なケース
- 注意:ペットによる損傷も火災保険のほぼ対象外
- 火災保険の不測かつ突発的な事故(破損・汚損)で保険金はいくらおりる?
- まとめ:不測かつ突発的な事故(破損・汚損)を火災保険で補償しよう
目次
火災保険の不測かつ突発的な事故(破損・汚損)に該当する場合って?
みなさんは火災保険に加入していますか?
加入している方はどの範囲まで補償対象になるか認識していますか?
台風などの自然災害の被害を受けた時や火事が起きた時にはもちろんですが、
火災保険の不測かつ突発的な事故(破損・汚損)の補償内容を詳しく知っている方はあまりいないのではないのでしょうか。
そこで今回の記事では火災保険の不測かつ突発的な事故について
- 不測かつ突発的な事故の補償内容
- 具体的な事例を紹介
- 実際に保険金がいくら降りるのか?
- 不測かつ突発的な事故を補償する保険会社を紹介
こちらの記事を読んでいただければ、火災保険への疑問の解決に役立つと思います。
また補償されないと思っていたものが補償対象になることが判明するかもしれません。
ぜひ最後までご覧ください。
火災保険の不測かつ突発的な事故(破損・汚損)とは
まず不測かつ突発的な事故の定義について説明していきます。
事前に防ぐことが難しく、急な事故によって建物や家財などが破損や汚損してしまうという事が定義になります。
例えば「掃除機が壁にぶつかって壁が壊れてしまった。」など
「子供が室内で遊んでいて窓ガラスを割ってしまった。」など
そんな日常生活の中でのうっかり事故が起きてしまった場合にも保険金を受け取ることができます。
また火災保険の加入状況によって補償対象になるか、補償対象にならないか別れます。
- 建物のみを補償対象にしている場合、建物のみが補償対象となる
- 家財のみを補償対象にしている場合、家財のみが補償対象となる
- 建物と家財を補償対象にしている場合、建物も家財も補償対象となる
火災保険の不測かつ突発的な事故(破損・汚損)の例
では具体的に事例を建物と家財と分けて例をあげていきます。
以下の場合には建物を補償対象にしている場合に補償されます。
- 掃除中に壁に物をぶつけてしまい壁を破損してしまった
- 子供が室内で遊んでいて物を投げて窓ガラスを割ってしまった
- ドアノブに物を引っ掛けてしまいドアノブを破損してしまった
- 子供が壁紙に落書きをしてしまった
- 掃除中に掃除機のコードが引っかかり転んでテーブルが壊れてしまった
- 食器を洗っている時に食器を落としてしまった
- 子供が室内で遊んでいてテレビを倒してしまった
- パソコンにコーヒーをこぼしてしまった
参考:子供が壁紙に落書きした場合も不測かつ突発的な事故に該当
程度にもよりますがこの場合も不測かつ突発的な事故に該当されます。
壁紙は建物に含まれるので建物を火災保険の補償対象にしている場合には適用できます。
また他人によってペンキで外壁に落書きをされた場合でも不測かつ突発的な事故として扱われます。
他にもスプレーで落書きされた場合は物体の落下・飛来・衝突として扱われることが多いです。
このように幅広く補償できるのが火災保険です。
ですが保険金で修理代が「安くなった、無料になった。」と思いがちですが、その分保険料を払っていることを忘れないようにしましょう。
火災保険の不測かつ突発的な事故(破損・汚損)の対象外になるケース
こちらでは、火災保険の補償対象外となるケースについて解説いたします。
結論から申し上げますと、
①ダメージの少ない傷だけの場合では補償はされません。
②損害の金額が少額の場合でも補償はされません。
例えばテレビの外側が傷ついてもテレビが視聴できる状態など、基本的に外観が傷ついても機能に問題がなければ補償はされないのです。
また、損害の金額が少額というのは、免責金額を下回る金額の場合のことです。
そもそも、免責金額というのは、火災保険加入時にご自身で決めた損害の一部を自己負担する金額です。
お客様に支払われる損害保険金は損害金から免責金額を引いた額のことをさします。
