更新日:2019/12/09
自動車保険は親名義だと保険料は安くなる?親の等級は引き継げるの?
若い方の自動車保険の保険料はとても高いですよね。そんな時親名義の自動車保険は使えないのか、親の等級を引き継ぐことはできないのかなどさまざまな考えが頭に浮かびますよね。この記事では親名義の自動車保険を使って保険料を抑えることができるかどうかについて解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
親名義の自動車保険を使うと保険料はどうなる?
やっと手に入れたマイカー、しかしいざ自動車保険に入ってみると高額な保険料に驚いた、なんて経験をした方は多くいるのではないでしょうか。
周知の通り、若いうちに初めて加入すると、自動車保険はとても高額になります。
しかし、親名義で自動車保険に加入することで、加入した際の保険料を大きく下げることができます。
そこで、今回の記事では、
- 親の名義であれば自動車保険は安くなるのか
- 親名義で加入した自動車保険は自分の名義と比べてどのくらい変わるのか
- 親名義で加入した自動車保険にデメリットはないのか
この記事を読んで、賢く自動車保険に加入しましょう。
確実に自動車保険は安くなると思います。
ぜひ最後までご覧いただければ嬉しいです!
親名義の自動車保険なら保険料は安くなる!!
自動車保険には等級があり、等級と年齢によって保険料が決まります。
等級は1等級から20等級に段階分けされていて、数字が大きくなるほど保険料は安くなります。
初めて自動車保険に加入した場合には、誰もが6等級からスタートとなり、1年ごと1等級ずつ等級が上がっていきます。
1等級からではないところが、特殊な感じがするかもしれません。
ここで注意しなければならないのは、特に加入時の年齢が若ければ保険料が高額になってしまうことです。
この高額な保険料を安く抑える方法は、
- 等級の高い親の自動車保険を継承する
- 2台目の車両となるとセカンドカー割引が該当となる
の2つが有力な手段となります。
以下で詳しくご紹介します。
方法1. 親の自動車保険の等級を引き継ぐ
初めて自動車保険に加入した場合、6等級からスタートになることをお伝えしました。
自動車保険の保険料は、等級と年齢で決定しますので、高い等級と高い年齢の保険料が継続できれば、当然に保険料が安く抑えられます。
それであれば、親名義の自動車保険に加入することができるのなら、自動車保険の保険料が安くなるのではないでしょうか。
具体的には、親名義の自動車保険となっている契約者をあなたに変更することで、等級をそのまま引き継ぐことができます。
すごく簡単に親名義であった自動車保険をあなたの名義で使用できるのです。
親御さんは自動車保険がなくなってしまいますので、新たな自動車保険に加入する必要があります。
方法2. セカンドカー割引を使う
次に、自動車保険を安く抑えるには、数多くの自動車保険会社で適用のあるセカンドカー割引を利用する方法があります。
セカンドカー割引とは、自動車保険の加入が2台目として契約をする場合に、ファーストカーである1台目の等級が11等級以上だったときに、2台目が7等級からスタートできるというものです。
つまり、初めて自動車保険に加入して無事故であった場合の2年目に相当する保険料になりますので、その年だけが安くなるわけではなく、2年目も3年目も安く抑えられます。
自動車保険では、万が一保険を使用するような事故を起こした場合に支払う免責金額があり、この金額も等級によって変わります。
契約が2台目であれば、活用しない手はない方法です。
実際自動車保険の保険料はどのくらい変わるのか
それでは、実際にこの2つの安く抑えられる方法で自動車保険に加入した場合、通常の6等級から加入した場合と比べて、どのくらいの保険料の差があるのでしょうか。
具体的な保険料の違いを、あなたが新規加入した場合と親御さんが新規加入した場合とで比較して、年間の差額をご紹介します。
1. 親の自動車保険の等級を引き継いだ場合
仮に、あなたの年齢が18歳で初めての自動車保険への加入で、親御さんの年齢が50歳で現在自動車保険が20等級だったとします。
この条件で、インターネット上にある簡易に確認できる自動車保険シミュレーションサイトで保険料を算出してみます。
この場合、素直にあなたの自動車保険を新規で加入した場合、車両保険なしで年額¥132,400となり、親御さんの20等級の保険料は¥17,600となります。
次に親名義の自動車保険をあなたが引き継ぎ、親御さんが新規加入した場合、あなたの保険料は年額で¥65,200、親御さんの6等級の保険料が¥35,800となります。
あなたの等級 | 6等級 | 20等級 |
---|---|---|
あなた | ¥132,400 | ¥65,200 |
親御さん | ¥17,600 | ¥35,800 |
合計 | ¥150,000 | ¥101,000 |
この方法により、合計した年額約5万円も支出を抑えることができます。
2. セカンドカー割引を使った場合
次に、セカンドカー割引の場合を比較してみます。
こちらでは、仮に、親御さんの等級が20等級で、あなたの新規契約をセカンドカー割引を利用して7等級からスタートした場合でシミュレーションしてみます。
この場合、親御さんの20等級の保険料は先ほど同様の¥17,600ですが、あなたの保険料は7等級の¥118,900となります。
さらに、この条件で、親名義の自動車保険をあなたが引き継いだ場合の保険料は、先ほど同様の20等級の¥65,200ですが、親御さんの新規保険料をセカンドカー割引を利用して7等級の¥32,100となります。
あなたの等級 | 7等級 | 20等級 |
---|---|---|
あなた | ¥118,900 | ¥65,200 |
親御さん | ¥17,600 | ¥32,100 |
合計 | ¥136,500 | ¥97,300 |
この方法だけの比較では、合計した保険料の年額支出を約4万円抑えることができます。
先ほどの親名義にしたときの差額である5万円よりも差額が少なくなりましたが、親名義を引き継ぐこととセカンドカー割引を併用することで、年間支出を約5万3千円抑えることができています。
親名義の自動車保険を使う際の注意点
このように、支出を大幅に抑えられる親名義の自動車保険の引き継ぎですが、デメリットなどの注意点はないのでしょうか。
親名義の自動車保険を引き継いだとしても、
- 結婚して子供が世帯主になったとき
- 自宅から出て一人暮らしを始めたとき
結婚や一人暮らしなどで別居していると等級が引き継げない
今までご説明してきました親名義の自動車保険を引き継ぐには、同居していることが条件になります。
ですので、進学や就職でを機に自動車を購入して保険に加入する場合には、同居しているうちに親名義の自動車保険を引き継いでおく必要があります。
親御さんと同居していたが、結婚を機に実家から出る場合には、入籍前や別居前に親名義の自動車保険を引き継いでおくことが必要です。
つまり、親名義の自動車保険を引き継げるのは、
- 契約者の同居している配偶者
- 契約者と同居している親族
- 契約者の配偶者の同居親族
繰り返しになりますが、結婚や別居が決定している場合には注意が必要です。
まとめ:親名義の保険を使って保険料を抑えよう!
今回は、親名義の自動車保険が使えるのかどうかをご説明しましたが、いかがでしたでしょうか。
本記事のポイントは、
- 親名義の自動車保険は使用できて保険料が抑えられる
- セカンドカー割引も利用するとさらに保険料が抑えられる
- 親名義の自動車保険を引き継ぐには同居していることが条件である
自動車保険の加入や変更は、自動車の購入や結婚や一人暮らし、離婚や別居といった、人生のイベント時に行われることになりますので、他のことが中心となって、つい後回しや安易に済ませてしまうことも多いと思います。
この知識を頭の片隅に残していただき、自動車保険の保険料を少しでも安く抑えましょう!
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