債務整理後も住宅ローンは組める?任意整理や返済中でもローンを組める?

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事業の失敗や失業、病気や障害、ギャンブルなどで借金をしてしまい債務整理をして人生を再出発させた人は新たに住宅ローンを組むことは出来るのでしょうか?今回の記事では債務整理をした後に住宅ローンが組めるのか、そして注意点やポイントをまとめますので参考にして下さい。



▼この記事を読んでほしい人
  • 債務整理をした後に住宅ローンを組みたい人
  • 住宅ローンを組んでいて債務整理をするか悩んでいる人
  • これから住宅の購入を考えている人

内容をまとめると

  • 債務整理後の一定期間は住宅ローンが組めない
  • 住宅ローン返済中でも債務整理は可能
  • 債務整理には「任意整理・個人再生・自己破産」の3種類がある
  • ブラックリストでもろうきんではローンの審査が通る可能性がある
  • 債務整理後における住宅ローン申し込みのポイント4つ
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目次を使って気になるところから読みましょう!

債務整理後に住宅ローンは組めるのか?


まず始めに債務整理後に住宅ローンを組めるのか?を見ていきます。ここでの説明は以下の順で具体的に解説いたします。

  • 結論:一定期間組めない
  • 理由:信用情報機関のブラックリストに載ってしまう
そもそも、債務整理とは何なのかを知る必要があります。債務整理については後の項目で具体的に説明しますが、簡単に先に説明すると返せなくなった借金を返済以外の手段により減額して債務者を救済することをいいます。

手段としては裁判所を通じて行う自己破産などの方法や、借入先に直接交渉して借金を減額する任意整理などの方法があります。


以上を理解したところで、債務整理をした際に住宅ローンはどのようにして取り扱われるのかを結論と理由に分けて具体的に見ていきましょう。

結論:一定期間組めない

債務整理をした場合は新たな住宅ローンは一定期間組めません。住宅ローンに限らず他のローンも一定期間は組めなくなり、更にクレジットカードも一定期間は審査に通らなくなります。


もし、これから債務整理をしようとしている人は住宅ローンを一定期間は組めないと思っておく必要があります。また、借金があるけど住宅ローンをすぐに組みたいと考えている人は債務整理はしない方向で考える必要があります。


それでは、なぜ住宅ローンを一定期間は組めなくなってしまうのかの理由について解説していきます。

理由:信用情報機関のブラックリストに載ってしまう

債務整理を行うと、なぜ一定期間は住宅ローンが組めなくなる主な理由について解説します。主な理由としては信用情報機関のブラックリストに載ってしまうことです。

ブラックリストという言葉は聞いたことがある人も多いかと思います。このブラックリストに載る事で具体的にどういった影響が出てしまうのかを見ていきましょう。


債務整理を行うと以下のような影響があります。

  • 5~7年の間、信用情報機関にブラックリストとして登録されてしまう
  • 新たなローンが組めなくなる
  • クレジットカードなどの審査が通らなくなる

この信用情報機関にブラックリストとして登録されることにより、登録されている間は新たな住宅ローンを組めなくなってしまいます。逆に言うと、信用情報機関からブラックリストの登録が外れてから新たな住宅ローンの審査に通る可能性が出てきます。


以上から、ブラックリストとして登録されることにより5~7年の間は住宅ローンを組むことが出来ない可能性がかなり高いです。債務整理をした人や住宅ローンを組みたい人は、このことをまず知っておいてください。

住宅ローン返済中でも債務整理は可能?


次に、住宅ローン返済中でも債務整理は出来るのかを解説していきます。住宅ローンを返済中にも収入が減少したりした場合に住宅ローンなどの返済などが難しくなる場合があります。そう言った場合に債務整理は出来るのでしょうか?