免責金額を0円にできる保険会社は少ないのもポイントです。
それではここから、他にも補償されないケースがありますので紹介していきます。
わざと破損・汚損させたケース
わざと破損・汚染された場合は補償されません。
- 傷つくと予想できたのに家具を引きずってフローリングを傷つけてしまった
- 喧嘩してカッとなり物を投げ窓ガラスを割ってしまった
- 苛立ってものにあたり壊してしまった
スマホ(携帯電話)・メガネが壊れたケース
万が一スマートフォンやメガネが故意でなくても破損した場合は火災保険の補償対象外となります。
それは元々スマートフォンやメガネが壊れやすい物ですので、ほとんどの保険会社が免責事項としていることが多いでしょう。
*免責事項とは契約者自身が責任を負う項目のことです。
またノート型パソコンやタブレットも同様に補償対象にはなりません。
自宅の外で壊してしまったケース
基本的に不測かつ突発的な事故の補償となるのは自宅内での事故のみです。
もし自宅の敷地内に駐車していた自転車が盗まれてしまった場合は補償対象になります。
この場合は火災保険の盗難補償の対象になります。
ですが自宅以外の場所に駐車していて盗まれてしまった場合には補償対象になりません。
経年劣化のケース
まず経年劣化とは、時間とともに品質が低下することです。
通常使用していて起こる摩擦や汚れなども経年劣化です。
経年劣化により破損した場合には不測かつ突発的な事故ではないので補償されません。
例えば
- 設置から長年経っているカーポートに亀裂が入った
- 家具の設置により床が凹んでしまった(長年設置していたため)
- テレビや冷蔵庫による電気焼け
不測かつ突発的な事故が発生した日が不明なケース
いつ事故が起こったのか不明な場合も補償対象外となります。
保険金を受け取るのには
- いつ(事故発生日)
- どこで(場所)
- 誰が
- 何を(対象物)
- どのようにして(事故である説明)
注意:ペットによる損傷も火災保険のほぼ対象外
飼っているペットによって破損した場合も補償対象外となります。
- 飼い猫が壁を使って爪とぎをしてしまった
- 飼い犬が畳の上で用を足してしまった
- 飼い猫、飼い犬が走り回ってフローリングが傷ついてしまった
火災保険の不測かつ突発的な事故(破損・汚損)で保険金はいくらおりる?
不測かつ突発的な事故で保険金を受け取るには破損・汚損損害等補償特約を火災保険に付帯することです。
では実際に保険金はいくら受け取れるのでしょうか。
まずは支払う保険金の算出の仕方ですが家財の新価の範囲内で金額の設定が可能です。
*新価とは同じものを新しく購入する為に必要な金額のことです。
例えば家財の新価額が600万だった場合に600万円を上限として設定できます。
保険の契約時には免責額も同時に設定します。
免責額の相場は0円〜10万円が相場です。
免責を増やすことによって保険料が安くなるメリットもありますがデメリットもあります。
例えば10万円免責額を設定しているとします。
損害額が10万円以下だと免責額を下回ってしまい損害保険金が受け取れなくなってしまいます。
子供の落書きによる壁紙の損害金(修理費)が20万円、免責額が5万円だとすると15万円の損害保険金が受け取ることができます。
まとめ:不測かつ突発的な事故(破損・汚損)を火災保険で補償しよう
いかがでしたでしょうか。
今回は不測かつ突発的事故についてまとめました。
ポイントは
- 不測かつ突発的な事故は火災保険の保証対象となる
- 補償できるケースとできないケース
- 損害保険金
- おすすめの保険会社の紹介
不測かつ突発的な事故はいつ起こるか予想ができません。
その万が一のために備えて火災保険に加入することをおすすめします。
また加入している方も保険を見直してみてください。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
他にもほけんROOMではみなさんのお役に立てる記事を用意しておりますのでぜひご覧ください。