自賠責保険と車検切れの関係とは?仮ナンバーの取得や注意点
更新日:2018/07/10
掲載日:2018/07/10
自動車を所有されている場合、自賠責保険や車検の有効期間に注意するのは当たり前といってもいいです。そのため、もしも車検切れを起こしてしまった場合の対処について疑問に思う方は多いようです。そこで、今回は自賠責保険と車検切れに関する情報をマトメてみました。
車検切れの車両を動かすには?~自賠責保険との関係性~
車検切れの場合は”仮ナンバー”を取得しよう
車検とは、「道路運送車両法」に規定された自動車の検査制度のことです。
自動車の安全な運行のために行うものとされている車検を受けず、その証明となる車検証の交付を受けていない自動車は公道を走行することはできません。
ちなみに、車検切れの自動車で公道を走行した場合には、「六カ月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」に処せられます。
そのため、車検切れの場合には仮ナンバーを取得して走行することとなります。
仮ナンバーとは、車検切れになってしまった場合のような特殊な事情がある時に自動車を走行させるための臨時運行許可証のことです。
この記事を読まれている方の中には、白地に赤い斜線が描かれたナンバープレートを付けた自動車を見かけることがあると思います。
そのナンバープレートが仮ナンバーとなります。
仮ナンバーがあれば、車検が切れていたとしても、公道で自動車を走行させることができるのです。
仮ナンバーで運転できる期間
先述したように仮ナンバーが付いていれば自動車を公道で走らせることができます。
しかし、いつまでも自動車を走行させることができるわけではありません。
仮ナンバーには運転することができる期間が決められています。
仮ナンバーを付けて自動車を運行できる期間は最長で5日間です。
仮ナンバーは、あくまでも車検切れといった特殊な事情がある場合に認められるものですから、必要最小限度の日数しか使用することができないのです。
もしも、車検が通らなかったなどの理由があって、有効期間を過ぎてしまう場合には、再度、仮ナンバーの発行を申請することとなります。
仮ナンバーの取得条件は”自賠責保険へ加入していること”
仮ナンバーを取得する場合の条件は、自賠責保険に加入していることです。
車検切れの状態で自動車を走行させることができないように、自賠責保険に加入していない自動車の走行は認められていないからです。
通常、自賠責保険は車検の有効期間より1カ月多い期間で加入します。
そのため、車検切れであっても自賠責保険の有効期間内で仮ナンバーの取得をし、車検を完了させることができるのであれば問題はありません。
しかし、車検切れとなり、新たに車検手続きを完了させるまでの間に自賠責保険の有効期限が過ぎてしまった時には仮ナンバーの取得はできないのです。
その場合には、新たに自賠責保険に加入してから、仮ナンバーを取得することとなります。
車検切れ車両の仮ナンバー取得に必要な書類
車検切れ車両が仮ナンバーを取得するためには市町村役場に、下記の書類を提出して行います。
- 自動車臨時代行許可申請書
- 自賠責保険証書(原本提示)
- 車検証
- 本人確認書類(通常は運転免許証:原本提示)
- 印鑑(認印でも可)
- 手数料:750円
他にも車検切れによる仮ナンバーを使用するうえで知っておくべきこと
これまで、仮ナンバーの取得条件、有効期限、さらに取得するために用意する書類について解説してきました。
ここからは、それ以外に仮ナンバーを利用するうえで知っておくべきことについて解説します。
有効期間を超えて運転していると”無車検運行”となる
先に解説した通り、仮ナンバーには5日間の有効期限が定められています。
もしも、有効期間を超えて自動車を運転していると、無車検運行となり、6カ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金が科されてしまいます。
それだけではなく、交通違反の点数が6点となり、30日間の免許停止処分となるのです。
また、6カ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金は、仮ナンバーの自動車を運転した時だけに科される処分ではありません。
仮ナンバーを返さないで持っているだけであっても、同じ処分が科されることとなります。
仮ナンバーを取得したら、必ず有効期間内に車検を通して、仮ナンバーを返却しましょう。
なお、車検を受ける際には予約が必要で、思い立った日に持って行って車検を受けることはできません。
予約をして実際に自動車を車検場に持ち込むために必要な日数は、2~5日となっています。
仮ナンバーの取得は、車検の予約状況を確認してから行うほうがよいでしょう。
車検切れ車両をレッカー移動させることも可能