この項目については以下の順で解説いたします。

  • 結論:不可能ではない
  • 理由:住宅ローンを債務整理の対象から外すため

このように住宅ローンの返済中でも住宅ローンを債務整理の対象から外して債務整理をすることは可能です。そのことにより住宅ローンは残っている状態になるので購入している住宅にも住みつづけることが出来ます。


債務整理をするにしても、せっかく住宅ローンを組んで購入した住宅を手放すことは出来るだけ避けたいと思うのは当然です。住宅ローンを債務整理の対象から外して債務整理を行う上でのポイントを具体的に見ていきましょう。

結論:不可能ではない

住宅ローン返済中で債務整理をすることは任意整理では不可能ではないです。他の個人再生や自己破産では債務整理をすることが出来てもマイホームを手放すことなる可能性が高いです。

債務整理には、借入先と直接的に交渉する任意整理と、裁判所を通じて行う個人再生と自己破産があります。個人再生と自己破産で債務整理をしてしまうと購入した住宅を手放す必要が出てくる可能性が高いです。しかし、任意整理で行うことにより住宅に住み続けたまま債務整理をすることが出来る可能性があります。

それでは、任意整理によりなぜ住宅を手放すことはなく債務整理が出来るのかを説明していきます。詳しく見ていきましょう。

理由:住宅ローンを債務整理の対象から外すため

任意整理は住宅ローンを債務整理の対象から外すことが出来ます。任意整理は整理する債務を交渉により選択することが出来ます。また、任意整理の対象となるのは利息制限法で定められた利率より高い利息の借金が対象となるため比較的に低金利である住宅ローンは対象にならない可能性が高いです。


もし自己破産をしてしまうと、借金がゼロになりますが現在住んでいる住宅は強制的に競売にかけられてマイホームを手放すことからは逃れることが出来ません。また個人再生を行うと、債務整理をする額によってマイホームを残すことが出来る場合がありますが、基本的には担保がついている財産は手放すことになりマイホームは手放す場合が多いです。


住宅ローンを現在組んでいる状態でマイホームを残して債務整理するには任意整理を選択するのがいいでしょう。ただし、任意整理をした後は残った借金を3~5年で返済しなければいけない為、誰でも出来るわけではないことに注意が必要です。

住宅ローンの債務整理とは?


住宅ローン中に債務整理を行うことが出来るかを見てきましたが、ここからは債務整理とは何なのか、そして、その方法について見ていきましょう。前にも簡単に説明しましたがここで債務整理についてもう一度、概要を説明をします。

この項目では以下の3点に分けて解説します。
  1. 法的に借金問題を解決する方法
  2. 任意整理・個人再生・自己破産がある
  3. 過払い金請求という方法もある
債務整理は借金を返済することが出来なくなった人に対する救済措置ですが、デメリットも同時にあります。また、債務整理の種類によってメリットやデメリットが異なってきます。

まずは、ここで債務整理の概要について正しく理解しましょう。

①法的に借金問題を解決する方法

住宅ローンの債務整理は結論を先にいうと法律で認められた借金が返済できなくなった人に対する救済措置です。借金が返済できなくなった場合に、そのままだと利息や延滞利息などで更に返済しなければいけない金額が増え続けます。


そこで、借金が返済できなくなった人の債務が増え続けることを救済するために法律で定められた救済方法が債務整理です。法律で定められた方法により金融機関などの借入先と交渉したり裁判所を通じて強制的に救済します。


債務整理が認められれば、借金を返済できなくなった人の借入金額は減額されたりゼロになったりします。そうなることによって、返済に追われていた人の返済による負担が軽減されて新たな人生を再スタートさせることが出来るようになります。

②任意整理・個人再生・自己破産がある

それでは、債務整理にはどのようなものがあるのでしょうか?債務整理の種類としては主に以下の3つになります。

  • 任意整理…借入先と直接交渉して借金を減額する方法
  • 個人再生…裁判所を通じて借金を大幅に減額する方法
  • 自己破産…裁判所を通じて借金をゼロにする方法

