更新日:2020/05/06
車両保険が未加入で事故を起こしたらどうなる?相手が無保険の場合は?
事故による損害や傷を修理をする際の費用を補償してくれる車両保険。そんな車両保険に未加入で事故を起こした場合どうなるのでしょうか。今回は、車両保険未加入で事故を起こした場合や事故の相手が保険未加入の場合について解説します。また、賠償金請求についても紹介します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
未加入の方は必見!事故に備えて車両保険を考えるポイント
事故やガードレールに擦った時の傷の修理だけでなく、いたずらや当て逃げによる損害も補償してくれる車両保険。
ほとんどの方は万が一のために車両保険に加入していると思いますが、未加入の場合に事故を起こした場合どうなるのか気になりますよね。
そこで今回は、
- 車両保険未加入で事故を起こした場合
- 事故の相手が車両保険未加入だった場合
- 相手が未加入の場合に役立つ特約
車両保険に未加入で事故が起きた場合どうなるのか
車両保険に未加入なのは自分の車に対する補償が何もない状態となります。未加入で事故を起こした場合、修理費用を全額自己負担しなくてはなりません。
事故の相手への補償は車両保険ではなく対人・対物賠償保険などで補償されるため、自動車保険に加入していれば対処することができます。
しかし、自分の車が壊れてしまった場合は対人・対物賠償では補償されないため、事故で修理をする際の修理費は自費になります。
もし事故を起こした際の修理費用を出す余裕がない場合、車両保険を付けておいた方が安心です。
中には会社の車、社用車を運転することのある方もいるかと思います。社用車が車両保険に未加入だった場合はどうなるのでしょうか?
社用車の車両保険が未加入だった場合、会社が修理費用などを出し修理を行います。しかし場合によっては事故を起こした本人に、運転者としての責任に応じた賠償額の支払いを求められることもあります。
事故の相手が車両保険に未加入だった場合はどうなるのか
事故の相手が車両保険に未加入だった場合、こちら側への補償は相手の自動車保険の対人・対物賠償保険で補償されます。相手の自動車の修理費用を相手が自費で支払う、ということになるのでこちら側にはあまり関係のない話となります。
ただし、注意したいのが相手が自動車保険にも未加入である「無保険」の相手と事故を起こしてしまった場合です。
無保険の相手と事故を起こしてしまった場合、自賠責保険でカバーできる部分はカバーされますが、自賠責保険には限度額があり限度額を過ぎてしまった部分は相手の自己負担となります。
しかし、相手に支払い能力が無いと判断された場合、自賠責保険の限度額以上を払ってもらうことは難しくなってしまいます。
相手が車両保険に未加入の場合に役立つ特約はある?
相手が車両保険に未加入だった場合は特に問題はありませんが、自動車保険自体に未加入だった場合、損害が補償されないと思うと怖いですよね。
相手が自動車保険に未加入だった場合に役立つ特約として、
- 人身傷害保険
- 搭乗者障害保険
- 無保険車傷害特約
などがあります。
人身傷害保険は自動車事故で記名被保険者またはその家族が怪我などをした場合に補償してくれる保険になります。自分が加入していなくても、家族が加入していた場合、補償対象となることがあります。
搭乗者傷害保険は自動車に搭乗中の事故で、自動車に乗っている方を補償してくれる保険です。契約している車に乗っている間の事故のみの補償になるので、他人の車などに乗っているときの事故は補償されません。
無保険車傷害特約は自動車保険に加入していない車などと事故を起こした際に補償される特約になります。記名被保険者とその家族が補償対象となります。
また、ご自身は車両保険に加入していた、という場合は、車両保険を利用して車の修理などを行うことができます。
もしもに備えて、これらの特約を付帯することを検討してみてもいいかもしれません。
被害者が直接自賠責保険会社に保険金を請求する「被害者請求」
自賠責保険を請求する方法には、
- 加害者請求
- 被害者請求
の2通りの方法があります。
加害者に請求を任せる加害者請求は被害者側が何もしなくていいため、とても楽に保険金を請求することができます。しかし、加害者側が被害者側に不利な証言などをする可能性も少なからずあります。
このような場合、賠償額が少なくなってしまう事も考えられるため、被害者請求を行った方が賠償額などに納得することができます。
被害者請求をするには、
- 自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払い指図書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書・診断報酬明細書
- 通院交通費明細書
など、沢山の書類が必要になります。
他にも必要となる書類が出る可能性もあります。
手続きも難しいようなので、自分で行う場合は粘り強く行わなければなりません。もし無理そうな場合は専門家や弁護士などに相談してみましょう。
加害者が賠償金を支払ってくれない場合はどうする?
