更新日:2022/09/02
ながらスマホで自転車事故を起こした女子大生が賠償金1億円近くに?
自転車事故の賠償金はそう甘いものではありません。女子大生がながらスマホで携帯を持ちながら高齢者をはね、死亡させた事故について裁判所は禁固刑2年を言い渡しました。スマホを持っていただけでなく飲み物ももっており賠償金にすると1億に上る可能性もあった事件です。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 女子大生のスマホによる自転車事故の責任は?
- 11~13歳以上の子供は責任能力があるので損害賠償責任を負う
- 損害賠償額はどうやって決まるのか
- 支払えない場合はどうなるのか
- 支払えない場合は賠償額を払わなくていい場合もある
- 個人賠償責任保険に入っていれば1億円あたりまで補償がでる
- 女子大生のスマホ自転車事故には厳しい声も
- 今一度自転車の安全運転について見直す必要がある
- ながらスマホは厳禁!事故を未然に防ぐ意識を持とう
- 自転車は自動車と同じくらい危険な乗り物であることを自覚する
- 自転車事故に備えて自転車保険など任意保険に入りましょう
- まとめ:自転車に乗る際は安全第一に!できれば自転車保険などに入りましょう
目次
女子大生のスマホによる自転車事故の責任は?
2012年12月の神奈川県で、ながらスマホをしながら自転車を運転していた20歳の女子大生が、歩いていた77歳の女性に衝突して死亡させてしまう、自転車事故が起きました。
そして20歳の女子大生に多額の損害賠償が請求されました。
そこで今回は「ながらスマホで自転車事故を起こした女子大生に、賠償金1億円!」について
- 何歳から責任能力はあるの?損害賠償責任を負う年齢とは
- 損害賠償額はどのようにして決まるのか
- 賠償金を支払えない場合はどうなるの?
- 自転車事故を起こした女子大生への意見
- 自転車の安全運転について見直しをしよう
11~13歳以上の子供は責任能力があるので損害賠償責任を負う
ながらスマホで自転車事故を起こした場合、一体何歳から損害賠償責任を負わなければいけないのでしょうか。
法律では厳密に何歳からとは決まりがありませんが、ながらスマホの自転車事故の実際の判例を見てみますと、11歳〜13歳以上の子供になると親ではなく自分で責任を負わなければいけなくなります。
2008年9月に兵庫県神戸市で、小学5年生の男子が自転車で67歳の被害者をはねてしまう事故がありました。その後被害者は寝たきりの状態になってしまいます。
この事故により、男の子の親に9,520万円の損害賠償命令が下されました。この事故はながらスマホによる事故ではありませんが、ながらスマホで事故を起こした場合も同じです。
責任能力ない子供を親はしっかりと監視しなければいけません。
損害賠償額はどうやって決まるのか
自転車事故の損害賠償額は、自動車事故の損害賠償額よりも少ないと考えている人も多いと思いますが、そうではありません。自転車でも車でも事故を起こしたら基本的に賠償金額は同じです。
では損害賠償額はどのようにして決まるのでしょうか。
損害賠償額は加害者の事情など全く関係ありません。被害者の受けた損害の具合に応じて損害賠償金額は決められます。
死亡事故の場合の損害賠償額の計算方法は以下のとおりです。
損害賠償額=葬儀費用+逸失利益+慰謝料+弁護士費用
※逸失利益とは被害者が生きていた場合得られたはずのお金で、亡くなった被害者の年収と、まだ働ける年数を組み合わせて計算した利益のことです。
逸失利益の例
- 45歳 男性 会社員
- 年収600万円
- 妻・子供1人
- 逸失利益:約8,500万円
支払えない場合はどうなるのか
上記でも解説したとおり、自転車事故の損害賠償額は1億円を超えることもあります。しかし、そんな大金支払えないという方がほとんどではないでしょうか。ときには自分が一生働いても稼げない金額になるかもしれません。
ここからは、損害賠償額を支払えない場合にどうなってしまうのか、対処法を解説していきます。
- 支払えない場合は賠償額を払わなくてもいい場合がある
- 個人賠償責任保険に加入していれば1億円ほどの補償がでる
支払えない場合は賠償額を払わなくていい場合もある
被害者側から見れば納得できないかもしれませんが、加害者に財力がなく賠償額を支払うことができない場合は、支払わなくてもいいことがあります。