以上の3点が債務整理の主な種類になります。この3点は同じ債務整理でもそれぞれ効果が異なっており、任意整理は裁判所を通さず債権者と直接交渉を行うことにより借金を減額して、個人再生自己破産裁判所を通じて借金の減額をします。


裁判所を通じて行う方法の方が効果的には強い効果を有しますが、官報に乗ってしまうことにより家族や会社などにバレてしまうリスクがあります。しかし、任意整理では裁判所を通じないため官報に乗らず周りにバレないメリットがありますが、任意的な交渉により借金の減額をするため効果は弱いです。


後にそれぞれの種類について細かく解説しますが、債務整理の種類ごとにどんな特徴があり自分はどの方法が向いているのかをしっかり把握した上で行う必要があります。

③過払い金請求という方法もある

債務整理の主な種類について説明しましたが、過払い金請求という方法もあります。過払い金請求とは、消費者金融などに払いすぎた利息を取り戻す手段のことをいいます。

具体的には、本人や弁護士などを通じて借入先に対して利息の支払い履歴を開示請求して法律を超えて支払っていた利息に対して還付請求をします。以前は、本人側で証明をしなければいけなかったのが、裁判所の判決により金融機関側が利息の支払い履歴について開示をすることになりました。これにより過払い金請求が簡単にできるようになったため弁護士事務所などCMでも紹介されて聞いたことがある人も多いかと思います。

そして、債務整理の中でも過払い金請求についてだけはブラックリストに載らない場合があることが特徴です。返済が完了した後の過払い金請求についてはブラックリストに載ることはございません

債務整理をしようとしている人で、過去に消費者金融から借金をして返済した人や現在も返済している人は過払い金請求から考えてみるのが良いです。

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住宅ローンの任意整理とは?


ここからは、債務整理の種類ごとに分けて細かく解説します。まずは任意整理からみていきましょう。

任意整理の特徴としては以下のようなものがあります。
  • 利息制限法で定められた利率より高い利息の借金が対象
  • 官報に掲載されない
  • マイホームを残して債務整理を行うことが出来る
  • 借金が大幅には減らない
  • ブラックリストに登録される
任意整理は、お金を貸している金融機関などの債権者と直接的に交渉して借金を減額する方法です。従って、官報に載らずに周りにバレず債務整理を行うことが出来ます。また、住宅ローンを任意整理から対象外にすることによりマイホームを残すことが出来ます。

しかし、債務整理の対象と出来るものが限られており全体の借金からみると大幅な減少にはならない可能性があります。また、ブラックリストに5~7年の間登録されてしまいます。

以上のメリット・デメリットを踏まえて以下の3点をここで解説していきます。
  1. 債権者との交渉により無理なく返済する方法
  2. 借金負担が軽くなる可能性が高い
  3. 交渉後総額を3~5年かけて返済する
 それでは、任意整理について解説していきます。

①債権者との交渉により無理なく返済する方法

任意整理は、お金を貸している金融機関などの債権者と直接的に交渉して借金を減額する方法です。そして、直接的に交渉するため家族がいる場合でも書類の送り先に考慮してくれたり周りにバレずに債務整理が出来るのが任意整理の特徴です。


任意整理を行うには以下の条件があります。

  • 安定した収入があること
  • 原則3~5年間で返済できる見込みがあること
  • 今後も返済を継続していく意思があること

現在の収入や貯蓄などに照らし合わせて交渉を行っていき、現在や今後で無理なく返済する方法や条件を決めていきます。また、返済が可能であれば住宅ローンの返済を対象外にすることによりマイホームを手放すことなく債務整理をすることが出来ます


一つだけ注意しなければいけないのが、あくまでも任意的な交渉によりますので債権者側との交渉が成立しないこともあることは理解しておかなければいけません。

②借金負担が軽くなる可能性が高い

任意整理は、債権者と直接的に交渉することにより借金額や利息をカットして現状よりも減額する方法です。従って、借金の返済しなければいけない金額が減少する可能性が高いため、任意整理の交渉が成立した場合には返済の負担も軽減します。