もし加害者が賠償金を支払ってくれない場合は、訴訟を起こす必要があります。いわゆる裁判です。裁判で加害者に判決が下ることで賠償金を支払ってもらいましょう。
中には裁判で判決が下っても賠償金を払ってくれない場合もあります。そのような場合、「強制執行」となります。強制執行で不動産などを差し押さえ、賠償金を支払ってもらうことになります。
しかし、中には本当にお金が無い、不動産などの財産もないという人もいます。このような場合は本人から賠償金を請求することができなくなります。第三者に立て替えてもらうなど、他の方法を考えるしかないようです。
車両保険が必要ないのはどのような場合なのか
自動車保険に車両保険を付けていないと、自分の車が事故で修理が必要なときに、修理費を自分で支払わなくてはならなくなります。車両保険の有無は何を基準に決めればいいのでしょうか?
車両保険が必要ない場合としては、
- 車両年数が古い
- 修理費を支払う備えがある
- ローンが終わっている
などがあります。
車両年数が古くなってくると、一般的には車の時価額が低くなります。車の時価額は車両保険金額となっています。そのため時価額の低い車は、車両保険に加入していてもあまり意味がなくなってしまうため車両保険は必要ないと言えます。
また車両保険を使わなくても修理費用が賄えるといった場合も、車両保険は必要ないと言えます。
ローンが残っていないかも重要なポイントです。ローンの残っている車で全損事故を起こしてしまうと車がなくなり、ローンだけが残ってしまいます。新しい車の購入にさらにローンを使うとなると2重ローンとなり、支払いが大変になってしまいます。
以上のことを考え、車両保険を付けるか外すか、よく考えるようにしましょう。
1万円以上保険料を節約する方法をご存知ですか?
皆さんは自動車保険をどの頻度で見直していますか?
もしかしたら、加入してから一度も見直していない人も多いのではないでしょうか。
- 加入してから一度も自動車保険を見直していない
- 車を購入する代理店で加入した
- 会社の団体割引で自動車保険に加入している
が1つでも当てはまる方は要注意!
高すぎる保険料を払っている可能性が高いです。
心当たりのある方は、一度保険料をシミュレーションしてみてはいかがでしょうか。
以下のボタンから簡単にシミュレーションできるので、ぜひどうぞ!
まとめ
いかがでしたか?ここでは車両保険に未加入だった場合の事故についてご紹介しました。
ここでご紹介したことは、
- 自分が車両保険に未加入で事故を起こした場合、自分の車の修理費は自己負担となってしまう
- 相手の車が車両保険に未加入だった場合はあまり関係ないが、「無保険」の場合は注意が必要
- 相手の車が無保険だった場合、人身傷害保険・搭乗者障害保険・無保険車傷害特約などの特約を付けていれば利用できる
- 被害者が直接自賠責保険を請求することもできる
- 加害者が賠償金を払ってくれない場合は、裁判や強制執行を行う必要もある
- 車両年数が古い場合などは車両保険に加入しなくてもいい
になります。
車両保険は付けておくと自分の車の修理費を補償してくれる保険です。一般型の車両保険ならば、自損事故も補償されるので、運転に自信が無い方は付けておくことをおすすめします。
未加入の場合は車の修理費が自費となってしまうので注意しましょう。
ほけんROOMでは他にも自動車に関する記事を多数掲載しています。興味のある方はぜひ参考にしてください。