車検切れ車両はレッカー移動によって車検場に搬入することもできます。
しかし、その場合でも仮ナンバーの取得は必要です。
「道路運送車両法」には、車検切れ車両を公道で走行させてはならない、と規定しています。
ここでいっている「走行」とは、自動車の車輪が道路上に触れている状態で走っていることを指します。
すなわち、レッカー車による自動車の後輪が路面に触れた状態での移動は法律に抵触し、罰則が科されることとなるのです。
なお、車検切れ車両を車検場に持ち込む方法には、レッカー移動の他に、自分で運転する、事業者に依頼するの3つがあります。
しかし、いずれの方法をとるにせよ、仮ナンバーを取得しなければ車検場への搬入はできません。
自賠責保険の更新は、車検の更新と一緒に行うことを検討してみて
自賠責保険への加入は「自動車損害賠償保障法」で義務付けられています。
車検と同様、自動車の安全な運行を確保するために法律で定められているのです。
そこで、自賠責保険の更新は車検の更新時に一緒に行うことを検討するのもよいのではないでしょうか。
自賠責保険の加入と車検の更新を同時に終えることができれば、法律上の罰則を被るリスクがなくなるからです。
通常、自賠責保険は、車検の有効期限よりも1カ月多く加入することができるようになっています。
車検を通す際には自賠責保険が有効であることが条件となっているからです。
そのため、車検を通すことだけを考えるのであれば、自賠責保険の更新をしなくても問題はありません。
しかし、車検を通した後で、忙しくて自賠責保険の更新手続きができず、未加入の状態となってしまえば、罰則の対象となるおそれがあります。
自賠責保険の更新と車検の更新は同時に行うことを検討するのがよい、というのはこの理由からです。
自賠責保険と車検切れについて注意点
自賠責保険と車検は車の両輪であると考えてよいでしょう。
どちらも、自動車の安全な運行を担保するための制度として法律に規定されているからです。
そのため、どちらか一方が切れていても、公道で自動車を走行させることはできず、違反した場合には罰則が科されます。
ここでは、自賠責保険と車検切れについて、これまで触れてこなかった注意点を解説します。
自賠責保険が先に切れると、車検の更新もできない恐れがあるので注意
車検の更新には、車検時に自賠責保険が有効であることが条件となっています。
もしも、車検の満了日以前に自賠責保険の有効期限が切れてしまうと、車検の更新ができません。
理由は、自賠責保険が「自動車損害賠償保障法」で加入が義務付けられた強制保険であり、未加入の場合、公道を走行することができないからです。
そのため、車検の際には、自賠責保険の加入の有無がチェックされます。
未加入の場合には新たに自賠責保険に加入しなければなりません。
先に、車検切れの場合には仮ナンバーの取得のために自賠責保険への加入が必要、と解説しました。
その反対に、自賠責保険が切れてしまっている場合には、車検を有効期間内に受けたとしても、自賠責保険への加入が必要となるのです。
自賠責保険未加入や車検切れでの違反は”懲役1年、または50万円の罰金”
自賠責保険に未加入の場合や、車検切れの自動車を走行させた場合の罰金は次の通りです。
違反の種類 | 罰則の内容 |
---|---|
自賠責保険に未加入 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
車検切れ車両の走行 | 6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金 交通違反点数:6点 免許停止:30日間 |
自賠責保険に未加入かつ車検切れ車両の走行 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 交通違反点数:6点 免許停止:30日間 |
まとめ
車検切れの車両を動かすための方法について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回のこの記事のポイントは
- 車検切れ車両を走行させるためには仮ナンバーの取得が必要
- 仮ナンバーを取得するためには自賠責保険への加入が必要
- 仮ナンバーには有効期限が決まっているため、取得後は早急に車検手続きを行う
- 車検手続きと自賠責保険への加入は同時に行い、未加入による法的リスクを回避
自動車の車検が切れてしまった。
このような時にどうすればよいのか、悩んだ方はいませんか。
もしも、それに加えて自賠責保険も切れてしまっていた場合、どのように対応すればよいのかわからなくなってしまう方もいるかもしれません。
車検も自賠責保険も自動車を運転するための必須の条件として法律で規定されているものだからです。
そこで、この記事では、車検切れの車両について
是非、最後までご覧ください。