 任意整理をする人は以下のような方が多いです。

  • 会社の経営が悪化して年収が減少した
  • 失業して転職をしたが年収が減少した
  • 自営の売り上げが減少した

このように、借り入れ当初は当時の年収や今後の見込み年収で住宅ローンなどの返済計画を立てて借入をしたが、その後に何かしらの理由で年収が減少してしまい借金の返済が出来なくなってしまったような人が行うことが多いです。


会社の経営によっては年収が下がる可能性も十分にありますし、ボーナスが出なくなることも多くあります。また、出る予定だった退職金が出なくなることもあります。そういった時に借金の返済が出来なくなった時は、任意整理を行うと無理のない範囲で借金が減額されて返済の負担が軽減されます。

③交渉後総額を3~5年かけて返済する

任意整理を行う場合は、交渉をしていく中で返済計画を立てていきます。減額をした借金をどのようなスケジュールで返済をしていくかを決めます。そして、3~5年かけて返済することが一般的です。


まずは、交渉の上でどこまで借金の減額や利息のカットを行うかを決めて、そして3~5年での返済計画を立てていきます。減額した金額でも3~5年で返済できない場合は任意整理を行うことが出来ない可能性が高いです。


年収が下がっても減額した借金の返済が出来る安定的な収入を要する必要があります。それが出来ない場合は、次に紹介する個人再生自己破産といった債務整理をしなければいけない可能性が高くなってきます。

住宅ローンの個人再生とは?


次に債務整理の種類の1つである個人再生を解説します。

個人再生の特徴については以下の通りです。
  • 借金を大幅に減少することが出来る
  • 基本的には債権者側は断れない
  • マイホームを残すことが出来る可能性がある
  • 官報に載ってしまう
  • ブラックリストに登録される
個人再生は、裁判所に再生計画の認可決定を受けて借金を大幅に減額してもらう手続きです。裁判所の決定であるため債権者側も基本的には断れません。また、住宅資金特別条項(いわゆる「住宅ローン特例」)が認められれば住宅ローンは継続して支払うことによりマイホームを残すことができる可能性もあります
しかし、裁判所の決定であるため官報に掲載されて家族や友人、会社などにバレてしまうリスクがあります。家族や会社には裁判所の調査のため連絡がいく可能性も高いです。

以上の特徴を理解した上で以下を解説いたします。
  1. 借金を最大90%減額し、3~5年かけて返済する方法
  2. 減額するには裁判所に認可してもらう必要がある
それでは個人再生について詳しく見ていきましょう。

①借金を最大90%減額し、3~5年かけて返済する方法

まず、個人再生の特徴として一番大きいのが最大90%の借金減額がされます。任意整理は、利息制限法で定められた利率より高い利息の借金が対象であり直接交渉により減額幅も少なくなる傾向がありますが、個人再生は減額幅がかなり大きいのが特徴です。


個人再生をする人はこのような人が多いです。

  • 会社の経営が悪化して年収が大幅に減少した
  • 失業して転職したが年収が大幅に減少した
  • 自営の売り上げが大幅に減少した

以上のような理由により借金の返済の目途が立たなくなってしまった人が多いです。また、預貯金も少なく任意整理では返済が出来ない人がします。


個人再生も、90%までの大幅な借金の減少を行いますが残った借金については3~5年で返済をしていきます。最大の90%が認められた場合は残りの10%を3~5年で返済する計画を立てて返済していきます。

②減額するには裁判所に認可してもらう必要がある

個人再生を行うには、裁判所に再生計画を提出して認可決定を受けなければいけません。裁判所に認可してもらうことにより90%までの間で減額が行われます。これが任意整理との大きな違いです。


裁判所による認可の決定には債権者側は基本的には断ることが出来ません。裁判所の決定は公的な命令の効果があるためです。従って、任意整理みたいに交渉が成立しないといったことは考えにくいです。


また、裁判所による債務整理が行われた際はブラックリストに登録されるのと同時に官報に掲載されます。官報は裁判所による新聞みたいなものです。官報に掲載されることにより家族や友人、会社の人にバレてしまうリスクがあるのが注意です。

住宅ローンの自己破産とは?


