住宅ローン控除とふるさと納税は併用できる!損や影響について解説

住宅ローン控除とふるさと納税は併用できる!損や影響について解説-サムネイル画像

住宅ローン控除とふるさと納税は併用できます。しかし、ふるさと納税の申告の仕方によっては、損することがあります。この記事では、住宅ローン控除とふるさと納税のしくみについて詳しく解説しますので、損する理由やどのような影響があるのかを理解できるようになります。

▼この記事を読んでほしい人
  • 住宅ローン控除とふるさと納税のしくみを知りたい方
  • 住宅ローン控除とふるさと納税が併用できるのか知りたい方
  • 住宅ローン控除とふるさと納税で損したくない方

内容をまとめると

  • 住宅ローン・ふるさと納税・医療費控除は併用できるが住宅ローン控除を満額受けられない場合もある
  • ふるさと納税の申告方法は確定申告とワンストップ特例制度の2つ
  • 住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要でワンストップ特例制度は併用できない
  • 住宅ローンでお悩みの方は何度でも無料のマネーキャリアのFP相談がおすすめです!
  • 顧客満足度93%のマネーキャリアのFP相談はスマホ1つで予約でき相談もオンラインで完結します

住宅ローン控除とふるさと納税は併用できる?損はない?


住宅ローン控除とふるさと納税の併用は可能です。しかし、ふるさと納税の寄附金控除が住宅ローン控除に影響を与え、損してしまう場合があるので注意が必要です。計画的にふるさと納税を活用しましょう。


住宅ローン控除とふるさと納税は、条件に応じて所得税や住民税控除される制度です。


住宅ローン控除とふるさと納税を併用するときに理解しておくべき点は下記の通りです。

  • 原則併用できる
  • 場合により住宅ローン控除を満額受けられないこともある

原則併用できる

原則として、住宅ローン控除とふるさと納税の併用は可能です。 どちらも税金の軽減制度なので、当該年度に発生している税額以上は控除できません


住宅ローン控除とふるさと納税を併用すると、両方の税額控除を受けることができます。

確定申告をする必要のない会社員などは、ワンストップ特例制度を利用すれば、簡単にふるさと納税の申請ができます。


ワンストップ特例制度を利用すると、ふるさと納税は住民税から控除されます。住宅ローン控除に影響がありません。


住宅ローン控除で所得税と住民税から控除しきれない場合、ふるさと納税でさらに控除するメリットがあります。厳密には、ふるさと納税に節税効果はありませんが、実質負担2,000円で返礼品がもらえる点が人気です。

場合により住宅ローン控除を満額受けられないこともある

ワンストップ特例制度を利用した場合、ふるさと納税の寄付金は住民税から控除されます。住宅ローン控除は所得税から行われるので、互いに干渉しません。


確定申告した場合、ふるさと納税の寄付金は所得税と住民税の両方から控除されます。


ふるさと納税の寄付金控除が先に行われ、総所得金額と所得税が確定されます。住宅ローン控除は、その後です。


所得税から引ききれなかった住宅ローン控除は、住民税からも引かれます。


住民税からの住宅ローン控除には「前年度課税総所得額×7%(限度額13万6,500円)」の上限があります。この上限を超えてしまうと、満額住宅ローン控除が受けられないことになります。 

住宅ローン控除とは


住宅ローン控除の正式名称は「住宅借入金等特別控除」です。「住宅ローン減税」とよばれることもあります。


合計所得金額3,000万円以下の個人が、10年以上のローンを組んで住宅を購入した際に受けられる税額控除の制度です。


税額控除されるのはローン残高の1%最大40万円)です所得税から控除されます。 認定長期優良住宅などは50万円、個人間売買の中古住宅は20万円までとなります。


所得税から引ききれない分は住民税から控除されます。住民税からの控除額の上限は所得税の課税総所得金額の7%(最大13万6500円)です。


新築後20年以内や大規模修繕などの条件を満たしていれば、中古住宅の購入や増築・リフォームをする場合にも住宅ローン控除が適用されます。


ローン残高・限度額・控除額の関係は、下記のようになります。

年末のローン残高住宅ローン控除の限度額該当年の住宅ローン控除額
Aさん3,000万円40万円30万円
Bさん5,000万円40万円40万円

住宅ローン控除を受ける1年目は確定申告をしなければいけません。住宅ローン控除は約10年も税額控除が受けられるお得な制度です。ぜひ利用しましょう。

ふるさと納税とは


ふるさと納税は、税に対する意識を高めることや地域社会の活性化などを目的としています。


自己負担金2,000円を除く寄附金が所得税や住民税から控除されます。所得税は還付され、翌年の住民税からの控除が受けられます。


寄附した人の年収や扶養家族の人数などによって、控除額の上限が設定されています。納税額の3割相当の特産品などの返礼品を受け取ることができ、人気が高い制度です。


ほぼデメリットがなく、多くの人が利用している税金対策です。しかし、「寄附した金額が税額控除で戻ってくる」という仕組みのため、減税や節税にはなりません


年間の寄附先が6自治体以上になると、会社員でも確定申告が必要になります。

ふるさと納税の2つの申告方法


ふるさと納税には申請方法が2つあります。

  • 確定申告
  • ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度は、寄附した自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送るだけで簡単に寄付金控除の申請ができます。