加害者が大人で責任能力はあるが財力がない場合、親が肩代わりすることもありますが、加害者に責任能力がある場合は親が支払う義務もありませんし、親が自己破産しなければいけないことにはなりません。
被害者側にすれば「そんなの関係ない。」となり裁判になることがあります。しかし、裁判で自転車事故は認められたものの、賠償額は受け取れないケースも中にはあります。
さらに、加害者が自己破産してしまい自転車事故で加害者の過失しかない場合は、賠償額を請求することはできません。
個人賠償責任保険に入っていれば1億円あたりまで補償がでる
皆さん自動車保険に加入している方は多いと思いますが、自転車の保険に加入している方はあまりいないのではないでしょうか。
自転車の保険は個人賠償責任保険と呼ばれ、自転車事故を起こした場合の賠償金額を補償してくれる大事な保険です。
個人賠償責任保険は加害者本人が加入していなくても、加害者の家族が加入していれば保険で被害者に補償をしてくれます。
自転車事故は自分が起こそうとしなくても起きてしまいます。仮に1億円の損害賠償額を支払うことができなくても、保険に加入していれば助けてくれます。
個人賠償責任保険はとても大事な保険なので加入していおくことをおすすめします。
女子大生のスマホ自転車事故には厳しい声も
ながらスマホで自転車事故を起こした女子大生には厳しい声が集まっています。
女子大生に下された判決は懲役2年執行猶予4年という判決でしたが、この判決に世間の人は納得していないようですね。
ここまでくると、もはや「自転車に乗りながら」なのか「飲み物を飲みながら」なのか「音楽を聴きながら」なのか「スマホをしながら」なのかわからない↓
— まことぴ (@makotopic) February 15, 2018
“ながらスマホ死亡事故”女子大生書類送検(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース https://t.co/LqWArdBoMK @YahooNewsTopics pic.twitter.com/UOA1IEybN1
今一度自転車の安全運転について見直す必要がある
上記でも解説しましたが、やはり今一度自転車の安全運転について考えていかなければいけません。
自転車事故は自動車事故に比べて刑も軽いと思われがちですが、そうではありません。基本的に自転車は自動車と同じ扱いなのです。危機感を持って自転車に乗ることが大切です。
- ながらスマホは絶対にダメ!事故を未然に防ぐ意識を持とう
- 法律上では自転車も自動車も同じ
- 自転車保険に加入して自転車事故に備えよう
ながらスマホは厳禁!事故を未然に防ぐ意識を持とう
当たり前ですが、絶対にながらスマホをしながら自転車に乗ってはいけません。町中で見たことある人は多いと思いますが、ながらスマホで自転車に乗っている人は多いです。
ながらスマホで起きている自転車事故は毎年増えていってます。事故の被害者である歩行者が亡くなってしまうケースもあります。
ながらスマホは未然に防ぐことが可能です。スマホを見ながら運転するとやはりどうしても注意力が低くなってしまいます。
考えてもみてください。ながらスマホで自転車事故を起こして、もし被害者が亡くなってしまって、何千万という賠償額を請求されてしまったらどうしますか。
ながらスマホをしないだけで事故になる確率は減ります。今一度安全運転について見直しましょう。
自転車は自動車と同じくらい危険な乗り物であることを自覚する
自転車は自動車と同じくらい危険な乗り物であることを自覚しましょう。
自転車安全利用五則という法律がありますが、内容は以下のとおりです。
- 自転車は車道が原則、歩道はダメ
- 車道は左側を通らなければいけない
- 歩道は歩行者が最優先で車寄りを歩かなければいけない
- 安全ルールを厳守(飲酒運転、2人乗り、並走はダメ)(夜間はライトを必ず点けなければいけない)
- 子供は必ずヘルメットを被る
自転車事故に備えて自転車保険など任意保険に入りましょう
まとめ:自転車に乗る際は安全第一に!できれば自転車保険などに入りましょう
ながらスマホで事故を起こした女子大生に1億円の賠償金!についてまとめてみました。
今回の記事のポイントは
- 11歳〜13歳以上の子供には損害賠償責任を負うので注意しよう
- 損害賠償額は被害者の具合によって金額が決まる
- 支払えない場合は支払わなくても良い場合があったり、保険に加入していれば代わりに補償してくれる
- 事故を起こした女子大生に世間は、厳しい声
- 自転車は自動車と同じ!