債務整理の種類における最後の3つ目が自己破産です。一度は聞いたことがある人も多いと思いますが知っているようで知らない人が多い自己破産について解説します。

自己破産の特徴は以下の通りです。
  • 借金がゼロになる
  • 債権者側は基本的には断れない
  • マイホームなどの価値ある財産はすべて手放す必要がある
  • 官報に掲載される
  • ブラックリストに登録される
自己破産の特徴は何といっても借金をゼロにできる事です。そして、個人再生のように裁判所の決定によるものであるため債権者側は基本的には断れません。
しかし、価値のある財産などを全て手放す必要があります。また、個人再生と同じで官報に掲載されることにより周りの人にバレるリスクがあります。

以上の特徴を踏まえたうえで以下の解説を行っていきます。
  1. 破産申立書を裁判所に提出し免責許可をもらう方法
  2. 借金をゼロすることができる
  3. 一部の財産を除いたものを処分する必要がある
それでは、自己破産について詳しく見ていきましょう。

①破産申立書を裁判所に提出し免責許可をもらう方法

自己破産を行うには以下のような手続きの流れになります。

  1. 弁護士や司法書士などへ依頼(自分でも自己破産の手続きはできる)
  2. 破産申立書などの必要書類の準備
  3. 破産手続きの申し立て・必要書類の提出
  4. 裁判所での面接(破産の審尋)と破産手続きの開始
  5. 裁判所による破産申し立ての免責許可
以上のような流れで破産手続きを行っていきます。必要書類の準備や書類の提出など複雑な手続きになるため自分ですることは難しいことから弁護士などへ依頼する人が多いです。


この一連の手続きは半年以上かかることが多いですが、最後の免責許可が裁判所からされた際に借金の債務整理が完了して借金が減額されることになります。

②借金をゼロすることができる

自己破産の特徴として1番大きいのが借金をゼロにすることが出来ることです。裁判所の免責許可により借金は免責されて借金がなくなります。奨学金などの借金も対象で免責許可が出された以降については借金を返済する必要がありません。


ただし、自己破産をするには返済能力が無くなった以外にも免責不許可事由に該当していないことが必要です。免責不許可事由は以下の通りです。

  • 意図的に財産を隠す
  • 破産手続の開始を遅らせる目的で、著しく不利な条件で債務を負担する
  • 一部の債権者にだけ利得目的や他の債権者を害する目的で返済する
  • ギャンブルやショッピングなどの浪費をする
  • 収入や負債額を偽り、借り入れする(破産申立前から1年以内)
  • 債権者を故意に隠している
  • 裁判所への嘘の供述をしたり、非協力的な行為をする
  • 過去の免責申立から7年経過せずに自己破産する
また、自己破産を行うと以下のような職業で収入を得ることが出来なくなります。

  • 弁護士や税理士などの士業
  • 質屋、古物商
  • 生命保険外交員
  • 宅地建物取引主任者
  • 警備員
このように借金がゼロになるには免責不許可事由に該当しないことが必要であり、自己破産後については職業も制限されてしまうことに注意が必要です。また、現在で士業などの職業についている人は自己破産後はその職業で収入を得ることが出来なくなってしまいます。

③一部の財産を除いたものを処分する必要がある

自己破産を行った場合は全ての財産を失ってしまうといったイメージを持っている人も多いと思いますが実はそうではございません。自己破産をしても一部の自由財産は守られます。


自由財産とは、自己破産をしても手元に残しておける財産のことをいいます。自由財産については以下のようなものがあります。

  • 99万円以下の現金
  • 破産後の財産
  • 最低限の生活に必要な財産

99万円以下の現金とは、言葉通りで現金そのものであり通帳に入っている預貯金はこれに当たりません。また、破産後に得た財産については回収されないのと、差押えが法律で禁止されている日用品などの生活必需品と認められる財産については自己破産をしても自由財産として残せます。


逆に自由財産以外は、20万円を超える価値のあるものについては回収されて強制的に競売へかけられたりします。20万円を超える不動産や車といった価値のある財産は手元に残すことは出来ません。

債務整理後に住宅ローンをろうきんで借りることは可能?