しかし、条件によってはワンストップ特例制度を利用できない場合があります。ワンストップ特例制度を利用しない場合、確定申告が必要です。確定申告を行うと、住宅ローン控除が満額受けられない場合があるので注意しましょう。

①確定申告

ふるさと納税をして所得税の還付と住民税の税金控除を受けるには、ワンストップ特例制度を利用できる場合を除いて、確定申告が必要です。


ふるさと納税を確定申告しなければならないのは下記の場合です。

  • 住宅ローン控除を利用する1年目の人
  • 医療費控除の申告が必要な人
  • 収入金額が2,000万円以上の人
  • 給与所得以外の所得が20万円を超える人
  • 2ヶ所以上から給与をもらっている人
  • 個人事業主・自営業の人
  • 6ヶ所以上の自治体に寄付した人
  • 寄付した自治体の中で1つでもワンストップ特例の申請を提出しなかった人

確定申告の申告期間は、所得の計算期間(1月1日~12月31日)の翌年2月16日~3月15日となります。住所地等の所轄の税務署で行います。寄附の証明書・受領書や専用振込用紙の払込控(受領書)を用意しましょう。


ワンストップ特例制度から確定申告に変更した場合、自動的に確定申告が優先されます。確定申告を行うと、ワンストップ特例制度の申請がすべて無効になります。


ふるさと納税は確定申告で申請する必要があります。ワンストップ特例申請書が提出済みの場合でも、自治体への連絡は不要です。

②ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度は、寄付をした自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送るだけで寄付金控除が受けられる制度です。確定申告の必要がありません。


ワンストップ特例制度は、下記の2つの条件に当てはまる人が対象です。

  • 確定申告や住民税申告をする必要のない給与所得者であること
  • 年間寄付先が5自治体以内の人

6回以上ふるさと納税を行っても、5自治体以内であればワンストップ特例制度を利用できます。申請書は、同じ自治体でも寄付ごとに提出します。


寄附金額は、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税額の減額という形で控除されます。寄附翌年の6月に届く「住民税決定通知書」で確認できます。


ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用すると、原則として所得税から控除される住宅ローン控除に影響を及ぼすことはありません。満額の住宅ローン控除が受けられます。


受領証明書に記載されている受領日が12月31日に間に合わなかった場合、税の控除は翌年分として扱われます。


ワンストップ特例制度は、寄附の翌年1月10日までに寄附先の自治体へ申請書を提出します。提出が間に合わなかった場合には確定申告をする必要があります。

ワンストップ特例制度を利用する際の注意点


税務署での確定申告を行うことなく、簡単にふるさと納税の寄附控除を受けられるワンストップ特例制度は便利です。ワンストップ特例制度を利用する際は、下記の点に注意しましょう。

  • 住宅ローン控除の初年度は利用できない
  • 確定申告が必要な場合は利用できない

①住宅ローン控除の初年度は利用できない

住宅ローン控除の初年度は、確定申告の必要があります。会社員の場合、2年目以降は勤務先の年末調整のみで構いません。


「確定申告をしないこと」がワンストップ特例制度を利用するための条件です。ふるさと納税の寄付金控除を受ける場合、住宅ローン控除を受ける最初の年はワンストップ特例制度を利用することができません。


住宅ローン控除の初年度のみ、寄附した自治体が5つ以下でも、ふるさと納税の申請には確定申告が必要です。


2年目からはワンストップ特例制度を利用することができます。ワンストップ特例制度を利用すると、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税が減額されます。 

②確定申告が必要な場合は利用できない

住宅ローン控除の2年目以降でも、確定申告が必要な場合はワンストップ特例制度を利用できません。


下記の場合には確定申告が必要です。

  • 医療費控除の手続きがある
  • 会社員で給与収入が2,000万円を超える
  • 副業収入が20万円を超える
  • 事業所得や不動産所得がある
  • 株取引の損失の繰越しや損益通算の手続きがある

ワンストップ特例制度は、確定申告をしない場合に利用できる制度です。さまざまな事情で確定申告が必要な場合には、ふるさと納税の寄附金控除を確定申告で行う必要があります。

③年間のふるさと納税寄附先を5つの自治体におさめる

ワンストップ特例制度を利用するには、年間のふるさと納税寄附先を5つの自治体におさめる必要があります。


寄附の回数は、6回以上でも構いません。5自治体以内であれば、ワンストップ特例制度を利用できます。申請書は、同じ自治体であっても寄付ごとに提出する必要があります。


ふるさと納税の返礼品は、1つの自治体の中でも選択肢がたくさんあります。確定申告をしたくない場合は、寄附する自治体を5つ以内におさめるように計画しましょう。

④自治体へ申請書を郵送する

ワンストップ特例制度を利用する際は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附した自治体へ郵送します。