債務整理後は信用情報機関にいわゆるブラックリストとして登録されるため、原則としてはブラックリストから外れるまでの5~7年間は新たに住宅ローンを組めません。しかし、ろうきんは通常の金融機関と取り扱いが違ってきます。


ろうきんとは、労働金庫のことをいいます。労金の特徴としては以下のようなものがあります。

  • 生協や労働組合が出資して運営している金融機関
  • 非営利の金融機関として運営している
  • 生協や労働組合の組合員なら有利な条件でローンを組める

通常は、利息などの営利を目的として運営するのが一般的な金融機関です。しかし、ろうきんは非営利の金融機関であり審査基準も一般的な金融機関よりも緩い傾向にあります。


以上を踏まえて、ここでは以下の順で解説します。

  • 結論:借りられる可能性はある
  • 理由:非営利の金融機関だから

それでは、詳しく見ていきましょう。

結論:借りられる可能性はある

信用情報機関にブラックリストとして登録されていても、ろうきんでは住宅ローンを借りられる可能性があります。一般的な金融機関ではブラックリストから外れない限りまず審査に通りませんが、ろうきんでは審査が通ったケースも実際にあるとのことです。


ろうきんで債務整理後にローンが通った事例を見てみると、現状では優良な企業で勤めていて労働組合などの組合員であり、年収もある程度もらっている人が多いみたいです。現状の状況が良くて生協や労働組合の組合員なら審査もゆるくなり審査が通りやすくなっているのかもしれません。


このように、一般的な金融機関では通ることが不可能である債務整理後におけるブラックリスト中のローン審査が、ろうきんでは通る可能性があります。ただし、債務整理でも自己再生や自己破産ではろうきんでも審査には通らない可能性が高いことに注意が必要です。


次にろうきんでは審査に通る可能性がある理由について見ていきましょう。

理由:非営利の金融機関だから

ろうきんが一般的な金融機関よりも審査が緩く通りやすい理由としては非営利の金融機関だからです。また、組合員であれば審査が通りやすくなります。


一般的な金融機関は、お金を貸す際に利息で利益を得る営利を目的とした運営を行っています。しかし、返済不能などのリスクを背負う以上は信用できる人にしかお金を貸すことが出来ません。ブラックリストに登録されている時点で信用が出来ないとなってしまいます。


ろうきんは生協や労働組合が出資して運営しており、ローンの貸し出しも営利目的ではございません。もともとは出資元の組合員の生活のためにお金を貸したりしています。従って、利息で利益を得る必要が無く審査も現状と将来をみて信用が出来ればブラックリストに登録されていても審査を通すこともあります。


しかし、ろうきんの審査の中でもブラックリストに登録されていれば厳しくなるのは間違いないでしょう。

債務整理後に住宅ローンを組む方法


債務整理を行った後に5年以上が経過してブラックリストから外れると新たに住宅ローンを申し込むことが出来るようになります。その場合は、どのようなことに注意して申し込めばいいのでしょうか?次は債務整理後に住宅ローンを組む方法について解説していきます。

債務整理後に住宅ローンを組むポイントはとしては以下の4点です。
  1. 債務整理を行った金融機関以外に申し込む
  2. 住宅ローンを申し込む際の頭金を多く用意する
  3. 期間を空けて再度申し込む
  4. ペアローンを利用する
債務整理をした後は信用情報機関にブラックリストとして登録されて、外れたとしても記録としては残ります。従ってブラックリストから外れたとしても信用がブラックリストになる前まで戻るわけではございません。