申請には下記の書類が必要です。

  • 寄附金税額控除に係る申告特例申請書
  • マイナンバーカード
  • 本人確認書類

ワンストップ特例制度の申請書は、寄附先の自治体から「寄附金受領証明書」とともに郵送されてきます。必要事項を記入し、本人確認書類を添付して送付しましょう。


申請書の提出が期限に間に合わなった場合、確定申告をする必要があります。

併用する場合のシミュレーション


住宅ローン控除は、所得税の還付と住民税の減税という2つに分かれています。


ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税を行うと、住民税から寄附金控除されるので住宅ローン控除には影響がありません。


しかし、確定申告する場合には、所得税と住民税の両方から寄付金控除されるので、住宅ローン控除が満額受けられない可能性があります。


併用する場合について下記のモデルケースを紹介します。

  • 年収400万円で1年目
  • 年収600万円で2年目以降

①年収400万円で1年目

住宅ローン控除の1年目は、確定申告が必要です。


確定申告した場合、ふるさと納税の寄付金控除は所得税と住民税の両方から行われます。所得税からの控除は、ふるさと納税の寄付金控除が先で、住宅ローン控除は後です。


所得税から引ききれなかった住宅ローン控除は、住民税から控除されます。


年収400万円の場合、ふるさと納税の控除上限額は4万2,100円です。


住宅ローン控除が30万円で所得税が9万円の場合、住民税からは21万円とふるさと納税の寄付金控除が引かれます。


住民税からの住宅ローン控除には「前年度課税総所得額×7%(限度額13万6,500円)」の上限があります。確定申告する場合、住宅ローン控除とふるさと納税の併用で損することもあるので注意しましょう。

②年収600万円で2年目以降

住宅ローン控除の2年目以降は、確定申告の必要がありません。ふるさと納税のワンストップ特例制度が利用できます。


ワンストップ特例制度において、ふるさと納税は住民税から控除されます。 ワンストップ特例制度を利用すると、所得税から控除されないので、住宅ローン控除に与える影響がありません。


年収600万円の場合、ふるさと納税の控除上限額は6万9,000円です。


住宅ローン控除が30万円で所得税が18万円の場合、住民税からは12万円とふるさと納税の寄付金控除が引かれます。 


住民税からの住宅ローン控除は「前年度課税総所得金額×7%(限度額13万6,500円)」が上限です。この上限を超えないので、満額住宅ローン控除を受けられます。

参考:ふるさと納税控除上限額シミュレーション

ふるさと納税のポータルサイト「ふるさとチョイス」では、簡単に控除額上限のシミュレーションができます。


「源泉徴収票」または「確定申告書の控え」を用意しましょう。 控除上限額は、今年の所得金額から算出されます。シミュレーションは目安としてご利用ください。


ふるさとチョイスのサイトでは、家族構成や収入に加えて、さまざまな保険料や控除を考慮した上でシミュレーションできます。


下記の項目について入力します。

  • 社会保険料などの金額
  • 小規模企業共済など掛金の金額
  • 生命保険料の控除額
  • 地震保険料の控除額
  • 医療費控除の金額
  • 住宅借入金等

他のサイトでは、ここまで詳細な条件を入力しないことも多いです。控除額上限のシミュレーションをするなら、「ふるさとチョイス」が便利です。

住宅ローン控除・ふるさと納税・医療費控除は併用できる?

住宅ローン控除・ふるさと納税・医療費控除は併用できます。しかし、3つの制度を併用する際には注意が必要です。


下記のポイントに注意しましょう。

  • 確定申告が必要
  • 住宅ローン控除が満額受けられない可能性
  • ふるさと納税の上限額が減る可能性

併用できる

住宅ローン控除・ふるさと納税・医療費控除は併用できます。


医療費控除は、年間で10万円を超える医療費を支払った場合に税金の控除が受けられる制度です。総所得金額などが200万円未満の場合は総所得金額などの5%になります。


控除を受けるためには確定申告が必要です。

確定申告を行うと、ワンストップ特例制度の申請が無効になります。併用する場合は、ふるさと納税の控除申請も必ず確定申告で行いましょう。


ふるさと納税の控除限度額は、ふるさと納税控除上限額シミュレーションで算出できます。


「医療費控除額」には、実際に払った医療費ではなく、控除される金額を入力します。控除される金額とは「支払った医療費-10万円」のことです。

まとめ:住宅ローンの相談はマネーキャリアへ!


住宅ローンでお悩みなら、マネーキャリアのFP相談がおすすめです。何度でも無料でご利用いただけます。


マイホームの購入だけでなく、お子さんの教育資金やご自身の老後資金など、人生にはたくさんのお金が必要です。


家計管理や資産運用について、お金の専門家であるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談してみませんか?お客様のライフプランをもとに、家計を見直すお手伝いをいたします。


マネーキャリアでは、顧客満足度93%のFP相談が何度でも無料でご利用いただけます。


スマホ1つで予約でき、相談もオンラインで完結します。住宅ローンやお金全般でお悩みの方は、ぜひお気軽にマネーキャリアにご相談ください。

ランキング