以上を踏まえて、4つのポイントを具体的に解説しますので参考にしてください。

方法①債務整理を行った金融機関以外に申し込む

まず、1つ目の方法として債務整理を行った金融機関以外に申し込む方法です。債務整理を行った金融機関からは新たな住宅ローンを組むのは難しいと思っておいて間違いはありません。そのため、過去の債務整理とは無関係な金融機関に申し込みましょう。

債務整理を行った金融機関にとっては、お金を貸して債務整理で借金を減額された側になります。債務整理の内容によっては元金もすべて回収できなかった場合もあります。その金融機関が債務整理をした本人に新たなローンを貸し出すことは難しいです。

そこで、債務整理を行った金融機関以外に申し込むことにより、債務整理を行った記録はみれますが現状と将来の収入や信用に重点を置いて審査をしてくれる可能性が高くなります。よって債務整理を行った金融機関よりかは審査も通りやすくなります。

方法②住宅ローンを申し込む際の頭金を多く用意する

次に2つ目の方法は、住宅ローンを申し込む際の頭金を多く用意する方法です。住宅ローンは返済額と返済比率が低ければ低いほど審査が通りやすいです。

返済比率とは、年収に対して年間の返済がどれくらいの比率があるかを表した表です。返済比率は25%以下が理想とされています。
頭金を多く支払うと月々返済する金額は元金が減少することにより返済比率も減ることになります。返済比率が下がることにより返済能力への信用も高くなります。

以上を踏まえて、債務整理を行った後ならただでさえ信用が失われている状態であるため、頭金を多く支払い残返済額と返済比率を下げることにより信用が高まり審査に通りやすくなります。

方法③期間を空けて再度申し込む

3つ目の方法は、期間を開けてから再度申し込む方法です。信用情報機関からブラックリストが解除されてから間もなく住宅ローンを申し込んだとしても金融機関からの信用はすぐには回復はされません。従って、期間を開けてから申し込むことにより審査が通りやすくなります。

現在が安定した収入や貯蓄が現状としてあったとしても、ブラックリストから外れたばかりでは金融機関としてはお金を貸すリスクが高いと判断せざるを得ません。また、同じように債務整理をする可能性が高いと思われます。

従って、ブラックリストから外れてしばらくの間は安定した収入で生活が出来ており貯蓄もできて経済的に回復をしたことを証明するためにも、ブラックリストから外れてから住宅ローンの申し込みは少し期間を開けてから行うのがいいでしょう。

方法④ペアローンを利用する

最後に4つ目の方法は、ペアローンを利用する方法です。通常は1人の債務者で連帯保証人をつけたり団体信用生命保険に加入をしますが、ペアローンは名前の通り2人で同じ借金を借りることをいいます。

2人で同じ借金を借りることにより2人が同時に返済の義務を負います。お互いが債務者であり連帯保証人となるからです。1人では信用が足りず審査に通らない者も、もう1人と一緒に住宅ローンを組むことにより信用が足りて審査に通る可能性が高まります。

このように、債務整理後で信用が少なくなっている状態では自分だけでは審査が通りにくくなっているためペアローンを活用すると審査が通りやすくなり、住宅ローンを組むことが出来るかもしれません。夫婦や親子などで組んでいる方が多いです。

まとめ:ライフプランの相談はマネーキャリアへ


今回の記事では、債務整理後も住宅ローンは組めるのか、また任意整理や返済中でもローンを組めるのか、について説明してきましたがいかがだったでしょうか。債務整理をしたからと言って住宅ローンが組めなくなるわけではないことについて理解していただけたと思います。

しかし、債務整理後は特に経過年数や現在の年収などの状況により注意が必要であり専門家の知識が必要になってきます。そこでおすすめなのが、マネーキャリアのFP相談です。マネーキャリアは以下の点によりお客様から選ばれています。
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